犯罪収益移転防止法
犯罪収益移転防止法に関する記事をまとめています。
目次|犯罪収益移転防止法
規制の仕組み(全体像)
マネー・ロンダリングの意味や法律の目的(トレーサビリティの確保)などを解説しています
▷ 法律の目的など
規制の対象(適用範囲)
本法の適用は、主に「特定事業者」「特定業務」「特定取引」の3つで決まります
規制の内容(特定事業者の義務)
特定事業者には、ケースに応じて以下⑴~⑸の義務が課されます(▷全体像:特定事業者の5つの義務)
⑴ 取引時確認
- 通常の特定取引の場合、取引時にⅰ~ⅳの確認が必要です(▷取引時確認の全体像)
- なお、ハイリスク取引はまた別のルールがあります
- また、既に確認済みの顧客等や、顧客等が国等や上場会社である場合は、簡略化・省略があります
① 通常の特定取引の場合
本人確認書類
確認書類の種類(自然人と法人)
確認書類の種類(外国人・法人)
顧客等との関係の確認方法
確認方法
自然人(対面)
自然人(非対面・郵便等)
自然人(非対面・eKYC)
法人(対面)
法人(非対面)
ⅱ 取引の目的、ⅲ 職業・事業内容の確認
② ハイリスク取引の場合
ハイリスク取引とは
ハイリスク取引時の確認事項
ハイリスク取引時の確認方法
⑵ 確認記録の作成・保存
取引時確認の際には、確認記録の作成保存義務があります
⑶ 取引記録の作成・保存
特定業務に係る取引(少額取引等を除く)では、取引記録の作成保存義務があります
⑷ 疑わしい取引の届出
マネロンが疑わしい取引を発見した場合の届出・判断方法・参考事例を解説しています
⑸ 取引時確認等を的確に行うための措置
特定事業者にはいわゆる体制整備義務も課されています(主に努力義務)
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