犯罪収益移転防止法

犯罪収益移転防止法に関する記事をまとめています。

目次|犯罪収益移転防止法

規制の仕組み(全体像)

 マネー・ロンダリングの意味や法律の目的(トレーサビリティの確保)などを解説しています

規制の対象(適用範囲)

 本法の適用は、主に「特定事業者」「特定業務」「特定取引」の3つで決まります

適用対象事業者

 適用対象となる事業者のことを「特定事業者」といいます(それ以外の事業者は適用外)

▷ 特定事業者とは

適用対象業務

 適用対象となる業務のことを「特定業務」といいます(それ以外の業務は適用外)
 さらにそのうち、取引時確認(本人確認など)の対象となる取引が「特定取引」と呼ばれています

▷ 特定業務とは

▷ 特定取引とは

▷ 特定業務と特定取引の関係

規制の内容(特定事業者の義務)

 特定事業者には、ケースに応じて以下⑴~⑸の義務が課されます(▷全体像:特定事業者の5つの義務

⑴ 取引時確認
  • 通常の特定取引の場合、取引時にⅰ~ⅳの確認が必要です(▷取引時確認の全体像
  • なお、ハイリスク取引はまた別のルールがあります
  • また、既に確認済みの顧客等や、顧客等が国等や上場会社である場合は、簡略化・省略があります
⑵ 確認記録の作成・保存

 取引時確認の際には、確認記録の作成保存義務があります

⑶ 取引記録の作成・保存

 特定業務に係る取引(少額取引等を除く)では、取引記録の作成保存義務があります

⑷ 疑わしい取引の届出

 マネロンが疑わしい取引を発見した場合の届出・判断方法・参考事例を解説しています

⑸ 取引時確認等を的確に行うための措置

 特定事業者にはいわゆる体制整備義務も課されています(主に努力義務)

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