犯罪収益移転防止法

犯罪収益移転防止法を勉強しよう|法人の本人確認方法(対面の場合)

今回は、犯罪収益移転防止法を勉強しようということで、法人の本人確認方法のうち対面の場合について書いてみたいと思います。

ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線などは管理人によるものです。

メモ

 カテゴリー「会社法務」では、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

法人の本人確認方法とは

法人の本人特定事項は、

「名称」「本店又は主たる事務所の所在地」

である。

確認方法というのは、法人の本人特定書類(ex.登記事項証明書など)をどう使って、それらを確認するのか?ということであり、対面の場合非対面の場合に分けて定められている。

本記事は対面の場合の話である。

なお、法人の本人特定書類について、詳しくはこちらの記事に書いている。

犯罪収益移転防止法を勉強しよう|本人確認書類の種類

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法人の本人確認方法(対面の場合)ー規則6条1項3号

法人の本人特定方法(対面の場合)は、全体をざっと見ると以下のとおりである。

場面 本人確認方法   条文
対面の場合 提示のみ法   規則6条1項3号イ
申告+確認法 登記情報(登記情報提供サービスから)の確認 同・ロ
公表事項(国税庁法人番号公表サイトから)の確認 同・ハ


以下、個別に見てみる。

①提示のみ法(3号イ)

法人の代表者等から、対面で本人確認書類の提示を受ける方法である。

法人に肉体はないので、当然のことながら「顧客等から」というのは無い。常に法人の代表者等から提示を受けることになる。

写しが認められていないことは、自然人の場合の「提示」と同じである。

▽規則6条1項3号イ

イ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第二号又は第四号に定めるものの提示を受ける方法

なお、特定事業者が自ら登記事項証明書を取得しても、それだけでは「提示」にあたらないとされている。また、外国の政府機関が運営するサイトからDL又は印字した情報を閲覧することも、「提示」にあたらないとされている。

平成27年9月18日パブリックコメントNo.68|掲載ページはこちら(JAFICホームページ)

質問の概要 法人の本人特定事項の確認方法として、特定事業者が自ら外国の政府機関が運営するインターネットサイトにアクセスし、登記情報等の本人特定事項を取得する方法を認めてほしい。FATFは”reliable, independent source documents, data or information ”を用いて確認することとしているが、 外国の政府機関が運営するインターネ ットサイトから得る登記情報は、十分に信頼に足るものとして海外では広く 受け入れられており、それゆえ、わざわざ証明書を発行しない国もある。特定業者が自ら取得する限りにおいては偽造のおそれもないと考える。
 履歴事項証明書等については、顧客自身が公に開示しているものであるので、特定事業者が法務局で取得する場合、提示を受けたものと取り扱っても差し支えないか。また、海外の金融機関の場合、外国の金融監督機関によりインターネットを利用して公衆の閲覧に供されている場合、その本人確認情報を確認することで足りることとしていただきたい。

質問に対する考え方 本人確認書類については、少なくとも顧客等が自らその真正性を確認した上で特定事業者に対して提示又は送付することが必要であると考え ます。したがって、「提示」に該当するというためには、特定事業者が顧客等に代わって登記事項証明書を取得した場合であっても、当該証明書を代表者等と対面で直接確認することが必要であると考えます。
 また、基本的な考え方としては、 書類の真正性を厳格に確保するなどの観点から、提示や送付の対象となる書類は、官公庁等が正当な権限に基づき発行した公的証明書に限られることとしています。したがって、 単にウェブサイトからダウンロード又は印字した情報の閲覧を本人確認方法として認めることは難しいと考えます。

 

②申告+確認法(3号ロ・ハ)

法人の代表者等から、対面で本人特定事項の申告を受け、かつ、

✓一般財団法人民事法務協会が運営している登記情報提供サービスから登記情報送信を受ける(3号ロ)

又は

国税庁法人番号公表サイト公表されている情報確認する(3号ハ)

という方法である。

本記事では、事業者側が自ら法人の登記情報又は公表事項を確認するということで、「確認」と略している。

3号ロ・ハは、平成30年改正により追加されたもので、対面申告を受けた場合、所定の登記情報や公表事項を確認すれば、本人確認書類の送付を受けなくてよい、ということである。

別の見方をすれば、規則7条に定められる「本人確認書類」そのものは介在しない確認方法、ということになる。

平成30年11月30日パブリックコメントNo.103、104|掲載ページはこちら(JAFICホームページ)

質問の概要 この確認方法は、特定事業者が自ら一般財団法人民事法務協会の登記情報提供サービス又は国税庁の法人番号公表サイトを利用して顧客等である法人の情報を取得(オンライン上に限定されず、窓口又は郵送を含む。)するのであれば、本人確認書類の送付を受けることを要しない、というものか(ロ及びハ関係)。

質問に対する考え方 そのとおりです。

質問の概要 平成27年9月18日公示のパブリックコメントNo.68において、法人の本人特定事項の確認について、「本人確認書類については、少なくとも顧客等が自らその真正性を確認した上で特定事業者に対して提示又は送付することが必要である」との理由から、「ウェブサイトからダウンロード又は印字した情報の閲覧を本人確認方法として認めることは難しい」旨示されている。当該解釈について、今回の改正により「ウェブサイトからダウンロード又は印字した情報の閲覧」が本人特定事項の確認方法として認められるようになったと推察されるが、既存のパブリックコメントへの回答との整合性について確認したい(ロ及びハ関係)。

質問に対する考え方 御指摘のパブリックコメントにおける見解は、外国の政府機関が運営するインターネットサイトの利用に関する御意見に対するものでした。
 新規則第6条第1項第3号ロ及びハは、一般財団法人民事法務協会による登記情報提供サービス及び国税庁の法人番号公表サイトを利用するものであるところ、未来投資戦略2017(平成29年6月9日閣議決定)において「法人設立に関し、利用者が全手続をオンライン・ワンストップで処理できるようにする」こととされたことを踏まえ検討を行った結果、今回、本人特定事項の確認方法として新たに認めることとしたものです。

 

a.登記情報の確認(3号ロ)

法律系のお仕事をしているとお馴染みだが、インターネット登記情報提供サービスを使って登記情報を確認する方法である。

なお犯収法と直接関係ない余談だが、登記情報提供サービスの登記情報は、登記事項証明書と違って証明書としての機能は持たないとされている。▶そのQ&Aはこちら
(あくまでもインターネットで登記情報を閲覧しているだけ、という建付けの制度。)

▽登記情報提供サービスについてはこちら

登記情報提供サービス
登記情報提供サービス

www1.touki.or.jp

 

条文を見てみる。

対面の場合は、本文に書かれている。
(括弧書きの中は非対面かつ代表者以外の者から申告を受ける場合のことなので、本記事では省略)

▽規則6条1項3号ロ

ロ 当該法人の代表者等から当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受け、かつ、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項に規定する指定法人から登記情報同法第二条第一項に規定する登記情報をいう。以下同じ。)の送信を受ける方法…(以下の括弧書きは省略)…

なお、誤解されそうだが、登記情報提供サービスの登記情報が本人確認書類とされるようになったわけではない(規則7条に定める「本人確認書類」ではない)。

また、あくまでも事業者が「送信を受ける」方法とされているので、事業者が自ら登記情報提供サービスのサイトにアクセスして登記情報を取得する必要がある。登記情報提供サービスの登記情報をプリントアウトした紙を顧客からもらってもダメ、とされている。

改めて事業者側でアクセスして確認するならOK、とされているが、そうすると紙でもらうことにほぼ意味はないように思う。

平成30年11月30日パブリックコメントNo.105|掲載ページはこちら(JAFICホームページ)

質問の概要 顧客等が民事法務協会から入手した登記情報を印字し、特定事業者に宛てて郵送した場合、本人確認書類として認められるか。
 また、顧客等から紙で送付された場合、特定事業者において民事法務協会にアクセスして記載内容の一致を確認すれば、本人確認書類として認められるのか(ロ関係)。

質問に対する考え方 顧客等が登記情報を紙に出力したものは本人確認書類とは認められません。特定事業者が指定法人から登記情報の送信を受けることが必要です。
 なお、顧客等から登記情報を紙に出力したものの送付を受け、特定事業者が当該内容を確認することは、 本人確認方法として認められます。

また、登記情報提供サービスの利用料を顧客等から徴収しても問題ない(そのせいで該当性が否定されたりはしない)。

▽上記パブリックコメントNo.112

質問の概要 特定事業者が登記情報提供サービスを利用する際の利用料は、事業者負担なのか。利用料を顧客に請求しても問題ないか(ロ関係)。

質問に対する考え方 利用料の負担については、犯罪収益移転防止法上は問題としておりません。

 

b.公表事項の確認(3号ハ)

こちらもお馴染みという感じだが、国税庁の法人番号サイトを利用する方法である。

▽国税庁法人番号公表サイトについてはこちら

国税庁法人番号公表サイト
国税庁法人番号公表サイト

www.houjin-bangou.nta.go.jp

 

条文を見てみる。

対面の場合は、本文に書かれている。
(括弧書きの中は非対面の場合のことなので、本記事では省略)。

▽規則6条1項3号ハ

ハ 当該法人の代表者等から当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(以下「公表事項」という。)を確認する方法…(以下の括弧書きは省略)…

 

結び

今回は、犯罪収益移転防止法を勉強しようということで、顧客等が法人である場合の本人確認方法のうち、対面の場合について書いてみました。

なお、犯罪収益移転防止法の記事については、以下のページにまとめています。

犯罪収益移転防止法 - 法律ファンライフ
犯罪収益移転防止法 - 法律ファンライフ

houritsushoku.com

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

参考文献

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主要法令等

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