犯罪収益移転防止法

犯罪収益移転防止法|「取引時確認」の全体像を解説~確認事項・確認方法など

2021年4月30日

今回は、犯罪収益移転防止法ということで、取引時確認の全体像について見てみたいと思います。

「確認事項」と「確認方法」に分けて把握するとわかりやすいかと思いますので、本記事ではそのようにまとめています。

ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

取引時確認とは:何をどうやって確認するのか

犯罪収益移転防止法は、マネー・ローンダリングやテロ資金供与を防ぐことを目的とした法律です。

この法律では、銀行や証券会社、暗号資産交換業者のほか、宅地建物取引業者や弁護士・司法書士・税理士などの一部の士業者など、幅広い事業者が、法の適用を受ける「特定事業者」として列挙されています。

特定事業者は、一定の取引(特定取引)を行う際に、相手が誰であるかだけでなく、その取引の背景に不自然な点がないかどうかまで含めて確認しなければなりません。これが取引時確認です。

取引時確認の確認事項(法4条1項)

通常の特定取引の場合、確認しなければならない事項は、以下の4つです。

  • 本人特定事項
  • 取引の目的
  • 職業(自然人の場合)又は事業の内容(法人の場合)
  • 実質的支配者(法人の場合)

条文も確認してみます。かいつまんでいうと、”顧客等との間で、特定取引を行うに際しては、次の各号(1~4号)に掲げる事項の確認を行わなければならない”と書かれています。

▽犯収法4条1項(※「…」は管理人が適宜省略)

(取引時確認等)
第四条
 特定事業者…は、顧客等との間で、…特定業務…のうち…特定取引…を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
一 本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)
二 取引を行う目的
三 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容
四 当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項

具体的な内容を加えてざっくり表にすると、以下のようになります(※ハイリスク取引の場合はまた別です)。

取引時確認の全体像(確認事項)

確認事項顧客等具体的な内容
① 本人特定事項自然人の場合顧客等の「氏名」「住所」「生年月日」
代理人の「氏名」「住所」「生年月日」(※代理がいる場合のみ)
代理人と顧客等との関係(※代理人がいる場合のみ)
法人の場合顧客等の「名称」「本店又は主たる事務所の所在地」
代表者等の「氏名」「住所」「生年月日」
代表者等と顧客等との関係
② 取引の目的取引を行う目的
③ 職業又は事業の内容自然人の場合職業
法人の場合事業の内容
④ 実質的支配者法人の場合のみ実質的支配者の本人特定事項

理解のポイント:中心は本人特定事項(本人確認)

制定当初は、この確認制度は「本人確認」と呼ばれていました。本人特定事項(氏名・住居・生年月日など)だけが確認対象だったからです。その後の改正で②〜④が追加されたため、「取引時確認」という呼び方に変わりました。

ここで押さえておきたいのは、①と②〜④とで確認の趣旨が違うという点です。

  • ①本人特定事項:
    顧客等の実在性・同一性の確認が目的です。つまり、仮名取引やなりすましによる取引を防ぐためのものです。
  • ②取引の目的・③職業又は事業の内容・④実質的支配者:
    これらは、後に「疑わしい取引の届出」を行うべきかどうかを判断するための材料として追加されたものです。取引の態様が顧客の属性(職業や事業内容など)に照らして不自然でないかを見極めるために必要になります。

同じ「確認事項」という括りでも、①は"なりすまし対策"、②〜④は"疑わしい取引の判断材料"という、性質の異なる2種類の情報が組み合わさっているというふうに理解しておくと、制度全体の見通しがよくなるかと思います。

顧客等が国や上場会社等の場合:確認事項の省略

なお、顧客等が国・自治体・上場会社等である場合は、確認事項が大幅に省略されます(法4条5項)。

この場合、取引の任に当たっている自然人(代表者等)について、本人特定事項の確認と取引権限の確認のみで足りることになっています。

詳しい内容は、以下の関連記事で解説しています。

あわせて読みたい
犯罪収益移転防止法|顧客等が国や上場会社等の場合(取引時確認の簡略化)

続きを見る

【補足】士業者に関する追加について

 なお、士業者(弁護士・司法書士・行政書士・公認会計士・税理士等)は、特定事業者の中でも取扱いがやや異なり、以前は一部の士業者について本人特定事項(①)の確認のみで足りる場面がありました。

 令和6年4月1日施行の改正により、行政書士・公認会計士・税理士等の一部の士業者について、②取引を行う目的や③事業の内容、④実質的支配者といった確認事項、および疑わしい取引の届出義務が新たに追加されています(※士業者が特定事業者としてどこまでの義務を負うかは業種によって差があります)。

取引時確認の確認方法:申告か書類か

確認事項が決まったところで、次はそれをどう確認するかです。

大きく分けると、「書類」による確認と、「申告」による確認があり、細かい方法は施行規則で定められています。

整理すると、以下のようになります(※ハイリスク取引の場合は別途厳格化されます)。

取引時確認の全体像(確認方法)

確認事項確認方法具体的な書類・方法(例)
① 本人特定事項(自然人)書類本人確認書類(運転免許証、健康保険証、住民票の写しなど)、対面・非対面(eKYC・郵送)で方法が異なる
① 本人特定事項(法人)書類登記事項証明書、印鑑登録証明書、官公庁発行書類など
② 取引を行う目的申告口頭確認、チェックリストへのチェックなど
③ 職業(自然人)申告口頭確認など
③ 事業の内容(法人)書類定款、法令に基づく作成書類、登記事項証明書、官公庁発行書類のいずれか
④ 実質的支配者の本人特定事項申告口頭確認など

ここで意外と見落としやすいのが、③が自然人か法人かで確認方法が変わるという点です。自然人の「職業」は申告で足りますが、法人の「事業の内容」は書類による確認が必要です。書類で裏付けを取りやすい情報かどうかで、確認方法が使い分けられている、というのがこの制度の設計だと理解しておくとよいでしょう。

逆に、④の実質的支配者は、法人の背後にいる自然人を捕捉する重要な項目である一方、確認方法自体は申告が原則になっています。

実質的支配者が何かについては、以下の関連記事で詳しく解説しています。

あわせて読みたい
犯罪収益移転防止法|実質的支配者の確認とは~形式・実質基準と直接・間接保有など

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【注記】今後の制度変更について

 本人特定事項の確認方法のうち、オンライン本人確認(eKYC)の一部の方式は、改正施行規則の施行により、2027年4月1日に廃止される予定です。

 具体的には、本人確認書類の画像と本人の容貌(顔)の画像を送信して照合する方式(いわゆる「ホ方式」)が対象で、廃止後は、ICチップ情報を読み取る方式などが中心になります。

 本記事で扱っている「書類による確認」という大枠自体は変わりませんが、eKYCの具体的な手段は今後変わっていく予定です。

結び

今回は、犯罪収益移転防止法の「取引時確認」について、確認事項と確認方法を見てみました。

なお、ハイリスク取引に該当する場合は、確認事項・確認方法いずれも厳格化されます。この点は以下の別記事に譲ります。

👉ハイリスク取引について

犯罪収益移転防止法 - 法律ファンライフ
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[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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主要法令等

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参考資料

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著:犯罪収益移転防止制度研究会

※注:上記は「全訂版」の旧版

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