下請法

下請法を勉強しよう|親事業者の義務③④ー5条書類の作成・保存義務、遅延利息の支払義務

今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の義務のうち「書類の作成・保存義務」と「遅延利息の支払義務」について書いてみたいと思う。

※下請法の適用対象になったとき、親事業者には4つの義務11の禁止事項が課せられる。
【親事業者の4つの義務】
① 書面の交付義務 (第3条)
② 支払期日を定める義務 (第2条の2)
③ 書類の作成・保存義務 (第5条)←本記事はコレと
④ 遅延利息の支払義務 (第4条の2)←コレ

ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線は管理人によるものです。

メモ

 カテゴリー「会社法務」では、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

書類の作成・保存義務

親事業者が、下請取引の内容・経過について記載した書類を作成し、保存することを義務づけるものである。

5条に定められているため、「5条書類」と呼ばれる。

親事業者自身の社内での業者先管理に資するため、と同時に、公正取引委員会等による検査の便宜・迅速さに資するためのものである。

(書類等の作成及び保存)
第五条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、公正取引委員会規則で定めるところにより、下請事業者の給付給付の受領(役務提供委託をした場合にあつては、下請事業者がした役務を提供する行為の実施)、下請代金の支払その他の事項について記載し又は記録した書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、これを保存しなければならない

ところで、同じく親事業者の義務として「3条書面」というのがあったが、「3条書面」「5条書類」というのは、何が違うのか?

必要記載事項も一部重複しているため、一瞬よくわからなかったりもするので、一応書いてみると、こういう感じ。

〇「3条書面」は作成し相手に交付するものだが、「5条書類」は作成し自分で持っておく(保存しておく)もの
〇「3条書面」は発注時の書面だが、「5条書類」はその後の取引の経過も含めて必要事項をその都度書き込んでいく書類
〇誤解を恐れずにいえば、「3条書面」は相手に交付するための書面、「5条書類」は親事業者内での”管理簿”や”台帳”といったイメージ
(※注:5条書類は様式を問わないし、複数の書類に分散していてもいいので、正確な表現ではない。あくまでイメージ)
〇だから、「3条書面」は「交付義務」で、「5条書類」は「作成保存義務」となっている

▽講習会テキスト(Q48)

Q48: 3条書面の写しを5条書類とすることは問題ないか。
A: 発注内容、単価、納期等が記載された3条書面の写しを5条書類の一部とすることは可能である。
 しかし、5条書類は取引の経緯を記載する書類なので、取引開始時に定めた事項のみが記載されている3条書面の写しを保存するだけでは、5条規則の記載事項を全て満たすことはできないため書類の作成・保存義務に違反することとなる。

必要記載事項

では、5条書面の必要記載事項とはどのようなものか?

公正取引委員会規則で定めるところによる「下請事業者の給付、給付の受領、下請代金の支払その他の事項」は、以下のとおり。

ここでいう公取規則は、下請法5条書面規則(「下請代金支払遅延等防止法第5条の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規則」)である。
(※以下の【 】は規則での号数)

【具体的な必要記載事項】

(当事者【1号】)
① 下請事業者の名称(番号、記号等による記載も可)

(発注日・下請事業者の給付に関する事項【2号】)
② 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日
③ 下請事業者の給付の内容(役務提供委託の場合は、役務の提供の内容)
④ 下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は、役務が提供される期日又は期間)
⑤ 下請事業者から受領した給付の内容及び給付を受領した日(役務提供委託の場合は、役務が提供された日又は期間)

(検収に関する事項【3号】)
⑥ 下請事業者の給付の内容(役務提供委託の場合は、提供される役務の内容)について、検査をした場合は、その検査を完了した日、検査の結果及び検査に合格しなかった給付の取扱い

(変更・やり直しに関する事項【4号】)
⑦ 下請事業者の給付の内容について、変更又はやり直しをさせた場合は、その内容及び理由

(下請代金に関する事項【5~9号】)
⑧ 下請代金の額(下請代金の額として算定方法を記載した場合には、その後定まった下請代金の額を記載しなければならない。また、その算定方法に変更があった場合、変更後の算定方法、その変更後の算定方法により定まった下請代金の額及び変更した理由を記載しなければならない。)
⑨ 下請代金の支払期日
⑩ 下請代金の額に変更があった場合は、増減額及びその理由
⑪ 支払った下請代金の額、支払った日及び支払手段
⑫ 下請代金の全部又は一部の支払につき、手形を交付した場合は、その手形の金額、手形を交付した日及び手形の満期
⑬ 下請代金の全部又は一部の支払につき、一括決済方式で支払うこととした場合は、金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとした額及び期間の始期並びに親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払った日
⑭ 下請代金の全部又は一部の支払につき、電子記録債権で支払うこととした場合は、電子記録債権の額、支払を受けることができることとした期間の始期及び電子記録債権の満期日  

(原材料等の有償支給に関する事項【10号】)
⑮ 原材料等を有償支給した場合は、その品名、数量、対価、引渡しの日、決済をした日及び決済方法

(下請代金に関する事項②【11~12号】)
⑯ 下請代金の一部を支払い又は原材料等の対価の全部若しくは一部を控除した場合は、その後の下請代金の残額
⑰ 遅延利息を支払った場合は、遅延利息の額及び遅延利息を支払った日

規則の条文も、一応見ておきたい。

▽下請法5条書面規則(1条1項)

第一条 下請代金支払遅延等防止法(以下「法」という。)第五条の書類又は電磁的記録には、次に掲げる事項を明確に記載し又は記録しなければならない。
 下請事業者商号、名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって下請事業者を識別できるもの
 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託(以下「製造委託等」という。)をした日下請事業者の給付(役務提供委託の場合は、役務の提供。以下同じ。)の内容及びその給付を受領する期日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をする期日(期間を定めて提供を委託するものにあっては、当該期間)、並びに受領した給付の内容及びその給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者からその役務が提供された日(期間を定めて提供されたものにあっては、当該期間))
 下請事業者の給付の内容について検査をした場合は、その検査を完了した日検査の結果及び検査に合格しなかった給付の取扱い
 下請事業者の給付の内容を変更させ、又は給付の受領後に(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした後に)給付をやり直させた場合には、その内容及びその理由
 下請代金の額及び支払期日並びにその額に変更があった場合増減額及びその理由
 支払った下請代金の額支払った日及び支払手段
 下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付した場合は、その手形の金額、手形を交付した日及び手形の満期
 下請代金の全部又は一部の支払につき、親事業者、下請事業者及び金融機関の間の約定に基づき、下請事業者が債権譲渡担保方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債権を担保として、金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付けを受ける方式)又はファクタリング方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債権を譲渡することにより、当該金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける方式)若しくは併存的債務引受方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債務を親事業者と共に負った金融機関から、当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける方式)により金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受けることができることとした場合は、次に掲げる事項
 イ 当該金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとした額及び期間の始期
 ロ 当該下請代金債権又は当該下請代金債務の額に相当する金銭を当該金融機関に支払った日
 下請代金の全部又は一部の支払につき、親事業者及び下請事業者が電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)の発生記録(電子記録債権法第十五条に規定する発生記録をいう。)をし又は譲渡記録(電子記録債権法第十七条に規定する譲渡記録をいう。)をした場合は、次に掲げる事項
 イ 当該電子記録債権の額
 ロ 下請事業者が下請代金の支払を受けることができることとした期間の始期
 ハ 電子記録債権法第十六条第一項第二号に規定する当該電子記録債権の支払期日
 製造委託等に関し原材料等を親事業者から購入させた場合は、その品名、数量、対価及び引き渡しの日並びに決済をした日及び決済の方法
十一 下請代金の一部を支払い又は下請代金から原材料等の対価の全部若しくは一部を控除した場合は、その後の下請代金の残額
十二 遅延利息を支払った場合は、その遅延利息の額及び遅延利息を支払った日

3条書面との対比など

必要的記載事項

必要記載事項で、3条書面との違いが特徴的なところを少しだけ取り上げてみる。

〇下請事業者の給付に関する事項は、給付内容と納期については3条書面と同内容であるが、5条書面では、さらに、実際に受領した給付の内容や実際の受領日を記載することが義務づけられている(2号)

〇5条書面は、発注時も含めたその後の取引の経過を記載するものなので、検収に関する事項は、検収を実際に完了した日や合否の別や不合格の取扱いなどの事項が記載事項となっている(3号)

〇5条書面は、発注時も含めたその後の取引の経過を記載するものなので、給付内容の変更・やり直しに関する事項も記載事項となっている(4号)

〇5条書面は、発注時も含めたその後の取引の経過を記載するものなので、下請代金に関する事項は、下請代金の増減の有無(5号)や、実際に支払った下請代金の額、実際に支払った日(6号)、原材料等を有償支給した場合で下請代金の控除をしたときの残代金(11号)、などなども記載事項となっている

算定方法による下請代金の記載の場合

3条書面で、算定方法による下請代金の額の記載をした場合は、以下のとおり。

▽下請法5条書面規則(1条2項)

第1条
2 法第三条の書面において下請代金の額として算定方法を記載した場合は、前項第五号の下請代金の額について、当該算定方法及びこれにより定められた具体的な金額並びに当該算定方法に変更があったときは変更後の算定方法、当該変更後の算定方法により定められた具体的な金額及びその理由を明確に記載し又は記録しなければならない。

例外的な3条書面交付方法(当初書面と補充書面)の場合

3条書面で、内容が定められないことにつき正当な理由があり、当初書面と補充書面の交付によった場合は、以下のとおり。

▽下請法5条書面規則(1条3項)

第1条
3 法第三条第一項ただし書の規定に基づき、製造委託等をしたときに書面に記載しない事項(以下「特定事項」という。)がある場合には、特定事項の内容が定められなかった理由、特定事項の内容を記載した書面を交付した日及びそれに記載した特定事項の内容を明確に記載し又は記録しなければならない。

書類の作成方法

5条書類の作成方法は、以下のとおり。下請法5条書面規則に定められている。

〇必要記載事項の記載又は記録は、それぞれの事項に係る事実が生じ、又は明らかになったときに、速やかに行わなければならない
〇管理簿や台帳のようにせずとも、別々の伝票や帳簿に記載しても構わないが、別々の書類にする場合には、その相互の関係を明らかにしなければならない
〇書類への記載は、下請事業者別に記載しなければならない(=業者別に整理せよ、ということ)

▽下請法5条書面規則(1条4項、2条1項2項)

第1条
4 第1項から第3項までに掲げる事項は、その相互の関係を明らかにしてそれぞれ別の書類又は電磁的記録に記載又は記録をすることができる。

第2条 前条第1項から第3項までに掲げる事項の記載又は記録は、それぞれその事項に係る事実が生じ、又は明らかになったときに速やかに当該事項について行わなければならない。
2 前条第1項から第3項までに掲げる事項を書類に記載する場合には、下請事業者別に記載しなければならない。

電磁的記録による作成・保存

電磁的記録による作成・保存については、以下のとおり。一定の要件がある。

▽下請法5条書面規則(2条3項)

第2条
3 前条第1項から第3項までに掲げる事項について記録した電磁的記録を作成し、保有する場合には、次に掲げる要件に従って作成し、保存しなければならない。
一 前条第1項から第3項までに掲げる事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
二 必要に応じ電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に出力することができること。
三 電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を有していること。
 イ 前条第1項第1号に掲げる事項を検索の条件として設定することができること。
 ロ 製造委託等をした日については、その範囲を指定して条件を設定することができること。

保存期間

保存期間は、必要記載事項の記載を終わった日から2年である。

▽下請法5条書面規則(3条)

第3条 法第5条の書類又は電磁的記録の保存期間は、第1条第1項から第3項までに掲げる事項の記載又は記録を終った日から2年間とする。

遅延利息の支払義務

下請取引について支払遅延がなされた場合の、特別の遅延利息を法定したものである。

下請事業者は立場が弱いことが多いので、親事業者と下請事業者との間で自主的に遅延利息を約定することは困難とみて、この規定が設けられた。

第4条の2 親事業者は、下請代金の支払期日までに下請代金を支払わなかつたときは、下請事業者に対し、下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日)から起算して 60 日を経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない

特別の遅延利息

受領日から起算して60日を経過した日から実際に支払をする日までの期間、年14.6%の割合による遅延利息を(日割りで)支払う義務である。

プチ解説

「60日を経過した日」というのは要するに、受領日を1日目として数えて61日目のことである。

<考え方>
〇受領日から起算して、と書かれているとおり、受領日は算入される
〇で、受領日から起算して60日目を、支払期限として扱っている
※「法定支払期日」といったりもする=2条の2(支払期日を定める義務)の2項で、「受領日から起算して 60日を経過した日の前日」と表現されているもの
〇そうすると、61日目から遅延に陥っている、ということになる

遅延利息の利率

利率は、公取規則(「下請代金支払遅延等防止法第四条の二の規定による遅延利息の率を定める規則」)に定められている。年14.6%の割合である。

▽下請代金支払遅延等防止法第四条の二の規定による遅延利息の率を定める規則

下請代金支払遅延等防止法第四条の二の規定による下請代金の支払遅延に対する遅延利息の率は、年十四・六パーセントとする。

他の法定利率等との優先関係

この利率は、民法や商法の法定利率や、約定利率に優先して適用される。

▽「下請代金支払遅延等防止法ガイドブック ポイント解説下請法」

<支払期日を定めましょう>
 この遅延利息は、民法、商法や当事者間で合意して決めた利率に優先して適用されます。
 当事者間でこの遅延利息と異なる約定利率(10%など)を定めていても、その約定利率は排除されます。

結び

親事業者の義務のうち、「書類の作成・保存義務」と「遅延利息の支払義務」については以上になります。

▽次の記事

下請法を勉強しよう|親事業者の禁止行為ー4条1項のグループ

続きを見る

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

-下請法