下請法

下請法を勉強しよう|取引の内容ー製造委託、修理委託

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今回は、下請法を勉強しようということで、適用要件のうち取引の内容に関するものについて書いてみたいと思う。

 

下請法の適用対象となる取引の内容には、Ⅰ 製造委託、Ⅱ 修理委託、Ⅲ 情報成果物作成委託、Ⅳ 役務提供委託の4つがあるのだが、本記事ではIとIIを取り上げたい。

 

ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線は管理人によるものです。

 

メモ

 カテゴリー「会社法務」では、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

 

製造委託

物品を販売し、または製造を請け負っている事業者が、規格、品質、形状、デザイン、ブランドなどを指定して、他の事業者に物品の製造や加工などを委託することをいう。

 

なお、ここでいう「物品」とは動産のことで、家屋などの建築物は対象に含まれない。

 

製造委託には、全部で4類型ある。

 

製造委託
 ∟類型①:販売目的物品等の製造委託
 ∟類型②:物品等の製造再委託
 ∟類型③:修理用部品等の製造委託
 ∟類型④:自家使用物品等の製造委託

 

類型1:販売目的物品等の製造委託

事業者が、物品の販売を業として行っている場合に、
①販売の目的物たる物品、
②その物品の半製品、部品、附属品、原材料、
③その物品や半製品等の製造に用いる金型
の製造(加工を含む)を他の事業者に委託することである。

 

例)自動車メーカーが、販売する自動車の部品の製造を部品メーカーに委託すること

 

 【親事業者の顧客】

販売 ↑ 

 【親事業者】

   ↓ 製造委託

 【下請事業者】

 

「製造」とは、原材料たる物品に一定の工作を加えて新たな物品を作り出すことである。
例)製品組立、部品製造、金型製造、製造工程中の検査、運搬等

 

「加工」とは、原材料たる物品に一定の工作を加えることによって、一定の価値を付加することである。
例)機械加工、プレス加工、板金加工、製缶加工等

 

製造委託における「委託」とは、事業者が他の事業者に対し、給付に係る仕様、内容等を指定して物品等の製造(加工を含む)を依頼することである。
=つまり、物品等の規格・品質・性能・形状・デザイン・ブランドなどを指定して製造(加工を含む)を依頼すること

 

 

類型2:物品等の製造再委託

事業者が、物品の製造を業として請け負っている場合に、
①請け負う製造の目的物たる物品、
②その物品の半製品、部品、附属品、原材料、
③その物品や半製品等の製造に用いる金型
の製造(加工を含む)を他の事業者に委託することである。

 

例)精密機器メーカーが、製造を請け負う精密機器の部品の製造を部品メーカーに委託すること

 

  【発注者】

製造請負 ↓

  【親事業者】(=元請)

     ↓ 製造再委託

  【下請事業者】

 

 

類型3:修理用部品等の製造委託

事業者が、物品の修理を業として行っている場合に、その修理に必要な部品又は原材料の製造(加工を含む)を他の事業者に委託することをいう。
例)家電メーカーが、消費者向けに家電製品の修理を行う際に用いる部品の製造を部品メーカーに委託すること

 

これには、顧客から修理を業として請け負って行う場合だけでなく、自社で使用する物品を自ら業として修理している事業者が、その物品の修理に必要な部品又は原材料の製造を他の事業者に委託する場合も含まれる。
例)工作機械メーカーが、自社で使用する工作機械の修理に必要な部品の製造を部品メーカーに委託すること

 

【親事業者】
修理に必要な部品等

   ↓ 製造委託

【下請事業者】

 

 

類型4:自社使用物品等の製造委託

事業者が、「その使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合」、つまり、外部への販売を目的にするのではなく、自家使用又は自家消費する物品の製造を反復継続的に行っており、社会通念上、事業の遂行とみることができる場合に、
①その自家使用又は自家消費する物品、
②その物品の半製品、部品、附属品、原材料、
③その物品や半製品等の製造に用いる金型
の製造(加工を含む)を他の事業者に委託することをいう。

 

自社の工場で使用する工具、専用機械、製品の運送に使用する包装・梱包用資材等の製造を社内に部門を設けて行っているような場合である。

 

ただし、製造を行うことができる設備があったり、製造に必要な技術を持った作業員がいたとしても、他の事業者に委託している物品を製造していない場合は、「その使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合」に該当しない

 

この点も踏まえて類型4の例を示すと、以下のとおり(下線部に留意)。

 

例)輸送用機器メーカーが、自社の工場で使用する輸送用機器を自社で製造している場合に、当該輸送用機器の部品の製造を部品メーカーに委託すること
例)自社で製品運送用の梱包材を製造している精密機器メーカーが、自社で使用する製品運送用の梱包材の製造を資材メーカーに委託すること 

 

【親事業者】
自社で業として製造している自家使用・消費の物品

   ↓ 製造委託

【下請事業者】

 

 

条文を見てみると

内容を見たところで、条文も確認しておきたい(下請法2条1項)。

 

(定義)
第二条 この法律で「製造委託」とは、事業者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくはこれらの製造に用いる金型又は業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料又はこれらの製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託することをいう。

 

しかし、「若しくは」「又は」のオンパレードで死ぬほど読みにくい。そこで、分節して以下読んでみる(太字の「又は」と「及び」で区切る)。

 

事業者が
業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくはこれらの製造に用いる金型【類型1・2】
「又は」
業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料【類型3】
の製造を他の事業者に委託すること

「及び」

事業者が
その使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料又はこれらの製造に用いる金型【類型4】
の製造を他の事業者に委託すること

という感じ。

 

が、それでも読めたものではない(汗)。そこで、「事業者が~~の製造を他の事業者に委託すること」という文言は共通していることに注目して、表にすると、こんな感じ。

 

類型1

(販売目的物品等の製造委託)

① 販売の目的物たる物品

 

 

 

 

 

 

の製造を他の事業者に委託すること

② ①の半製品、部品、附属品、原材料

③ ①②の製造に用いる金型

類型2

(物品等の製造再委託)

① 請け負う製造の目的物たる物品

② ①の半製品、部品、附属品、原材料

③ ①②の製造に用いる金型

類型3

(修理用部品等の製造委託)

修理に必要な部品、原材料

類型4

(自家使用物品等の製造委託)

① 自家使用・自家消費する物品で自家製造している場合の物品

② ①の半製品、部品、附属品、原材料

③ ①②の製造に用いる金型

 

これで何となく読める感じになる…かもしれない。表は講習会テキストを参考にしたが、テキストの現物を読んだ方が早いかもしれない。

 

 

修理委託

物品の修理を請け負っている事業者がその修理を他の事業者に委託したり、自社で使用する物品を自社で修理している場合に、その修理の一部を他の事業者に委託することなどである。

 

修理委託には、2類型ある。

 

修理委託
 ∟類型1:物品等の修理再委託
 ∟類型2:自家使用物品の修理委託

 

 

類型1:物品等の修理再委託

事業者が、物品の修理を業として請け負っている場合に、その物品の修理の全部又は一部を他の事業者に委託することである。

 

例)自動車ディーラーが、ユーザーから請け負う自動車の修理作業を修理業者に委託すること

 

  【発注者】

修理請負 ↓

  【親事業者】(=元請)

     ↓ 修理再委託

  【下請事業者】

 

「修理」とは、元来の機能を失った物品に一定の工作を加え、元来の機能を回復させることをいう。

 

 

類型2:自家使用物品の修理委託

事業者が、「その使用する物品の修理を業として行う場合」、つまり、他の事業者から請け負うのではなく、自家使用する物品の修理を反復継続的に行っており、社会通念上、事業の遂行とみることができる場合に、その物品の修理の行為の一部を他の事業者に委託することである。

 

自社の工場で使用している機械類、設備機械に付属する配線・配管等の修理を社内に部門を設けて行っているような場合である。

 

ただし、修理を行うことができる設備があったり、修理に必要な技術を持った作業員がいたとしても、他の事業者に委託している修理と同種の修理を行っていない場合は、「その使用する物品の修理を業として行う場合」に該当しない

 

この点も踏まえて類型2の例を示すと、以下のとおり(下線部に留意)。

 

例)自社工場の設備等を自社で修理している工作機器メーカーが、その設備の修理作業の一部を修理業者に委託すること
例)自社工場で使用する工具を自社で修理している工具メーカーが、その工具の修理作業の一部を修理業者に委託すること

 

【親事業者】
自社で業として修理している自家使用の物品

   ↓ 修理委託

【下請事業者】

 

製造委託の類型3(修理用部品等の製造委託)と一瞬頭のなかで混ざりそうだが、当該類型は部品等の製造委託である。これに対し、修理委託の類型2は修理そのものの委託である。

 

 

条文を見てみると

内容を見たところで、条文も確認しておきたい(下請法2条2項)。

 

(定義)
第二条
2 この法律で「修理委託」とは、事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部を他の事業者に委託することをいう。

 

一応、分節して読んでおくと、

➢事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること【類型1】
「及び」
➢事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部を他の事業者に委託すること【類型2】

という感じである。

 

 

結び

下請法の適用対象である取引内容4つのうち、製造委託と修理委託については以上になります。

 

▽次の記事

下請法を勉強しよう|取引の内容ー情報成果物作成委託、役務提供委託

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なお、下請法に関する記事は、以下のページにまとめています。

下請法 - 法律ファンライフ
下請法 - 法律ファンライフ

houritsushoku.com

 

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

 

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