今回は、下請法を勉強しようということで、適用要件のうち取引の内容に関するものについて見てみたいと思います。
下請法の適用対象となる取引の内容には、
① 製造委託 ←本記事
② 修理委託 ←本記事
③ 情報成果物作成委託
④ 役務提供委託
の4つがありますが、本記事では①と②を取り上げます。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
製造委託(法2条1項)
製造委託とは、物品を販売し、または製造を請け負っている事業者が、規格、品質、形状、デザイン、ブランドなどを指定して、他の事業者に物品の製造や加工などを委託することです。
なお、ここでいう「物品」とは動産のことで、家屋などの建築物は対象に含まれません。
製造委託には、
- 類型1:販売目的物品等の製造委託
- 類型2:物品等の製造再委託
- 類型3:修理用部品等の製造委託
- 類型4:自家使用物品等の製造委託
のように、全部で4類型があります。
以下、順に見てみます。
類型1:販売目的物品等の製造委託
これは、事業者が、物品の販売を業として行っている場合に、
- 販売の目的物たる物品
- その物品の半製品、部品、附属品、原材料
- その物品や半製品等の製造に用いる金型
の製造(加工を含む)を、他の事業者に委託することです。
類型1:販売目的物品等の製造委託
【親事業者の顧客】
販売 ↑
【親事業者】
↓ 製造委託
【下請事業者】
「製造」「加工」
「製造」とは、原材料たる物品に一定の工作を加えて新たな物品を作り出すことです。
「加工」とは、原材料たる物品に一定の工作を加えることによって、一定の価値を付加することです。
「委託」
つまり、物品等の規格・品質・性能・形状・デザイン・ブランドなどを指定して製造(加工を含む)を依頼することです。
類型2:物品等の製造再委託
これは、事業者が、物品の製造を業として請け負っている場合に、
- 請け負う製造の目的物たる物品
- その物品の半製品、部品、附属品、原材料
- その物品や半製品等の製造に用いる金型
の製造(加工を含む)を、他の事業者に委託することです。
類型2:物品等の製造再委託
【発注者】
製造請負 ↓
【親事業者】(=元請)
↓ 製造再委託
【下請事業者】
類型3:修理用部品等の製造委託
これは、事業者が、物品の修理を業として行っている場合に、その修理に必要な部品又は原材料の製造(加工を含む)を他の事業者に委託することです。
類型3:修理用部品等の製造委託
【発注者】
修理請負 ↓
【親事業者】
修理に必要な部品等
↓ 製造委託
【下請事業者】
これには、顧客から修理を業として請け負って行う場合だけでなく、自社で使用する物品を自ら業として修理している事業者が、その物品の修理に必要な部品又は原材料の製造を他の事業者に委託する場合も含まれます。
類型4:自家使用物品等の製造委託
これは、事業者が、「その使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合」、つまり、外部への販売を目的にするのではなく、自家使用又は自家消費する物品の製造を反復継続的に行っており、社会通念上、事業の遂行とみることができる場合に、
- その自家使用又は自家消費する物品
- その物品の半製品、部品、附属品、原材料
- その物品や半製品等の製造に用いる金型
の製造(加工を含む)を、他の事業者に委託することです。
自社の工場で使用する工具、専用機械、製品の運送に使用する包装・梱包用資材等、の製造を社内に部門を設けて行っているような場合です。
ただし、製造を行うことができる設備があったり、製造に必要な技術を持った作業員がいたとしても、他の事業者に委託している物品を製造していない場合は、「その使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合」に該当しません。
類型4:自家使用物品等の製造委託
この点も踏まえて類型4の例を示すと、以下のとおりです(下線部に留意)。
社員が使う名刺の印刷を例にして以下のような説明があり、わかりやすいかと思います。
▽公正取引委員会のXアカウント
【#下請取引適正化推進月間】#下請法 の基本⑧
— 公正取引委員会 (@jftc) November 20, 2023
自社で使用・消費する物品の製造や修理、情報成果物の作成等を他者に委託する取引も下請取引に当たる場合があります。https://t.co/flhdezp6rW#下請 pic.twitter.com/4tOFGDYBOD
条文を見てみると
内容を見たところで、条文も確認してみます(下請法2条1項)。
▽下請法2条1項
(定義)
第二条 この法律で「製造委託」とは、事業者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくはこれらの製造に用いる金型又は業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料又はこれらの製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託することをいう。
しかし、「若しくは」「又は」のオンパレードで相当読みにくいです。
そこで、分節して読んでみます。大きい接続である「又は」と「及び」(上記の太字部分)で区切ります。
そうすると、
事業者が
〇業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくはこれらの製造に用いる金型【類型1・類型2】
「又は」
〇業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料【類型3】
の製造を他の事業者に委託すること
「及び」
事業者が
〇その使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料又はこれらの製造に用いる金型【類型4】
の製造を他の事業者に委託すること
となっています。
が、それでもなかなか読めたものではないので、「事業者が~~~の製造を他の事業者に委託すること」という文言が共通していることに着目して、表で整理してみると、以下のようになります。
【製造委託の条文の構造】
類型1: 販売目的物品等の製造委託 |
① 販売の目的物たる物品 | の製造を他の事業者に委託すること |
② ①の半製品、部品、附属品、原材料 | ||
③ ①②の製造に用いる金型 | ||
類型2: 物品等の製造再委託 |
① 請け負う製造の目的物たる物品 | |
② ①の半製品、部品、附属品、原材料 | ||
③ ①②の製造に用いる金型 | ||
類型3: 修理用部品等の製造委託 |
修理に必要な部品、原材料 | |
類型4: 自家使用物品等の製造委託 |
① 自家使用・自家消費する物品で自家製造している場合の物品 | |
② ①の半製品、部品、附属品、原材料 | ||
③ ①②の製造に用いる金型 |
これで何となく読める感じになる…?かもしれません。上記の表は講習会テキストを参考にしています(表自体は管理人が作成)。
修理委託(法2条2項)
修理委託とは、物品の修理を請け負っている事業者がその修理を他の事業者に委託したり、自社で使用する物品を自社で修理している場合に、その修理の一部を他の事業者に委託すること等のことです。
修理委託には、
- 類型1:物品等の修理再委託
- 類型2:自家使用物品の修理委託
のように、2類型があります。
類型1:物品等の修理再委託
これは、事業者が、物品の修理を業として請け負っている場合に、その物品の修理の全部又は一部を他の事業者に委託することです。
類型1:物品等の修理再委託
【発注者】
修理請負 ↓
【親事業者】(=元請)
↓ 修理再委託
【下請事業者】
「修理」とは、元来の機能を失った物品に一定の工作を加え、元来の機能を回復させることです。
類型2:自家使用物品の修理委託
これは、事業者が、「その使用する物品の修理を業として行う場合」、つまり、他の事業者から請け負うのではなく、自家使用する物品の修理を反復継続的に行っており、社会通念上、事業の遂行とみることができる場合に、その物品の修理の行為の一部を他の事業者に委託することです。
自社の工場で使用している機械類、設備機械に付属する配線・配管等、の修理を社内に部門を設けて行っているような場合です。
ただし、修理を行うことができる設備があったり、修理に必要な技術を持った作業員がいたとしても、他の事業者に委託している修理と同種の修理を行っていない場合は、「その使用する物品の修理を業として行う場合」に該当しません。
類型2:自家使用物品の修理委託
【親事業者】
自社で業として修理している自家使用の物品
↓ 修理委託
【下請事業者】
この点も踏まえて類型2の例を示すと、以下のとおりです(下線部に留意)。
チェック
類型1と類型2をまとめて見てみると、以下のとおりです。
▽公正取引委員会のXアカウント
【#下請取引適正化推進月間】#下請法 の基本④
— 公正取引委員会 (@jftc) November 10, 2023
下請法の対象となるの取引内容のひとつである「修理委託」とは、事業者が他の事業者に修理を依頼することをいいます。https://t.co/flhdezpEhu#下請 pic.twitter.com/kGXrWcNnhB
条文を見てみると
内容を見たところで、条文も確認してみます(下請法2条2項)。
▽下請法2条2項
2 この法律で「修理委託」とは、事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部を他の事業者に委託することをいう。
一応、先ほどのように分節して読んでみると、
事業者が
〇業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部
を他の事業者に委託すること【類型1】
「及び」
事業者が
〇その使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部
を他の事業者に委託すること【類型2】
となっています。
結び
今回は、下請法を勉強しようということで、下請法の適用対象である取引内容4つのうち、製造委託と修理委託について見てみました。
▽次の記事
-
下請法を勉強しよう|取引の内容ー情報成果物作成委託、役務提供委託
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下請法に関する記事は、以下のページにまとめています。
▽下請法
-
下請法 - 法律ファンライフ
houritsushoku.com
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
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