Contentsコンテンツ
01
法務業務
法律コンテンツのうち法務部でよく使うような領域の話を取り上げ、法務業務(企業向け)に関する記事としてまとめています。

資金決済法|前払式支払手段-払戻しに関する規制
今回は、資金決済法ということで、前払式支払手段のうち払戻しに関する規制について見てみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 払戻しの原則禁止(法20条5項本文) 前払式支払手段発行者は、法令で払戻しが義務づけられている場合を除き、払戻しを行うことは原則として禁止されています。 ▽資金決済法20条5項 5 前払式支払手段発行者は、第一項各号に掲げる場合を除き、その発行する前払式支払手段について、保有者に払戻しをしてはならない。ただし、払戻金額が少額である ...
感覚でわかる法令入門|「法律第○○号」(法律番号)って何?
感覚でわかるシリーズ。今回は、「法律第○○号」って何? です。 契約書でも、法律の名称を書くところでたまに見かけたりしますが、これは何なのか?という話です。 正式名称は「法律番号」 法律第○○号というのは、正式には法律番号といいます。年号もつきますので、例えば「令和△年法律第〇〇号」みたいになります。 これは何かというと、単に「何年の」「何番目に」公布された法律か、というナンバリングをしているだけです。 国会で成立した法律すべてに振られる管理No.のようなものと思っておけばよいです。別に法律の話でなくても ...
資金決済法|前払式支払手段-資産保全に関する義務(発行保証金)
今回は、資金決済法ということで、前払式支払手段のうち資産保全に関する規制について見てみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 資産保全義務 前払式支払手段発行者は、基準日における前払式支払手段の未使用残高が基準額を超える場合、その未使用残高の2分の1以上の額を発行保証金として供託しなければなりません。 ▽法14条1項 (発行保証金の供託)第十四条 前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高が政令で定める額(以下この章において「基準額」という。)を超えると ...

02
裁判業務
法律コンテンツのうち裁判業務でよく使うような領域の話を取り上げ、一般民事(個人向け)に関する記事としてまとめています。
誹謗中傷と批判的な表現の判断基準って?
ネット誹謗中傷の議論が高まるにつれて、どんなものが誹謗中傷になるんだ?とか、批判や意見じゃなくて違法になる表現ってどんななんだ?という悩ましい問題が意識されるようになってきているように思います。 「誹謗中傷」というのは法律上の用語ではないので、誹謗中傷=直ちに違法な表現、という意味で使われているのか、誹謗中傷のなかに、違法なものとそうでないものがあるのか、外縁がはっきりしないですけど…。このへんは言葉の問題で人によって違うと思いますので、深入りしないでおきます。 ここでは、自分の整理も兼ねて、民事責任と刑 ...
発信者情報開示制度の改正論|11月最終取りまとめ案
ネット誹謗中傷の問題に関して、発信者情報開示制度の改正論が引き続き注目されていますが、総務省の「発信者情報のあり方研究会」から、先日、11月を目途と言われていた最終取りまとめの案が出されていました。 ニュースとしては、たとえばこちら。 ▽ネット中傷、訴訟しなくても投稿者を開示 総務省が検討|朝日新聞デジタルhttps://www.asahi.com/articles/ASNCD6G17NCDULFA018.html 最終とりまとめ(案)の原文はこちらから。 ▽発信者情報開示の在り方に関する研究会(第10回 ...
「ひき逃げ」って法律的にはどういうもの?
芸能人で俳優の方の件が話題になっていますが、以前は女性アイドルの方の事件も話題になったりして、ひき逃げの事件はたまにニュースになっている印象があります。 「ひき逃げ」という呼び方はよく聞きますし、ニュースでもそのように報道されますが、これは法律的には何なのか?ということを書いてみたいと思います。 なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 道交法上の救護義務違反 結論からいうと、「ひき逃げ」というのは社会的な通称で法律上の名称ではなく、法律上は、道路交通法上の救護義務違反・報告義務違反と ...
03
時事・コラム
法律に関する時事ネタやニュースの記事、徒然に思いついた法律コラムなどをまとめています。

弁護士が自由なのは「一国一城の主」だから?
弁護士になったのは,「一国一城の主」になりたかったから。「やっぱり自由がいいよね!」という話を聞くことが多かった気がする。 でも,弁護士が自由っていうのは,本当にそういう意味なのだろうか?猫も杓子もみんなそう言ってるなーと思いつつ,自分としては全くといっていいほどそういう感覚はなかったし,そういう話を聞いても自分の中から何も反応はなかった。 一国一城の主=自由業,っていうのは,なんだか単純すぎませんかね?もちろんそれを目指して頑張る人がいるのは全く良いことだし,かっこいい人もいっぱいいる。 ただ,異なる考 ...
法制執務の本
最近、法制執務の本を読んでいまして。 読みたくて買ってはいたんですが、時間がなくて積読(つんどく)状態になっていました。買いだめがかなりの量に達していたため、一度ゆっくり読む時間がとれてよかったなと。 「法制執務」というのは立法技術に関するジャンルで、自治体の職員が条例を立案するときのための参考書として書かれているものが多い印象です。著者は、内閣法制局、衆議院法制局、参議院法制局等の経験者が多いです。 普段、条文などは見ているので、ある程度の内容は経験的に掴んではいますが、しっかり読むと、頭の中が整理され ...
感覚でわかる法令入門|「法律第○○号」(法律番号)って何?
感覚でわかるシリーズ。今回は、「法律第○○号」って何? です。 契約書でも、法律の名称を書くところでたまに見かけたりしますが、これは何なのか?という話です。 正式名称は「法律番号」 法律第○○号というのは、正式には法律番号といいます。年号もつきますので、例えば「令和△年法律第〇〇号」みたいになります。 これは何かというと、単に「何年の」「何番目に」公布された法律か、というナンバリングをしているだけです。 国会で成立した法律すべてに振られる管理No.のようなものと思っておけばよいです。別に法律の話でなくても ...

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転職・開業
弁護士の転職に関する記事をまとめています。インハウス転職後の話や、弁護士像、開業トピックなども。
弁護士の転職物語⑦|訟務と法務の違い
前回(転職物語⑥)に続いて、インハウス転職のポジティブな面を指摘したいと思います。 前回、「法律事務所ではできない経験ができる」と書きましたが、「訟務」(訴訟業務の意)と「法務」の違いを、2点、対比的に書いてみたいと思います。 隣接分野との関わりの多さ ひとつは、法務の方が訟務よりも法律外の隣接分野との関わりが多い、ということです。 もちろん訟務の方も、事実認定レベルで、あらゆる部分社会の経験則に精通しなければ(首を突っ込なければ)ならないので、法律外の分野との関わりはあります。 ただ、個別事例の処理に必 ...
弁護士の転職物語④|面接で大事なこと
前回、「何で今のところやめるんですか?」という質問が重要であると書きましたが、もうひとつ、面接において大事だと思うことを書きたいと思います。 それは、 「ありのままの自分を見せるのは良いことではない」 ということです。 言い換えると、面接のときに聞かれた質問に対して、自分の思うところを正直にありのまま答えればそれでいい、というのは、面接に対する良い臨み方ではない、ということです(異論もあるとは思いますが)。 「ありのままの自分を見せる」というのは、いわば料理に例えると、泥も落とさず火も通していない野菜を相 ...
【転職後の話】業界によるバックオフィスのまとまり具合の違い
管理人は何回か転職しているのですが、いくつか会社にいくと、なんかバックオフィスがバラバラだな、と思うことがあります。 大ざっぱな傾向をいうと、保守的(コンサバ)な業界の企業ほどまとまりがよく、新しい業界の企業ほどまとまりが悪い、という感じがします。 (※)自分ひとりの経験なのでサンプルが少ないことを前置きしつつ、ですが(汗) なんでこうなるんだろう、とか、どうすればいいんだろう、ということを考えてみました。 バックオフィスのまとまり具合の違い 保守的な企業は、働かないおじさんが相当数生息していて、どう見て ...
05
others(その他)
日記・雑記・回顧などをまとめています。

旧司的ノウハウ⑤|一読了解型答案
第5回。 一読了解型答案とは何か?何に気をつけて書けばそのようになるのか? 旧司法試験のノウハウ 一読了解型とはその名の通り、一回読んだだけで内容が頭に入ってくる答案のことです。 読み手にとっては読むのが楽であり心証もよく、書き手にとっては読み返されるおそれが低くボロがばれにくい、という効用があるものです。 私は心証の問題というのは、 心証が良くても直接そこに点数がつくわけではないが、加点は素直になされ減点はされにくくなる 心証が悪くても直接それで点数を引かれるわけではないが、加点はされにくくなり減点はさ ...
法学部生向け|客観は”証拠がある”という意味ではない?「主観説」と「客観説」の意味
法学部の授業や基本書で、よく出てくる対立軸があります。 それが主観説と客観説の対立です。 日常用語で客観的というと、何をイメージしますか? データや証拠に基づいていることや、誰が見ても明らかな事実であることを思い浮かべる人が多いでしょう。 しかし、法律の学説で客観説という言葉が出てきたとき、その多くは日常用語とは全く違う意味で使われています。これを知らないと、解説などを読んでも意味が頭に入ってきません。 今回は、法学特有の「客観」という言葉の意味を解き明かし、典型的な例を通じてその感覚をマスターしましょう ...
旧司的ノウハウ④|法的三段論法
第4回。法的三段論法について。 旧司法試験のノウハウ 法的三段論法が何かというと、大前提に小前提をあてはめて結論を出すというやつですよね。 大前提 人はいつか死ぬ ↓小前提 私は人である ↓結論 ゆえに私はいつか死ぬ なぜかこの縁起の悪い例が多い(昔から不思議)が、このように大前提、小前提、結論の三段になっているから三段論法なわけです。 これを法律の文章において書くとき、大前提はルールという抽象論、小前提は事実という具体論になるわけです。 書き慣れない時期に多い誤りは、抽象論の理由付けに問題文の具体的事 ...
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イソ弁・インハウスローヤー(企業内弁護士)・独立開業など色々やってきた管理人が、いち法律職として見てきた景色を綴るブログです。法律業務の知識や転職経験などをできるだけわかりやすくアウトプットしています。
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【動画の概要】
この動画では、「特定〇〇」の一般的な用法について触れた後、犯罪収益移転防止法(マネロン防止法とでもいうべき法律)における「特定事業者」「特定業務」「特定取引」の意味について解説しています。
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「特定〇〇」は、用語の定義づけの際に使われる立法技術です(立法に際して特に創作した用語を定義する場合によく使われる。石毛正純「法制執務詳解《新版Ⅱ》」81頁等参照)。法務にも身近な例としては、「特定商取引法」や「特定電子メール法」などが挙げられます(比較的最近だと、フリーランス法の「特定受託事業者」なども)。
が、実際問題として、普通に日本語として読んだときに意味がわからない(語感から意味が浮かんでこない)というデメリットもあります。その典型のひとつが、犯罪収益移転防止法です。
この法律では、「特定事業者」「特定業務」「特定取引」というふうに、「特定〇〇」という用語が3つも出てきます。内容的には、
”特定事業者は、特定業務のうち特定取引については本人確認をはじめとした取引時確認を行う義務がある”
といった内容になるのですが、普通に日本語として読んだときには全く意味がわかりません。
なので、こういうときは、ひとまず語感から意味を想像することは諦めて、「適用対象〇〇」という位の意味で捉えておいて、少し理解が進んでから「こういう意味で”特定”なんだな」という形で自分の中に落とし込むのがスムーズだと思う、という話をしています。
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