法制執務

法令作成を勉強しよう|条文の基本構造-条・項・号

今回は、法令作成を勉強しようということで、条文の基本構造を見てみたいと思います。

法令作成には一定の決まった型みたいなものがありますが、当ブログでは、契約書などを読み書きするときにも役立ちそうなものをピックアップしています。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

一条文一項目主義

基本イメージは、「一条文一項目主義」です。

そのイメージの端的な表現として、

 法令文は、法規範の内容を一条ごとに取りまとめて表現するのを原則とする。そして、それぞれの条の冒頭には、その条の内容を簡潔に要約した「見出し」が付けられる。

引用:田島信威「最新 法令の読解法ーやさしい法令の読み方ー」〔4訂版〕205頁

とされており、内容の固まりとしては、ひとつの条文がひとつの固まりになるように区分されます。

契約書でも、一つのトピックに一つの条文、一つのトピックに一つの条文…、という意識で、全体の構成を考えます。

ただ、何ごとにも例外はあり、一つのトピックに一つの条文にしたときに、膨らみすぎてかえってわかりにくいときは、いくつか複数の条文に分けて書くこともできます。

そのときは、グループの最初の条文にだけ見出しをつけて、続く条文は見出しなしにします。このときの見出しを「共通見出し」といいます。

▽一つの条文に一つの項目

(ホニャララ) ←見出し
第〇条 △△△△△△△△△△△△

▽複数の条文で一つの項目

(ホニャララ) ←共通見出し
第〇条 △△△△△△△△△△△△

第〇条 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

第〇条 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

条文の基本構造

条文の基本構造は、です。

条にも項にも号にも、だいたい番号がついていますが(一部の古い法令を除く)、これらの番号は、

条の場合・・・「条名

項の場合・・・「項番号

号の場合・・・「号名

と呼ばれます。

条と号は、番号なのに「」なの?という気がしますが、これは、条と号は意味内容として独立した単位と考えられているため、番号というより名というニュアンスであるためです(つまり、数字というより「一郎」「二郎」に近い)。

これに対して、項は、意味内容が続いているなかでの単なる段落のように考えられているため、名ではなく、文字通りシンプルに「番号」になっています。

以下、順に見てみます。

法令は検索に便利なように、箇条書きの形で構成された文書になっていますが、その際に、最も基本的な単位となるのがです。

法令が箇条書きの文書になっていること(契約書や、社内規程も)は、ある意味当たり前すぎて普段意識しないですが、もしずっと続く文章の羅列だけだったら個々のルールを探し出すのが大変です。

そのあたりの説明は、以下の参議院法制局HPの説明などがわかりやすいです。

▽参議院法制局HP

条・項・号・号の細分|参議院法制局
条・項・号・号の細分|参議院法制局

houseikyoku.sangiin.go.jp

一つの条を、その内容に応じていくつかの段落に分ける必要がある(文章を区切る必要がある)こともあります。

この場合の段落のことを、といいます。

▽民法5条1項・2項・3項

(未成年者の法律行為)
第五条
 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

なお、法令では、最初の項には、「1」という数字が振られていません。

これは、先ほど見たように、項番号は、単なる番号と考えられており(=ひとつのトピックを書いている途中で区切った段落につけた番号)、名とは考えられていないためです。

例えば、物の本では、

引用:林修三「法令作成の常識」〔第2版〕71頁

などとされています。

補足

 ”項の順番を調べ探す便宜のためにつけられた符号”というのはつまり、もし項番号がなかったら、「えーっと…、イチ、ニ、サン、シ、ゴ、…これ第6項か!」みたいに、いちいち段落を数えないとわからなくて面倒でしょうということです(昔の法令ではそうだった時期もある)。

条や項の文章の中で、いくつかの事項を箇条書きで列記する必要があるときは、漢数字をつけてそれらの事項を列記します。これをといいます。

号の細分化

もうひとつ階層が必要なときは、下の階層は、イ、ロ、ハ…を使います。

さらにその下の階層が必要なときは、⑴、⑵、⑶…を使います。

各号を除く部分は、一般的には「柱書」と呼ばれますが、法令の条文の中で引用するときの表現としては、「各号列記以外の部分」という文言が使用されます。

▽会社法107条

(株式の内容についての特別の定め)
第百七条
 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。 ←柱書
 一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。 ←漢数字の号
 二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
 三 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
 株式会社は、全部の株式の内容として次の各号に掲げる事項を定めるときは、当該各号に定める事項を定款で定めなければならない。 ←柱書
 一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 次に掲げる事項
  イ 当該株式を譲渡により取得することについて当該株式会社の承認を要する旨 ←イ、ロ、ハ…の号
  ロ 一定の場合においては株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしたものとみなすときは、その旨及び当該一定の場合
 二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項
  イ 株主が当該株式会社に対して当該株主の有する株式を取得することを請求することができる旨
  ロ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類(第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。以下この編において同じ。)及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
  ハ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
  ニ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
  ホ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等(株式、社債及び新株予約権をいう。以下同じ。)以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
  ヘ 株主が当該株式会社に対して当該株式を取得することを請求することができる期間
 三 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項
  イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨及びその事由
  ロ 当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨
  ハ イの事由が生じた日にイの株式の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する株式の一部の決定の方法
  ニ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
  ホ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
  ヘ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのニに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのホに規定する事項
  ト イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

柱書の書き方

柱書の中で、列記する各号を指す表現としては、大きく以下の2つのパターンがあります。

「次に掲げる○○」

こちらが基本で、シンプルに各号の内容を全部指そうとするときは、

次に掲げる○○

という表現がとられます(つまり、「号」という文言が出てこない)。

▽民法13条1項

(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条
 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。

▽民法37条1項

(外国法人の登記)
第三十七条
 外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 外国法人の設立の準拠法
二 目的
三 名称
四 事務所の所在場所
五 存続期間を定めたときは、その定め
六 代表者の氏名及び住所

「次の各号」

これに対して、柱書の中で、各号のうちどれか(any of these)を指そうとする場合は、

次の各号のいずれかに該当する○○

という表現がとられます(つまり、「号」という文言が出てくる)。

この用例のとき、昔の法令では「次の各号の一に該当する○○」と文語で書かれていますが、最近の法令ではこのように「次の各号のいずれかに該当する○○」と口語で書かれています。

▽「いずれか」の例:民法904条の3

(期間経過後の遺産の分割における相続分)
第九百四条の三
 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

各号のうちどれ、という使い方もあります。

▽「いずれにも」の例:民法817条の10第1項

(特別養子縁組の離縁)
第八百十七条の十
 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
二 実父母が相当の監護をすることができること。

「次の各号」のもうひとつのパターンは、”1号に記載した○○についてはこう、2号に記載した○○についてはこう…”というふうに、各号の中で対応関係になる内容が書かれている場合です。

この場合、柱書の中は、

「次の各号…」とした後で、「当該各号…」と受けて書く

という表現方法になります(※この形になっていないケースもある)。契約書などでも使われます。

▽民法602条

(短期賃貸借)
第六百二条
 処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
三 建物の賃貸借 三年
四 動産の賃貸借 六箇月

▽民法977条

(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第七百七十七条
 次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。
一 父の否認権 父が子の出生を知った時
二 子の否認権 その出生の時
三 母の否認権 子の出生の時
四 前夫の否認権 前夫が子の出生を知った時

▽受けて書く形になっていないケース:民法900条

(法定相続分)
第九百条
 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

一つの条や項を複数の文章にする場合

条や項は、原則として1つの文章で構成されるものですが、もちろん実際には、複数の文章で構成される場合も多くあります。

前段・中段・後段

条や項を書くときに、いくつかの文章に区切る場合でも、新しく項を設けるほどではないときは、複数の文章を続けて書きます。

文章が2つのときは、前の文章を「前段」、後の文章を「後段」といいます。

文章が3つのときは、1つめの文章を「前段」、2つめの文章を「中段」、3つめの文章を「後段」といいます。

文章が4つ以上というのは、法令の場合はあまり考えにくいものの、「第一段」「第二段」「第三段」「第四段」…などとするだろうとされています(林修三「法令用語の常識」〔第3版〕23頁参照)。

雑感

 全体的に長大な契約書のケースで、ひとつの項のなかに文章がいくつも出てくるものをたまに見かけることもありますが(第5段とか第6段とかになるやつ)、基本的にはあまり良くない書き方なんだろうと思います。

 修飾語が長いために文章が長くなっているときは仕方ないですが、文章が多すぎるときは項を区切ったり、(別のトピックであれば)条を改める方がよいです。

 意図として、あえて長々と書いて相手がスルーするようにしようとしているのかな…と思うこともありますが。

本文とただし書

文章が2つのときで、「ただし」で接続されているときは、前の文章を「本文」、後の文章を「ただし書」といいます。

本来、文章が2つなので前段と後段と呼ぶはずですが、「ただし」で接続されている場合は特にこのように呼ぶということです。

ちなみに、昔の法令では「但し」でしたが、最近の法令では「ただし」とひらがなになっています。

原則と例外

通常は、本文で書かれている内容が原則であり、これに対して、ただし書がその例外を定めたり、内容的に制限的な条件をつけたりするときに使われます。

典型的な書き方は、「ただし、…については、/…ときは、この限りでない。」という表現ですが、もちろんそれ以外も多くあります。

▽民法9条

(成年被後見人の法律行為)
第九条
 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為についてはこの限りでない

▽民法113条2項

(無権代理)
第百十三条
 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときはこの限りでない

▽民法93条1項

(心裡り留保)
第九十三条
 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

追加説明的な使用

ほかには、例外というより、ただし書が多少なりとも追加説明的に使用される場合もあります。

▽憲法75条

第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

▽民法32条2項

 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

枝番号と削除との関係

条・項・号の考え方は、枝番号削除の方法とも関係しています。

枝番号と削除は、既存の規定の途中に条や号を挿入したり削除したりするときに、他の番号を動かさないようにするためのテクニックですが、条と号では使用しますが、項では使用しません。

▽「項」の枝番号や削除はない

第〇条 △△△△△△△△△
 〇〇〇〇〇〇〇〇〇
の2 ✕✕✕✕✕✕✕✕✕ (←新しく加わった項)
 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇
★このようには書かない!他の項番号ごと整理し直す

第〇条 △△△△△△△△△
 〇〇〇〇〇〇〇〇〇
 削除
 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇
★このようには書かない!他の項番号ごと整理し直す

これは、先ほど見たように、項は、段落の内容を探す便宜のためにつけた単なる段落番号という考え方(その項の項名をあらわすものではない)なので、途中挿入や中間削除のときは、他の項番号ごと整理し直すということです。

枝番号と削除については、以下の関連記事にくわしく書いています。

▽関連記事

法令用語を勉強しよう|枝番号と削除

続きを見る

結び

今回は、法令作成を勉強しようということで、条文の基本構造を見てみました。

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

-法制執務