第7回。今回は「訴訟物から考える」。 「訴訟物から考える」とは 何が言いたいかというと、訴訟物が訴訟の出発点であり、終着点だから、答案でもそのようにするということです。民事では訴訟物ですが、刑事では公訴事実です。 つまり答案の大枠が、訴訟物→要件→あてはめ、の順に構成されているというのが、まず基本だと思います(もちろん、小問の問いかけの仕方によっては、訴訟物から書く必要のないものもありますが)。 答案を読んでいるといきなり問題点についてつらつらと書き始めているものにしばしば出会いますが、このような構成だと ...