民法(債権法)の勉強を進めていると、威圧感たっぷりの言葉に出会うことがあります。その名も「特定物ドグマ」。 実はこの考え方、近年の民法改正(債権法改正)によって否定され、現在の条文上は過去のもの(立法的に解決済み)となっています。しかし、現行法の成り立ちや沿革を理解するため、あるいはかつての民法の思考の枠組みを知るために、今でも大学の講義や基本書で触れられるトピックのひとつです。 今回は、この特定物ドグマについて、その仰々しいネーミングの裏にある意外とシンプルなロジックを読み解いていきましょう。 そもそも ...