今回は、商標法務ということで、商品の区分(第26類から第30類まで)についてざっと見てみたいと思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
商品・役務の区分とは
商品・役務の区分とは、世の中に無数に存在する個々の商品・サービスを一定の基準でカテゴリー分けしたものです。「類」とか「クラス」とも呼ばれます。
商標登録出願の際は、使用するマークだけでなく、どんな商品・サービスに使用するのかも決めなければなりません。
その際、
- マークを使用する商品・役務(=「指定商品」「指定役務」という)を指定して記載するとともに、
- それらが所属する区分も記載する ⇐コレが「区分」!
ことになっています。
つまり、商品・サービスを指定するとともに、その商品・サービスが属するグループ(⇐コレが「区分」!)も明示して出願してくださいね、ということです。
▽商標法5条1項3号、6条2項
(商標登録出願)
第五条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一・二 (略)
三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
(一商標一出願)
第六条 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければならない。
全部で第1類~第45類までの45区分があり、第1類~第34類までが商品の区分、第35類~第45類までが役務(サービス)の区分となっています。
類似商品・役務審査基準が参照すべき基本資料であるものの、全体の雰囲気をざっと眺めやすいものが意外とないように思いますので(管理人の個人的感覚)、本記事でまとめてみました。
▽類似商品・役務審査基準|特許庁HP
-
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html
www.jpo.go.jp
本記事では、商品の区分について、第26類から第30類までを見てみます。
商品の区分(第26類~第30類)
第26類(裁縫用品)
第26類は、「裁縫用品」です。(施行令別表より)
第26類には、主として、裁縫用品、天然又は人工の髪及び髪の装飾品並びに様々な物を飾るための小さな装飾品(他の類に属するものを除く。)を含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)
代表的な商品
代表的な商品は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)
漁網製作用杼,電気式ヘアカーラー,針類(ミシン針を除く。),かばん金具,がま口用留め具,被服用はとめ,テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類,組ひも,編み棒,糸通し器,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱,造花,腕留め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,人毛
ただし、上記の記載は、商品をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。
第26類に属する商品
各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第26類に属する商品については、以下のとおりです。
これらを踏まえた、より詳細な商品の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。
一 編みレース生地 刺しゅうレース生地 | |
二 組みひも テープ 房類 リボン | |
三 ボタン類 | こはぜ 手芸用ビーズ スナップボタン スライドファスナー 尾錠 ボタン ホック 面ファスナー |
四 針類 | 編物針 かぎ針 畳針 手縫い針 針金ピン ひも通し針 帆針 まち針 虫針 メリケン針 レース針 |
五 編み棒 糸通し器 かばん金具 がま口用留め具 裁縫箱 裁縫用へら 裁縫用指抜き 針刺し 針箱 被服用はとめ | |
六 衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル 衣服用ブローチ 腕留め 帯留 ボンネットピン(貴金属製のものを除く。) ワッペン 腕章 | |
七 頭飾品 | 入れ毛 髪しん 髪留め かもじ かんざし こうがい たぼ留め たぼみの つけかつら 手がら ねがけ ヘアネット ヘアバンド ヘアピン まげ 丸ぐし 結びリボン 元結 |
八 つけあごひげ つけ口ひげ ヘアカーラー | |
九 靴飾り(貴金属製のものを除く。) 靴はとめ 靴ひも 靴ひも代用金具 | |
十 造花 | 紙製造花 布製造花 花輪 プラスチック製造花 |
十一 漁網製作用杼 人毛 |
第27類(床敷物及び織物製でない壁掛け)
第27類は、「床敷物及び織物製でない壁掛け」です。(施行令別表より)
第27類には、主として、建設済みの床及び壁への敷物として付加される商品を含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)
代表的な商品
代表的な商品は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)
洗い場用マット,畳類,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),人工芝,体操用マット,壁紙
ただし、上記の記載は、商品をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。
第27類に属する商品
各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第27類に属する商品については、以下のとおりです。
これらを踏まえた、より詳細な商品の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。
一 敷物 | 靴ぬぐいマット 毛皮の敷物 じゅうたん じゅうたんの下敷き マット 毛せん |
二 畳類 | ござ こも 畳 畳表 畳床 畳べり 花むしろ むしろ |
三 洗い場用マット 人工芝 体操用マット | |
四 壁掛け(織物製のものを除く。) 壁紙 |
第28類(がん具、遊戯用具及び運動用具)
第28類は、「がん具、遊戯用具及び運動用具」です。(施行令別表より)
第28類には、主として、おもちゃ、ゲーム機、運動用具、ビデオゲーム機器、娯楽及び人目を引く商品、及び特定のクリスマスツリー用品を含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)
代表的な商品
代表的な商品は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)
遊園地用機械器具,ペット用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,柄付き捕虫網,殺虫管,毒つぼ
ただし、上記の記載は、商品をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。
第28類に属する商品
各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第28類に属する商品については、以下のとおりです。
これらを踏まえた、より詳細な商品の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。
一 遊戯用器具 | コリントゲーム器具 スマートボール器具 スロットマシン 抽選器 ぱちんこ器具 |
二 囲碁用具 | 碁石 碁け 碁盤 |
三 将棋用具 | こま台 将棋のこま 将棋盤 |
四 歌がるた さいころ すごろく ダイスカップ ダイヤモンドゲーム チェス用具 チェッカー用具 手品用具 ドミノ用具 トランプ 花札 マージャン用具 | |
五 ビリヤード用具 | キュー キュー用チョーク 球 点数表示板 ビリヤード台 |
六 おもちゃ | (一) 金属製おもちゃ おもちゃ時計 ころがしおもちゃ ゼンマイおもちゃ 電気式おもちゃ フリクションおもちゃ ブローチ 呼び子 レバーアクションおもちゃ (二) 木製又は竹製のおもちゃ 板物おもちゃ 抜き物おもちゃ 箱物おもちゃ ひき物おもちゃ (三) 紙製おもちゃ 紙風船 かるた 着せ替え (四) 布製おもちゃ 縫いぐるみ (五) プラスチック製おもちゃ 型押しおもちゃ ゼンマイおもちゃ 張り合わせおもちゃ 吹き込みおもちゃ (六) ゴム製おもちゃ 型物おもちゃ ゴムまり 薄層物おもちゃ 張り合わせおもちゃ 焼き物おもちゃ (七) おもちゃ楽器 オルゴール 鉄琴 ハーモニカ ピアノ 木琴 (八) セットおもちゃ 組み立てセットおもちゃ 大工道具セットおもちゃ ままごとおもちゃ (九) 縁起くまで お手玉 おはじき おもちゃのけん銃 おもちゃの面 おもちゃ花火 家庭用テレビゲーム機 きびがら クリスマスツリー 携帯用液晶画面ゲーム機 こいのぼり 子供用片足スクーター ジグソーパズル 自動車型幼児用四輪車 シャボン玉おもちゃ 凧 粘土 羽子板 羽根 ビー玉 目なしだるま 揺り木馬 幼児用三輪車 幼児用プール 輪投げ |
七 人形 | (一) 日本人形 おすわり人形 五月人形及びその附属品 こけし人形 さくら人形 人形用被服 ひな人形及びその附属品 (二) 西洋人形 人形用被服 フランス人形 マスコット人形 |
八 ペット用おもちゃ | 犬のおしゃぶり |
九 運動用具 | (一) 球技用具 野球用具 ソフトボール用具 バスケットボール用具 バレーボール用具 ラグビー用具 サッカー用具 アメリカンフットボール用具 ハンドボール用具 ドッジボール用具 テニス用具 卓球用具 バドミントン用具 ゴルフ用具 フィールドホッケー用具 アイスホッケー用具 ボウリング用具 ゲートボール用具 スカッシュ用具 ラクロス用具 (二) 陸上競技用具 (三) カーリング用具 スキー用具 スケート用具(スケート靴を含む。) スノーボード用具 (四) ボクシング用具 弓道用具 フェンシング用具 剣道用具 (五) 体操用具 新体操用具 (六) トレーニング用具 運動用固定式自転車及びそのローラー エキスパンダー 重量挙げ用具 (七) 浮袋 サポーター シーソー 水泳用浮き板 スケートボード すべり台 縄跳び用の縄 バトントワリング用バトン パラグライダー ハンググライダー ぶらんこ ライン引き ロージン (八) 登山用ハーネス (九) サーフィン用、水上スキー用又はスキューバダイビング用運動用具 足ひれ ウインドサーフィン用のボード サーフボード サーフボード用バッグ 水上スキー |
十 釣り具 | 浮き おもり たも網 突き棒 釣り糸 釣りざお 釣りざおケース 釣針 釣り用かご リール ルアー |
十一 柄付き捕虫網 殺虫管 毒つぼ | |
十二 遊園地用機械器具 |
第29類(動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物)
第29類は、「動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物」です。(施行令別表より)
第29類には、主として、動物性食品及び野菜その他の食用園芸作物であって食用のために加工又は保存加工したものを含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)
代表的な商品
代表的な商品は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)
菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆
ただし、上記の記載は、商品をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。
第29類に属する商品
各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第29類に属する商品については、以下のとおりです。
これらを踏まえた、より詳細な商品の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。
一 食肉 | 牛肉 鶏肉 豚肉 |
二 食用魚介類(生きているものを除く。) | 赤貝 あさり あゆ あわび いか いくら いわし うに えび 牡蠣 かずのこ かに かれい キャビア 鯨 こい さけ ざりがに さんま 食用がえる すじこ すずき すっぽん たい たこ たら たらこ にしん はまぐり ぶり まぐろ ムール貝 |
三 肉製品 | かす漬け肉 乾燥肉 コロッケ ソーセージ 肉の缶詰 肉のつくだに 肉の瓶詰 ハム ベーコン |
四 加工水産物 | (一) かす漬け魚介類 かまぼこ くんせい魚介類 塩辛魚介類 塩干し魚介類 水産物の缶詰 水産物のつくだに 水産物の瓶詰 素干し魚介類 ちくわ 煮干し魚介類 はんぺん フィッシュソーセージ (二) かつお節 寒天 削り節 食用魚粉 とろろ昆布 干しのり 干しひじき 干しわかめ 焼きのり |
五 豆 | 小豆 いんげん豆 えんどう豆 そら豆 大豆 落花生 |
六 加工野菜及び加工果実 | 果実の缶詰及び瓶詰 果実の漬物 乾燥果実 乾燥野菜 ジャム 調理用野菜ジュース ピーナッツバター ひき割りアーモンド マーマレード めんま 野菜の缶詰及び瓶詰 野菜の漬物 |
七 冷凍果実 冷凍野菜 | |
八 卵 | あひるの卵 うずらの卵 鶏卵 |
九 加工卵 | 乾燥卵 凍結卵 |
十 乳製品 | 牛乳 クリーム チーズ 乳酸飲料 乳酸菌飲料 バター 発酵乳 粉乳(乳幼児用のものを除く。) やぎ乳 羊乳 練乳 |
十一 食用油脂 | (一) 植物性油脂 オリーブ油 コーン油 ごま油 大豆油 調合油 菜種油 ぬか油 パーム油 ひまわり油 やし油 落花生油 (二) 動物性油脂 牛脂 鯨脂 骨油 豚脂 (三) 加工油脂 硬化油 ショートニング 粉末油脂 マーガリン |
十二 カレー、シチュー又はスープのもと | 即席カレー 即席シチュー 即席スープ 即席みそ汁 |
十三 なめ物 | きんざんじみそ たいみそ |
十四 お茶漬けのり ふりかけ | |
十五 油揚げ 凍り豆腐 こんにゃく 豆乳 豆腐 納豆 | |
十六 菓子(肉、魚、果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とするものに限る。) | 甘栗 甘納豆 いり栗 いり豆 焼きりんご ゆで小豆 |
第30類(加工した植物性の食品及び調味料)
第30類は、「加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料」です。(施行令別表より)
第30類には、主として、植物性食品(果実及び野菜を除く。)であって食用のために加工又は保存加工したもの及び食品の香味を改良するための補助的な材料を含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)
代表的な商品
代表的な商品は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)
アイスクリーム用凝固剤,ホイップクリーム用安定剤,料理用食肉軟化剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,氷,菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,食用酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類
ただし、上記の記載は、商品をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。
第30類に属する商品
各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第30類に属する商品については、以下のとおりです。
これらを踏まえた、より詳細な商品の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。
一 コーヒー ココア | (一) コーヒー コーヒー コーヒー飲料 代用コーヒー 焙煎したコーヒー豆 ミルクコーヒー (二) ココア ココア チョコレート飲料 ミルクココア |
二 コーヒー豆 | |
三 茶 | ウーロン茶 紅茶 昆布茶 麦茶 緑茶 |
四 調味料 | (一) みそ (二) ウースターソース グレービーソース ケチャップソース しょうゆ 食酢 酢の素 そばつゆ ドレッシング ホワイトソース マヨネーズソース 焼肉のたれ (三) 角砂糖 果糖 氷砂糖 砂糖 麦芽糖 はちみつ ぶどう糖 粉末あめ 水あめ 料理用人工甘味料 (四) ごま塩 食塩 すりごま セロリーソルト (五) うま味調味料 |
五 香辛料 | からし粉 カレー粉 こしょう粉 さんしょう粉 ちょうじ粉 とうがらし粉 にっけい粉 わさび粉 |
六 食品香料(精油のものを除く。) | |
七 米 脱穀済みのえん麦 脱穀済みの大麦 | |
八 食用粉類 | くず粉 小麦粉 米粉 コーンスターチ サゴ さつまいも粉 じゃがいも粉 そば粉 タピオカ とうもろこし粉 豆粉 麦粉 |
九 食用グルテン | |
十 穀物の加工品 | うどんの麺 オートフレーク オートミール 乾燥飯 強化米 ぎょうざの皮 コーンフレーク さらしあん 人造米 スパゲッティの麺 そうめんの麺 即席うどんの麺 即席そばの麺 即席中華そばの麺 そばの麺 中華そばの麺 春雨 パン粉 ビーフン ふ 米飯の缶詰 マカロニ 餅 |
十一 ぎょうざ しゅうまい すし たこ焼き 弁当 ホットドッグ ミートパイ ラビオリ | |
十二 菓子(肉、魚、果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とするものを除く。) | (一) 和菓子 あめ あられ あんころ おこし かりんとう ぎゅうひ 氷砂糖 汁粉 汁粉のもと ぜんざい ぜんざいのもと せんべい だんご 練り切り 水あめ みつまめ 蒸し菓子 もち菓子 もなか もなかの皮 ようかん らくがん (二) 洋菓子 アイスキャンデー アイスクリーム ウエハース カステラ 乾パン キャラメル キャンデー クッキー クラッカー コーンカップ シャーベット シュークリーム スポンジケーキ タフィー チューインガム チョコレート ドーナツ ドロップ ヌガー パイ ビスケット フルーツゼリー フローズンヨーグルト ボーロ ホットケーキ ポップコーン マシュマロ ラスク ワッフル |
十三 パン | あんぱん クリームパン ジャムパン 食パン バンズ |
十四 サンドイッチ 中華まんじゅう ハンバーガー ピザ | |
十五 即席菓子のもと | ゼリーのもと ドーナツのもと プリンのもと ホットケーキのもと 水ようかんのもと |
十六 アイスクリームのもと シャーベットのもと | |
十七 イーストパウダー こうじ 酵母 パスタソース ベーキングパウダー | |
十八 氷 | 氷 卓上氷 氷柱 |
十九 アイスクリーム用凝固剤 酒かす ホイップクリーム用安定剤 料理用食肉軟化剤 | |
二十 チョコレートスプレッド |
結び
今回は、商標法務ということで、商品の区分(第26類から第30類まで)について見てみました。
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
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