今回は、商標法務ということで、商品の区分(第1類から第5類まで)についてざっと見てみたいと思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
商品・役務の区分とは
商品・役務の区分とは、世の中に無数に存在する個々の商品・サービスを一定の基準でカテゴリー分けしたものです。「類」とか「クラス」とも呼ばれます。
商標登録出願の際は、使用するマークだけでなく、どんな商品・サービスに使用するのかも決めなければなりません。
その際、
- マークを使用する商品・役務(=「指定商品」「指定役務」という)を指定して記載するとともに、
- それらが所属する区分も記載する ⇐コレが「区分」!
ことになっています。
つまり、商品・サービスを指定するとともに、その商品・サービスが属するグループ(⇐コレが「区分」!)も明示して出願してくださいね、ということです。
▽商標法5条1項3号、6条2項
(商標登録出願)
第五条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一・二 (略)
三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
(一商標一出願)
第六条 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければならない。
全部で第1類~第45類までの45区分があり、第1類~第34類までが商品の区分、第35類~第45類までが役務(サービス)の区分となっています。
類似商品・役務審査基準が参照すべき基本資料であるものの、全体の雰囲気をざっと眺めやすいものが意外とないように思いますので(管理人の個人的感覚)、本記事でまとめてみました。
▽類似商品・役務審査基準|特許庁HP
-
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html
www.jpo.go.jp
本記事では、商品の区分について、第1類から第5類までを見てみます。
商品の区分(第1類~第5類)
第1類(工業用、科学用又は農業用の化学品)
第1類は、「工業用、科学用又は農業用の化学品」です。(施行令別表より)
第1類には、主として、工業用、科学用及び農業用の化学品(他の類に属する商品の製造に用いられるものを含む。)を含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)
代表的な商品
代表的な商品は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)
化学品,工業用のり及び接着剤,植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,塗装用パテ,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙(医療用のものを除く。),工業用人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ
ただし、上記の記載は、商品をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。
第1類に属する商品
各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第1類に属する商品については、以下のとおりです。
これらを踏まえた、より詳細な商品の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。
一 化学品 | (一) 無機酸類 亜硫酸 塩化スルホン酸 塩酸 過塩素酸 混酸 硝酸 タングステン酸 ほう酸 よう素酸 硫酸 りん酸 (二) アルカリ類 アンモニア水 か性カリ か性ソーダ 消石灰 水酸化アルミニウム 水酸化カルシウム 水酸化セリウム 水酸化バリウム 水酸化マグネシウム (三) 無機塩類 イ ハロゲン化物及びハロゲン酸塩 亜塩素酸ソーダ 塩化亜鉛 塩化アルミニウム 塩化アンモニウム 塩化カリ 塩化カルシウム 塩化金 塩化銀 塩化クロム 塩化ジルコニウム 塩化すず 塩化セリウム 塩化そう鉛 塩化鉄 塩化パラジウム 塩化バリウム 塩化マグネシウム 塩化マンガン 塩化りん 塩素酸ソーダ 過塩素酸アンモニウム 甘こう 工業塩 合成氷晶石 さらし粉 次亜塩素酸ソーダ 臭化アンモニウム 臭化ソーダ 昇こう ふっ化アンモニウム ふっ化カリ ふっ化カルシウム ふっ化セリウム ふっ化ソーダ ふっ化マグネシウム よう化アルミニウム よう化カリ よう化カルシウム よう化銀 よう化ソーダ ロ 硫酸塩 亜硫酸ソーダ 過硫酸アンモニウム 重亜硫酸ソーダ チオ硫酸ソーダ 硫酸亜鉛 硫酸アルミニウム 硫酸アンモニウム 硫酸カリ 硫酸銀 硫酸水銀 硫酸ソーダ 硫酸第一鉄 硫酸銅 硫酸鉛 硫酸ニッケル 硫酸バリウム 硫酸マグネシウム ハ 硝酸塩 亜硝酸銀 亜硝酸そう鉛 亜硝酸ソーダ 亜硝酸バリウム 硝酸アルミニウム 硝酸アンモニウム 硝酸ウラン 硝酸カリ 硝酸カルシウム 硝酸銀 硝酸水銀 硝酸そう鉛 硝酸ソーダ 硝酸鉄 硝酸テリウム 硝酸鉛 硝酸バリウム 硝酸マンガン ニ りん酸塩 二塩基性りん酸カリ メタりん酸マンガン りん酸アンモニウム りん酸カリ りん酸カルシウム りん酸ソーダ りん酸マンガン ホ 炭酸塩 重炭酸アンモニウム 重炭酸ソーダ 炭酸アンモニウム 炭酸カリ 炭酸カルシウム 炭酸ソーダ 炭酸銅 炭酸鉛 炭酸マグネシウム 炭酸マンガン ヘ けい酸塩及びほう酸塩 過ほう酸ソーダ けい酸亜鉛 けい酸アルミニウム けい酸カリ けい酸カルシウム けい酸ソーダ けいふっ化マグネシウム けいふっ酸ソーダ テトラほう酸ソーダ ト シアン化物及びシアン酸塩 シアン化カリ シアン化カルシウム シアン化銀 シアン化水素 シアン化ソーダ シアン酸カリウム チ 金属酸塩 アルミン酸塩 アンチモン酸塩 ウラン酸塩 塩化金ソーダ 過マンガン酸カリ 過マンガン酸ソーダ クロム酸ソーダ クロム酸鉛 重クロム酸アンモニウム 重クロム酸カリウム 重クロム酸ソーダ すず酸塩 タングステン酸ソーダ バナジウム酸アンモニウム マンガン酸塩 モリブデン酸アンモニウム モリブデン酸ソーダ リ 錯塩及び複塩 アンモニウム明ばん 黄血塩 カリ明ばん クロム明ばん 赤血塩 ソーダ明ばん 鉄明ばん ふっ化ナトリウムアルミニウム マンガン明ばん 硫酸ニッケルアンモニウム (四) 単体 イ 非金属元素 アルゴン 硫黄 塩素 キセノン クリプトン 酸素 臭素 水素 炭素 窒素 ネオン ひ素 ふっ素 ヘリウム ほう素 よう素 ラドン りん ロ 金属元素 カリウム カルシウム ナトリウム (五) 酸化物 イ 非金属酸化物 亜ひ酸 亜硫酸ガス 過酸化水素 けい酸ゲル 炭酸ガス 無水りん酸 ロ 金属酸化物 過酸化バリウム 酸化アルミニウム 酸化アンチモン 酸化ウラン 酸化カルシウム 酸化銀 酸化クローム 酸化コバルト 酸化ジルコニウム 酸化水銀 酸化すず 酸化チタン 酸化鉄 酸化鉛 酸化ニッケル 酸化マグネシウム 二酸化マンガン (六) 硫化物 重硫化カルシウム 二硫化炭素 硫化亜鉛 硫化アンチモン 硫化アンモニウム 硫化カドミウム 硫化カルシウム 硫化水銀 硫化すず 硫化ソーダ 硫化鉄 硫化バリウム 硫化りん (七) 炭化物 カルシウムカーバイド 炭化けい素 タングステンカーバイド (八) 水 重水 蒸留水 軟化水 (九) 空気 圧縮空気 液体空気 (十) 芳香族 アントラセン ジフェニル ジフェニルメタン シメン スチルベン スチロール トリフェニルメタン トルオール ナフタリン フェナントレン (十一) 脂肪族 アセチレン エタン エチレン シクロヘキサン シクロペンタン ブタジエン プロピレン メタン (十二) 有機ハロゲン化物 エチレンクロールヒドリン 塩化アリル 塩化エチル 塩化ビニル 塩化ベンジル 塩化メチル 塩化メチレン クロールナフタリン クロールプロピレン クロールベンゾール クロロプレン 四塩化アセチレン 四塩化エタン 四塩化炭素 ジクロールエタン ジクロールベンゾール トリクロールエチレン ふっ化塩化炭素 ブロムベンゾール ブロモホルム ヘキサクロールエタン ホスゲン (十三) アルコール類 アミルアルコール アラビトール アリルアルコール エチルアルコール エリスリトール オレイルアルコール グリコール グリセリン けい皮アルコール セチルアルコール フーゼル油 ブタノール ベンジルアルコール メチルアルコール メルカプタン ラウリルアルコール (十四) フェノール類 キシレノール クレゾール 石炭酸 タンニン酸 チモール ニトロフェノール ニトロアミノフェノール ピクリン酸 ヒドロキノン 没食子酸 レゾルシン (十五) エーテル類 アニソール エチルエーテル エチレンオキサイド クロールメチルエーテル ジイソプロピルエーテル チオエーテル ベンジルエーテル メチルエーテル (十六) アルデヒド類及びケトン類 アセタール アセトアルデヒド アセトフェノン アセトン オキシム キンヒドロン クロトンアルデヒド セミカルバゾン パラアルデヒド ヒドラゾン ベンズアルデヒド ベンゾフェノン ホルムアルデヒド (十七) 有機酸及びその塩類 アジピン酸 アミノナフトールスルホン酸トルイジン 安息香酸 アントラニル酸 オキシナフチオン酸ソーダ ぎ酸 ぎ酸塩 吉草酸 クエン酸 グルタミン酸 クロトン酸 ケトグリタール酸 コール酸 こはく酸 酢酸 酢酸塩 サルチル酸 しゅう酸 しゅう酸塩 重酒石酸カリ 重酒石酸カリソーダ 酒石酸 酒石酸ソーダ スルファニル酸ソーダ セバシン酸 トルオールスルフォクロライド ナフチオン酸ソーダ 乳酸 フタール酸 無水フタール酸 メタアクリル酸 モノクロール酢酸 (十八) エステル類 エチルフタレート 酢酸アミル 酢酸エステル 酢酸オクチル 酢酸ビニル 酢酸ブチル 酢酸メチル ジエチルフタレート ジメチルフタレート ジメチル硫酸 マロン酸エチル (十九) 窒素化合物 アクリルニトリル アジキシンベンゾール アセトアニリド アゾベンゾール アニリン エチルアミン エチルウレタン クロールニトロアニリン クロールニトロベンゾール ジシアンジアミド ジニトロナフタレン ジメチルアニリン ダイアニシジン チオ尿素 トリエタノールアミン トリジン トルイジン ナフチルアミン ニトログリセリン ニトロセルローズ ニトロトルイジン ニトロトルオール ニトロナフタレン ニトロパラフィン ニトロベンゾール 尿素 パラアミノアセトアニリド ヒドラゾベンゾール フェニレンジアミン ヘキサメチレンジアミン ベンチジン メチルアミン ラクタム 硫酸トリジン 硫酸トルイジン 硫酸ベンチジン (二十) 異節環状化合物 インドール カルバゾール キヌリン チオフェン ピリジン ピリミジン ピロール フラン フルフロール (二十一) 炭水化物 ガラクトーゼ キシローゼ グリコーゲン セルローズ デキストリン マンノーゼ ラムノーゼ (二十二) アラビヤゴム クレオソート しょうのう しょうのう油 はっかのう はっか油 ボルネオール (二十三) たんぱく質及び酵素 アルブミン ウレアーゼ グリアジン グルテリン グロブリン 糖たんぱく トリプシン ヌクレオたんぱく プロタミン ペプシン りんたんぱく (二十四) 有機りん化合物及び有機ひ素化合物 塩化カコジル ホスフィン (二十五) 有機金属化合物 亜鉛エチル オルガノシロキサン オルガノハロゲノシラン 四エチル鉛 よう化亜鉛エチル (二十六) 界面活性剤 起泡剤 吸着剤 仕上げ助剤 湿潤剤 柔軟剤(洗濯用のものを除く。) 消泡剤 織布助剤 浸透剤 精練助剤 染色助剤 帯電防止剤(家庭用のものを除く。) 脱脂剤(家庭用のものを除く。) 脱色剤 乳化剤 はっ水剤 分散剤 紡績助剤 離型剤 (二十七) 化学剤 亜鉛めっき用剤 イオン交換樹脂 イオン交換樹脂膜 化学用試剤 かす除去剤 可塑剤 加炭剤 壁紙剝離剤 加硫促進剤 還元剤 金属溶接剤 金属溶接助剤 空気連行剤 鋼鉄焼き入れ剤 ゴム用処理剤 酸化剤 消火剤 触媒剤 食物保存剤 清缶剤 セメント急結剤 セメント混合剤 耐火剤 耐水剤 タイヤのパンク防止剤 鍛鋼剤 鋳造剤 中和剤 つや消し剤 展着剤 電池用硫化防止剤 土壌安定剤 軟化剤 燃料節約剤 剝離剤 発熱剤 発熱用コムパウンド はんだ付け用ペースト 皮革処理剤 被服のひだ付け用剤 漂白剤(洗濯用のものを除く。) 不凍剤 防かび剤 防湿剤 防縮剤 防しわ剤 防水剤 保温剤 焼き戻し剤 溶剤 冷凍剤 老化防止剤 ろ過清澄剤 |
二 植物成長調整剤類 | 植物育成剤 植物ホルモン剤 土壌改良剤 発芽抑制剤 |
三 工業用のり及び接着剤 | アラビヤのり カゼインのり ゴムのり ゼラチン デキストリンのり デンプンのり にかわ プラスチック接着剤 水ガラス ラテックスのり |
四 高級脂肪酸 | オレイン酸 ステアリン酸 パルミチン酸 |
五 非鉄金属 | アクチニウム アメリシウム アンチモン イッテルビウム イットリウム ウラニウム エルビウム ガドリニウム ガリウム カリフォルニウム キュリウム サマリウム ジスプロシウム シリコン 水銀 スカンジウム ストロンチウム セシウム セリウム セレニウム そう鉛 タリウム ツリウム テクネチウム テルビウム テルリウム トリウム ネオジミウム ネプツニウム バークリウム バリウム フェルミウム プラセオジミウム フランシウム プルトニウム プロトアクチニウム プロメチウム ホルミウム ユーロピウム ラジウム ランタン リチウム ルビジウム レニウム |
六 非金属鉱物 | 硫黄 鋳型砂 カオリン 滑石 岩塩 珪けい藻土 酸性白土 重晶石 硝石 天然黒鉛 ドロマイト 氷晶石 ベントナイト ボーキサイト 蛍石 マグネサイト 明ばん石 りん鉱 |
七 原料プラスチック | (一) 縮合型プラスチック エポキシ樹脂 けい素樹脂 尿素樹脂 フェノール樹脂 ポリアミド樹脂 ポリエステル樹脂 メラミン樹脂 (二) 重合型プラスチック アクリル樹脂 ふっ素樹脂 ポリウレタン樹脂 ポリエチレン樹脂 ポリ塩化ビニリデン樹脂 ポリ塩化ビニル樹脂 ポリ酢酸ビニル樹脂 ポリスチレン樹脂 ポリプロピレン樹脂 (三) セルローズプラスチック 酢酸セルローズプラスチック セルロイド (四) たんぱく質プラスチック カゼイン樹脂 |
八 パルプ | (一) 砕木パルプ ケミグランドパルプ ケミメカニカルパルプ 特砕木パルプ 並砕木パルプ (二) 化学パルプ 亜硫酸パルプ クラフトパルプ セミケミカルパルプ ソーダパルプ レーヨンパルプ |
九 工業用粉類 | くず粉 小麦粉 米粉 コーンスターチ さつまいも粉 じゃがいも粉 そば粉 豆粉 麦粉 |
十 肥料 | (一) 化学肥料 塩安 塩化カリ肥料 過りん酸石灰 けいカリ肥料 重過りん酸石灰 硝安 硝酸ソーダ 焼成カリ肥料 石灰窒素 チリ硝石 トーマスりん肥 尿素 マンガン肥料 溶成りん肥 硫安 硫酸カリ肥料 (二) 天然肥料 海産肥料 グアノ 血粉 骨粉 搾油かす 酒かす しょうゆかす 堆肥 肉粉 ぬか ピート ビールかす ふすま 腐葉土 (三) 複合肥料 化成肥料 配合肥料 (四) 植物生育用人工土壌 鉱物製の植物生育用人工土壌 プラスチック製の植物生育用人工土壌 |
十一 写真材料 | 青写真紙 印画紙 感光剤 乾板 現像薬 閃せん光粉 定着剤 フィルム |
十二 工業用人工甘味料 試験紙(医療用のものを除く。) 陶磁器用釉ゆう薬 | |
十三 塗装用パテ |
第2類(塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品)
第2類は、「塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品」です。(施行令別表より)
第2類には、主として、ペイント、着色剤及び腐蝕防止剤を含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)
代表的な商品
代表的な商品は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)
カナダバルサム,コパール,サンダラック,セラック,ダンマール,媒染剤,腐蝕防止剤,防錆剤,マスチック,松脂,木材保存剤,染料,顔料,塗料,印刷インキ,絵の具,防錆グリース,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
ただし、上記の記載は、商品をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。
第2類に属する商品
各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第2類に属する商品については、以下のとおりです。
これらを踏まえた、より詳細な商品の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。
一 塗料 | 油ペイント 漆 エナメル 切り粉 蛍光塗料 合成樹脂塗料 さび止め塗料 地の粉 水性塗料 ステイン 船底塗料 耐火塗料 耐薬品塗料 砥との粉 ドライヤー 塗料用シンナー 防水塗料 ラッカー ワニス |
二 染料 | (一) 天然染料 藍あい あかね アナットー コチニール ログウッド (二) 合成染料 アルコール溶染料 塩基性染料 蛍光増白染料 酸性染料 食品用染料 建て染め染料 直接染料 ナフトール染料 媒染染料 油溶染料 ラピッド染料 硫化染料 |
三 顔料 | (一) 無機顔料 鉛丹 鉛白 群青 紺青 朱 チタン白 (二) 有機顔料 トーナー レーキ |
四 印刷インキ | 印刷用修正液 凹版インキ 謄写版用インキ 凸版インキ 平版インキ |
五 絵の具 | 油絵の具 絵の具溶き油 水彩絵の具 |
六 塗装用、装飾用、印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉 | 亜鉛又は亜鉛合金のはく及び粉 アルミニウム又はアルミニウム合金のはく及び粉 すず又はすず合金のはく及び粉 チタニウム又はチタニウム合金のはく及び粉 銅又は銅合金のはく及び粉 鉛又は鉛合金のはく及び粉 ニッケル又はニッケル合金のはく及び粉 マグネシウム又はマグネシウム合金のはく及び粉 |
七 塗装用、装飾用、印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉 | 金又は金合金のはく及び粉 銀又は銀合金のはく及び粉 白金又は白金合金のはく及び粉 |
八 カナダバルサム コパール サンダラック セラック ダンマール 媒染剤 腐蝕しよく防止剤 防錆せいグリース 防錆せい剤 マスチック 松脂やに 木材保存剤 |
第3類(洗浄剤及び化粧品)
第3類は、「洗浄剤及び化粧品」です。(施行令別表より)
第3類には、主として、化粧品(医療用のものを除く。)、せっけん類(医療用のものを除く。)及び歯磨き(医療用のものを除く。)並びに家庭用及び他の環境で使用される洗浄剤を含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)
代表的な商品
代表的な商品は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)
家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛
ただし、上記の記載は、商品をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。
第3類に属する商品
各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第3類に属する商品については、以下のとおりです。
これらを踏まえた、より詳細な商品の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。
一 せっけん類 | 洗い粉 ガラス用洗浄剤 クレンザー 化粧せっけん 工業用せっけん シャンプー 石油系合成洗剤 洗濯せっけん ドライクリーニング剤 ハンドクリーナー 便器洗浄剤 ペット用シャンプー 磨き粉 水せっけん |
二 香料 | (一) 植物性天然香料 ジャスミン油 ちょうじ油 はっか油 バニラ ばら油 ベルガモット油 ラベンダー油 (二) 動物性天然香料 じゃ香 りゅうぜん香 (三) 合成香料 ゲラニオール 人造じゃ香 バニリン ヘリオトロピン (四) 調合香料 (五) 精油からなる食品香料 |
三 薫料 | 吸香 薫香 線香 におい袋 |
四 化粧品 | (一) おしろい 紙おしろい クリームおしろい 固形おしろい 粉おしろい 練りおしろい 水おしろい (二) 化粧水 一般化粧水 スキンローション 乳液 粘液性化粧水 ハンドローション ひげそり用化粧水 (三) クリーム クレンジングクリーム コールドクリーム ハイゼニッククリーム バニシングクリーム ハンドクリーム ひげそり用クリーム 日焼けクリーム 日焼け止めクリーム 漂白クリーム ファウンデーションクリーム リップクリーム (四) 紅 口紅 練り紅 ほお紅 (五) 頭髪用化粧品 髪油 カラーリンス コールドパーマ用液 すき油 セッティングローション 染毛剤 チック パーマネント用液 びん付け油 ヘアークリーム ヘアースプレー ヘアートニック ヘアートリートメント ヘアーフィクサー ヘアーラッカー ヘアーリンス ベーラム ポマード (六) 香水類 オーデコロン 香水 固形香水 練り香 粉末香水 (七) アイシャドウ あぶらとり紙 身体用防臭剤 脱毛剤 タルカムパウダー ネイルエナメル ネイルエナメル除去液 バスオイル バスソルト パック用化粧料 ベビーオイル ベビーパウダー マスカラ まゆ墨 毛髪脱色剤 |
五 かつら装着用接着剤 つけづめ つけまつ毛 つけまつ毛用接着剤 | |
六 口臭用消臭剤 動物用防臭剤 | |
七 歯磨き | 固形歯磨き 粉歯磨き 潤製歯磨き 洗口液 練り歯磨き 水歯磨き |
八 家庭用帯電防止剤 家庭用脱脂剤 さび除去剤 染み抜きベンジン 洗濯用柔軟剤 洗濯用でん粉のり 洗濯用漂白剤 洗濯用ふのり | |
九 つや出し剤 | 家具用つや出し剤 自動車用つや出し剤 皮革用つや出し剤 床用つや出し剤 |
十 研磨紙 研磨布 研磨用砂 人造軽石 つや出し紙 | |
十一 靴クリーム 靴墨 塗料用剝離剤 |
第4類(工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤)
第4類は、「工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤」です。(施行令別表より)
第4類には、主として、工業用の油及び油脂、燃料並びに点火又は照明(灯火)用燃料を含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)
代表的な商品
代表的な商品は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)
固形潤滑剤,靴油,保革油,燃料,工業用油,工業用油脂,ろう,ランプ用灯しん,ろうそく
ただし、上記の記載は、商品をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。
第4類に属する商品
各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第4類に属する商品については、以下のとおりです。
これらを踏まえた、より詳細な商品の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。
一 工業用油 | 工業用ガソリン 工業用グリース 潤滑油 切削油 ペトロラタム 焼き入れ油 離型用油 |
二 工業用油脂 | (一) 動物性油脂 牛脂 魚油 鯨油 骨油 ラノリン (二) 植物性油脂 亜麻仁油 オリーブ油 菜種油 ひまし油 ひまわり油 綿実油 (三) 加工油脂 硬化油 ボイル油 |
三 燃料 | (一) 固体燃料 亜炭 コークス 石炭 たき付け たどん まき 木炭 練炭 (二) 液体燃料 ガソリン 軽油 原油 重油 人造石油 灯油 燃料用変性アルコール ベンジン (三) 気体燃料 液化石油ガス 石炭ガス 天然ガス |
四 ろう | スキーワックス はぜろう パラフィンワックス みつろう |
五 靴油 固形潤滑剤 保革油 ランプ用灯しん ろうそく |
第5類(薬剤)
第5類は、「薬剤」です。(施行令別表より)
第5類には、主として、薬剤及び他の医療用剤又は獣医科用剤を含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)
代表的な商品
代表的な商品は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)
薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液
ただし、上記の記載は、商品をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。
第5類に属する商品
各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第5類に属する商品については、以下のとおりです。
これらを踏まえた、より詳細な商品の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。
一 薬剤 | (一) 中枢神経系用薬剤 覚せい剤 解熱鎮痛剤 抗てんかん剤 興奮剤 催眠鎮静剤 全身麻酔剤 (二) 末しょう神経系用薬剤 局所麻酔剤 骨格筋弛緩剤 止汗剤 自律神経剤 鎮痙剤 発汗剤 (三) 感覚器官用薬剤 眼科用剤 耳鼻科用剤 鎮暈剤 (四) アレルギー用薬剤 抗ヒスタミン剤 刺激療法剤 (五) 循環器官用薬剤 強心剤 血圧降下剤 血管収縮剤 血管補強剤 脳出血予防剤 不整脈治療剤 利尿剤 (六) 呼吸器官用薬剤 呼吸促進剤 せき止めあめ 鎮咳きょ痰剤 (七) 消化器官用薬剤 胃腸洗浄剤 浣腸剤 下剤 健胃消化剤 口腔用剤 催吐剤 歯科用剤 制酸剤 整腸剤 鎮吐剤 ひまし油 虫歯予防剤 利胆剤 (八) ホルモン剤 甲状腺副甲状腺ホルモン剤 混合ホルモン剤 女性ホルモン剤 すい臓ホルモン剤 唾液腺ホルモン剤 男性ホルモン剤 脳下垂体ホルモン剤 副腎ホルモン剤 (九) 泌尿生殖器用又は肛門用の薬剤 子宮収縮剤 痔疾用剤 通経剤 尿路消毒剤 避妊剤 (十) 外皮用薬剤 医療用せっけん 医療用ベビーオイル 医療用ベビーパウダー 化のう性疾患用剤 寄生性皮膚疾患用剤 殺菌消毒剤 収れん剤 消炎剤 鎮痛剤 鎮痒剤 てんか粉 皮膚軟化剤 毛髪用剤 (十一) ビタミン剤 肝油ドロップ 総合ビタミン剤 ビタミンA剤 ビタミンC剤 ビタミンD剤 ビタミンB剤 複合ビタミン剤 (十二) アミノ酸剤 スレオニン トリプトファン メチオニン リジン (十三) 滋養強壮変質剤 王乳 カルシウム剤 コンドロイチン製剤 食品強化剤 臓器製剤 たんぱくアミノ酸製剤 糖類剤 無機質製剤 薬用酒 有機酸製剤 (十四) 血液用剤 血液凝固阻止剤 血液代用剤 血しょう 止血剤 (十五) 代謝性薬剤 解毒剤 酵素製剤 催乳剤 脂好性因子製剤 習慣性中毒治療剤 (十六) 細胞賦活用薬剤 クロロフィル製剤 色素製剤 (十七) 腫瘍治療用薬剤 がん治療剤 肉腫治療剤 (十八) 物理的障害治療用薬剤 熱射病治療剤 放射線病治療剤 (十九) 化学的障害治療用薬剤 塩素中毒治療剤 ひ素中毒治療剤 ベンゾール中毒治療剤 (二十) 抗生物質製剤 エリスロマイシン製剤 クロラムフェニコール製剤 コリスチンポリミキシン製剤 ザルコマイシン製剤 ストレプトマイシン製剤 チオルチン製剤 テトラサイクリン製剤 トリコマイシン製剤 複合抗生物質製剤 ペニシリン製剤 (二十一) 化学療法剤 駆梅剤 抗結核剤 抗ハンセン病剤 サルファ剤 (二十二) 生物学的製剤 抗菌素血清類 抗毒素類 混合製剤 生物学的試験用製剤類 トキソイド類 毒素類 ワクチン類 (二十三) 寄生動物に対する薬剤 駆虫剤 抗原虫剤 (二十四) 調剤用剤 矯臭剤 矯味剤 着色剤 軟こう基剤 賦形剤 溶解剤 (二十五) 診断用薬剤 X線造影剤 診断用試薬 診断用培地 (二十六) 治療用又は診断用のアイソトープ標識物質 (二十七) 麻薬 アヘンアルカロイド系製剤 合成麻薬 コカアルカロイド系製剤 (二十八) 生薬、黒焼き及びもぐさ (二十九) 動物用薬剤 (三十) 蚊取線香 燻蒸剤 殺菌剤 殺そ剤 殺虫剤 除草剤 防臭剤(身体用及び動物用のものを除く。) 防虫剤 防腐剤 |
二 歯科用材料 | 歯科用セメント 歯科用補綴てい充てん用材料 歯科用ワックス 人工歯用材料 |
三 医療用試験紙 医療用接着テープ 医療用油紙 栄養補助用飼料添加物 おむつ おむつカバー オブラート ガーゼ カプセル 眼帯 サプリメント 耳帯 食餌療法用飲料又は食品 人工受精用精液 生理帯 生理用タンポン 生理用ナプキン 生理用パンティ 脱脂綿 乳幼児用飲料又は食品 乳幼児用粉乳 はえ取り紙 ばんそうこう 包帯 包帯液 防虫紙 胸当てパッド 綿棒 |
結び
今回は、商標法務ということで、商品の区分(第1類から第5類まで)について見てみました。
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
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参考文献・主要法令等
主要法令等
参考文献
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