商標法務

商標権の取得|商品の区分(第16類~第20類)

著作者:rawpixel.com/出典:Freepik

今回は、商標法務ということで、商品の区分(第16類から第20類まで)についてざっと見てみたいと思います。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

商品・役務の区分とは

商品・役務の区分とは、世の中に無数に存在する個々の商品・サービスを一定の基準でカテゴリー分けしたものです。「類」とか「クラス」とも呼ばれます。

商標登録出願の際は、使用するマークだけでなく、どんな商品・サービスに使用するのかも決めなければなりません。

その際、

  • マークを使用する商品・役務(=「指定商品」「指定役務」という)を指定して記載するとともに、
  • それらが所属する区分も記載する ⇐コレが「区分」!

ことになっています。

つまり、商品・サービスを指定するとともに、その商品・サービスが属するグループ⇐コレが「区分」!)も明示して出願してくださいね、ということです。

▽商標法5条1項3号、6条2項

(商標登録出願)
第五条
 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一・二 (略)
 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分

(一商標一出願)
第六条
 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければならない。

全部で第1類~第45類までの45区分があり、第1類~第34類までが商品の区分、第35類~第45類までが役務(サービス)の区分となっています。

類似商品・役務審査基準が参照すべき基本資料であるものの、全体の雰囲気をざっと眺めやすいものが意外とないように思いますので(管理人の個人的感覚)、本記事でまとめてみました。

▽類似商品・役務審査基準|特許庁HP

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

www.jpo.go.jp

本記事では、商品の区分について、第16類から第20類までを見てみます。

商品の区分(第16類~第20類)

第16類(紙、紙製品及び事務用品)

第16類は、「紙、紙製品及び事務用品」です。(施行令別表より)

第16類には、主として、紙、厚紙及びこれらを材料とする特定の商品及び事務用品を含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)

代表的な商品

代表的な商品は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)

事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙貼り付け機,事務用電動式ステープラ,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),いろがみ,写し絵,折り紙,切り抜き,千代紙,ぬり絵,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て

ただし、上記の記載は、商品をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。

第16類に属する商品

各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第16類に属する商品については、以下のとおりです。

これらを踏まえた、より詳細な商品の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。

一 紙類(一) 洋紙
 
印刷用紙 インディアペーパー カーボン原紙 グラシンペーパー 新聞用紙 吸い取り紙 タイプライターペーパー トイレットペーパー 筆記図画用紙 包装用紙 ライスペーパー 硫酸紙 ろ紙
 
(二) 板紙
 
アイボリー紙 色板紙 黄板紙 白板紙 心紙 段ボール原紙 チップボード紙 表紙 ポストカード紙 ルーフィング原紙
 
(三) 和紙
 
温床紙 傘紙 火薬包み紙 がんぴ紙 工芸紙 こうぞ紙 証券紙 障子紙 書道用紙 仙貨紙 ちり紙 典具じょう紙 謄写原紙用紙 鳥の子紙 ナプキン紙 複写紙 奉書紙 ろ紙
 
(四) 加工紙
 
紙製レース 擬革紙 ジャガードカード 耐酸紙 段ボール パラフィン紙 ふすま紙 防火紙 防かび紙 防水紙 防せい紙 防油紙 りん光紙
 
(五) セロハン類
 
普通セロハン 防湿セロハン
 
(六) 合成紙
二 紙製包装用容器紙箱 紙袋 段ボール箱 ファイバー箱
三 家庭用食品包装フィルム 紙製ごみ収集用袋 プラスチック製ごみ収集用袋 プラスチック製包装用袋
四 衛生手ふき 型紙 紙製タオル 紙製テーブルクロス 紙製テーブルナプキン 紙製手ふき 紙製のぼり 紙製旗 紙製ハンカチ 裁縫用チャコ 荷札
五 印刷物絵はがき 楽譜 歌集 カタログ カレンダー 雑誌 時刻表 書籍 新聞 地図 日記帳 ニューズレター パンフレット
六 書画絵画 軸 書 版画
七 写真 写真立て
八 文房具類(一) 紙製文房具
 
アルバム カード カーボンペーパー けい紙 しきし スクラップブック スケッチブック スコアーカード スコアーブック 帳簿 手帳 伝票 謄写原紙 トレーシングクロス トレーシングペーパー ノートブック 便せん 封筒 方眼紙 名刺用紙 用せん ルーズリーフ用紙
 
(二) 筆記用具
 
鉛筆 キャップ 骨筆 サインペン シャープペンシル 石筆 鉄筆 白墨 フェルトペン ペン先 ペン軸 ボールペン 万年筆 毛筆
 
(三) 絵画用材料
 
イーゼル 絵絹 画板 カンバス クレヨン 刷毛 パステル パレット 木炭
 
(四) インキ インキ消し インキつぼ 印章 印章入れ 印章用マット 印肉 鉛筆削り 画びょう 紙製ラベル クリップ 消しゴム 黒板 黒板ふき シール しおり 下敷き 事務用又は家庭用の接着テープ 修正液 修正テープ 定規 状差し 書類挟み すずり スタンプ台 ステッカー ステープラ(電動式のものを除く。) 墨 石ばん 接着テープディスペンサー そろばん 短冊 地球儀 値札 はり札 番号印 日付印 筆立て 筆箱 文鎮 分度器 ペーパーナイフ 墨汁 水引 指サック
九 事務用又は家庭用ののり及び接着剤アラビヤのり 海草のり かすがいのり カゼインのり ゴムのり コンニャクのり ゼラチン でん粉のり にかわ 盤石のり ふのり プラスチック接着剤 ラテックスのり
十 あて名印刷機 印刷用インテル 印字用インクリボン 活字 自動印紙はり付け機 事務用電動式ステープラ 事務用封かん機 消印機 製図用具 装飾塗工用ブラシ タイプライター チェックライター 謄写版 凸版複写機 文書細断機 封ろう マーキング用孔開型板 郵便料金計器 輪転謄写機
十一 いろがみ 写し絵 折り紙 切り抜き 千代紙 ぬり絵

第17類(電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック)

第17類は、「電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック」です。(施行令別表より)

第17類には、主として、電気絶縁用、断熱用及び防音用の材料並びに製造用プラスチックであって、シート状、ブロック状及び棒状のもの、並びにグタペルカ、ガム、石綿及び雲母から成る特定の商品又はそれらの代用品を含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)

代表的な商品

代表的な商品は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)

雲母,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,オイルフェンス,電気絶縁材料,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,化学繊維(織物用のものを除く。),岩石繊維,鉱さい綿,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),ゴムひも,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,農業用プラスチックシート,コンデンサーペーパー,バルカンファイバー,接着テープ(医療用・事務用又は家庭用のものを除く。),プラスチック基礎製品,ゴム,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。)

ただし、上記の記載は、商品をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。

第17類に属する商品

各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第17類に属する商品については、以下のとおりです。

これらを踏まえた、より詳細な商品の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。

一 ゴム(一) 天然ゴム
 
グタペルカ ゴム板 ゴム液 ゴム管 ゴム棒 再生ゴム 生ゴム フォームラバー
 
(二) 合成ゴム
 
アクリルゴム シリコーンゴム スチレンブタジエンゴム ニトリルゴム ブチルゴム ふっ素ゴム
 
(三) ゴム誘導体
 
エボナイト 塩化ゴム 塩酸ゴム 多硫化ゴム
二 糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。) ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。) ゴムひも
三 ゴム製栓 ゴム製ふた ゴム製包装用容器
四 プラスチック基礎製品板状プラスチック基礎製品 帯状プラスチック基礎製品 管状プラスチック基礎製品 金属はくを蒸着したプラスチックシート スポンジ体 積層板状プラスチック基礎製品 接着剤を塗布したプラスチックシート 繊維入り板状プラスチック基礎製品 反射基剤を有するプラスチックシート フィルム生地 棒状プラスチック基礎製品 毛状プラスチック基礎製品
五 化学繊維(織物用のものを除く。)合成繊維 再生繊維 半合成繊維
六 化学繊維糸(織物用のものを除く。)合成繊維糸 再生繊維糸 半合成繊維糸
七 雲母 岩石繊維 鉱さい綿
八 コンデンサーペーパー バルカンファイバー
九 電気絶縁材料絶縁がい子 絶縁テープ 絶縁塗料 絶縁油 絶縁用雲母製品 絶縁用紙製品 絶縁用ゴム製品 絶縁用布製品
十 オイルフェンス ガスケット 管継ぎ手(金属製のものを除く。) 農業用プラスチックシート パッキング 防音材(建築用のものを除く。)
十一 接着テープ(医療用、事務用又は家庭用のものを除く。)

第18類(革及びその模造品、旅行用品並びに馬具)

第18類は、「革及びその模造品、旅行用品並びに馬具」です。(施行令別表より)

第18類には、主として、電気絶縁用、断熱用及び防音用の材料並びに製造用プラスチックであって、シート状、ブロック状及び棒状のもの、並びにグタペルカ、ガム、石綿及び雲母から成る特定の商品又はそれらの代用品を含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)

代表的な商品

代表的な商品は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)

蹄鉄,レザークロス,皮革,皮革製包装用容器,ペット用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具

ただし、上記の記載は、商品をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。

第18類に属する商品

各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第18類に属する商品については、以下のとおりです。

これらを踏まえた、より詳細な商品の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。

一 皮革(一) 原革 原皮 なめし革
 
(二) 毛皮
 
(三) 革ひも
二 かばん類折りかばん 肩掛けかばん グラッドストン こうり 書類入れかばん スーツケース 手提げかばん トートバッグ トランク ハンドバッグ ボストンバッグ ランドセル リュックサック
三 袋物お守り入れ カード入れ 買物袋(車付きのものを含む。) がま口 キーケース 巾着 財布 パス入れ 名刺入れ
四 携帯用化粧道具入れ
五 てい
六 傘(一) 折り畳み式傘 からかさ 蛇の目傘 晴雨兼用傘 ビーチパラソル 日傘 洋傘
 
(二) 傘カバー 傘用柄 洋傘金具 洋傘の骨 洋傘袋
七 ステッキ つえ つえ金具 つえの柄
八 乗馬用具あぶみ 馬用毛布 くら くら敷き 遮眼帯 た綱 はみ むち むながい
九 ペット用被服類犬の靴 犬の首輪 犬の胴着 犬の胴輪
十 レザークロス

第19類(金属製でない建築材料)

第19類は、「金属製でない建築材料」です。(施行令別表より)

第19類には、主として、電気絶縁用、断熱用及び防音用の材料並びに製造用プラスチックであって、シート状、ブロック状及び棒状のもの、並びにグタペルカ、ガム、石綿及び雲母から成る特定の商品又はそれらの代用品を含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)

代表的な商品

代表的な商品は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)

タール,ピッチ,建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリウム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,旗掲揚柱(金属製のものを除く。),建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,人工魚礁(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),石製家庭用水槽,石製郵便受け,建具(金属製のものを除く。),屋外用ブラインド(金属製又は織物製のものを除く。),灯ろう,人工池(金属製のものを除く。),可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),石製・コンクリート製又は大理石製の記念カップ,石製・コンクリート製又は大理石製の記念たて,墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,鉱物性基礎材料

ただし、上記の記載は、商品をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。

第19類に属する商品

各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第19類に属する商品については、以下のとおりです。

これらを踏まえた、より詳細な商品の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。

一 建築用又は構築用の非金属鉱物安山岩 角せん石 花こう岩 火山灰 凝灰岩 けい石 砂岩 蛇紋岩 砂利 水晶 砂 石灰石 石こう 粗面岩 耐火粘土 大理石 玉石 長石 陶石 粘土灰 粘板岩 方解石 ろう石
二 陶磁製建築専用材料、れんが及び耐火物焼成れんが 耐火モルタル 断熱耐火れんが 土かわら テラコッター 陶磁製かわら 陶磁製タイル 陶磁製排水管 土管 不焼成れんが ろう耐火物
三 リノリューム製建築専用材料リノリューム製壁板 リノリューム製タイル リノリューム製床板
四 プラスチック製建築専用材料プラスチック製壁板 プラスチック製境界柱 プラスチック製タイル プラスチック製床板
五 合成建築専用材料合成板 床用、壁用又は天井用の音響吸収材 床面用又は壁用の合成舗設材
六 アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料アスファルト アスファルトフェルト アスファルトルーフィングフェルト アスファルトルーフィングペーパー
七 ゴム製の建築用又は構築用の専用材料 しっくい 石灰製の建築用又は構築用の専用材料 石こう製の建築用又は構築用の専用材料
八 建造物組立てセット(金属製のものを除く。)きん舎組立てセット
九 セメント及びその製品アルミナセメント 高炉セメント コンクリート管 コンクリートくい コンクリート製舗道板 コンクリート柱 コンクリートブロック シリカセメント 石灰くずセメント セメントモルタル セメントモルタル製かわら セメントモルタル製管 セメントモルタル製スレート ヒューム管 ポルトランドセメント マグネシアセメント 木毛セメント板
十 木材板 腕木 くい材 げた板 坑道用木材 合板 柿板 白木板 人造擬木材 繊維板 竹材 垂木 鉄道まくら木 天井板 電柱用木製柱 ひき角 ひき割り 防火木材 防腐木材 丸太 木製管 木製らんかん 木れんが 屋根板 床板 床張り用木塊
十一 石材石がわら 石スレート 鉱さい石 鉱さいバラス 人造石材 石碑用石材 土台石 墓用石材 塀石 舗装用敷き石
十二 建築用ガラス網入り板ガラス 合わせ板ガラス 色板ガラス 型板ガラス ガラスかわら ガラスタイル ガラスれんが 変わり板ガラス 強化ガラス 紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス 装飾ガラス 発光ガラス 普通板ガラス 放射線遮断ガラス 泡まつガラス
十三 建具(金属製のものを除く。)障子 戸 ふすま
十四 鉱物性基礎材料石こうの板 鉱さい 無機繊維の板及び粉
十五 タール ピッチ(一) タール
 
コールタール 木タール
 
(二) ピッチ
 
石油ピッチ
十六 可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。) 人工池(金属製のものを除く。) 人工魚礁(金属製のものを除く。) セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。) 旗掲揚柱(金属製のものを除く。) 吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。) 養鶏用かご(金属製のものを除く。)
十七 区画表示帯競技場区画線シート 道路区画線シート
十八 土砂崩壊防止用植生板 窓口風防通話板
十九 航路標識(金属製又は発光式のものを除く。) 道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。)
二十 貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。)石製液体貯蔵槽 石製工業用水槽
二十一 送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
二十二 石製家庭用水槽 石製彫刻 石製郵便受け コンクリート製彫刻 大理石製彫刻 灯ろう 墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)
二十三 屋外用ブラインド(金属製又は織物製のものを除く。)
二十四 石製・コンクリート製又は大理石製の記念カップ 石製・コンクリート製又は大理石製の記念たて

第20類(家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの)

第20類は、「家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの」です。(施行令別表より)

第20類には、主として、電気絶縁用、断熱用及び防音用の材料並びに製造用プラスチックであって、シート状、ブロック状及び棒状のもの、並びにグタペルカ、ガム、石綿及び雲母から成る特定の商品又はそれらの代用品を含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)

代表的な商品

代表的な商品は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)

海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用椅子,理髪用椅子,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,刺しゅう用枠,浴室用腰掛け,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),手持式旗ざお(金属製のものを除く。),うちわ,扇子,植物の茎支持具(金属製のものを除く。),犬小屋,小鳥用巣箱,ペット用ベッド,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),紙タオル取り出し用箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ,風鈴,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の記念カップ,木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の記念たて,葬祭用具,懐中鏡,鏡袋,靴合わせくぎ(金属製のものを除く。),靴くぎ(金属製のものを除く。),靴びょう(金属製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,経木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,牙,鯨のひげ,甲殻,人工角,象牙,角,歯,べっこう,骨,さんご

ただし、上記の記載は、商品をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。

第20類に属する商品

各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第20類に属する商品については、以下のとおりです。

これらを踏まえた、より詳細な商品の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。

一 家具(一) たんす類
 
食器戸棚 茶だんす 洋服だんす
 
(二) 机類
 
座卓 事務机 食卓 勉強机 和机
 
(三) 椅子類
 
安楽椅子 きょうそく 腰掛け椅子 座椅子 食卓用椅子 長椅子 乳幼児用ハイチェアー
 
(四) 鏡
 
鏡台 三面鏡台 姿見台 手鏡
 
(五) 洗面化粧台
 
(六) いこう おもちゃ箱 傘立て げた箱 書棚 寝台 陳列棚 宅配ボックス つり床 長持 文庫 本立て 本箱 マガジンラック ロッカー
二 貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。)液化ガス貯蔵槽 液体貯蔵槽 ガス貯蔵槽 工業用水槽
三 プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ
四 カーテン金具 金属代用のプラスチック製締め金具 くぎ、くさび、ナット、ねじくぎ、びょう、ボルト、リベット及びキャスター(金属製のものを除く。) 座金及びワッシャー(金属製、ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。) 錠(電気式又は金属製のものを除く。)
五 木製、竹製又はプラスチック製の包装用容器(一) 木製の包装用容器(「コルク製栓、木製栓及び木製ふた」を除く。)
 
折り箱 木箱 たる
 
(二) 竹製の包装用容器
 
かご
 
(三) プラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓、ふた及び瓶」を除く。)
 
(四) コルク製栓 プラスチック製栓 プラスチック製ふた 木製栓 木製ふた
六 葬祭用具位はい 神棚 骨つぼ さかき立て 三宝 数珠 納棺用品 花立て 棺 仏壇 へいじ みこし 水玉 木魚 輪灯
七 荷役用パレット(金属製のものを除く。) 輸送用コンテナ(金属製のものを除く。) 養蜂用巣箱
八 クッション 座布団 まくら マットレス
九 アドバルーン 犬小屋 うちわ 屋内用ブラインド 買物かご 懐中鏡 鏡袋 額縁 家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。) 紙タオル取り出し用箱(金属製のものを除く。) きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。) 工具箱(金属製のものを除く。) 小鳥用巣箱 ししゅう用枠 植物の茎支持具(金属製のものを除く。) 食品見本模型 すだれ 扇子 装飾用ビーズカーテン タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。) つい立て 手持ち式旗ざお(金属製のものを除く。) ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。) ハンガーボード 美容院用椅子 びょうぶ 日よけ 風鈴 ベンチ ペット用ベッド 帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。) マネキン人形 木製又はプラスチック製の立て看板 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。) 揺りかご 幼児用歩行器 洋服飾り型類 浴室用腰掛け 理髪用椅子
十 石こう製彫刻 プラスチック製彫刻 木製彫刻
十一 あし い おにがや 経木 しだ すげ すさ 竹 竹皮 つる とう 麦わら 木皮 わら
十二 牙 鯨のひげ 甲殻 さんご 人工角 象牙 角 歯 べっこう 骨
十三 海泡石 こはく
十四 靴合わせくぎ(金属製のものを除く。) 靴くぎ(金属製のものを除く。) 靴びょう(金属製のものを除く。)
十五 木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の記念カップ 木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の記念たて

結び

今回は、商標法務ということで、商品の区分(第16類から第20類まで)について見てみました。

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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参考文献・主要法令等

主要法令等

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