今回は、商標法務ということで、役務の区分(第41類から第45類まで)についてざっと見てみたいと思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
商品・役務の区分とは
商品・役務の区分とは、世の中に無数に存在する個々の商品・サービスを一定の基準でカテゴリー分けしたものです。「類」とか「クラス」とも呼ばれます。
商標登録出願の際は、使用するマークだけでなく、どんな商品・サービスに使用するのかも決めなければなりません。
その際、
- マークを使用する商品・役務(=「指定商品」「指定役務」という)を指定して記載するとともに、
- それらが所属する区分も記載する ⇐コレが「区分」!
ことになっています。
つまり、商品・サービスを指定するとともに、その商品・サービスが属するグループ(⇐コレが「区分」!)も明示して出願してくださいね、ということです。
▽商標法5条1項3号、6条2項
(商標登録出願)
第五条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一・二 (略)
三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
(一商標一出願)
第六条 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければならない。
全部で第1類~第45類までの45区分があり、第1類~第34類までが商品の区分、第35類~第45類までが役務(サービス)の区分となっています。
類似商品・役務審査基準が参照すべき基本資料であるものの、全体の雰囲気をざっと眺めやすいものが意外とないように思いますので(管理人の個人的感覚)、本記事でまとめてみました。
▽類似商品・役務審査基準|特許庁HP
-
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html
www.jpo.go.jp
本記事では、役務の区分について、第41類から第45類までを見てみます。
役務の区分(第41類~第45類)
第41類(教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動)
第41類は、「教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動」です。(施行令別表より)
第41類には、主として、あらゆる形態の教育又は訓練のサービス、娯楽又はレクリエーションを基本的な目的とするサービス、並びに文化又は教育のための視覚的美術品の展示及び文献の供覧を含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)
代表的な役務
代表的な役務は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)
当せん金付証票の発売,録音又は録画済み記録媒体の複製,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具(望遠鏡を除く。)の貸与
ただし、上記の記載は、役務をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。
第41類に属する役務
各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第41類に属する役務については、以下のとおりです。
これらを踏まえた、より詳細な役務の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。
一 技芸、スポーツ又は知識の教授 | 生け花の教授 学習塾における教授 空手の教授 着物着付けの教授 剣道の教授 高等学校における教育 語学の教授 国家資格取得講座における教授 茶道の教授 自動車運転の教授 柔道の教授 小学校における教育 水泳の教授 そろばんの教授 大学における教授 中学校における教育 テニスの教授 ピアノの教授 美容の教授 舞踊の教授 簿記の教授 洋裁の教授 理容の教授 和裁の教授 |
二 献体に関する情報の提供 献体の手配 セミナーの企画、運営又は開催 動物の調教 | |
三 植物の供覧 庭園の供覧 洞窟の供覧 動物の供覧 図書及び記録の供覧 美術品の展示 | |
四 書籍の制作 電子出版物の提供 | |
五 インターネットを利用して行う映像の提供 インターネットを利用して行う音楽の提供 映画、演芸、演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 映画の上映、制作又は配給 演芸の上演 演劇の演出又は上演 音楽の演奏 放送番組の制作 | |
六 スポーツの興行の企画、運営又は開催 | ゴルフの興行の企画、運営又は開催 サッカーの興行の企画、運営又は開催 相撲の興行の企画、運営又は開催 ボクシングの興行の企画、運営又は開催 野球の興行の企画、運営又は開催 |
七 競馬の企画、運営又は開催 競輪の企画、運営又は開催 競艇の企画、運営又は開催 小型自動車競走の企画、運営又は開催 | |
八 興行の企画、運営又は開催(映画、演芸、演劇、音楽の演奏、スポーツ、競馬、競輪、競艇又は小型自動車競走の興行に関するものを除く。) 当せん金付証票の発売 | |
九 映像機器、音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作 通訳 翻訳 | |
十 教育、文化、娯楽又はスポーツ用ビデオの制作(映画、放送番組又は広告用のものを除く。) 写真の撮影 放送番組の制作における演出 | |
十一 映画、演芸、演劇、音楽又は教育研修のための施設の提供 音響用又は映像用のスタジオの提供 | |
十二 運動施設の提供 | |
十三 娯楽施設の提供 | 囲碁所又は将棋所の提供 カラオケ施設の提供 スロットマシン場の提供 ダンスホールの提供 ぱちんこホールの提供 ビリヤード場の提供 マージャン荘の提供 遊園地の提供 |
十四 興行場の座席の手配 | |
十五 運動用具の貸与 映画機械器具の貸与 映写フィルムの貸与 おもちゃの貸与 楽器の貸与 カメラの貸与 光学機械器具の貸与 書画の貸与 テレビジョン受信機の貸与 図書の貸与 ネガフィルムの貸与 ポジフィルムの貸与 ラジオ受信機の貸与 レコード又は録音済み磁気テープの貸与 録画済み磁気テープの貸与 遊園地用機械器具の貸与 遊戯用器具の貸与 | |
十六 録音又は録画済み記録媒体の複製 |
第42類(科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発)
第42類は、「科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発」です。(施行令別表より)
第42類には、主として、複雑な活動分野の理論的又は実用的な側面に関する人により提供されるサービスを含みます。
例えば、科学に関する実験及び研究、土木・工学に関するエンジニアリング、電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、建築物の設計又はインテリアデザインの考案です。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)
代表的な役務
代表的な役務は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)
気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,望遠鏡の貸与,製図用具の貸与
ただし、上記の記載は、役務をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。
第42類に属する役務
各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第42類に属する役務については、以下のとおりです。
これらを踏まえた、より詳細な役務の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。
一 医薬品、化粧品又は食品の試験、検査又は研究 機械器具に関する試験又は研究 建築又は都市計画に関する研究 公害の防止に関する試験又は研究 電気に関する試験又は研究 土木に関する試験又は研究 農業、畜産又は水産に関する試験、検査又は研究 | |
二 電子計算機のプログラムの設計、作成又は保守 | ウェブサイトの作成又は保守 |
三 電子計算機用プログラムの提供 | |
四 機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計 建築物の設計 測量 地質の調査 | |
五 デザインの考案 電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明 | |
六 気象情報の提供 | |
七 計測器の貸与 製図用具の貸与 電子計算機の貸与 理化学機械器具の貸与 | |
八 望遠鏡の貸与 |
第43類(飲食物の提供及び宿泊施設の提供)
第43類は、「飲食物の提供及び宿泊施設の提供」です。(施行令別表より)
第43類には、主として、消費のための飲食物の用意に関連して提供されるサービス及び一時宿泊施設を提供するサービスを含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)
代表的な役務
代表的な役務は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)
宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与
ただし、上記の記載は、役務をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。
第43類に属する役務
各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第43類に属する役務については、以下のとおりです。
これらを踏まえた、より詳細な役務の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。
一 宿泊施設の提供 宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ | |
二 飲食物の提供 | (一) 日本料理を主とする飲食物の提供 うどん又はそばの提供 うなぎ料理の提供 すしの提供 てんぷら料理の提供 とんかつ料理の提供 (二) 西洋料理を主とする飲食物の提供 イタリア料理の提供 スペイン料理の提供 フランス料理の提供 ロシア料理の提供 (三) 中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供 インド料理の提供 広東料理の提供 四川料理の提供 上海料理の提供 北京料理の提供 (四) アルコール飲料を主とする飲食物の提供 (五) 茶、コーヒー、ココア、清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供 |
三 高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。) 保育所における乳幼児の保育 | |
四 動物の宿泊施設の提供 | |
五 おしぼりの貸与 カーテンの貸与 会議室の貸与 家具の貸与 加熱器の貸与 加熱調理機械器具の貸与 壁掛けの貸与 敷物の貸与 食器の貸与 タオルの貸与 調理台の貸与 展示施設の貸与 流し台の貸与 布団の貸与 まくらの貸与 毛布の貸与 |
第44類(医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務)
第44類は、「医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務」です。(施行令別表より)
第44類には、主として、人又は事業所が人及び動物に提供する、代替医療を含む医療ケア、衛生及び美容ケア、並びに農業、水産養殖業、園芸及び林業の分野に関連するサービスを含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)
代表的な役務
代表的な役務は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)
美容,理容,入浴施設の提供,庭園樹の植樹,庭園又は花壇の手入れ,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものに限る。),景観の設計,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与
ただし、上記の記載は、役務をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。
第44類に属する役務
各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第44類に属する役務については、以下のとおりです。
これらを踏まえた、より詳細な役務の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。
一 医業 健康診断 歯科医業 調剤 | |
二 あん摩、マッサージ及び指圧 カイロプラクティック きゅう 柔道整復 整体 はり | |
三 栄養の指導 | |
四 医療情報の提供 | |
五 美容 理容 | |
六 入浴施設の提供 | |
七 動物の治療 動物の飼育 動物の美容 | |
八 介護 | 施設における介護 訪問による介護 |
九 庭園又は花壇の手入れ 庭園樹の植樹 肥料の散布 | |
十 雑草の防除 有害動物の防除(農業、水産養殖業、園芸又は林業に関するものに限る。) | |
十一 医療用機械器具の貸与 植木の貸与 漁業用機械器具の貸与 芝刈機の貸与 農業用機械器具の貸与 美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与 | |
十二 景観の設計 |
第45類(冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務、警備及び法律事務)
第45類は、「冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務」です。(施行令別表より)
第45類には、主として、法律及び警備、並びに個々の需要に応じて他人が提供する特定の人的及び社会的サービスを含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)
代表的な役務
代表的な役務は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)
金庫の貸与,着物の着付け,ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者へのパートナーの紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,施設の警備,身辺の警備,雑踏警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,ペットの世話,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。),家事の代行,後見,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,装身具の貸与
ただし、上記の記載は、役務をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。
第45類に属する役務
各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第45類に属する役務については、以下のとおりです。
これらを踏まえた、より詳細な役務の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。
一 結婚又は交際を希望する者へのパートナーの紹介 婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供 |
二 葬儀の執行 墓地又は納骨堂の提供 |
三 工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務 訴訟事件その他に関する法律事務 著作権の利用に関する契約の代理又は媒介 登記又は供託に関する手続の代理 |
四 社会保険に関する手続の代理 |
五 雑踏警備 施設の警備 身辺の警備 |
六 個人の身元又は行動に関する調査 |
七 家事の代行 |
八 占い 身の上相談 |
九 ペットの世話 |
十 乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。) |
十一 ファッション情報の提供 |
十二 衣服の貸与 火災報知機の貸与 金庫の貸与 祭壇の貸与 消火器の貸与 装身具の貸与 |
十三 後見 |
十四 着物の着付け |
施行規則別表に記載のない商品・役務の分類
なお、施行規則別表に記載のない商品・役務の分類については、別表の備考に以下のように記載されています。
▽施行規則別表備考
備考
一 別表に掲げられていない商品又は役務の分類に際しては、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定第一条に規定する国際分類の一般的注釈に即するものとし、次のいずれかに従うこととする。
(一) 完成品である商品は、その機能又は用途に従って、別表に掲げられている比較の可能な他の完成品から類推して分類する。
(二) 原材料となる商品は、別表に掲げられている比較の可能な他の原材料から類推して分類する。
(三) 他の特定の商品の一部となることのみを用途とする商品は、当該他の特定の商品と同一の類に分類する。
(四) 商品は、その主たる原材料に従って分類する。
(五) 容器は、その収容する商品と同一の類に分類する。
(六) 役務は、別表に掲げられている比較の可能な他の役務から類推して分類する。
(七) 役務の提供の用に供される物品の貸与は、当該役務と同一の類に分類する。
(八) 助言、指導及び情報の提供は、その内容に対応する役務と同一の類に分類する。
結び
今回は、商標法務ということで、役務の区分(第41類から第45類まで)について見てみました。
以上で商品・役務の区分は終わりです。
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
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参考文献・主要法令等
主要法令等
参考文献
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