今回は、商標法務ということで、役務の区分(第35類から第40類まで)についてざっと見てみたいと思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
商品・役務の区分とは
商品・役務の区分とは、世の中に無数に存在する個々の商品・サービスを一定の基準でカテゴリー分けしたものです。「類」とか「クラス」とも呼ばれます。
商標登録出願の際は、使用するマークだけでなく、どんな商品・サービスに使用するのかも決めなければなりません。
その際、
- マークを使用する商品・役務(=「指定商品」「指定役務」という)を指定して記載するとともに、
- それらが所属する区分も記載する ⇐コレが「区分」!
ことになっています。
つまり、商品・サービスを指定するとともに、その商品・サービスが属するグループ(⇐コレが「区分」!)も明示して出願してくださいね、ということです。
▽商標法5条1項3号、6条2項
(商標登録出願)
第五条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一・二 (略)
三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
(一商標一出願)
第六条 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければならない。
全部で第1類~第45類までの45区分があり、第1類~第34類までが商品の区分、第35類~第45類までが役務(サービス)の区分となっています。
類似商品・役務審査基準が参照すべき基本資料であるものの、全体の雰囲気をざっと眺めやすいものが意外とないように思いますので(管理人の個人的感覚)、本記事でまとめてみました。
▽類似商品・役務審査基準|特許庁HP
-
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html
www.jpo.go.jp
本記事では、役務の区分について、第35類から第40類までを見てみます。
役務の区分(第35類~第40類)
第35類(広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供)
第35類は、「広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」です。(施行令別表より)
第35類には、主として、商業的又は工業的企業の事業の経営、運営、組織及び管理、並びに広告、マーケティング及び販売促進のための企画及びその実行の代理を含みます。
分類の目的上、商品の販売はサービスとは見なされません。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)
代表的な役務
代表的な役務は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)
広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成又は監査若しくは証明,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,自動販売機の貸与,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコード
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ペットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
ただし、上記の記載は、役務をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。
第35類に属する役務
各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第35類に属する役務については、以下のとおりです。
これらを踏まえた、より詳細な役務の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。
一 広告業 | (一) 折り込みチラシによる広告 雑誌による広告 新聞による広告 テレビジョンによる広告 ラジオによる広告 インターネットによる広告 (二) 交通広告 車両の内外における広告 (三) 屋外広告物による広告 (四) 街頭及び店頭における広告物の配布 商品の実演による広告 ダイレクトメールによる広告 (五) 広告文の作成 ショーウインドーの装飾 (六) 広告宣伝物の企画及び制作 広告の企画 広告のための商品展示会、商品見本市の企画又は運営 |
二 トレーディングスタンプの発行 | |
三 経営の診断又は経営に関する助言 市場調査又は分析 商品の販売に関する情報の提供 事業の管理 | |
四 財務書類の作成又は監査若しくは証明 | |
五 職業のあっせん | 医師のあっせん 科学技術者のあっせん 家政婦のあっせん 看護師のあっせん クリーニング技術者のあっせん 歯科医師のあっせん 助産師のあっせん 調理師のあっせん 通訳のあっせん 配膳人のあっせん 美容師のあっせん マネキンのあっせん モデルのあっせん 薬剤師のあっせん 理容師のあっせん |
六 求人情報の提供 | |
七 競売の運営 | |
八 輸出入に関する事務の代理又は代行 | |
九 新聞の予約購読の取次ぎ | |
十 コンピュータデータベースへの情報編集 書類の複製 新聞記事情報の提供 速記 電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作 筆耕 文書又は磁気テープのファイリング | |
十一 建築物における来訪者の受付及び案内 | |
十二 広告用具の貸与 タイプライター、複写機及びワードプロセッサの貸与 自動販売機の貸与 | |
十三 消費者のための商品及びサービスの選択における助言と情報の提供 | |
十四 衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | |
十五 織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | |
十六 飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | (一) 酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 (二) 食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 (三) 食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 (四) 野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 (五) 菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 (六) 米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 (七) 牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 茶、コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 |
十七 自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | |
十八 家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | |
十九 電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | |
二十 手動利器、手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 台所用品、清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | |
二十一 薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 化粧品、歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | |
二十二 農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | |
二十三 花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | |
二十四 燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | |
二十五 印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | |
二十六 運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 おもちゃ、人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | |
二十七 写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | |
二十八 時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | |
二十九 たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | |
三十 建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | |
三十一 宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | |
三十二 ペットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 |
第36類(金融、保険及び不動産の取引)
第36類は、「金融、保険及び不動産の取引」です。(施行令別表より)
第36類には、主として、銀行業務及びその他の金融又は財務取引、財務評価、並びに保険及び不動産活動を含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)
代表的な役務
代表的な役務は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)
預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,暗号資産の管理,暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換,暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介・取次ぎ又は代理,前払式支払手段の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場に
おける有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,税務相談,税務代理,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機の貸与,現金自動預け払い機の貸与
ただし、上記の記載は、役務をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。
第36類に属する役務
各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第36類に属する役務については、以下のとおりです。
これらを踏まえた、より詳細な役務の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。
一 預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ |
二 資金の貸付け及び手形の割引 |
三 内国為替取引 |
四 債務の保証及び手形の引受け |
五 有価証券の貸付け |
六 金銭債権の取得及び譲渡 |
七 有価証券、貴金属その他の物品の保護預かり |
八 両替 |
九 金融先物取引の受託 |
十 金銭、有価証券、金銭債権、動産、土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け |
十一 債券の募集の受託 |
十二 外国為替取引 |
十三 信用状に関する業務 |
十四 前払式支払手段の発行 |
十五 ガス料金又は電気料金の徴収の代行 商品代金の徴収の代行 |
十六 有価証券の売買 有価証券指数等先物取引 有価証券オプション取引 外国市場証券先物取引 |
十七 有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介、取次ぎ又は代理 |
十八 有価証券市場における有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理 |
十九 外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理 |
二十 有価証券先渡取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介、取次ぎ若しくは代理 |
二十一 有価証券等清算取次ぎ |
二十二 有価証券の引受け |
二十三 有価証券の売出し |
二十四 有価証券の募集又は売出しの取扱い |
二十五 株式市況に関する情報の提供 |
二十六 商品市場における先物取引の受託 |
二十七 信用購入あっせん |
二十八 生命保険契約の締結の媒介 生命保険の引受け 損害保険契約の締結の代理 損害保険に係る損害の査定 損害保険の引受け 保険料率の算出 |
二十九 建物の管理 建物の貸借の代理又は媒介 建物の貸与 建物の売買 建物の売買の代理又は媒介 建物又は土地の鑑定評価 土地の管理 土地の貸借の代理又は媒介 土地の貸与 土地の売買 土地の売買の代理又は媒介 |
三十 建物又は土地の情報の提供 |
三十一 骨董とう品の評価 中古自動車の評価 美術品の評価 宝玉の評価 |
三十二 企業の信用に関する調査 |
三十三 税務相談 税務代理 |
三十四 慈善のための募金 |
三十五 紙幣又は硬貨計算機の貸与 現金支払機又は現金自動預け払い機の貸与 |
三十六 暗号資産の管理 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介、取次ぎ又は代理 |
第37類(建設、設置工事及び修理)
第37類は、「建設、設置工事及び修理」です。(施行令別表より)
第37類には、主として、建設工事の分野におけるサービス及び物品の原状への修復又はその物理的若しくは化学的な性質を変えない保存に係るサービスを含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)
代表的な役務
代表的な役務は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)
建設工事,建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,業務用暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,業務用冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,電動機の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,業務用浄水装置の修理又は保守,業務用廃棄物圧縮装置の修理又は保守,業務用廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,3Dプリンターの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の修理又は保守,鍋類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,
道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,電気洗濯機の貸与,鉱山機械器具の貸与,排水用ポンプの貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与
ただし、上記の記載は、役務をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。
第37類に属する役務
各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第37類に属する役務については、以下のとおりです。
これらを踏まえた、より詳細な役務の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。
一 建設工事 | (一) 建築一式工事 しゅんせつ工事 土木一式工事 舗装工事 (二) 石工事 ガラス工事 鋼構造物工事 左官工事 大工工事 タイル、れんが又はブロックの工事 建具工事 鉄筋工事 塗装工事 とび、土工又はコンクリートの工事 内装仕上工事 板金工事 防水工事 屋根工事 (三) 管工事 機械器具設置工事 さく井工事 電気工事 電気通信工事 熱絶縁工事 |
二 建築設備の運転、点検又は整備 建設工事に関する助言 | |
三 船舶の建造 船舶の修理又は整備 | |
四 航空機の修理又は整備 自転車の修理 自動車の修理又は整備 鉄道車両の修理又は整備 二輪自動車の修理又は整備 | |
五 医療用機械器具の修理又は保守 印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守 映画機械器具の修理又は保守 化学機械器具の修理又は保守 化学プラントの修理又は保守 火災報知機の修理又は保守 ガソリンステーション用装置の修理又は保守 ガラス器製造機械の修理又は保守 原子力発電プラントの修理又は保守 機械式駐車装置の修理又は保守 業務用加熱調理機械器具の修理又は保守 業務用食器洗浄機の修理又は保守 業務用電気洗濯機の修理又は保守 漁業用機械器具の修理又は保守 金属加工機械器具の修理又は保守 靴製造機械の修理又は保守 光学機械器具の修理又は保守 工業用炉の修理又は保守 鉱山機械器具の修理又は保守 ゴム製品製造機械器具の修理又は保守 自転車駐輪器具の修理又は保守 自動販売機の修理又は保守 写真機械器具の修理又は保守 集積回路製造装置の修理又は保守 銃砲の修理又は保守 浄水装置の修理又は保守 照明用器具の修理又は保守 食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守 事務用機械器具の修理又は保守 水質汚濁防止装置の修理又は保守 3Dプリンターの修理又は保守 製材用、木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守 繊維機械器具の修理又は保守 潜水用機械器具の修理又は保守 測定機械器具の修理又は保守 たばこ製造機械の修理又は保守 暖冷房装置の修理又は保守 貯蔵槽類の修理又は保守 電気通信機械器具の修理又は保守 電子応用機械器具の修理又は保守 電動機の修理又は保守 動力付床洗浄機の修理又は保守 塗装機械器具の修理又は保守 土木機械器具の修理又は保守 荷役機械器具の修理又は保守 農業用機械器具の修理又は保守 乗物用洗浄機の修理又は保守 バーナーの修理又は保守 廃棄物圧縮装置の修理又は保守 廃棄物破砕装置の修理又は保守 配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守 発電機の修理又は保守 パルプ製造用、製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守 半導体製造装置の修理又は保守 美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守 プラスチック加工機械器具の修理又は保守 ボイラーの修理又は保守 包装用機械器具の修理又は保守 ポンプの修理又は保守 ミシンの修理又は保守 民生用電気機械器具の修理又は保守 遊園地用機械器具の修理又は保守 理化学機械器具の修理又は保守 冷凍機械器具の修理又は保守 | |
六 運動用具の修理 おもちゃ又は人形の修理 家具の修理 傘の修理 ガス湯沸かし器の修理又は保守 楽器の修理又は保守 加熱器の修理又は保守 かばん類又は袋物の修理 看板の修理又は保守 金庫の修理又は保守 靴の修理 錠前の取付け又は修理 洗浄機能付き便座の修理 釣り具の修理 時計の修理又は保守 鍋類の修理又は保守 はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ ビリヤード用具の修理 身飾品の修理 眼鏡の修理 遊戯用器具の修理 浴槽類の修理又は保守 | |
七 毛皮製品の手入れ又は修理 洗濯 畳類の修理 被服の修理 被服のプレス 布団綿の打直し | |
八 煙突の清掃 建築物の外壁の清掃 し尿処理槽の清掃 貯蔵槽類の清掃 道路の清掃 窓の清掃 床敷物の清掃 床磨き 浴槽又は浴槽がまの清掃 | |
九 医療用機械器具の殺菌又は滅菌 電話機の消毒 有害動物の防除(農業、水産養殖業、園芸又は林業に関するものを除く。) | |
十 衣類乾燥機の貸与 衣類脱水機の貸与 鉱山機械器具の貸与 洗車機の貸与 電気洗濯機の貸与 土木機械器具の貸与 排水用ポンプの貸与 モップの貸与 床洗浄機の貸与 |
第38類(電気通信)
第38類は、「電気通信」です。(施行令別表より)
第38類には、主として、少なくとも一の当事者が他方と通信することを可能にするサービス、及び放送及びデータの伝送のためのサービスを含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)
代表的な役務
代表的な役務は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)
電気通信,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与
ただし、上記の記載は、役務をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。
第38類に属する役務
各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第38類に属する役務については、以下のとおりです。
これらを踏まえた、より詳細な役務の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。
一 電気通信 | (一) 電気通信(放送を除く。) 移動体電話による通信 テレックスによる通信 電子計算機端末による通信 電報による通信 電話による通信 ファクシミリによる通信 無線呼出し (二) 放送 テレビジョン放送 ラジオ放送 |
二 報道をする者に対するニュースの供給 | |
三 電話機、ファクシミリその他の通信機器の貸与 |
第39類(輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配)
第39類は、「輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配」です。(施行令別表より)
第39類には、主として、鉄道、道路、水路、空路又はパイプラインによる、人、動物又は物品のある場所から他の場所への輸送において提供するサービス及び当該輸送に必然的に関連するサービス並びに物品を保存するためのあらゆる種類の保管設備、倉庫又は他の類型の建築物に保管するサービスを含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)
代表的な役務
代表的な役務は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)
鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,車椅子の貸与,信書の送達,企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,廃棄物の収集,航空機用エンジンの貸与,業務用冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与
ただし、上記の記載は、役務をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。
第39類に属する役務
各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第39類に属する役務については、以下のとおりです。
これらを踏まえた、より詳細な役務の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになりいます。
一 鉄道による輸送 | 貨物車による輸送 ケーブルカーによる輸送 モノレールによる輸送 旅客車による輸送 ロープウェイによる輸送 |
二 車両による輸送 | 貨物自動車による輸送 軽車両による輸送 タクシーによる輸送 二輪自動車による輸送 ハイヤーによる輸送 バスによる輸送 |
三 船舶による輸送 | 貨物船による輸送 客船による輸送 タンカーによる輸送 フェリーボートによる輸送 |
四 航空機による輸送 | ターボジェット機による輸送 プロペラ機による輸送 ヘリコプターによる輸送 |
五 貨物のこん包 貨物の積卸し 貨物の輸送の媒介 | |
六 船舶の貸与、売買又は運航の委託の媒介 船舶の引揚げ 水先案内 | |
七 企画旅行の実施 旅行者の案内 旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理、媒介又は取次ぎ | |
八 寄託を受けた物品の倉庫における保管 他人の携帯品の一時預かり 配達物の一時預かり | |
九 ガスの供給 電気の供給 熱の供給 水の供給 | |
十 係留施設の提供 倉庫の提供 駐車場の提供 駐車場の管理 飛行場の提供 | |
十一 ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与 家庭用冷凍冷蔵庫の貸与 家庭用冷凍庫の貸与 機械式駐車装置の貸与 車椅子の貸与 航空機の貸与 航空機用エンジンの貸与 自転車の貸与 自動車の貸与 船舶の貸与 荷役機械器具の貸与 包装用機械器具の貸与 冷凍機械器具の貸与 | |
十二 自動車の運転の代行 信書の送達 道路情報の提供 引越の代行 有料道路の提供 | |
十三 廃棄物の収集 | 一般廃棄物の収集 産業廃棄物の収集 |
第40類(物品の加工その他の処理)
第40類は、「物品の加工その他の処理」です。(施行令別表より)
第40類には、主として、受託による製造を含む、物品又は無機若しくは有機の物質を機械的又は化学的に加工し又は変形又は生産することにより提供するサービスを含みます。
分類上、商品の生産又は製造は他の者の注文及び仕様に応じて、当該生産又は製造を行う場合にのみサービスとみなされます。
もし、生産又は製造が、顧客の特定のニーズ、要求又は仕様に合致する商品の注文を満たすために行われるのでない場合、生産又は製造は、生産者の第一次営業活動又は商品に付随するものです。もし、物質又は物品の加工、変形又は生産を行った者がこれらを第三者に販売する場合には、これは通常サービスとは見なされません。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)
代表的な役務
代表的な役務は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)
除染,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,刺しゅう,金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,剥製,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(「食物原材料の加工」を除く。),食料品の加工,義肢又は義歯の加工(「医療材料の加工」を含む。),映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真のプリント,写真用フィルムの現像,製本,浄水処理,廃棄物の再生,核燃料の再加工処理,印章の彫刻,グラビア製版,繊維機械器具の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,金属加工機械器具の貸与,製本機械の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,靴製造機械の貸与,たばこ製造機械の貸与,3Dプリンターの貸与,材料処理情報の提供,印刷,廃棄物の分別及び処分,編み機の貸与,ミシンの貸与,家庭用暖冷房機の貸与,家庭用加湿器の貸与,家庭用空気清浄器の貸与,発電機の貸与,印刷用機械器具の貸与,ボイラーの貸与,業務用加湿器の貸与,業務用空気清浄器の貸与,業務用暖冷房装置の貸与
ただし、上記の記載は、役務をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。
第40類に属する役務
各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第40類に属する役務については、以下のとおりです。
これらを踏まえた、より詳細な役務の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。
一 布地、被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。) | 乾燥処理 染色処理 耐火加工 耐久プレス加工 漂白処理 防皺加工 防縮加工 防水加工 防虫加工 |
二 裁縫 ししゅう | |
三 紙の加工 義肢又は義歯の加工 金属の加工 ゴムの加工 食料品の加工 石材の加工 セラミックの加工 竹、木皮、とう、つる又はその他の植物性基礎材料の加工 剝製 プラスチックの加工 木材の加工 | |
四 映画用フィルムの現像 写真の引き伸ばし 写真のプリント 写真用フィルムの現像 | |
五 製本 | |
六 廃棄物の分別及び処分 | 一般廃棄物の分別及び処分 産業廃棄物の分別及び処分 |
七 核燃料の再加工処理 浄水処理 除染 廃棄物の再生 | |
八 グラビア製版 印章の彫刻 | |
九 印刷 | オフセット印刷 グラビア印刷 スクリーン印刷 石版印刷 デジタル印刷 凸版印刷 |
十 編み機の貸与 印刷用機械器具の貸与 化学機械器具の貸与 加湿器の貸与 家庭用暖冷房機の貸与 ガラス器製造機械の貸与 業務用暖冷房装置の貸与 金属加工機械器具の貸与 靴製造機械の貸与 空気清浄器の貸与 写真の現像用、プリント用、引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与 浄水装置の貸与 食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与 3Dプリンターの貸与 製材用、木工用又は合板用の機械器具の貸与 製本機械の貸与 繊維機械器具の貸与 たばこ製造機械の貸与 廃棄物圧縮装置の貸与 廃棄物破砕装置の貸与 発電機の貸与 パルプ製造用、製紙用又は紙工用の機械器具の貸与 ボイラーの貸与 ミシンの貸与 | |
十一 材料処理情報の提供 |
結び
今回は、商標法務ということで、役務の区分(第35類から第40類まで)について見てみました。
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
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参考文献・主要法令等
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