秘密保持契約(NDA)

秘密保持契約(NDA)を勉強しよう|秘密保持義務の内容と例外(適用除外)

今回は、秘密保持契約(Non Disclosure Agreement。以下「NDA」)を勉強しようということで、秘密保持義務の内容について書いてみたいと思います。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 カテゴリー「会社法務」では、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

秘密保持義務の内容

秘密保持義務の主な内容は、①目的外使用の禁止と、②第三者への開示の禁止、の2つである。

もっとも、これは管理人の理解の仕方で、狭い意味では②のみを秘密保持義務と呼んでいるものも多い。

ただ、実際のところこの2つは必ずセットで出てくるので、

秘密情報の定義
  ↓ 秘密情報の範囲に入ったら
秘密保持義務の内容
 ① 目的外使用の禁止
 ② 第三者開示の禁止

という風に、秘密情報の定義からの流れで①②をセットで理解した方が、NDAの基本構造を掴みやすいと思う。

ちなみに、①の目的外利用の禁止というのは、一種の、ライセンス(使用許諾)の範囲だと理解するのがわかりやすいと思う(管理人はそのように理解している)。

秘密情報というのは、開示する側にとっては自社で蓄積した独自ノウハウであり、それら全てが知的財産権そのものではないとしても、知的財産なもの、つまり本来自社が独占すべきものといえる。なので、受領当事者に開示するときも、その使用範囲はコレコレの範囲ですよという風に、ライセンス(使用許諾)の範囲を区切っている、というイメージである。

あくまでも、イメージとして似たもの、という話です(そもそも知的財産権そのものではないので)。知的財産権について使用許諾するときはライセンスの範囲を区切るのと同じように、秘密情報も開示するときはその使用範囲について制限をかけている、と捉えることができるという意味。

通常は、”本目的の範囲を超えて使用しない”というように、NDAの目的が援用されている場合が多いように思う。

秘密保持義務の例外(適用除外)

言葉の使い方が粗くて申し訳ないが、ここでいう秘密保持義務の例外というのは、上記②の例外、つまり第三者への開示禁止の例外である。

書き方はいろいろだが、概ね、秘密保持義務の例外としては以下のようなものが挙げられる。

  • 開示当事者の事前の書面による承諾があるとき
  • 役職員等への開示についての例外
  • グループ会社への開示についての例外
  • 弁護士、公認会計士、税理士等、法令により秘密保持義務が課されている専門家の意見を求めるために受領当事者が秘密情報を開示する必要があるとき
  • 法令により受領当事者に秘密情報の開示が義務付けられているとき
  • 裁判所又は受領当事者の監督官庁から受領当事者が秘密情報の開示を命じられたとき
  • 別段の定めがあるとき

書き方はいろいろで、秘密保持条項のなかでひとつの項に全てがまとまっている場合はむしろ少なく、いくつかの項に散らばっている場合が多いように思う(管理人の感覚)。

ということで、以下、個別にもう少し詳しく見てみる。

開示当事者の事前の書面による承諾があるとき

これについては、「開示当事者の事前の書面による承諾がない限り、~できない(第三者開示できない)」という風に、秘密保持義務の内容を書く最初の項で、さらっと流れで書いているものが多い(そうでないものもある)。

役職員等への開示についての例外

これは、実際には秘密情報の開示を受けるのは自然人だけだから(法人そのものは肉体を持っていない)、受領当事者が法人である場合は、一定の自然人に秘密情報を開示する旨の定めが必要、という風に説明される。

そのうえで、NDAの効力が及ぶのは契約当事者だけであり、役職員には及ばないから、秘密保持義務の例外のほかに別途、開示を受ける役職員にも秘密保持義務を課す定めを設ける必要がある、とされる(詳しくは後述)。

管理人の疑問

ただ、この定めが必ず必要かというと、実際には役職員等への開示についての例外が書かれていないものもチラホラ見かける(管理人の感覚)。

役職員等への開示についての例外が書かれていなかったらどうなるのか?というと、それを説明している文献は見かけない。ただ、書いていなかった場合、結局、受領当事会社の役職員は誰も情報を受領することが許容されない(あるいは、代表役員のみ許容される?)、というのはどう見ても不合理であると思われる(会社が開示を受けることは書かれているのだから)。

私見では、結局、どの範囲の役職員にまで開示できることを許容していたのかという合理的意思解釈の問題になる(そして普通は、NDAの目的に照らして必要な範囲の役職員への開示は許容されることになる)ように思うが、諸々の文献を見てもはっきりしない。

ちなみに、経産省の「秘密情報の保護ハンドブック(平成28年2月)」163頁に記載されている、業務提携検討におけるNDAのひな形も、契約当事者は株式会社になっているが、役職員等への開示についての例外は記載されていない。

もちろん、自社でひな形を作成する際には書いておくに越したことはない(書かなくていいと言っているわけではないです)。

グループ会社への開示についての例外

グループ会社に開示する必要があるときに定める例外で、これもよく見かける。企業グループを形成する程度に大きな規模の会社ではほとんど入っているように思う。

親会社、子会社、兄弟会社、関連会社、といった企業グループを形成している企業への開示を要する場合には入れておく必要がある。特に、バックオフィス業務を親会社などでのシェアドにしている企業グループでは、少なくとも当該シェアド会社への開示は必須である。

これは、上記の役職員等とも違い、受領当事者の社内の個人という話でもなく、完全に別の法人なので、例外として書いていなければ開示は不可である(もちろん、事前の承諾を得れば可能だが)。

ドラフトのやり取りでは、グループ会社の意義をはっきりさせましょうというやり取りがされたり、グループ会社といってもココまでの範囲にしましょうというやり取りがされたり、結局必須なのはこの個社のみなのでこの会社のみにしましょう、といったやり取りなどがされたりする。

「グループ会社」のポイント

この「グループ会社」というのはけっこう曲者で、NDAに限った話ではないのだが、厳密に書こうとすると意外と難しい概念である(「グループ会社」という用語は法律上はなく、一般用語なので範囲は明確でない)。

大まかには、

  • 親会社、子会社、兄弟会社、関連会社といった用語を使う
  • 財務諸表規則8条●項で定める〜というように財務諸表規則の定義を利用する
  • 直接支配、間接支配、支配し又は支配される、といった用語を使う

という3通りの方法がある。

普段フワッとした意味で使いがちな「関連会社」「関係会社」といった用語も、②の財務諸表規則8条の5項や8項に内容が定義されている。これを利用して、たとえば「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第5項に定める関連会社」といった表現を用いることができる。

ただ、基本的に上場企業に適用される規則なので、そうでないところでは使えない(使ってはいけないというルールもないが、相当不自然と思われる)。

そうすると、①や③を工夫しながら使ったり、②の規則のなかの表現をそのまま持ってきて使ったりということになる(ただ、この場合そこの文言がかなり長くなってしまうので、条項内での文字数がアンバランスになるという欠点もある)。

弁護士、公認会計士、税理士等、法令により秘密保持義務が課されている専門家の意見を求めるために受領当事者が秘密情報を開示する必要があるとき

これも実務上当然に起こるシチュエーションで、ほとんど全てのNDAで見かけるといってよいと思う(管理人の感覚)。

典型的には、M&Aを検討に入る前に締結するNDAなどであり、開示を受けた後はDDのプロセスでこういったアドバイザリーに開示するわけなので、必須である。M&A以外の取引でも、一般的に書いているケースがほとんどのように思う。

これらの専門家は法令により秘密保持義務が課されているため、秘密保持義務の例外のほかに別途、秘密保持義務を課す定めを設ける必要はないことになる(詳しくは後述)。

法令により受領当事者に秘密情報の開示が義務付けられているとき

これはいわずもがなというか、それはそうだよね、という感じの例外規定である。

もし書いていなければ、開示しようにも契約違反になるし、開示を拒否しようにも今度は法令に違反することになるという、進むも地獄・引くも地獄の状況になってしまう。

この例外規定については、開示したことについて開示当事者への事前又は事後の通知などを課している例が多い。

もう一つポイント

なお、法令上の根拠はあるものの、任意の要請などの場合(つまり、義務付けまでされているわけではないような場合。典型的には、捜査機関からの任意提出の求めなど)、つまり、ややフワッとした状況の場合はこれに該当するか明らかでないので、そういう場合も含めたいときは、そのような場合も含まれるような表現にしておく必要がある。

裁判所又は受領当事者の監督官庁から受領当事者が秘密情報の開示を命じられたとき

これも上記の法令による義務付けと同じような例外規定で、それはそうだよね、という感じのものである。

これも、もし書いていなければ、開示しようにも契約違反になるし、開示を拒否しようにも今度は命令に違反することになるという状況になってしまう。

また、同じく、開示したことについて開示当事者への事前又は事後の通知などを課している例が多い。

別段の定めがあるとき

これは、個別にカスタムしたいときにはこう書いておけばいい、というものである(あとはそれぞれケースバイケースで秘密保持条項とは別のところに書いておけばよい)。

あまり実際に見ることはないように思う。

例外的に開示する第三者に対し同等の秘密保持義務を課す旨の定め

以上のような例外規定を設けたうえで、これらに基づいて秘密情報を開示した第三者には、当該NDAと同等の秘密保持義務を課し、かつ当該第三者における情報漏洩などが起こった場合には受領当事者が開示当事者に対し直接に責任を負う旨の定めが併せて設けられるのが通常である。

条項としては、項が分けられている場合もあるし、同じ項のなかでつらつらと書き下されている場合もある。

もう少しく詳しくいうと、これまで見てきたものを振り返ると、

  • 開示当事者の事前の書面による承諾があるとき
  • 役職員等への開示についての例外
  • グループ会社への開示についての例外
  • 弁護士、公認会計士、税理士等、法令により秘密保持義務が課されている専門家の意見を求めるために受領当事者が秘密情報を開示する必要があるとき
  • 法令により受領当事者に秘密情報の開示が義務付けられているとき
  • 裁判所又は受領当事者の監督官庁から受領当事者が秘密情報の開示を命じられたとき
  • 別段の定めがあるとき

などがあるが、

④は、すでに法令上の守秘義務を課されており別途の秘密保持義務を負わせる必要がないので除き、また⑤や⑥についても特に定めがない(国等なので当然といえば当然)のが通常である。

なので、それ以外のものについて、(書き方はNDAによってさまざまだが)受領当事者が負っているのと同等の秘密保持義務を当該第三者に別途課すことを義務付ける、ということになる。

ポイント

なぜ同等の秘密保持義務を課すのかというと、当然といえば当然だが、開示した第三者から先は自由に開示できますということになると、秘密がダダ漏れになるからである。

もう少し理屈っぽくいうと、「守秘義務を負っている者に関しては、第三者開示の禁止における『第三者』とは扱わなくてよい」という考え方、つまり、「第三者」の例外として考えているからであり、別途の合意であれ法令に基づくものであれ、開示先の第三者が守秘義務を負っている状態にしなければならないのは、第三者開示を例外的に許容することと表裏一体の話といえる。

理解のポイントー混同しやすい部分についての注意点

ひとつ注意点があって、それは、秘密情報の例外秘密保持義務の例外とは、それぞれ別のモノということである。

実際のNDAでも、文章の量を圧縮するためか(はたまた本当に誤解しているためか)、一緒くたにして書いていることもあるが、厳密にいうと誤りであると考えられる。

なぜかというと、

秘密情報に該当しない(=秘密保持契約の適用)⇒秘密保持義務を負わない

という話と、

秘密情報に該当する(=秘密保持契約の適用)が、例外的に第三者開示が許容されるケースにあたる⇒秘密保持義務を負わない

という話は、結論的には同じだとしても、別の議論のはずだからである。

(※)あるいは、後者については「目的外使用の禁止」という①の義務は課せられるという点で違いがある、ともいえる

本来は別の話のはずなのだが、混ぜて書いているケースも実際には珍しくないということである。

まあ、管理人の私見なので、参考程度のものとして見ていただければと思う。

結び

今回は、秘密保持契約(NDA)を勉強しようということで、秘密保持義務の内容と例外(適用除外)について書いてみました。

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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