今回は、犯罪収益移転防止法を勉強しようということで、特定取引(※士業者の特定取引を除く)について書いてみたいと思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
カテゴリー「会社法務」では、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
特定取引とは(法4条1項→別表下欄→令7条1項)
特定取引とは、規制の対象となる特定事業のうち、本人確認を含む取引時確認の対象となる業務のことである。
要するに、特定業務に該当すると犯収法上の義務を負うのだが、さらにそのうちの特定取引に該当すると、犯収法上の義務のなかでも最も重要な、取引時確認の対象となる、という感じである(管理人的な理解の仕方)。
はじめに、特定取引をざっくり整理しておくと、以下のようになる。
(「犯罪収益移転防止法の概要」(JAFIC)など参照)
法2条2項 | 類型 | 特定事業者 | 特定取引 |
1号~37号 | ① | 金融機関等 | 預貯金契約の締結、200万円を超える大口現金取引など |
38号 | ② | ファイナンスリース事業者 | 1回の賃貸料が10万円を超えるファイナンスリース契約の締結 |
39号 | ③ | クレジットカード事業者 | クレジットカード交付契約の締結 |
40号 | ④ | 宅地建物取引業者 | 宅地建物の売買契約の締結又はその代理若しくは媒介 |
41号 | ⑤ | 宝石・貴金属等取扱事業者 | 代金の支払が現金で200万円を超える宝石・貴金属等の売買契約の締結 |
42号 | ⑥ | 郵便物受取サービス業者 | 郵便物受取サービス役務提供契約の締結 |
電話受付代行業者 | 電話受付代行業務役務提供 | ||
電話転送サービス事業者 | 電話転送サービス業務 | ||
43号~47号 | ⑦ | 士業者 | 特定受任行為の代理等 |
条文も確認してみる。特定業務が定義されているのは、法4条1項の中である(下線部分参照)。
(取引時確認等)
第四条 特定事業者(第二条第二項第四十三号に掲げる特定事業者(第十二条において「弁護士等」という。)を除く。以下同じ。)は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同表の下欄に定める取引(次項第二号において「特定取引」といい、同項前段に規定する取引に該当するものを除く。)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次の各号(第二条第二項第四十四号から第四十七号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号)に掲げる事項の確認を行わなければならない。
一~四 (略)
ということで、結局は、特定事業者ごとに別表の下欄(以下の表の右の列)に記載がある、という定め方になっている。
▽別表(第四条関係)
が、このように別表の右欄を見ても全部「その他の政令で定める取引」となっているように、結局、令7条に飛んでいくことになる。
▽令7条1項
(金融機関等の特定取引)
第七条 次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で定める取引は、
当該各号に定める取引(法第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものを除く。以下この項において「対象取引」という。)
及び
対象取引以外の取引で、疑わしい取引(取引において収受する財産が犯罪による収益である疑い又は顧客等が取引に関し組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第十条の罪若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認められる取引をいう。第九条第一項及び第十三条第二項において同じ。)その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるもの
とする。
一~六 (略)
つまり、略して書くと、特定取引とは、
①令7条1項各号に列挙する対象取引(簡素な顧客管理を行うことが許容される取引を除く)
及び
②疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するもの(「特別の注意を要する取引」と呼ばれる)
である。
②の「特別の注意を要する取引」は平成26年改正によって後から加わったものだが、①の「対象取引」が当初からあったもので、特定取引の中心的な内容である。
対象取引(令7条1項各号)
対象取引というのは、特定事業者ごとに、取引時確認の対象となるべき取引を列挙したもの、という感じである(管理人的な理解の仕方)。
ここから、「簡素な顧客管理を行うことが許容される取引」は除かれる、という風になっている。規則4条1項である。
(以下に出てくる表では、「対象取引から除外される取引」としている。)
(簡素な顧客管理を行うことが許容される取引)
第四条 令第七条第一項に規定する簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。
一~十三 (略)
以下、特定事業者のグループごとにもう少し詳しく見てみる。
①金融機関等の対象取引(1号)
金融機関等(法2条2項の1号~37号)の対象取引は、令7条1項のうち、1号に定められている。
一 法別表第二条第二項第一号から第三十七号までに掲げる者の項 次のいずれかに該当する取引
イ~オ (略)
となっている。
非常に簡略化すると以下のような感じである。
令7条1項1号 | 金融機関等の対象取引 |
イ | 預貯金の受入れを内容とする契約の締結(要するに口座開設) |
ロ | 定期積金等の受入れを内容とする契約の締結 |
ハ | 信託に係る契約の締結 |
ニ | 信託行為など、信託の受益者との間の法律関係の成立 |
ホ | 保険契約の締結 |
へ | 共済に係る契約の締結 |
ト | 保険契約や共済に係る契約に基づく年金、満期返戻金、解約返戻金などの支払 (保険金などの支払は含まない) |
チ | 保険契約又は共済に係る契約の契約者の変更 |
リ | 金融商品取引業に該当する取引を内容とする契約の締結 |
ヌ | 投資助言・代理業及び投資運用業に係る契約の締結 |
ル | 有価証券の貸借又はその媒介・代理を行うことを内容とする契約の締結 |
ヲ | 無尽に係る契約の締結 |
ワ | 不動産特定共同事業契約の締結又はその媒介・代理 |
カ | 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を内容とする契約の締結 |
ヨ | 暗号資産の交換等を反復継続して行うこと等を内容とする契約の締結 |
タ | 暗号資産の交換等であって、その暗号資産の価額が10万円を超えるもの |
レ | 顧客の暗号資産を依頼に基づいて移転させる行為であって、その暗号資産の価額が10万円を超えるもの |
ソ | 商品先物取引業に該当する取引を内容とする契約の締結 |
ツ | 現金等の受払取引であって、その取引の金額が200万円を超える取引 |
現金等の受払取引のうち、為替取引又は自己宛小切手の振出しを伴うものであって、10万円を超える取引 | |
ネ | 他の特定事業者が行う為替取引のための預貯金の払戻しで、その金額が10万円を超える取引 |
ナ | 預貯金の口座開設を行うことなく為替取引または自己宛小切手の振出しを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結 |
ラ | 貸金庫の貸与を行うことを内容とする契約の締結 |
ム | 社債・株式等の振替を行うための口座の開設を行うことを内容とする契約の締結 |
ウ | 電子債権記録機関が電子記録を行うことを内容とする契約の締結 |
ヰ | 保護預りを行うことを内容とする契約の締結 |
ノ | 200万円を超える外貨両替、200万円を超える旅行小切手(トラベラーズチェック)の売買 |
オ | 外国銀行の業務の代理又は媒介として行う預貯金の受入れのための契約の締結などの取引 |
ここから、「簡素な顧客管理を行うことが許容される取引」が除外される。規則4条1項である。
全部で1号~13号まであるのだが、金融機関等については1号~9号になる。全ての取引に共通の13号(国、地方公共団体、破産管財人等との取引)もある。
▽規則4条1項1号~9号
②ファイナンスリース事業者の対象取引(2号)
ファイナンスリース事業者(法2条2項の38号)の対象取引は、令7条1項のうち、2号に定められている。
▽令7条1項2号
二 法別表第二条第二項第三十八号に掲げる者の項 同項に規定する賃貸借契約の締結
ここから、簡素な顧客管理を行うことが許容される取引が除外される。規則4条1項の10号である。全ての取引に共通の13号(国、地方公共団体、破産管財人等との取引)もある。
▽規則4条1項10号
十 令第七条第一項第二号に定める取引のうち、賃貸人が賃貸を受ける者から一回に受け取る賃貸料の額が十万円以下のもの
「賃貸人」というのはリース業者(レッサー)、「賃借人」というのはユーザー(レッシー)のことである。
まとめると、以下のとおり。
特定事業者 | 対象取引 | 対象取引から除外される取引 |
ファイナンスリース事業者 | ファイナンスリース契約の締結 ※途中解約できないもの等であって、賃借人が賃貸物品の使用にともなう利益を享受し、かつ、費用を負担するものをいう |
・賃貸人(リース業者)が賃借人(ユーザー)から1回に受け取る賃貸料の額が10万円以下の取引 ・国、地方公共団体、破産管財人等との取引 |
③クレジットカード事業者の対象取引(3号)
クレジットカード事業者(法2条2項の39号)の対象取引は、令7条1項のうち、3号に定められている。
▽令7条1項3号
三 法別表第二条第二項第三十九号に掲げる者の項 同項に規定する契約の締結
どういう契約かについては法2条2項39号に長い文章が書かれているが、要するに、クレジットカード交付契約の締結である。
ここから、簡素な顧客管理を行うことが許容される取引が除外される。クレジットカード事業者については、全ての取引に共通の13号(国、地方公共団体、破産管財人等との取引)のみである。
まとめると、以下のとおり。
特定事業者 | 対象取引 | 対象取引から除外される取引 |
クレジットカード事業者 | クレジットカード交付契約の締結 | 国、地方公共団体、破産管財人等との取引 |
④宅地建物取引業者の対象取引(4号)
宅地建物取引業者(法2条2項の40号)の対象取引は、令7条1項のうち、4号に定められている。
▽令7条1項4号
四 法別表第二条第二項第四十号に掲げる者の項 同項に規定する売買契約の締結又はその代理若しくは媒介
ここから、簡素な顧客管理を行うことが許容される取引が除外される。宅地建物取引業者については、全ての取引に共通の13号(国、地方公共団体、破産管財人等との取引)のみである。
まとめると、以下のとおり。
特定事業者 | 対象取引 | 対象取引から除外される取引 |
宅地建物取引業者 | 宅地建物の売買契約の締結又はその代理若しくは媒介業務 | 国、地方公共団体、破産管財人等との取引 |
なお、売買に関する業務のほか、日常でも住居の賃貸などで不動産業者のお世話になるように、賃貸の媒介業務なども宅地建物取引業(以下「宅建業」)にはなるのだが、犯収法上の特定業務には含まれていない(=宅建業法の適用はあるが、犯収法上の義務は課されない)。
つまり、宅建業(宅建業法2条2号)とは何かというと、以下の表のようになり、
宅建業の定義 | 自ら | 代理若しくは媒介 |
売買 | 〇 | 〇 |
交換 | 〇 | 〇 |
賃貸 | × | 〇 |
〇が宅建業にあたる部分なのだが、このうちオレンジ色にしている部分のみが、犯収法上の特定業務にあたるということである。
このあたりについては、「宅地建物取引業における犯罪収益移転防止のためのハンドブック【第3版 改訂版】(令和元年11月発行)」6頁がわかりやすいので、必要であれば参照をおすすめする。
⑤貴金属等取扱業者の対象取引(5号)
貴金属等取扱業者(法2条2項の41号)の対象取引は、令7条1項のうち、5号に定められている。
▽令7条1項5号
五 法別表第二条第二項第四十一号に掲げる者の項 その代金の額が二百万円を超える貴金属等(法第二条第二項第四十一号に規定する貴金属等をいう。以下同じ。)の売買契約の締結
代金の額が200万円を超える貴金属等の売買契約の締結である。貴金属等の売買というと、古物商(古物営業法)が思い浮かぶが、中古品かどうかは関係ない。
ここから、簡素な顧客管理を行うことが許容される取引が除外される。規則4条1項の11号である。全ての取引に共通の13号(国、地方公共団体、破産管財人等との取引)もある。
▽規則4条1項11号
十一 令第七条第一項第五号に定める取引のうち、代金の支払の方法が現金以外のもの
まとめると、以下のとおり。
特定事業者 | 対象取引 | 対象取引から除外される取引 |
貴金属等取扱業者 | 代金の額が200万円を超える宝石・貴金属等の売買契約の締結 | ・代金の支払の方法が現金以外のもの ・国、地方公共団体、破産管財人等との取引 |
なお、「貴金属等」とは、金、白金その他の政令で定める貴金属若しくはダイヤモンドその他の政令で定める宝石又はこれらの製品のことである(法2条2項41号)。
⑥郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、電話転送サービス事業者の対象取引(6号)
郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、電話転送サービス事業者(法2条2項の42号)の対象取引は、令7条1項のうち、6号に定められている。
▽令7条1項6号
六 法別表第二条第二項第四十二号に掲げる者の項 同項に規定する契約の締結
これらの事業者の対象取引は、要するに各役務提供契約の締結である。
ここから、簡素な顧客管理を行うことが許容される取引が除外される。規則4条1項の12号である。全ての取引に共通の13号(国、地方公共団体、破産管財人等との取引等)もある。
▽規則4条1項12号
十二 令第七条第一項第六号に定める取引のうち、次に掲げるもの
イ 電話を受けて行う業務に係るものであって、電話による連絡を受ける際には法第二条第二項第四十二号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての電話を受けてその内容を当該顧客に連絡する役務を提供する業務を行う者であることが容易に判別できる商号その他の文言を明示する旨をその内容に含む契約の締結(当該内容が当該契約に係る契約書に記載されている場合に限る。)
ロ 電話(ファクシミリ装置による通信を含む。)を受けて行う業務であって、商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品、権利若しくは役務を提供する契約についての申込みの受付若しくは締結を行う業務に係る契約の締結
要するに、
✔ 電話による連絡を受ける際に代行業者の商号等を明示する条項を含む契約の締結
(→つまり、電話をかけてきた人が「あ、これ電話代行(or電話転送)サービスなんだな」とわかるようにする契約内容になっているということ)
✔ コールセンター業務等の契約の締結
は除く、ということである。
まとめると、以下のとおり。
特定事業者 | 対象取引 | 対象取引から除外される取引 |
郵便物受取サービス業者 | 郵便物受取サービスの役務提供契約の締結 | ・国、地方公共団体、破産管財人等との取引 |
電話受付代行業者 | 電話受付サービスの役務提供契約の締結 | ・電話による連絡を受ける際に代行業者の商号等を明示する条項を含む契約の締結 ・コールセンター業務等の契約の締結 ・国、地方公共団体、破産管財人等との取引等 |
電話転送サービス事業者 | 電話転送サービスの役務提供契約の締結 |
敷居値の判定(令7条3項、規則4条2項)
敷居値というのは、対象取引に該当するかどうかに関して金額が記載されている場合の当該金額のことで、要するに、意図的に分割して少額にして規制に引っ掛からないようにしているようなものについては、合算して判定する(=規制をかける)とされている。
先ほど見てきたとおり、金額については、①対象取引に該当するかどうか、②簡素な顧客取引が許容される取引に該当するかどうか、という、2つのレイヤーでそれぞれ出てきていたと思うが、
敷居値の判定は、①については令7条3項、②については規則4条2項に、それぞれ規定されている。
▽「対象取引」該当性に関する敷居値の判定(令7条3項)
3 特定事業者が同一の顧客等との間で二以上の次の各号に掲げる取引を同時に又は連続して行う場合において、当該二以上の取引が一回当たりの取引の金額を減少させるために一の当該各号に掲げる取引を分割したものの全部又は一部であることが一見して明らかであるものであるときは、当該二以上の取引を一の取引とみなして、第一項の規定を適用する。
一 暗号資産の交換等
二 暗号資産交換業に関し管理する顧客等の暗号資産を当該顧客等の依頼に基づいて移転させる行為
三 現金等受払取引
四 預金等払戻し
五 本邦通貨と外国通貨の両替又は旅行小切手の販売若しくは買取り
六 貴金属等の売買契約の締結
▽「簡素な顧客管理が許容される取引」該当性に関する敷居値の判定(規則4条2項)
2 特定事業者が同一の顧客等との間で二以上の次の各号に掲げる取引を同時に又は連続して行う場合において、当該二以上の取引が一回当たりの取引の金額(第三号に掲げる取引にあっては、賃貸人が賃貸を受ける者から一回に受け取る賃貸料の額)を減少させるために一の当該各号に掲げる取引を分割したものの全部又は一部であることが一見して明らかであるものであるときは、当該二以上の取引を一の取引とみなして、前項の規定を適用する。
一 現金の受払いをする取引で為替取引又は令第七条第一項第一号ツに規定する自己宛小切手の振出しを伴うもののうち、顧客等の預金又は貯金の受入れ又は払戻しのために行うもの
二 現金の受払いをする取引で為替取引を伴うもののうち、商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払のために行われるものであって、当該支払を受ける者により、当該支払を行う顧客等又はその代表者等の、特定金融機関の例に準じた取引時確認並びに確認記録の作成及び保存に相当する措置が行われているもの
三 令第七条第一項第二号に定める取引
特別の注意を要する取引(令7条1項→規則5条)
「特別の注意を要する取引」というのは、平成26年改正で特定取引に追加されたもので、要するに、”上記のように類型化された「対象取引」に該当しなくても、マネロンが疑わしいような取引が個別にある場合は、それも取引時確認をするべきだよね”(=特定取引に含ませる)、ということである。
具体的には、
①疑わしい取引
②同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引
の2つである(規則5条)。
条文を確認してみる。
▽規則5条
(顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引)
第五条 令第七条第一項及び第九条第一項に規定する顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。
一 令第七条第一項に規定する疑わしい取引(第十三条第一項及び第十七条において「疑わしい取引」という。)
二 同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引
令7条1項に規定する「疑わしい取引」を再掲すると、
取引において収受する財産が犯罪による収益である疑い
又は
顧客等が取引に関し組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第十条の罪若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第六条の罪に当たる行為を行っている疑い
があると認められる取引をいう。
とされている(括弧書きの中に書かれている)。
結び
今回は、犯罪収益移転防止法を勉強しようということで、特定取引について書いてみました。
(※特定事業者のうち士業者の特定取引については本記事では割愛しています。)
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
参考文献
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業界団体の参考資料
主要法令等
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- 犯罪収益移転防止法(「犯罪による収益の移転防止に関する法律」)
- 犯罪収益移転防止法施行令(「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令」)
- 犯罪収益移転防止法施行規則(「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」)
- 改正事項に関する資料(JAFIC)
- 過去に実施したパブリックコメントの結果(JAFIC)