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ファンド法務|パススルーとペイスルー

2024年6月6日

今回は、ファンド法務ということで、二重課税の回避について見てみたいと思います。

二重課税の回避は、パススルーペイスルーという2つのタイプに整理されます。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

二重課税の回避

そもそも、二重課税というのはどこから見て二重課税なのかというと、投資家から見て・・・・・・・二重課税ということです。

普通、例えば株式会社の場合は、①株式会社の収益に対して法人税が課され、税金を支払った後の配当可能利益から株主(投資家)に配当がなされます。②そして、その配当にも、株主の収益(所得)として課税がなされます。

つまり、株式投資では課税主体が2つあって、

  • 株式会社に課税:収益に課税
     ↓ 配当
  • 株主(投資家)に課税:配当に課税

というふうに、株式会社の上げた収益が投資家の手元に残るまでの間に、二重に課税がなされているといえます(投資家から見て・・・・・・・)。

これと同じで、SPVの場合も、第一段階の課税というのはビークルへの課税を、第二段階の課税というのは投資家への課税を意味します。

しかし、SPVは、対象資産から生み出されるキャッシュフローに着目しそれを裏付けとして投資判断を行うものなのに、株式会社のように事業体への課税も含めて二重に課税されてしまうと、その分投資対象としての魅力は下がってしまいます。

そこで、ビークルが課税対象とならないような仕組み(つまり、第一段階の課税が発生しないような仕組み)を設けて、二重課税を回避しようとします。これが二重課税の回避です。

別の言い方をすると、SPVでは、対象資産から生まれるキャッシュフローを直接的に・・・・投資家に分配することが重要であるということです。

二重課税の回避に関連する用語

 ビークル自体はキャッシュフローを投資家に運ぶための導管体にすぎないので、そこ(ビークル)には課税が発生しないようにする、というわけです。

 このようにSPVが二重課税を回避できる性質のことを「導管性」といい、導管性を満たすための要件を「導管性要件」といいます。また、導管性要件を満たさなくなって二重課税が発生してしまうことを、「導管性の破綻」と呼びます。

ビークルが課税対象とならないようにする仕組みには、パススルーペイスルーという2つの型があるとされています。

投資ビークルの種類との関係では、法人格のないSPV(契約型SPV)がパススルーに、法人格のあるSPV(会社型SPV)がペイスルーに、概ね対応しています。

以下、順に見てみます。

パススルー

パススルーというのは、SPVという事業体の段階では課税せず、構成員のみに課税する方式のことです。

具体的には、法人格を有しないSPVつまり契約型SPVがこれにあたります。

つまり、信託や組合等です。この場合、SPV自体は法人格がないので、SPV自体に課税されることがないわけです。

このように、パススルーというのは、例えば信託、民法上の任意組合、投資事業有限責任事業組合のように、それ自体がもともと非課税のSPVを使うやり方です。

事業体を通り抜ける課税方式なので、「パススルー」と呼ばれます。

参考:法人税の納税義務者

 契約型SPVが事業体として課税されることがないのは、法人税法上の納税義務者は「内国法人」であるためです(法人税法4条1項)。

 また、税務通達上も、原則として組合は「人格のない社団等」にも該当しないとされています。

▽法人税法4条1項

第四条 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。

  ↓ 「人格のない社団等」とは?

▽法人税法2条8号、3条

 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第三条
 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第七十五条の四(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の七(電子情報処理組織による申告)及び別表第二を除く。)の規定を適用する。

法人税基本通達1-1-1

(法人でない社団の範囲)
1-1-1
 法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない
⑴ 民法第667条《組合契約》の規定による組合
⑵ 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合

 ただ、細かいことをいうと、組合員の個性を超えた団体性が認められる場合は、組合が否認されて「人格のない社団等」に該当し、課税関係が発生する可能性はあります(導管性の破綻)。

ペイスルー

上記のようにパススルーは契約型SPVに対応しているので、ペイスルーは、法人格を有するSPVでのやり方ということになります。

つまり、会社型SPVSPC)がこれにあたります。

ペイスルーというのは、SPCに課税するが、SPCが支払った配当を損金に算入することで、実質的に事業体段階での課税を回避する方式のことです。

配当の損金算入なので「ペイスルー」と呼ばれます。

ん?配当を損金に算入できたところで、”事業体への課税を回避”っていうほどの大した効果はないんじゃないの?という気がしますが、収益のほとんどを配当してしまうなら、課税されないのにほぼ等しいということです。

特別法を用いたSPC

流動化や証券化の法定スキーム(特別法を用いたSPC)では、SPCが配当可能利益の90%超を配当に回すなど一定の要件を満たす場合には、配当を損金に算入できる旨が法定されています。

根拠法は、租特法(租税特別措置法)です。

▽租特法67条の14第1項(2号ホ):特定目的会社(TMK)の場合(※「…」は管理人が適宜省略)

(特定目的会社に係る課税の特例)
第六十七条の十四
 …資産流動化法…に規定する特定目的会社…のうち第一号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当の額…で第二号に掲げる要件を満たす事業年度…(以下この項において「適用事業年度」という。)に係るものは、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、…(略)…。
 次に掲げる全ての要件
  当該事業年度に係る利益の配当の支払額が当該事業年度の配当可能利益の額として政令で定める金額(当該特定目的会社が特定社債を発行している場合には、当該金額から政令で定める金額を控除した金額)の百分の九十に相当する金額を超えていること

▽租特法67条の15第1項(2号ホ):投資法人の場合(※「…」は管理人が適宜省略)

(投資法人に係る課税の特例)
第六十七条の十五
 …投資法人法…に規定する投資法人(第一号に掲げる要件を満たすものに限る。)…が支払う法人税法第二十三条第一項第二号に掲げる金額(…以下この項及び第四項において「配当等の額」という。)で第二号に掲げる要件を満たす事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)に係るものは、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、…(略)…。
 次に掲げる全ての要件
  当該事業年度に係る配当等の額の支払額が当該事業年度の配当可能利益の額として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額を超えていること

このように収益のほとんどを配当してしまうなら、課税されないのにほぼ等しくなるということです。

▽計算例の参考
投資法人の課税の特例(不動産投資信託における~)とは|三井住友トラスト不動産HP

一般法に基づくSPC

これに対して、合同会社や株式会社といった一般法に基づくSPCでは、このような二重課税回避のための法定の制度は存在しません。

そこで、匿名組合出資というやり方を組み合わせて、二重課税の回避を実現することになります。

匿名組合出資(TK出資)については、以下の関連記事にくわしく書いています。

▽関連記事

ファンド法務|TK出資

続きを見る

結び

今回は、ファンド法務ということで、二重課税の回避(パススルーとペイスルー)について見てみました。

契約型SPVや会社型SPVが何かについては、以下の関連記事にくわしく書いています。

▽関連記事

ファンド法務|投資ビークルの種類

続きを見る

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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