法学部の教科書を開くと、最初の方(総論)でよく出てくるフレーズがあります。「狭義の○○」と「広義の○○」という、法律の名前の説明です。 狭義(きょうぎ)の刑法とは刑法典を指し、広義(こうぎ)の刑法とは犯罪と刑罰に関する法規範の総体を指す…… 正直、「どっちも刑法じゃないか! なぜわざわざ使い分けるの?」と思いませんか? 商法でも同じような説明が続き、無味乾燥で眠くなってしまう学生もいるかもしれません。 しかし、この使い分けは、法律家として会話をする上で避けては通れない言葉の定義(作法)なのです。 今回は、 ...