商標法務

商標権の取得|商品の区分(第11類~第15類)

著作者:rawpixel.com/出典:Freepik

今回は、商標法務ということで、商品の区分(第11類から第15類まで)についてざっと見てみたいと思います。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

商品・役務の区分とは

商品・役務の区分とは、世の中に無数に存在する個々の商品・サービスを一定の基準でカテゴリー分けしたものです。「類」とか「クラス」とも呼ばれます。

商標登録出願の際は、使用するマークだけでなく、どんな商品・サービスに使用するのかも決めなければなりません。

その際、

  • マークを使用する商品・役務(=「指定商品」「指定役務」という)を指定して記載するとともに、
  • それらが所属する区分も記載する ⇐コレが「区分」!

ことになっています。

つまり、商品・サービスを指定するとともに、その商品・サービスが属するグループ⇐コレが「区分」!)も明示して出願してくださいね、ということです。

▽商標法5条1項3号、6条2項

(商標登録出願)
第五条
 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一・二 (略)
 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分

(一商標一出願)
第六条
 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければならない。

全部で第1類~第45類までの45区分があり、第1類~第34類までが商品の区分、第35類~第45類までが役務(サービス)の区分となっています。

類似商品・役務審査基準が参照すべき基本資料であるものの、全体の雰囲気をざっと眺めやすいものが意外とないように思いますので(管理人の個人的感覚)、本記事でまとめてみました。

▽類似商品・役務審査基準|特許庁HP

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

www.jpo.go.jp

本記事では、商品の区分について、第11類から第15類までを見てみます。

商品の区分(第11類~第15類)

第11類(照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置)

第11類は、「照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置」です。(施行令別表より)

第11類には、主として、環境制御器具及び装置、特に、照明用、調理用、冷却用及び消毒用のものを含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)

代表的な商品

代表的な商品は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)

便所ユニット,浴室ユニット,化学製品製造用乾燥装置,化学製品製造用換熱器,化学製品製造用蒸煮装置,化学製品製造用蒸発装置,化学製品製造用蒸留装置,化学製品製造用熱交換器,化学繊維製造用乾燥機,牛乳殺菌機,業務用アイスクリーム製造機,業務用製パン機,ベニヤ製造用乾燥機,工業用炉,原子炉,収穫物乾燥機,飼料乾燥装置,ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。),業務用暖冷房装置,業務用冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,タオル蒸し器,美容院用頭髪乾燥機,美容院用頭髪蒸し器,理髪店用洗髪台,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,業務用調理台,業務用流し台,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,業務用浄水装置,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,ガス湯沸かし器,家庭用加熱器(電気式のものを除く。),家庭用調理台,家庭用流し台,家庭用浄水器(電気式のものを除く。),あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,懐炉,湯たんぽ,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,洗浄機能付き便座,便器,和式便器用椅子,浴槽類,ストーブ類(電気式のものを除く。)

ただし、上記の記載は、商品をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。

第11類に属する商品

各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第11類に属する商品については、以下のとおりです。

これらを踏まえた、より詳細な商品の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。

一 電球類及び照明用器具アーク灯 懐中電灯 笠 蛍光灯 坑内安全灯 殺菌灯 シャンデリア 集魚灯 水銀灯 スポットライト 赤外線電球 ダイビング用ライト 太陽灯 探照灯 乗物用発電ランプ 白熱電球 白熱電灯器具 放電灯用器具 豆電球
二 あんどん ガスランプ 石油ランプ ちょうちん ほや
三 工業用炉加熱炉 乾りゅう炉 均熱炉 混せん炉 焼成窯 電気炉 熱風炉 発生炉 溶解炉 るつぼ ロータリーキルン
四 原子炉
五 ストーブ類(電気式のものを除く。)ガスストーブ 石炭ストーブ 石油ストーブ 石油ストーブしん 暖炉 火鉢
六 ボイラー(機械部品を除く。)
七 ガス湯沸かし器 調理台 流し台
八 加熱器ガスレンジ かまど バーベキューグリル 七輪 石油こんろ 天火
九 業務用加熱調理機械器具 業務用食器乾燥機 業務用食器消毒器(一) 業務用揚物器 業務用炊飯器 業務用電磁調理器 業務用煮炊釜 業務用焼物器 業務用レンジ
 
(二) 業務用食器乾燥機 業務用食器消毒器
十 業務用冷凍機械器具ガス冷蔵庫 製氷機 冷却機 冷却蒸発機 冷却筒 冷凍機 冷凍用又は冷蔵用のショーケース
十一 アイスクリーム製造機 化学繊維製造用乾燥機 牛乳殺菌機 収穫物乾燥機 飼料乾燥装置 製パン機 ベニヤ製造用乾燥機
十二 化学製品製造用乾燥装置 化学製品製造用換熱器 化学製品製造用蒸煮装置 化学製品製造用蒸発装置 化学製品製造用蒸留装置 化学製品製造用熱交換器
十三 業務用暖冷房装置温気暖房装置 温気炉 温水暖房装置 業務用加湿機 業務用空気清浄機 業務用除湿機 蒸気暖房装置 単位誘引式空気調和装置 中央式空気調和装置 放熱器 窓掛け式空気調和装置 路面暖房装置
十四 便所ユニット 浴室ユニット
十五 タオル蒸し器 美容院用頭髪乾燥機 美容院用頭髪蒸し器 理髪店用洗髪台
十六 太陽熱利用温水器
十七 業務用浄水装置工業用水用浄水装置 上水用浄水装置
十八 家庭用電熱用品類衣類乾燥器 加湿器 家庭用蒸気式電気美顔器 家庭用電気浄水器 家庭浴槽用電気式温水浄化器 空気清浄器 除湿機 扇風機 電解水生成器 電気カーペット 電気がま 電気コーヒー沸かし 電気こたつ 電気こんろ 電気ストーブ 電気足温器 電気トースター 電気火鉢 電気布団 電気ポット 電気毛布 電気冷蔵庫 電気冷凍庫 電気レンジ 電子レンジ 電磁調理器 布団乾燥機 ヘアドライヤー ホットプレート ルームクーラー レンジフード
十九 業務用衣類乾燥機
二十 浴槽類洗い場付き浴槽 気泡発生装置付き浴槽 シャワー器具 洗面台及び洗い場付き浴槽 浴槽 浴槽がま
二十一 家庭用浄水器(電気式のものを除く。) 水道蛇口用座金 水道蛇口用ワッシャー 水道用栓 タンク用水位制御弁 パイプライン用栓
二十二 汚水浄化槽 家庭用汚水浄化槽 家庭用し尿処理槽 ごみ焼却炉 し尿処理槽 洗浄機能付き便座 便器 和式便器用椅子
二十三 あんか 懐炉 湯たんぽ

第12類(乗物その他移動用の装置)

第12類は、「乗物その他移動用の装置」です。(施行令別表より)

第12類には、主として、陸上、空中又は水上の人又は商品を輸送するための乗物及び装置を含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)

代表的な商品

代表的な商品は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)

牽引車,荷役用索道,陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,車椅子,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴム貼り付け片,乳母車

ただし、上記の記載は、商品をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。

第12類に属する商品

各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第12類に属する商品については、以下のとおりです。

これらを踏まえた、より詳細な商品の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。

一 船舶並びにその部品及び附属品(一) 船舶
 
エアクッション艇 カヌー 貨物船 客船 漁船 軍艦 ケーブル敷設船 砕氷船 しゅんせつ船 水上オートバイ タンカー 伝馬船 はしけ 帆船 引き船 フェリーボート ボート モーターボート ヨット ランチ
 
(二) 船舶の部品及び附属品
 
イ 推進器
 
スクリュープロペラ
 
ロ かじ取り器及びかじ
 
かじ 蒸気かじ取り器 輪 電動かじ取り器
 
ハ オール オール受け カヌー用パドル キャプスタン けい船機 スタンチョン スティールハッチカバー 船側はしご 船舶用防舷具 船用信号標識 ハッチくさび ハッチクリート ハッチバッテン ハッチボード ボートカバー ボートダビット ボートチョック 丸窓 ムアリングパイプ
二 航空機並びにその部品及び附属品(一) 航空機
 
オートジャイロ 気球 グライダー 水上飛行機 水陸両用飛行機 ターボジェット機 ターボプロップ機 飛行船 プロペラ機 ヘリコプター
 
(二) 航空機の部品及び附属品
 
回転翼 降着装置 座席 酸素装置 支柱 車輪 主翼 操縦装置 タイヤ チューブ 胴体 燃料タンク 羽布 尾翼 プロペラ 防氷装置 油圧装置
三 鉄道車両並びにその部品及び附属品(一) 鉄道車両
 
貨車 客車 ケーブルカー 蒸気機関車 除雪車 蓄電池機関車 電気機関車 電車 内燃機関車 内燃電気機関車 内燃動車
 
(二) 鉄道車両の部品及び附属品
 
網棚 座席 車体 車輪 集電機械器具 台車 台枠 つり革 扉 扉開閉装置 連結機
 
(三) スキーリフト ロープウェイ(荷役用のものを除く。)
四 自動車並びにその部品及び附属品(一) 自動車
 
貨物自動車 救急車 競争自動車 クレーン付きトラック コンクリートミキサー車 散水車 乗用車 水陸両用車 雪上車 宣伝カー 装甲車 ダンプカー 図書館車 トラクター トラック トレーラー トロリーバス バス フォークリフトカー 霊きゅう車
 
(二) 自動車の部品及び附属品
 
エアバッグ 風よけひさし 空気ポンプ クラッチペダル 警音器 座席 座席カバー 自動車用シガーライター シャシー 車体 車体カバー 車輪 スポーク タイヤ チューブ とって 扉 泥よけ 荷物台 バックミラー ハンドル ハンドルカバー バンパー 風防ガラス 方向指示器 ほろ ボンネット 窓カーテン 予備車輪支持具 リム ルーフラック ワイパー
五 二輪自動車並びにその部品及び附属品(一) 二輪自動車
 
オートバイ
 
(二) 二輪自動車の部品及び附属品
 
空気ポンプ 警音器 サドル スタンド スポーク タイヤ チューブ 泥よけ 握り 荷台 ハブ ハンドル フリーホイル フレーム ペダル 前ホーク リム
六 自転車並びにその部品及び附属品(一) 自転車
 
運搬車 折り畳み式自転車 軽快車 実用車 スポーツツーリスト車 タンデム車
 
(二) 自転車の部品及び附属品
 
ギヤクランク 空気ポンプ 警音器 サドル スタンド スポーク タイヤ チェーン チェーンケース チューブ 泥よけ 荷かご 握り 荷台 ハブ ハンドル フリーホイル フレーム ペダル 前ホーク リム
七 乳母車 車椅子 人力車 そり 手押し車 荷車 馬車 リヤカー
八 荷役用索道
九 けん引車
十 陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。)(一) 内燃機関
 
ガソリン機関 ディーゼル機関 灯軽油機関
 
(二) 蒸気機関
 
車両用蒸気機関
 
(三) ジェット機関
 
ターボジェット機関 ターボプロップ機関 ラムジェット機関
 
(四) タービン
 
ガスタービン 空気タービン 蒸気タービン 水力タービン
十一 陸上の乗物用の機械要素(一) 軸 軸受 軸継ぎ手
 
(二) 動力伝導装置
 
遊車 カム 逆転機 クラッチ機構 減速機 調車 動力伝導用ベルト 歯車 変速機 流体継ぎ手 流体トルクコンバーター リンク ローラーチェーン
 
(三) 緩衝器
 
空気ばね ばね緩衝器 ばね油圧緩衝器
 
(四) ばね
 
うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね
 
(五) 制動装置
 
円すいブレーキ 円板ブレーキ 帯ブレーキ ブロックブレーキ
十二 陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)
十三 タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片 乗物用盗難警報器 落下傘

第13類(火器及び火工品)

第13類は、「火器及び火工品」です。(施行令別表より)

第13類には、主として、火器及び火工品を含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)

代表的な商品

代表的な商品は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)

銃砲,銃砲弾,火薬,爆薬,火工品及びその補助器具,戦車,スターターピストル,水中銃(運動用具)

ただし、上記の記載は、商品をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。

第13類に属する商品

各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第13類に属する商品については、以下のとおりです。

これらを踏まえた、より詳細な商品の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。

一 銃砲安全装置 カノン砲 機関銃 機関砲 空気銃 撃発装置 けん銃 高射砲 銃架 銃型 銃床 銃身 消音器 小銃 照準器 弾倉 迫撃砲 砲架 砲座 砲身 無反動砲 りゅう弾砲 猟銃
二 銃砲弾機関銃弾 空気銃弾 散弾 小銃弾 弾体 砲弾 薬きょう 猟銃弾
三 火薬黒色火薬 無煙火薬 綿火薬
四 爆薬液体爆薬 カーリット 起爆薬 硝安爆薬 ダイナマイト
五 火工品及びその補助器具(一) 火工品
 
火管 ガス弾 魚雷 機雷 焼い弾 照明弾 地雷 信管 弾薬筒 手りゅう弾 導火線 のろし 爆弾 爆雷 発煙弾 花火玉 薬筒 薬包 誘導弾 雷管 ロケット弾
 
(二) 火工品の補助器具
 
投下器 投射器 発射器 揚弾器
六 戦車
七 スターターピストル
八 水中銃

第14類(貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計)

第14類は、「貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計」です。(施行令別表より)

第14類には、主として、貴金属、及び特定の貴金属製の商品又は貴金属を被覆した商品並びに宝飾品、時計及びその構成部品を含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)

代表的な商品

代表的な商品は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)

貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,貴金属製記念カップ,貴金属製記念たて,身飾品,貴金属製靴飾り,時計

ただし、上記の記載は、商品をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。

第14類に属する商品

各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第14類に属する商品については、以下のとおりです。

これらを踏まえた、より詳細な商品の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。

一 貴金属(一) 金及び金合金
 
金合金地金 金粗製品 金地金 金又は金合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
 
(二) 銀及び銀合金
 
銀合金地金 銀粗製品 銀地金 銀又は銀合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
 
(三) 白金及び白金合金
 
白金合金地金 白金粗製品 白金地金 白金又は白金合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
 
(四) イリジウム オスミウム パラジウム ルテニウム ロジウム
二 宝石箱
三 貴金属製靴飾り
四 身飾品イヤリング カフスボタン 貴金属製き章 貴金属製バッジ 貴金属製ボンネットピン ネクタイ留め ネクタイピン ネックレス ブレスレット ペンダント 宝石ブローチ メダル 指輪 ロケット
五 宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品(一) 宝玉の原石
 
ダイヤモンドの原石 めのうの原石
 
(二) 宝玉及び宝玉の模造品
 
エメラルド 黄玉石 かんらん石 貴金属製糸 玉髄 サファイア さんご 真珠 人造宝玉 水晶 ダイヤモンド たんぱく石 ひすい へき玉 めのう ルビー
六 時計(一) 時計
 
腕時計 置き時計 懐中時計 自動車用時計 ストップウォッチ 柱時計 目覚まし時計
 
(二) 時計の部品及び附属品
 
ゼンマイ 時計側 時計鎖 時計のガラス 時計バンド 針 振子 文字盤
七 貴金属製記念カップ 貴金属製記念たて
八 キーホルダー

第15類(楽器)

第15類は、「楽器」です。(施行令別表より)

第15類には、主として、楽器並びにそれらの部品及び付属品を含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)

代表的な商品

代表的な商品は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)

調律機,楽器,楽譜台,指揮棒,音さ

ただし、上記の記載は、商品をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。

第15類に属する商品

各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第15類に属する商品については、以下のとおりです。

これらを踏まえた、より詳細な商品の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。

一 楽器(一) 洋楽器
 
アコーディオン オーボエ オカリナ オルガン オルゴール カスタネット ギター クラリネット コルネット コントラバス サキソホーン シンバル タンバリン チェロ チャイム ティンパニー 鉄琴 トライアングル ドラム トランペット トロンボーン ハープ ハーモニカ バイオリン バグパイプ ハンドベル ピアノ ビオラ ファゴット フルート ホルン マンドリン ミュージックシンセサイザー 木琴
 
(二) 洋楽器の部品及び附属品
 
弦 弱音器 ドラム用スティック ピック マウスピース 弓 リード
 
(三) 和楽器
 
こきゅう 琴 三味線 尺八 しょう 太鼓 つづみ ひちりき びわ 横笛
 
(四) 和楽器の部品及び附属品
 
弦 つめ ばち リード
二 楽譜台 指揮棒
三 音さ 調律機

結び

今回は、商標法務ということで、商品の区分(第11類から第15類まで)について見てみました。

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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