令和7年法改正(令和8年1月施行)で、旧下請法は取適法となりました。この法改正(取適法)の大きなポイントは、資本金のほか新たに従業員基準が導入された点にあります。
これにより、「資本金が小さいから対象外」というこれまでの常識が通用しなくなります。本記事では、実務に大きな影響を与える従業員基準の仕組みと、カウント方法のルールについて解説します。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
従業員基準とは
従業員基準とは、資本金基準(3億円や1,000万円超など)のほか、「常時使用する従業員数」が一定数を超える企業を規制対象(委託事業者)とする新しい基準です。
旧下請法では、親事業者の要件は資本金のみで判断されていました。しかし、近年では、減資によって資本金を1千万円以下に抑えている大企業が増加していたり、逆に(適用を逃れるため)受注側に増資を求めるケースが見られました。
こうした事業者は、実質的に大きな事業規模と交渉力を持っていても、形式的に資本金基準を満たさないため、規制の対象外となっていました。この抜け穴を塞ぎ、実態に即した規制を行うために追加されたのが従業員基準です。
従業員基準の適用ルール
従業員基準は、資本金基準が適用されない場合に適用されます。 つまり、まずは資本金基準で判定し、そこで対象外となった場合に、従業員基準による判定を行います。
適用ルールは、資本金基準と同様に、取引の内容によって「300人」と「100人」の2つの基準に分かれます。
パターンA:300人基準のグループ
以下の業務を委託する場合は、比較的規模の大きな取引が想定されるため、基準が300人に設定されています。
| 委託事業者(発注側) | 中小受託事業者(受注側) |
|---|---|
| 常時使用する従業員 300人超 | 常時使用する従業員 300人以下(個人含む) |
発注側の従業員数が301人以上で、受注側が300人以下であれば、発注側の資本金がいくらであっても(たとえ1千万円以下でも)、法の対象となります。
条文も確認してみます。
▽取適法2条8項5号
8 この法律で「委託事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
五 常時使用する従業員の数が三百人を超える法人たる事業者(国及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条に規定する者を除く。)であつて、常時使用する従業員の数が三百人以下の個人又は法人たる事業者に対し製造委託等をするもの(第一号又は第二号に該当する者がそれぞれ次項第一号又は第二号に該当する者に対し製造委託等をする場合を除く。)
▽取適法2条9項5号
9 この法律で「中小受託事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
五 常時使用する従業員の数が三百人以下の個人又は法人たる事業者であつて、前項第五号に規定する委託事業者から製造委託等を受けるもの
パターンB:100人基準のグループ
以下の業務を委託する場合は、小規模な事業者も多いため、基準が100人に引き下げられています。
| 委託事業者(発注側) | 中小受託事業者(受注側) |
|---|---|
| 常時使用する従業員 100人超 | 常時使用する従業員 100人以下(個人含む) |
デザイン作成やビル清掃などの委託では、発注側が101人以上、受注側が100人以下であれば対象となります。
条文も確認してみます。
▽取適法2条8項6号
8 この法律で「委託事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
六 常時使用する従業員の数が百人を超える法人たる事業者(国及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条に規定する者を除く。)であつて、常時使用する従業員の数が百人以下の個人又は法人たる事業者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をするもの(第三号又は第四号に該当する者がそれぞれ次項第三号又は第四号に該当する者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をする場合を除く。)
▽取適法2条9項6号
9 この法律で「中小受託事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
六 常時使用する従業員の数が百人以下の個人又は法人たる事業者であつて、前項第六号に規定する委託事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるもの
誰を人数としてカウントするのか:従業員数の定義とカウント方法
一見悩ましいのが誰を従業員としてカウントするかですが、運用基準では、
賃金台帳の調製対象となる労働者の数
のように定義されています。
つまり、労働基準法に基づき作成が義務付けられている賃金台帳に載っている人数が基準となります。具体的には以下のとおりです。
- 含まれる人:正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、契約社員なども、賃金台帳の対象であれば含まれます。また、日雇い労働者であっても「1か月を超えて引き続き使用される者」は含まれます
- 含まれない人:派遣社員(派遣元でカウントされるため)、業務委託で働いている個人、役員(労働者ではない場合)などは含まれません
▽取適法運用基準 第1-2-⑵
⑵ 「常時使用する従業員」とは、その事業者が使用する労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。)のうち、日々雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用される者を除く。)以外のもの(以下「対象労働者」という。)をいい、「常時使用する従業員の数」は、その事業者の賃金台帳の調製対象となる対象労働者(労働基準法第108条及び第109条、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第55条及び様式第20号等)の数によって算定するものとする。
いつの時点の人数で判断するのか:判断時点
従業員数は日々変動するため、いつの人数で判断するかが重要です。
原則
原則としては、製造委託等をした時点(発注時)の人数で判断します。発注時に基準を満たしていれば、その後従業員数が減っても、その取引には取適法が適用され続けます。
▽取適法テキスト 1-⑶【Q11】
取引の相手方の「常時使用する従業員の数」が、製造委託等をした時には従業員基準を満たさず本法の適用対象ではなかったが、その後、従業員の数が増加して、従業員基準を満たす状況となった場合、本法の適用対象となるか。
従業員基準に該当するかどうかについては、製造委託等をした時点における「常時使用する従業員の数」の数によって判断される。製造委託等をした時点において従業員基準に該当した場合には、その後の「常時使用する従業員の数」の変動の有無にかかわらず、当該製造委託等に係る取引当事者は本法の適用対象となる。製造委託等をした時に従業員基準を満たさなかった場合には、その後に従業員基準を満たす状況となっても、本法の適用対象とはならない。
実務的な対応(N-2月ルール)
ただ、発注の都度、最新の人数を確認するのは困難です。そのため、運用上の目安として、前々月(N-2月)の賃金支払対象者数を、当月(N月)の発注時の従業員数として取り扱うことが認められています。
▽取適法テキスト 1-⑶【Q12】
当社の取引の相手方は、8月中に賃金が支払われた労働者について、9月の末日までに賃金台帳を調製しており、その数が把握可能となっている。その状況において、10月に製造委託等を行った際に、当該取引の相手方に「常時使用する従業員の数」を確認したところ、その時点で当該取引の相手方において把握可能な8月中に賃金が支払われた労働者の数を回答された場合など、当社として把握可能な従業員数が、製造委託等をした時の実際の「常時使用する従業員の数」と異なる場合もあるが、問題ないか。
従業員基準に該当するかどうかについては、個々の製造委託等をした時点における「常時使用する従業員の数」の数によって判断される。
ただし、例えば、前々月(N-2月)中に賃金が支払われた対象労働者(以下「前々月賃金支払労働者」という。)について前月(N-1月)の末日までに賃金台帳が調製されてその数が把握可能となっているときは、賃金台帳上の当該前々月賃金支払労働者の数をもって、当月(N月)中にされる製造委託等に係る「常時使用する従業員の数」として取り扱うことも可能である。
例えば、10月に発注する場合、8月分の給与計算(9月末までに賃金台帳が作成される)対象者の人数を使用できます。
相手方の人数確認はどうするか:確認義務と確認方法
確認義務の有無
委託事業者に、従業員数の確認義務はないとされています。例えば、賃金台帳の閲覧や写しの提出まで求める必要はありません。
▽取適法テキスト 1-⑶【Q13】
製造委託等をする事業者には、取引の相手方の常時使用する従業員の数を確認すべき義務はあるか。
製造委託等をする事業者において、「常時使用する従業員の数」を確認する義務はない(例えば、取引の相手方の賃金台帳の閲覧やその写しの取得は必須ではない。)。
なお、発注者は、特に「常時使用する従業員の数」の変動の多い受注者や、「常時使用する従業員の数」が従業員基準付近の受注者に製造委託等をするに当たっては、「常時使用する従業員の数」を確認するために積極的にコミュニケーションを取ることが望ましい。
しかし、実際上は、取引の相手方が中小受託事業者であるかどうか(取適法の適用対象か)を判別する必要がある場合には、相手方に従業員数を確認する必要性があります(つまり、都度確認)。
確認方法
そこでどのような方法で確認するかですが、例えば、見積依頼書に「貴社の従業員数は300人(または100人)以下ですか?」というチェックボックスを設けるなどの運用が例示されています。
▽取適法テキスト 1-⑶【Q15】
製造委託等をするに当たって、取引の相手方に対して「常時使用する従業員の数」を確認しようとする場合、どのような方法があるか。
確認方法としては、書面又は電子メール等の電磁的方法などの記録に残る方法が望ましい。具体的な方法としては、例えば、発注における見積依頼書に「従業員数が300人を超える場合は、以下のボックスにチェックを入れて返送してほしい」旨等を記載することにより見積書返送時に従業員基準の該当性を確認する、相手方から提出してもらう見積書の備考欄に「従業員数は300人を超えていない」等の記載を記入してもらうなどの方法が考えられる。
誤った情報の場合や確認困難な場合:責任の所在と対応
とはいえ、”相手の従業員数なんて正確に分からない”、”もし相手が間違った人数を答えたらこっちが処罰されるのか”、”確認しても開示してくれるとは限らないんじゃないか”といった現場の声があるのは否定できないところです。
誤った情報に基づいて取引した場合の責任の所在
相手が間違った人数を答えた場合についての公取委の考え方は以下のとおりです。
- 違反は違反:客観的に見れば取適法の適用対象取引ですので、ルールを守っていなければ違反という事実は変わりません
- ペナルティの軽減:しかし、発注側がきちんと確認を行い、その回答を信じた結果として誤認したのであれば、悪質性は低いと考えられます。そのため、いきなり勧告(事業者名の公表を含む重い措置)が行われることはなく、まずは指導・助言(是正の指南)にとどまるという運用方針が示されています
▽取適法テキスト 1-⑶【Q14】
当社は発注に当たって、中小受託事業者に対し「常時使用する従業員の数」を確認したものの、当該中小受託事業者が事実と異なる回答を行ったため、その相手方に対する製造委託等について本法の適用がないものと誤認し、当社の行為が本法に違反することとなったときは、当社は本法に基づく措置の対象となるか。
委託事業者が、中小受託事業者に対して、「常時使用する従業員の数」について確認したところ、中小受託事業者から事実と異なる回答を得たことにより、当該中小受託事業者に対する製造委託等について本法の適用がないものと誤認し、委託事業者が本法に違反することとなった場合、委託事業者による本法違反行為については是正する必要があるため、当該中小受託事業者に対する本法違反行為について、必要に応じて、指導及び助言を行うことがあるが、直ちには、勧告を行うものではない。
重要なのは、「確認した」という事実であると考えられます。 何も確認せずに”どうせ大手だから対象外だろう”と思い込んで違反した場合は、言い訳できません。”何月何日に、誰に確認し、どういう回答だったか”を記録(メールや書面、アンケート回答など)に残しておくことが、自社を守るための保険となり得ます。
情報が確認できない場合の対応
発注側には相手方の人数を調査する法的義務はないのとパラレルに、受注側にも答える法的義務はありません(答えることが「望ましい」とされていますが)。
▽取適法テキスト 1-⑶【Q14】
製造委託等を受ける事業者は、製造委託等をする事業者に対して、常時使用する従業員の数を説明する義務はあるか。
製造委託等を受ける事業者において、「常時使用する従業員の数」を説明する義務はないが、委託事業者からの確認に適切に対応していただくことが望まれる。
しかし、相手が対象外(例えば300人超)であることが確認できない以上、対象かもしれない(300人以下)というリスクが残ります。
これに対する公取委のスタンスとしては、相手方が中小受託事業者に該当しないことが判別できない場合には、本法に準拠して対応することが望まれるとしています。
▽令和7年10月1日パブコメNo.29
…(略)…同様に、中小受託事業者からの従業員数の回答に誤りがあった場合、回答を拒否した場合、回答がなかった場合において、委託事業者が行政指導や行政処分等の対象にならないことを明確にすべきである。
中小受託事業者に従業員数を確認したところ、誤った回答であった場合については、No.15 の御意見に対する考え方を御参照ください。
製造委託等をする取引の相手方の「常時使用する従業員の数」が確認できない場合などにより、当該相手方が中小受託事業者に該当しないことが判別できない場合には、本法に準拠して御対応いただくことが望まれます。
つまり、グレーな場合は黒(法の対象)として扱うのが正解とされています。 教えてくれない相手に対して法の対象外扱いをして、後で実は対象だったと判明した場合、通常どおりの違反対応(エンフォースメント)を受けるリスクがあります。
結び
従業員基準の導入により、これまで旧下請法の下では対象外だと思っていた取引が、取適法の対象となるケースが増えることになります。
従業員基準対応のポイント
- 自社の従業員数が100人超・300人超のラインにあるか確認する(パート・アルバイト含む)
- 取引先の従業員数を確認するフロー(見積書への記載欄追加など)を整備する
- 資本金1千万円以下の企業であっても、従業員数が多い場合は委託事業者としての遵守事項(4条明示、60日以内払い等)が発生することを社内に周知する
取適法の施行(令和8年1月)に合わせ、社内の購買管理システムや取引先マスタの登録項目に従業員数を追加するなどの対応が推奨されます。
なお、事業者の規模に係る要件の全体像(資本金基準+従業員基準)については、以下の記事で解説しています。
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取適法解説|事業者の規模に関する要件「資本金基準」および「従業員基準」の基本ガイド
続きを見る
また、令和7年10月1日パブコメにつき、従業員基準のダイジェスト版解説をnoteに掲載しています。
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
取適法に関するその他の記事(≫Read More)
主要法令等・参考文献
主要法令等
- 取適法(「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」)
- 取適法施行令(「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第二条第八項第一号の情報成果物及び役務を定める政令」)
- 4条明示規則(「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則」)
- 7条記録規則(「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第七条の書類等の作成及び保存に関する規則」)
- 遅延利息利率規則(「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第六条第一項及び第二項の率を定める規則」)
- 取適法運用基準(「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準」)
- 令和7年改正法 説明資料(「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」の成立について)|公取委HP(≫掲載ページ)
- 令和7年10月1日パブコメ(同日付け「「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則」等の整備について」)|e-Gov(≫掲載ページ)
参考資料
当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています
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