今回は、商標法を勉強しようということで、商標の類否判断のうち、要部観察・分離観察の代表的な判例について書いてみたいと思います。
関連記事で要部観察・分離観察の可否の判断基準について書いており、その続きになります。
▽関連記事
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商標法を勉強しよう|商標の類否判断ー要部観察・分離観察
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ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
分離観察の可否の判断基準
分離観察の可否については、最高裁判決などをベースにしつつ、商標審査基準に判断基準が記載されていますので、それをおさらいしてみます。
分離観察の可否と書きましたが、結局、要部観察の可否も判断の基準は一緒です。
商標審査基準では、結合商標の認定(分離観察の可否の判断基準)について、以下のように解説されています。
▽商標審査基準〔改定第15版〕(特許庁)4-1-11
(1) 結合商標の称呼、観念の認定について
(ア) 結合商標は、商標の各構成部分の結合の強弱の程度を考慮し、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど強く結合しているものと認められない場合には、その一部だけから称呼、観念が生じ得る。
(イ) 結合の強弱の程度において考慮される要素について
文字のみからなる商標においては、大小があること、色彩が異なること、書体が異なること、平仮名・片仮名等の文字の種類が異なること等の商標の構成上の相違点、著しく離れて記載されていること、長い称呼を有すること、観念上のつながりがないこと等を考慮して判断する。
さっと読んでもイマイチ頭に入ってこないので、規範部分と考慮要素に分けて図示してみると、以下のようになっています。
規範部分:
各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど強く結合しているものと認められない場合
⇒ その一部だけから称呼・観念が生じ得る(=分離観察が可能)
考慮要素:
商標の各構成部分の結合の強弱の程度を考慮する
●商標の構成上の相違点
┗ 大小があること(※要するにサイズのこと)
┗ 色彩が異なること
┗ 書体が異なること
┗ 平仮名・片仮名等の文字の種類が異なること
●著しく離れて記載されていること
●長い称呼を有すること
●観念上のつながりがないこと
以下、代表的な判例を見てみます。
要部観察・分離観察の判例
リラ宝塚事件最高裁判決
これは、石鹸を指定商品としてリラと呼ばれる抱琴の図形と「宝塚」の文字との結合からなる商標(本願商標)が、同じく指定商品を石鹸とする商標「宝塚」(引用商標)と類似する、と認められた事案になります。
▽参考リンク
昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁|裁判例検索(裁判所HP)
次に取り上げる「つつみのおひなっこや事件最高裁判決」でも、引用判例となっています。
判断基準
商標はその構成部分全体によつて他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、みだりに、商標構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定するがごときことが許されないのは、正に、所論のとおりである。しかし、簡易、迅速をたつとぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必らずしもその構成部分全体の名称によつて称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによつて簡略に称呼、観念され、一個の商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである(昭和三六年六月二三日第二小法廷判決、民集一五巻六号一六八九頁参照)。しかしてこの場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一または類似であるとはいえないとしても、他の称呼、観念が他人の商標のそれと類似するときは、両商標はなお類似するものと解するのが相当である。
先ほど見た商標審査基準(「各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど強く結合しているものと認められない場合」)は、この判例の言い回しと似ているのが見て取れると思います。
判断基準のあてはめ
いま本件についてこれをみるのに、本願商標は、第四類石鹸を指定商品とするものであるが、古代ギリシヤで用いられていたというリラと称する抱琴の図形と「宝塚」なる文字との結合からなり、しかも、これに「リラタカラズカ」、「LYRATAKARAZUKA」の文字が添記されているのである。従つて、この商標よりリラ宝塚印なる称呼、観念の生ずることは明らかであり、上告人会社の本願商標作成の企図もここにあつたものと推認するのに十分である。
このように、「リラ宝塚」印という称呼・観念が生じることは問題ありません(全体観察だとこうなる)。
問題は、「宝塚」という一部から称呼・観念が生じるか(要部観察の可否)、です。この点について以下のように続きます。
しかし、原判決の確定した事実によれば、右図形が古代ギリシヤの抱琴でリラという名称を有するものであることは、本願商標の指定商品たる石鹸の取引に関係する一般人の間に広く知れわたつているわけではなく、これに対し、宝塚はそれ自体明確な意味をもち、一般人に親しみ深いものであり、しかも、右「宝塚」なる文字は本願商標のほぼ中央部に普通の活字で極めて読みとり易く表示され、独立して看る者の注意をひくように構成されている、というのである。されば、かかる事実関係の下において、原判決が右リラの図形と「宝塚」なる文字とはそれらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではないから、本願商標よりはリラ宝塚印の称呼、観念のほかに、単に宝塚印なる称呼、観念も生ずることが少なくないと認めて、ひとしくその指定商品を第四類石鹸とする引用商標たる「宝塚」と称呼、観念において類似すると判断したことは、正当であつて、所論の違法はない。
このように、本願商標の一部から単に「宝塚」印という称呼・観念も生じるとされ(要部観察を肯定)、両商標は類似する、という結論になっています。
本判決は、結合商標での判断として明示的に取り上げてはいませんが、事例としては、図形(リラの部分)と文字(宝塚の部分)の結合商標に関する判断になります。
全体観察と要部観察は併行して行われる、とされますが、まさにそのように判断されています。(「リラ宝塚」と「宝塚」)
つつみのおひなっこや事件最高裁判決
これは、引用商標の商標権者(先に登録)が、本件商標の商標登録(後に登録)について、無効審判を請求した、という事案になります。
▽参考リンク
最判平成20年9月8日判時2021号92頁|裁判例検索(裁判所HP)
商標登録無効審判請求(結論:非類似)→知財高裁(類似)→最高裁(非類似)、という経過をたどっています。
引用商標と本件商標は以下のとおりです。
引用商標:
(商標)
「つゝみ」の太文字を横書きして成る商標と「堤」の太文字1字から成る商標(※先に登録)
(指定商品)
<原登録時>第24類 「土人形」
<書換登録後>第28類 「土人形」
本件商標:
(商標)
「つつみのおひなっこや」の文字を標準文字で横書きした商標(※後に登録)
(指定商品)
第28類 「土人形および陶器製の人形」
最高裁では、分離観察の可否について一定の基準が示されたうえで、本件商標については分離観察が否定され、結論として非類似(4条1項11号の不登録事由該当性なし)と判断されています。
本判決は、結合商標での判断として明示的に取り上げているため(上記のリラ宝塚判決との違い)、分離観察の可否基準に関する判例とされています。
文字だけなのになぜ結合商標なのか?と思うかもしれませんが、結合商標というと、①文字と図形などの組み合わせ(上記のリラ宝塚事件など)が思い浮かべやすいですが、じつは、②2語以上の異なる文字の組み合わせも、結合商標と呼ばれます。結局文字だけですが、これも結合商標です。
本件商標も、「つつみの/おひなっこ/や」(=つつみの/ひな人形/店))というように2語以上の異なる文字の組み合わせなので、結合商標になります。これを分離して観察することの可否が争点です。
分離観察の可否の判断基準
(1) 法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである
ここでは基準が示され、
- 構成部分の一部が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合(以下「基準A」)
- 構成部分の一部以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合(以下「基準B」)
が、例外的に分離観察を許容する場合として挙げられています。
以下、この例外的な場合に当たるかどうか、が判断されています。
分離観察の可否の判断基準のあてはめ
(2) これを本件についてみるに,本件商標の構成中には,称呼については引用各商標と同じである「つつみ」という文字部分が含まれているが,本件商標は,「つつみのおひなっこや」の文字を標準文字で横書きして成るものであり,各文字の大きさ及び書体は同一であって,その全体が等間隔に1行でまとまりよく表されているものであるから,「つつみ」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということはできない。
ここは、「つつみ」部分だけが強い印象を与えるものとは認められない、と言っています。(基準A)
その理由としては、称呼類否の判断として、「つつみ」はたしかに含まれている点には触れつつも、外観類否の判断として、外観の構成上のまとまりのよさが挙げられています。
また,前記事実関係によれば,引用各商標は平成3年に商標登録されたものであるが,上告人の祖父は遅くとも昭和56年には堤人形を製造するようになったというのであるから,本件指定商品の販売業者等の取引者には本件審決当時,堤人形は仙台市堤町で製造される堤焼の人形としてよく知られており,本件商標の構成中の「つつみ」の文字部分から地名,人名としての「堤」ないし堤人形の「堤」の観念が生じるとしても,本件審決当時,それを超えて,上記「つつみ」の文字部分が,本件指定商品の取引者や需要者に対し引用各商標の商標権者である被上告人が本件指定商品の出所である旨を示す識別標識として強く支配的な印象を与えるものであったということはできず,他にこのようにいえるだけの原審認定事実は存しない。
ここも、「つつみ」部分だけが強い印象を与えるものとは認められない、と言っています。(基準A)
その理由としては、観念類否の判断として、”仙台市堤町で製造される堤焼の人形”という意味での堤人形の「堤」とは思うかもしれないが、それ以上の観念(例えば「あ、これは”つつみ”とあるから、引用商標権者が製造元の人形だ!」といった観念)は生じないだろう、と言っています。
さらに,本件商標の構成中の「おひなっこや」の文字部分については,これに接した全国の本件指定商品の取引者,需要者は,ひな人形ないしそれに関係する物品の製造,販売等を営む者を表す言葉と受け取るとしても,「ひな人形屋」を表すものとして一般に用いられている言葉ではないから,新たに造られた言葉として理解するのが通常であると考えられる。そうすると,上記部分は,土人形等に密接に関連する一般的,普遍的な文字であるとはいえず,自他商品を識別する機能がないということはできない。
ここは、つつみ以外の部分である「おひなっこや」部分も、そんなに印象が薄いということもできない、と言っています。(基準B)
その理由としては、観念類否の判断として、「おひなっこや」については、”ひな人形屋”を表すものとして一般に知られているわけではなく、普通は(ひな人形関連の)何かの造語だと思うだろうから、印象の薄い一般用語ということはできない、と言っています。
このほか,本件商標について,その構成中の「つつみ」の文字部分を取り出して観察することを正当化するような事情を見いだすことはできないから,本件商標と引用各商標の類否を判断するに当たっては,その構成部分全体を対比するのが相当であり,本件商標の構成中の「つつみ」の文字部分だけを引用各商標と比較して本件商標と引用各商標の類否を判断することは許されないというべきである。
ここは分離観察の可否に関する結論部分で、本件商標である「つつみのおひなっこや」についての分離観察は不可、と言っています。
商標の類否判断と結論
(3) そして,前記事実関係によれば,本件商標と引用各商標は,本件商標を構成する10文字中3文字において共通性を見いだし得るにすぎず,その外観,称呼において異なるものであることは明らかであるから,いずれの商標からも堤人形に関係するものという観念が生じ得るとしても,全体として類似する商標であるということはできない。
分離観察は不可であることを前提にすると、本件商標「つつみのおひなっこや」全体と、引用商標「つゝみ」「堤」とを比較することになるので、類似しているということはできない、と言っています。
さらっと書かれていますが、商標の類否判断の判断要素である外観・称呼・観念の3要素についても漏れなく触れられています。それぞれの判断内容は、先ほど見たとおりです。
結び
今回は、商標法を勉強しようということで、要部観察・分離観察の代表的な判例について見てみました。
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
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