今回は、商標法を勉強しようということで、商標の類否判断のうち要部観察・分離観察について見てみたいと思います。
商標出願の際に事前の商標調査を行うことが多いかと思いますが、多かれ少なかれイメージだけでも持っておけば、一般の法務実務でも、特許事務所の調査結果(類似する先願登録商標の存在という不登録事由の有無)などを理解しやすくなるように思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
要部観察とは
要部観察は、商標の類似を判断する際の観察方法のひとつです。
商標全体のなかで需要者に強い印象を与える部分とそうでない部分があるときに、その強い印象を与えるがゆえに識別に役立つ部分を取り出して比較して、商標の類似を判断する方法のことをいいます。
その強い印象を与えるがゆえに識別に役立つ部分のことを要部と呼びます。
とはいえ、需要者が商標を見るときはまず全体を目にするわけですし、商標権者もあくまでもそれを一体として申請し商標として登録しているわけですので、基本は全体観察(商標全体を一体として見る)です。
商標審査基準では、以下のように解説されています。
▽商標審査基準〔改定第15版〕(特許庁)4-1-11
(ア) 商標の類否においては、全体観察のみならず、商標の構成部分の一部を他人の商標と比較して類否を判断する場合がある。
分離観察とは
分離観察は、結合商標がいくつかの構成に分離することができる場合に、それぞれを分離して観察する方法です。
要部観察とどう違うのか?がわかりにくいですが、基本的な考え方は一緒だと思います。要するに、目立つ部分、強く印象に残る部分を抽出する、ということです。
そういう、一部を分離した判断の仕方をすべきかどうか、という点では、要部観察も分離観察も一緒です。
ただ、分離観察というのは結合商標についての概念なので、要部観察のなかでも、結合商標における要部観察のことだと思えばよいと思います(管理人的な理解)。
また、結合商標で分離観察すると、要部が複数存在することもあり得ます。
分離観察の可否については、最高裁判決などをベースにしつつ、商標審査基準に判断基準が記載されています。
分離観察の可否と書いていますが、結局、要部観察の可否も判断の基準は一緒です。
結合商標の認定
結合商標の認定について、商標審査基準では、以下のように解説されています。
▽商標審査基準〔改定第15版〕(特許庁)4-1-11
(1) 結合商標の称呼、観念の認定について
(ア) 結合商標は、商標の各構成部分の結合の強弱の程度を考慮し、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど強く結合しているものと認められない場合には、その一部だけから称呼、観念が生じ得る。
(イ) 結合の強弱の程度において考慮される要素について
文字のみからなる商標においては、大小があること、色彩が異なること、書体が異なること、平仮名・片仮名等の文字の種類が異なること等の商標の構成上の相違点、著しく離れて記載されていること、長い称呼を有すること、観念上のつながりがないこと等を考慮して判断する。
さっと読んでもイマイチ頭に入ってこないので、規範部分と考慮要素に分けて図示してみると、以下のようになっています。
規範部分というのは、この場合つまり、分離観察の可否の判断基準のことです。
規範部分:
各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど強く結合しているものと認められない場合
⇒ その一部だけから称呼、観念が生じ得る(=分離観察が可能)
考慮要素:
商標の各構成部分の結合の強弱の程度を考慮する
●商標の構成上の相違点
┗ 大小があること(※要するにサイズのこと)
┗ 色彩が異なること
┗ 書体が異なること
┗ 平仮名・片仮名等の文字の種類が異なること
●著しく離れて記載されていること
●長い称呼を有すること
●観念上のつながりがないこと
結合商標の類似の判断
結合商標の類似の判断について、商標審査基準では、以下のように解説されています。
▽商標審査基準〔改定第15版〕(特許庁)4-1-11
(2) 結合商標の類否判断について
(ア) 結合商標の類否は、例えば、次のように判断するものとする。ただし、著しく異なった外観、称呼又は観念を生ずることが明らかなときは、この限りでない。
「例えば」ということで、4つほど、判断の仕方の例が挙げられています。以下、順に見てみます。
例①:識別力を有しない文字を構成中に含む場合
指定商品又は指定役務との関係から、普通に使用される文字、慣用される文字又は商品の品質、原材料等を表示する文字、若しくは役務の提供の場所、質等を表示する識別力を有しない文字を有する結合商標は、原則として、それが付加結合されていない商標と類似する。
これも、さっと読んでもイマイチ頭に入ってこないので、図示してみると以下のようになっています。
●指定商品又は指定役務との関係から、普通に使用される文字、慣用される文字
●商品の品質、原材料等を表示する文字 or 役務の提供の場所、質等を表示する識別力を有しない文字
を有する結合商標は、原則として、それが付加結合されていない商標と類似する
と書かれています。
普通文字、慣用文字、いわゆる記述的表示(質や内容等を説明するいわば形容詞的な文句のこと)は、印象が薄いので、その部分は捨象されて判断されるのが原則ですよ、と言っています。
つまり、要部判断が肯定されやすい、ということです。
例②:需要者の間に広く認識された商標を構成中に含む場合
指定商品又は指定役務について需要者の間に広く認識された他人の登録商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものを含め、原則として、その他人の登録商標と類似するものとする。
ただし、その他人の登録商標の部分が既成の語の一部となっているもの等を除く。
「需要者の間に広く認識された他人の登録商標」というのは、なんでもいいので、有名なブランド、事業者を思い浮かべるとよいと思います。
そういうものを含む結合商標は、仮に全体的にまとまりがよい(=一体的に見やすい)ものであったとしても、要部判断しますよ、と書いています。
まあそうだろうな、と思える、常識的な内容かと。
例③:商標の構成部分中識別力のある部分が識別力のない部分に比較して著しく小さく表示された場合
商標の構成部分中識別力のある部分が識別力のない部分に比較して著しく小さく表示された場合であっても、識別力のある部分から称呼、観念を生ずるものとする。
識別力がある部分を殊更小さくしてもダメですよ(識別力がある部分で要部判断しますよ)、と言っています。
例④:使用により識別力を有するに至った場合
商標の一部が、それ自体は自他商品・役務の識別力を有しないものであっても、使用により識別力を有するに至った場合は、その識別力を有するに至った部分から称呼、観念を生ずるものとする。
識別力が一般的には弱いと思われる部分であっても、使用しているうちに識別力を獲得したと考えられる場合は、その部分も要部判断しますよ、と言っています。
いわゆるセカンダリーミーニング(使用による識別力の獲得)であり、法3条2項と同じ趣旨といえます。
▽商標法3条2項(※【 】は管理人注)
2 前項第三号から第五号までに該当する商標【=自他識別力を欠く商標】であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
結び
今回は、商標法を勉強しようということで、商標の類否判断のうち要部観察・分離観察について見てみました。
実際の事例も見てみるために、要部観察・分離観察の代表的な判例についても、以下の関連記事に書いています。
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
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