今回は、商標法を勉強しようということで、商標の類否判断のうち外観類似について見てみたいと思います。
商標出願の際に事前の商標調査を行うことが多いかと思いますが、多かれ少なかれイメージだけでも持っておけば、一般の法務実務でも、特許事務所の調査結果(類似する先願登録商標の存在という不登録事由の有無)などを理解しやすくなるように思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
外観類似
外観というのは、商標の見た目のことで、商標の類似を判断する際の判断要素のひとつになります。
なので、外観類似というのはつまり、比較されている2つの商標の見た目が似ていることです。
商標の類否判断
商標の類似性は、対比される両商標が同一・類似の商品・役務に利用される場合に、商品・役務の出所について誤認混同を生じるおそれがあるかどうか、によって判断されます。
その際、①外観、②称呼(しょうこ)、③観念、の3つの要素を、判断要素として考慮しますが、外観はこのうちのひとつです。
詳しくはこちらの関連記事に書いています。
外観の認定
外観の認定について、商標審査基準では、以下のように解説されています。
▽商標審査基準〔改定第15版〕(特許庁)4-1-11
(ア) 外観の認定
外観とは、商標に接する需要者が、視覚を通じて認識する外形をいう。
外観類似の判断
外観類似は、特に図形商標で大きな判断要素となります。図形を含む結合商標でも、同様です。
図形商標とは何ぞやというと、要するに日常生活でもよく見かけるロゴ商標を思い受かべるとよいと思います
図形商標には、称呼(発音のこと)や観念(意味合いのこと)の要素がないことが多いためです。
また、デザイン化された文字でも、外観類似が大きな判断要素となります。
とはいえ、単なる文字でも、外観は判断要素になり得ますし、図形商標でも、称呼や観念が生じる場合もあり得ます
要するに、一般的な比重の問題であり、具体的にはケース・バイ・ケースです
商標審査基準では、以下のように解説されています。
▽商標審査基準〔改定第15版〕(特許庁)4-1-11
(1) 外観の類否について
(ア) 商標の外観の類否は、商標に接する需要者に強く印象付けられる両外観を比較するとともに、需要者が、視覚を通じて認識する外観の全体的印象が、互いに紛らわしいか否かを考察する。
商標審査基準のなかで、
- デザイン化された文字
- 馬の図形
- 足跡の図形
を例に挙げつつ、外観類似の判断の例が示されていますので、ざっと見てみるとわかりやすいです(→リンクはこちら。p2~4)。
以下、外観類似の判断がポイントとなった事例をいくつか見てみます。
いくつかの事例
図形の事例(KANGOL事件)
図形商標の事例として、例えば、KANGOL事件があります。
先願登録商標と類似する商標が登録されているということで(商標法14条1項11号該当性)、無効審判が請求された事案です。審決の結論としては類似とされています。
※審決検索で、例えば当事者系審判で「カンガルー」で検索すればヒットします
▽特許庁審決平成20年10月29日(無効2007-890176)|審決検索(J-PlatPat)
(1)本件商標は、別掲(1)のとおり、左横向きカンガルーの黒いシルエット図形からなるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、図形と「KANG●L」の文字からなり、当該図形は、右横向きカンガルーの黒いシルエット図形からなるものである。そして、引用商標にあって、図形と文字とはそれぞれ独立しても自他商品の識別機能を果たし得るものである。
そこで、本件商標と引用商標の図形部分とを対比すると、両者は、左右の向きの違いを有し、前足が一方は丸くひとつであり、他方は二つであること、さらに頭部及び胸部における白抜き部分の有無に差異を有するものである。しかし、両商標は、横向きで静止状態にあるカンガルーの黒いシルエット図形からなる点、その首から背中、尾にかけてなだらかな曲線を描いており、その後足及び尾を仮想地面上につけて、大きな後足を揃えて垂直に立った状態にあるという点を共通にしており、その基本的部分、すなわち、構成における軌を一にするものというべきである。
しかして、両商標は、左右の向きの違い、前足や胸の部分等で差異を有するが、時と処を異にしてみたときには、かかる差異は、全体からみれば微差というべきであり、全体から受ける視覚的印象は似通ったものとなるものである。
(2)ところで、提出に係る甲各号証によれば、引用商標は、1980年代から継続的に使用されて、「カンゴール」の称呼及びカンガルーの右横向きの黒いシルエット図形において、帽子等の需要者に、相当程度広く認識されていると認めることができる。
さらに、バッグ等の取引界において、図形商標をワンポイントマークとして使用することが普通に行われていること、それらはかなり小さな表示形態となること、及び、これには刺繍をもってする場合があることは、取引における一般的な実情というべきものである。また、この種商品の需要者は、恒常的な取引や商品の性格がアフターケアを期待するようなものではないこともあって、短い時間で購入商品を決定することも少なくなく、商品に付された出所標識をさほど厳格に検討して取引にあたるものともいえない。
(3)そうしてみると、本件商標と引用商標とは、構成の軌を一にするものであるから、需要者の印象・記憶に強く残る部分は、ともに基本となる構成部分といわざるを得ない。してみれば、時と所を異にしたときには、殊に、ワンポイントマークとしての使用形態をも勘案すれば、上記差異にもかかわらず、本件商標は、周知な引用商標と彼此相紛れる余地の高いものといわざるを得ない。よって、両者は、その外観において、商品の出所について誤認混同を生じるおそれがあるものであり、類似する商標というべきである。
(4)以上のとおり、本件商標は、特定の称呼、観念を生じることのない図形商標というのが相当であるから、観念や称呼の明らかな相違を理由として、外観上で類似するにもかかわらず、引用商標との間で、商品の出所の誤認・混同が惹起されることはないということはできない。
してみれば、本件商標は、その外観において、引用商標に類似する商標というべきである。
また、本件商標の指定商品中「かばん類、袋物、傘、ステッキ、つえ、つえ金具、つえの柄」には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が包含されていること明らかである。
(5)したがって、本件商標は、その指定商品中「かばん類、袋物、傘、ステッキ、つえ、つえ金具、つえの柄」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものである。
デザイン化された文字の事例(Asahiロゴマーク事件)
デザイン化された文字の事例としては、例えば、Asahiロゴマーク事件があります。
出願の際の不登録事由が問題になった事案ではなく、商標権侵害が主張された事案です。結論としては、非類似とされています。
デザイン化されているので、外観について大きい判断要素として丁寧な認定がされつつも、文字であり称呼と観念も生じるため、続けて判断が示されています。商標の類否判断のイメージづくりによいように思います。
▽東京高判平成8年1月25日|裁判例検索(裁判所HP)(※【 】は管理人注)
【両商標の内容】→添付文書1参照
(一) 控訴人標章は、別紙(一)の(1)、(2)のとおりの構成からなるもので、欧文字の「Asahi」をデザインしたものである。
被控訴人標章は、別紙(二)の(1)ないし(3)のとおりの構成からなるもので、「AsaX」の文字をデザインしたものである。
【外観の類否】
(二)(1) 控訴人標章と被控訴人標章の外観を対比すると、最初の三文字「Asa」の部分は、各文字の形態、配置がきわめて類似しているものと認められる。もっとも、被控訴人標章においては各文字の周囲に細い輪郭線が表されているのに対し、控訴人標章(1)にはこのような輪郭線が存しない点で相違するが、文字の周囲に細い輪郭線を表すことはありふれたデザインであって、その印象は格別のものではないから、右相違によって右各文字の類似性を否定することはできない。
しかし、控訴人標章は五文字から、被控訴人標章は四文字からそれぞれ構成されているものであり、控訴人標章の四字目、五字目の「hi」の部分と被控訴人標章の四字目の「X」の部分は、文字が、二文字か一文字か、その前にある「sa」と同じ大きさか、それよりも大きく表されているかという違いがある上、控訴人標章の「hi」の部分は、太い三本の縦方向の平行線とその上下の辺を右上がりの傾斜とした点が目立つのに対し、被控訴人標章の「X」の部分は、左上から右下への太い斜線と、右上から左下への細い斜線の交差が目立ち、その印象は大きく異なるものであって、控訴人標章と被控訴人標章とは、最初の三文字の類似性を考慮しても、その全体の外観において類似するものとは認められない。
【称呼の類否】
(2) 控訴人標章からは「あさひ」の称呼を生じ、これに対し、被控訴人標章からは「あさっくす」の称呼を生じる。
右のとおり、両者の称呼は前半の「あさ」の部分においては共通であるけれども、「あさひ」は三音節、「あさっくす」は五音節(促音を一音節と数えて)からなる短い称呼の中で、後半の「ひ」の部分と「っくす」の部分において異なり、しかも、被控訴人標章の後半の「っくす」の部分は促音を含み強い印象を与えるから、全体としては両者の称呼は異なる印象を与えるものと認められ、したがって、控訴人標章から生ずる称呼と被控訴人標章から生ずる称呼は類似するものとは認められない。
【観念の類否】
(3) 控訴人標章からは「朝日」、「旭」等の観念を生じるのに対して、被控訴人標章は造語と認められ、特段の観念を生じない。したがって、両者の観念が類似するものとは認められない。
【結論】
(4) 以上のとおり、控訴人標章と被控訴人標章とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものではないから、控訴人標章と被控訴人標章とは類似しているとはいえない。
結び
今回は、商標法を勉強しようということで、商標の類否判断のうち外観類似について見てみました。
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
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