商標法

商標法を勉強しよう|全体像の概観

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今回は、商標法を勉強しようということで、全体の目次(全体像の概観)について書いてみたいと思う。

 

ではさっそく。

 

メモ

 本カテゴリ「法務道場」では、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。

 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いていますので、感覚的な理解を掴むことを目指しているのですが、書籍などを理解する際の一助になれれば幸いです。

 

 

全体像

まず大掴みにするために、商標法をいくつかの塊に分けてみます。

 

商標法の全体像

①商標権 
②登録要件 
③出願などの手続 
④商標権の効力 
⑤特殊の商標

 

だいたいこんな感じで、5つぐらいの塊に分けることができます。

 

そして、これらの塊は、以下のような感じの「流れ」で捉えることができます。

 

全体像の流れ

商標権とは何か?商標権をとると、どんないいことがあるのか?
→①商標権

では、その商標権を登録するための要件は何か?
→②登録要件

では、要件満たすとして、どんな手続で登録されるのか?
→③出願などの手続

では、登録した商標はどんな効力があって、ビジネス的にはどんな利用があるのか?侵害されたときはどうするのか?
→④商標権の効力

最後に特殊なものをまとめて、
→⑤特殊の商標や国際条約など

 

という感じです。

 

以下、順にこれらの塊の中身をざっと見ていきます。

 

①商標権

「商標権」の項目MAPは、以下のような感じです。

 

項目MAP

商標権
1商標とは
2商標の機能
3商標法の目的
4商標権
  登録主義
  指定商品・指定役務(区分)
  商標権をとるメリット
  商標権のコスト
5商標の概念
  標章の概念
  商標の種類
  商品・役務の概念
6使用の概念
  商品についての使用
  役務についての使用
  広告的使用
  商標的使用論

 

1~3までは、プロローグみたいな部分です。本質的には重要ですが、“すぐに使える・役立つ”ものではないので、当ブログでは流していきます。

 

ここでの重要パートは、5と6の部分、つまり「商標の概念」と「使用の概念」の2つです。

 

「商標権」という概念は、ざっくりいうと、主として「商標」と「使用」という2つの概念で出来ていることから、この2つについて掘り下げていくことになります。

 

②登録要件

「登録要件」の項目MAPは、以下のような感じです。

 

項目MAP

登録要件
1自己の業務に係る商品役務について使用する商標であること
2自他識別力があること
  普通名称
  慣用商標
  記述的表示
  ありふれた氏・名称
  極めて簡単でかつありふれた標章
  バスケット条項
  ∟識別性論
3不登録事由の不存在
  公益的な不登録事由
  私益的な不登録事由
  ∟類似性論

 

商標権の登録要件は、上記のとおり、大きくいって3つです。

①自己の業務に係る商品役務について使用する商標であること(3条1項柱書)
②自他識別力があること(3条1項各号参照)
③不登録事由(4条1項各号)に該当しないこと

 

このなかには、「識別性論」と「類似性論」という、他の部分でも顔を出す二大重要論点が含まれています。ここでは、この2つを重点的に勉強するのがよいと思います。

 

③出願などの手続

「出願などの手続」の項目MAPは、以下のような感じです。

 

項目MAP

出願などの手続
1先行調査
2出願手続
  出願
  審査
  補正
  分割
  変更
  出願公開
3登録異議申立て
4審判(8種類)
  査定系
  当事者系
5審決取消訴訟

 

出願などの手続(制度論)は、座学的には出願手続から始まりますが、実際上は、それに先行する調査手続をどうするかという話がほぼ必須なので、項目立てとしては上記のような感じになります。

 

先行調査して、問題なければ出願に進み、審査され、ときには補正したりしながら、登録に進むというのが基本形です。

 

異議申立て以下は、何らかの理由で不服が申し立てられたときの手続きです。

 

こういった手続論を勉強するパートです。

 

④商標権の効力

「商標権の効力」の項目MAPは、以下のような感じです。

 

項目MAP

商標権の効力
1商標権の効力
  専用権と禁止権
  商標権の共有
  存続期間と更新制度
  商標権の消滅
2商標権の利用
  商標権の移転
  商標権の分割
  商標使用権
3商標権の侵害
  3要件
  間接侵害
  抗弁
  侵害に対する救済

 

「商標権の効力」の部分では、商標権の法的な効力や、商標権が生まれた後(登録後)から死ぬ(消滅)までの流れを見ます。

 

そして、「商標権の利用」は、どのようにビジネス的に利用されるのかという話、「商標権の侵害」は、商標権を侵害されたあるいは侵害してしまったときの話です。

 

⑤特殊の商標など

「特殊の商標など」の項目MAPは、以下のような感じです。

 

項目MAP

特殊の商標など
1特殊の商標
  防護商標
  団体商標
  地域団体商標
2国際条約
  マドリッド協定議定書
  国際登録出願
  国際商標登録出願

 

この部分は、実際に仕事のうえで遭遇することは多くないと思われますので、ひとまずは項目の意味ぐらいがわかるようになれば十分と思われます。

 

結び

これで全体の概観は終わりです。

 

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。初心者(=過去の自分)がなるだけ早く新しい環境に適応できるようにとの気持ちで書いております(ゆえに、ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれておりませんので、あしからずご了承ください)。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご留意ください。

 

 

  • この記事を書いた人

とある法律職

法律を手に職にしたいと思って弁護士になったが、法律って面白いと割と本気で思っている人。
経歴:イソ弁、複数社でのインハウスローヤー、独立開業など。
自分の転職経験、会社法務や法律相談、独立開業の話などをアウトプットしています。

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