商標法

商標法を勉強しよう|商標の登録要件

著作者:drobotdean/出典:Freepik

今回は、商標法を勉強しようということで、商標の登録要件について見てみたいと思います。

本記事では、細かいところには入らず全体像を眺めてみます。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

商標の登録要件

商標登録が認められるためには、登録要件を満たす必要があります。

商標の登録要件は、商標法3条・4条に規定されており、大きくまとめると、以下の3つになります。

  • 使用の意思があること(3条1項柱書)
  • 自他識別力があること(3条1項各号参照)
  • 不登録事由(4条1項各号)に該当しないこと

以下、順に見てみます。

使用の意思があること(3条1項柱書)

まず、商標の登録要件として、使用の意思が必要になっています(法3条1項柱書)。

▽商標法3条1項

(商標登録の要件)
第三条
 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
 (略) 

使用をする」という少しフワッとした言い方になっており、今後将来における・・・・・・・・使用も含まれる表現になっています(”使用している商標”とか、”使用中の商標”とは書かれていない)。

つまり、登録時点では、使用の意思・・があればよい、ということです。

特許庁の商標審査基準には、以下のように記載されています。

特許庁「商標審査基準」(改訂第15版)3-1柱書2頁

2. 「使用をする商標」について
(1) 「使用をする」とは、指定商品又は指定役務について、出願人又は出願人の支配下にあると実質的に認められる者(以下「出願人等」という。)が、出願商標を現に使用している場合のみならず、将来において出願商標を使用する意思(以下「使用の意思」という。)を有している場合を含む。

日本の商標法は登録主義(登録によって権利が発生するという考え方)のため、使用の実績は必須ではなく、使用の意思で足ります(▷登録主義についての参考記事はこちら)。

使用の意思があるなんて当然のような気もしますが、例えば、出願のときの指定商品・役務(出願商標を使用するものとして指定する商品・役務)の範囲が広い場合、その一部について本当に使用の意思があるか疑義があるという事で、拒絶査定が出たりすることがあります。

自己使用

 また、使用の意思は、「自己の業務に係る商品又は役務について」必要とされます。つまり、自己使用です。

 ただし、以下のように、親会社から見たときの子会社などは「自己」に含めて考えられています。例えば、グループ会社で使用する商標をホールディング(持株会社)で出願・登録することは、以下の①②にあたります。

特許庁「商標審査基準」(改訂第15版)3-1柱書2頁

1.「自己の業務」について
 「自己の業務」には、出願人本人の業務に加え、出願人の支配下にあると実質的に認められる者の業務を含む。
(例)
① 出願人がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社の業務
② ①の要件を満たさないが資本提携の関係があり、かつ、その会社の事業活動が事実上出願人の支配下にある場合の当該会社の業務
③ 出願人がフランチャイズ契約におけるフランチャイザーである場合の加盟店(フランチャイジー)の業務

自他識別力があること(3条1項各号参照)

登録要件の2つめは、商標に自他識別力があること、です。

商標の自他識別力というのは、商標によって自分の商品・サービスと他人の商品・サービスとを区別することができる力のことです。

この要件は、自他識別力を欠く・・商標を法3条1項の各号に列挙する、という形で規定されています。つまり、裏側から規定されているような感じです。

▽法3条1項各号

(商標登録の要件)
第三条
 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
 (略) 

各号をざっと見ると、以下のとおりです。

自他識別力を欠く商標
1号普通名称(その商品・役務の一般的名称)
2号慣用商標(その商品・役務について業者間で一般的に使用されている文字や図形等)
3号記述的表示(その商品・役務の特性を記述するだけの表示)
4号ありふれた氏・名称
5号極めて簡単でかつありふれた標章
6号需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標

1号の普通名称は、商品・役務の一般的な名称のことです(ex.りんごに「アップル」など)。

2号の慣用商標は、業者間で一般的に使用されている言葉や図形のことです(ex.清酒に「正宗」など)。

3号の記述的表示は、需要者がその商品や役務の特性を表示するものと一般に認識するものです(ex.布団に「高級」など)。

4号のありふれた氏・名称は、一般的な人名や団体名、著名な地理的名称などです(ex.「鈴木」、「佐藤商店」、「東京」など)。

5号の極めて簡単でかつありふれた標章とは、一般的に使用される図形、記号、ローマ字や数字などを単純な方法で表示するだけのものです(ex.アルファベット1文字、数字、○、△など)。

6号は包括規定で、1号~5号は6号の例示という位置付けになります。「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」とは、自他識別力がない商標、という意味です。

これら各号に当たらない場合は自他識別力がある、という判断になります。

自他識別力については、以下の関連記事にくわしく書いています。

不登録事由(4条1項各号)に該当しないこと

登録要件の3つめは、不登録事由に該当しないことです。

公益的見地や私益の保護の立場から、登録することができない商標が定められていて、不登録事由と呼ばれます。

これら不登録事由に該当すると、「使用の意思」や「自他識別力」という他の要件を満たしていたとしても、登録が認められません。

▽商標法4条1項

(商標登録を受けることができない商標)
第四条
 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない
一~十九 (略)

不登録事由は1号から19号まであり、公益的理由によるもの私益的理由によるものに大きく分かれます。

各号をざっと見ると、以下のとおりです(内容は適宜要約しています)。

【不登録事由】

分類不登録事由
公益的不登録事由1号国旗等と同一又は類似の商標
2号パリ条約の同盟国等の記章と同一又は類似の商標
3号国際機関を表示する標章と同一又は類似の商標
4号赤十字等の標章又は名称と同一又は類似の商標
5号政府又は自治体が使用する監督用・証明用の印章・記号と同一又は類似の商標
6号国や自治体又は公益団体等を表示する著名標章と同一又は類似の商標
7号公序良俗を害するおそれがある商標
9号博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標
16号商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
18号商品等が当然に備える特徴のみからなる商標
私益的不登録事由8号他人の肖像・氏名・著名な略称等を含む商標
10号他人の周知商標と同一又は類似の商標
11号他人の先願登録商標と同一又は類似の商標
12号他人の登録防護標章と同一の商標
14号登録品種の名称と同一又は類似の商標
15号出所混同を生ずるおそれがある商標
17号ぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する標章を有する商標
19号他人の著名商標を不正の目的で使用する商標

不登録事由については、以下の関連記事にくわしく書いています。

結び

今回は、商標法を勉強しようということで、商標の登録要件の全体像について見てみました。

登録要件については、特許庁の商標審査基準商標審査便覧に詳細な解説があります。

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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