今回は、商標法を勉強しようということで、新しいタイプの商標について書いてみたいと思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
本カテゴリ「法務情報」では、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いていますので、感覚的な理解を掴むことを目指しているのですが、書籍などを理解する際の一助になれれば幸いです。
新しいタイプの商標(平成26年法改正)
平成26年法改正で新たに導入された商標は、”新しいタイプの商標”と呼ばれている。以下の5つがある。
- 色彩商標
- 音商標
- 動き商標
- ホログラム商標
- 位置商標
①と②は、同改正により、商標の新しい構成要素として認められたものである(商標法2条1項)。
商標の構成要素は、「文字」「図形」「記号」「立体的形状」「色彩」or「これらの結合」or「音」or「その他政令で定めるもの」とされています(商標法2条1項柱書)。平成26年法改正で、「色彩のみ」「音」「その他政令で定めるもの」は新たに追加されました。
詳しくは、こちらの関連記事に書いています。(→商標法を勉強しよう|商標の概念ー構成要素による分類)
これに対して、③~⑤は、構成要素自体は従来のものと同じでしょうということで、新しい構成要素によるものとは整理されていない。新しい態様として追加されたという感じである。
新しいタイプの商標については、まとまった解説が以下の特許庁HPに掲載されています。
▷新しいタイプの商標の保護制度
また、Q&Aも以下の特許庁HPに掲載されています。
▷新しいタイプの商標の保護制度に関するQ&A
以下、新しいタイプの商標を順に見てみる。
色彩商標(商標法2条1項柱書)
単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標(図形等に色彩が付されたものではない商標)であって、輪郭なく使用できるもののことである。
例えば、商品の包装紙や広告用の看板等、色彩を付する対象物によって形状を問わず使用される色彩がある。
色の組み合わせのイメージとしては、たとえばフランスの国旗のように、特定の色の組み合わせで想起が促されるものがあると思いますが(いわゆるトリコロールカラーというやつ)、そういう感じです。(※この話自体は商標のことではないのでご注意)
実際の色彩商標としては、某文房具メーカーの消しゴムのパッケージの色の組み合わせなどが思い浮かぶと思います。
”輪郭なく使用できるもの”というのは、平成26年法改正前は色彩のみの商標は認められておらず、例えば図形などと組み合わせる必要(=輪郭あり)があったのに対して、そういう制限がなくなったということである。
また、意外な気もするが、色の組み合わせではない、単色の場合も排除されていない。
音商標(商標法2条1項柱書)
音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標である。例えば、テレビ CM に使われるサウンドロゴやパソコンの起動音等がある。
出願の際には、五線譜などを用いて音(メロディー)を特定する。
▽商標法施行規則4条の5
(音商標の願書への記載)
第四条の五 音からなる商標(以下「音商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、文字若しくは五線譜又はこれらの組み合わせを用いて商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載することによりしなければならない。ただし、必要がある場合には、五線譜に加えて一線譜を用いて記載することができる。
上記の条文には「文字を用いて」とも書いており、文字で音を特定するってどういうこと?と思うかもしれませんが、たとえば、
「本商標は、『バンバン』と2回手をたたく音が聞こえた後に、『ニャオ』という猫の鳴き声が聞こえる構成となっており、全体で3秒間の長さである。」
といった例が挙げられています。
(「商標審査基準」〔改定第15版〕(特許庁)24頁)
動き商標(規則4条)
文字や図形等が、時間の経過に伴って変化する商標である。例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出されて変化する文字や図形等がある。
動き商標の定義は、規則に定められている。
▽商標法施行規則4条
(動き商標の願書への記載)
第四条 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標(以下「変化商標」という。)のうち、時間の経過に伴つて変化するもの(以下「動き商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、その商標の時間の経過に伴う変化の状態が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真によりしなければならない。
条文を見ると、”文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合”という表現で足りているように、構成要素自体は従来のものと同じと整理されていることがわかる。
ホログラム商標(規則4条の2)
文字や図形等が、ホログラフィーその他の方法により変化する商標である。
ホログラム商標の定義は、規則に定められている。
▽商標法施行規則4条の2
(ホログラム商標の願書への記載)
第四条の二 変化商標のうち、ホログラフィーその他の方法により変化するもの(前条に掲げるものを除く。以下「ホログラム商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、その商標のホログラフィーその他の方法による変化の前後の状態が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真によりしなければならない。
定義を見比べてみると、
変化商標のうち、
┗時間の経過の経過に伴って変化するもの:動き商標
┗ホログラフィーその他の方法による変化するもの:ホログラム商標
という書きぶりになっています。
位置商標(規則4条の6)
図形等を商品等に付す位置が特定される商標である。
位置商標の定義は、規則に定められている。
▽商標法施行規則4条の6
(位置商標の願書への記載)
第四条の六 商標に係る標章(文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合に限る。)を付する位置が特定される商標(以下「位置商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、その標章を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により標章及びそれを付する位置が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真によりしなければならない。
店舗等の外観・内装の商標(立体商標の見直し)
さらに新しい最近のものとして、商標法施行規則の改正等により、立体商標のなかに店舗等の外観・内装の保護を含められることが明確になった。
改正の経緯や概要については、商標審査基準のなかで、以下のように言及されている。
▽商標審査基準〔改定第15版〕(特許庁)「改定第15版の発行にあたり」
「近年、企業が店舗の外観・内装に特徴的な工夫を凝らしてブランド価値を創出し、サービスの提供や製品の販売を行う事例が増えています。一方で、店舗の外観・内装は、立体的形状(立体商標)として保護の対象となり得ましたが、その保護が必ずしも十分なものといえない可能性がありました。
そのため、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会における議論を踏まえ、立体商標を出願する際に「商標の詳細な説明」を必要に応じて願書に記載できるようにする、また、願書の商標記載欄に記載する際に標章を実線で描き、その他の部分を破線で描く等の記載方法を可能とする等の立体商標制度の見直しを行いました。
上記の立体商標制度の見直しを踏まえ、商標制度小委員会に設置された商標審査基準ワーキンググループにおける全3回の審議を経て、立体商標に関する商標法第3条、第4条及び第5条等の審査基準の見直しを行い、新たな審査基準として商標審査基準改訂第 15 版を作成いたしました。」
店舗等の外観・内装の保護(立体商標の見直し)に関しては、商標法施行規則、商標審査基準、商標審査便覧が改正・改定されている。
この商標法施行規則改正については、資料が以下の特許庁HPに掲載されています。
▷商標法施行規則の一部を改正する省令(令和2年2月14日経済産業省令第8号)
また、詳しいQ&Aも、以下の特許庁HPに掲載されています。
▷立体商標の見直し(店舗等の外観・内装の保護を含む)に関するQ&A
ちなみに、同時期に意匠権でも保護されるように改正されており、蔦屋書店の内装が第1号になったことがニュースにもなっていたので、見かけたこともあるかと思う。
▷蔦屋書店の「内装の意匠」が登録第1号に、4月施行の改正意匠法で取得|日経クロステック
店舗の外観・内装を、商標権で保護することと、意匠権で保護することの違いについても、上記Q&Aの中で解説されています。
公布日と施行日は、以下のとおり。
- 公布日:令和2年(2020年)2月14日
- 施行日:令和2年(2020年)4月1日
J-PlatPatの「図形等分類表」
これらの商標の例は、特許庁HPに掲載されているテキスト「知的財産権制度入門テキスト」(※商標例の画像も付いている)などでざっと見ることができるが、もっと見てみたい場合は、J-PlatPatで手軽に見ることができる。
また、J-PlatPatには「図形等分類表」というページがあり、文字のみで構成される商標以外について、分類ごとに検索できるようになっている。分類の見出しを見るだけでも、イメージづくりになるかもしれない。
▽図形等分類表|J-PlatPat
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t1101
▽「図形等分類」|J-PlatPat(ヘルプボタンより)
商標の図形要素の分類として国際的に広く採用されているウィーン図形分類を基に、日本独自に更に細分化した分類です。特許庁が審査のための検索キーとして付与します。図形要素だけでなく、音(音商標)や動き(動き商標)についての分類もあります。
文字しかない商標の場合、図形等分類は付与されません。
結び
今回は、商標法を勉強しようということで、新しいタイプの商標について書いてみました。
参考文献
リンクをクリックすると、Amazonのページ又は特許庁HPの掲載ページに飛びます
主要法令等
リンクをクリックすると、法令データ提供システム又は特許庁HPの掲載ページに飛びます
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。