今回は、商標法を勉強しようということで、商標の構成要素による分類を書いてみたいと思います。
商標の構成要素というのは、文字であったり、絵的なものであったり、製品に付されたブランド名やロゴなどが日常生活でもしょっちゅう目に入っているわけですが、商標法が法的な保護対象として認めている「マーク」の構成要素とはどういうものなのか?という話です。
これらの構成要素に着目して、商標を分類することができます。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
本カテゴリ「法務情報」では、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いていますので、感覚的な理解を掴むことを目指しているのですが、書籍などを理解する際の一助になれれば幸いです。
構成要素による分類(商標法2条1項柱書)
商標の構成要素は、商標法2条1項に規定されている。
▽商標法2条1項
(定義等)
第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一・二 (略)
黄色下線部分が、標章(マーク)の構成要素を書いている部分である。
文章で読んでもイマイチわかりにくいので、箇条書きにしてみると、次のように書いていることになる。
- 文字のみ(文字商標)
- 図形のみ(図形商標)
- 記号のみ(記号商標)
- 立体的形状のみ(立体商標)
- 色彩のみ(色彩商標)
- 文字/図形/記号/立体的形状/色彩のうち2つ以上の結合(結合商標)
- 音(音商標)
- その他政令で定めるもの
特許庁HPに掲載されているテキスト「知的財産権制度入門テキスト」の「第4節 商標制度の概要」の中で、画像付きで解説されているので、そちらを見るとわかりやすい。百聞は一見に如かずである。
▽「知的財産権制度入門テキスト」(2022年度)(特許庁) 第4節 商標制度の概要|特許庁HP
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/2022_nyumon/1_2_4.pdf
(→掲載ページはこちら)
以下、一応、本記事でも順に見てみる。
文字のみ(文字商標)
これはいわずもがな、文字である。
文字のみからなる商標のことをいい、文字は、カタカナ、ひらがな、漢字、ローマ字、数字等によって表される。
では、書体(フォント)は関係するのか?という疑問が湧きますが、関係はあります。商標の類似性を判断するときに、同一又は類似の範囲の判断に差異が出ることがあり得ます。
書体は、”一番クセのない文字”という感じの文字を特許庁が指定しているので(管理人の理解)、こだわりがない場合はこれによってもよい。標準文字という。
商標法5条3項に定めがあり、標準文字のみによって商標登録を受けようとするときは、その旨を出願の願書に記載しなければならない、とされている。
▽商標法5条3項
3 商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
標準文字制度とは、「登録を求める対象としての商標が文字のみにより構成される場合において、出願人が特別の態様について権利要求をしないときは、出願人の意思表示に基づき、商標登録を受けようとする商標を願書に記載するだけで、特許庁長官があらかじめ定めた一定の文字書体(標準文字)によるものをその商標の表示態様として公表し及び登録する制度」で、解説やQ&Aが以下の特許庁HPに掲載されている。
▽商標法第5条第3項に規定する標準文字について|特許庁HP
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/syouhyou_5_3.html
ポイントは、以下のQ&Aである。つまり、使用する書体が決まっている場合は、その書体で出願した方がよい。
▽標準文字の指定に関するQ&A|特許庁HP
Q2-2
実際に使用をする文字書体が決まっている場合も、標準文字で出願したほうがよいですか。
A2-2
標準文字の商標の文字書体は、特許庁長官が定めた文字書体です。
使用する文字書体が決まっている場合は、標準文字でなく、その文字書体で商標登録出願することをお勧めします。
なお、標準文字で商標登録がなされた場合、その商標権の及ぶ範囲は、登録された商標(標準文字)と同一又は類似の範囲であり、通常の商標登録と比較してその範囲の広狭に差異はありません。
つまり、特許庁が指定しているからといって、権利の保護範囲が広くなるとか、そういうおトクな制度ということではないですよ、ということです。商標の類似性を判断するときには、標準文字の書体をベースにして通常の類否判断がされる、というだけです。
なので、書体について、どれにしよう…どれでもいいんだけど…と思っている出願人には、選ぶ手間が省けて便利な制度、という感じです。
図形のみ(図形商標)
写実的なものから図案化したもの、幾何学的模様、などの図形のみから構成される商標のことである。
一般的な感覚でわかりやすくいうと、いわゆるロゴである。なので、ロゴ商標のことだ、と思っておいてよいと思う(もちろん、図形等を含む結合商標もロゴ商標)。
たとえば、某運送業者や、某スポーツ用品メーカーなどが、動物を図案化した商標を使っているのが思い浮かぶと思います。
記号のみ(記号商標)
暖簾(のれん)記号、文字を図案化し組み合わせた記号、記号的な紋章のことをいう。
”暖簾記号”とは聞き慣れない言葉ですが、文字と図形が一体的に記号として把握されるようなもののことです。たとえば、某しょうゆメーカーの商標などが思い浮かぶと思います。文字を六角形で囲っているような記号になっていると思います。ほかにも、文字を丸で囲ったようなデザインの記号などもよく見かけます。
”文字を図案化し組み合わせた記号”とは、たとえば、某高級鞄ブランドの商標などが思い浮かぶと思います。
立体形状のみ(立体商標)
立体的形状からなる商標である。例えば、キャラクター、動物等の人形のような立体的形状からなる。商品や容器の立体的形状もある。
たとえば、某フライドチキンメーカーのおじさんや、某乳酸菌飲料メーカーの容器などが思い浮かぶと思います。
色彩のみ(色彩商標)
単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標(図形等に色彩が付されたものではない商標)であって、輪郭なく使用できるもののことである。
例えば、商品の包装紙や広告用の看板等、色彩を付する対象物によって形状を問わず使用される色彩がある。
色の組み合わせのイメージとしては、たとえばフランスの国旗のように、特定の色の組み合わせで想起が促されるものがあると思いますが(いわゆるトリコロールカラーというやつ)、そういう感じです。(※この話自体は商標のことではないのでご注意)
実際の色彩商標としては、某文房具メーカーの消しゴムのパッケージの色の組み合わせなどが思い浮かぶと思います。
”輪郭なく使用できるもの”というのは、平成26年法改正前は色彩のみの商標は認められておらず、例えば図形などと組み合わせる必要(=輪郭あり)があったのに対して、そういう制限がなくなったということである。
また、意外な気もするが、色の組み合わせではない、単色の場合も排除されていない。
結合商標
異なる意味合いを持つ文字と文字を組み合わせた商標や、文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上を組み合わせた商標である。
「異なる意味合いを持つ文字と文字を組み合わせた商標」というのがわかりにくいですが、2つ以上の語の組み合わせからなる商標のことです。つまり、結局文字しかないわけですが、これも結合商標と呼ばれます。
「文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上を組み合わせた商標」の方は特にわかりにくいところはなく、読んでそのままです。
結合商標には、以上の2つの場合があります。
音(音商標)
音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標である。例えば、テレビ CM に使われるサウンドロゴやパソコンの起動音等がある。
出願の際には、五線譜などを用いて音(メロディー)を特定する。
▽商標法施行規則4条の5
(音商標の願書への記載)
第四条の五 音からなる商標(以下「音商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、文字若しくは五線譜又はこれらの組み合わせを用いて商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載することによりしなければならない。ただし、必要がある場合には、五線譜に加えて一線譜を用いて記載することができる。
上記の条文には「文字を用いて」とも書いており、文字で音を特定するってどういうこと?と思うかもしれませんが、たとえば、
「本商標は、『バンバン』と2回手をたたく音が聞こえた後に、『ニャオ』という猫の鳴き声が聞こえる構成となっており、全体で3秒間の長さである。」
といった例が挙げられています。
(「商標審査基準」〔改定第15版〕(特許庁)24頁)
その他政令で定める商標
「その他政令で定めるもの」とされていて、将来的には、におい、味、触覚などが政令で新しい構成要素として追加されることが考えられる。
が、現在のところ、まだ政令で追加されたものはない。
平成26年法改正
現行の商標の構成要素は、実は平成26年法改正により新たに拡充されたものなので、どう変わったのか少し見てみる。
変更点は、以下のようなものである。
- 色彩のみの商標(色彩商標)と音の商標(音商標)が、新たに商標の構成要素として追加された
- 他国で権利取得事例が相当程度ある商標(ex.においの商標)も、将来的に適宜保護対象として追加できるように、「その他政令で定めるもの」を追加した
改正前後の条文は、以下のとおり。
▽平成26年法改正 新旧対照表
改正後 | 改正前 |
---|---|
(定義等) 第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。 一・二 (略) | (定義等) この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であって、次に掲げるものをいう。 一・二 (略) |
ということで、さらっと見ていたが、実は、色彩のみの商標(色彩商標)、音の商標(音商標)、その他政令で定める商標、は新たに加わったものである。
「色彩」って、改正前の文言にも書かれているじゃないか?と思うかもしれませんが、改正前は「又はこれらと色彩との結合」と書かれているように、文字や図形や記号や立体的形状との結合(組み合わせ)として認められていただけで、色彩のみの商標(色彩商標)は認められていなかったわけです。
ちなみに、平成26年法改正の資料(新旧対照表など)は、特許庁HPに掲載されています。
▷特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)
また、改正についての解説書も、特許庁HPに掲載されています。
▷平成26年法律改正(平成26年法律第36号)解説書 第四章 商標法の保護対象の拡充等
(掲載ページはこちら)
J-PlatPatの「図形等分類表」
これらの商標の例は、特許庁HPに掲載されているテキスト「知的財産権制度入門テキスト」などでざっと見ることができるが、もっと見てみたい場合は、J-PlatPatで手軽に見ることができる。
また、J-PlatPatには「図形等分類表」というページがあり、文字のみで構成される商標以外について、分類ごとに検索できるようになっている。分類の見出しを見るだけでも、イメージづくりになるかもしれない。
▽図形等分類表|J-PlatPat
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t1101
▽「図形等分類」|J-PlatPat(ヘルプボタンより)
商標の図形要素の分類として国際的に広く採用されているウィーン図形分類を基に、日本独自に更に細分化した分類です。特許庁が審査のための検索キーとして付与します。図形要素だけでなく、音(音商標)や動き(動き商標)についての分類もあります。
文字しかない商標の場合、図形等分類は付与されません。
結び
今回は、商標法を勉強しようということで、商標の構成要素による分類を書いてみました。
参考文献
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主要法令等
リンクをクリックすると、法令データ提供システム又は特許庁HPの掲載ページに飛びます
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。