今回は、商標法を勉強しようということで、商標の使用概念について書いてみたいと思います。
商標を「使用」するとはどういうことか? 日常的な感覚で想像してみると、何となくわかるような、わからないような感じですが、実は商標法に細かく定義されています。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
本カテゴリ「法務情報」では、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いていますので、感覚的な理解を掴むことを目指しているのですが、書籍などを理解する際の一助になれれば幸いです。
なぜ使用概念が重要か
なぜ使用概念が重要かというと、商標権はひと言でいうと、”登録商標を独占的に使用する権利”なので、「使用」の範囲で権利が働くからである。
つまり、「使用」が何かをイメージできていないと、結局、商標権をとったら何が出来るんですか?(あるいは逆に、商標権を第三者にとられてしまったらどんなリスクがあるんですか?)ということがイメージできないからである。
しかも、商品のパッケージに登録商標を付すような、日常的な感覚でわかる「使用」もある一方、日常的な感覚ではちょっと想像しきれないような「使用」もある。
これらが細かく定義されているので、一回ざっと見ておかないと、商標権の意味がよくわからないように思う(管理人自身はそう)。
一番わかりやすいのは、商品(ex.家電製品)に登録商標を付したり、商品の包装(ex.家電製品のパッケージ)に登録商標を付したりする行為かと思います。
これらは当然、「使用」として、商標法上も定義されています。
まず、日常的な感覚で思い浮かぶもので基本的なイメージを持ちつつ、次は、商標法上定義されている「使用」概念を条文を見ながら理解していく、というのがよいのではないかと思います。
というわけで、条文から順に見てみる。
主な条文
使用概念を定めている主な条文は、商標法2条3項である。
▽商標法2条3項
3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
七 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号及び第二十六条第三項第三号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
九 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
十 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為
1号と2号が、商品について商標を使用するときの使用概念で、3号~7号が、役務(サービス)について商標を使用するときの使用概念である。
役務について使用するときのイメージは、商品についてのそれと比べると若干イメージしづらいが、上記のように、
- サービス提供にあたって利用に供する物に標章を付す(ex.引越業者が段ボールにマークを付す)(3号)、
- 標章を付したものを用いて役務を提供する(ex.その段ボールを用いて引越サービスを行う)(4号)、
など、具体的な例を思い浮かべられれば、さほど違和感はなく理解できるように思う。
使用概念の全体像
使用概念に関する主な条文は、上記で見たとおり商標法2条3項だが、ほかにも、2条4項、26条1項6号などがある。
全体像がわかりやすいようにざっと表にしてみると、以下のとおりである。
(※右端の列は、ざっくりしたグルーピング(分類))
条文 | 使用概念 | 分類 |
2条3項 | 1号:商品又は商品の包装に標章を付する行為 | 商品についての使用 |
2号:商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為 | ||
3号:役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為 | 役務についての使用 | |
4号:役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為 | ||
5号:役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為 | ||
6号:役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為 | ||
7号:電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号及び第二十六条第三項第三号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為 | ||
8号:商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為 | 広告的使用 | |
9号:音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為 | 音商標の使用 | |
10号:前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為 | 政令で定める使用 | |
2条4項 | 1号:文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章 商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。 | 立体商標の使用 |
2号:音の標章 商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。 | 音商標の使用 | |
26条1項6号 | 需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標 | 商標的使用 |
読むだけでもある程度は想像できるが、それぞれの使用態様は、必要に応じて個別に掘り下げていけばよいのではないかと思う。
商標権をとるということは、これらについて登録商標の「使用」として独占権を持つ、つまり、
- 自らが「使用」することが出来る
- 第三者が「使用」していたら差止請求が出来る
ということである。
実務的なポイント
商品そのものや商品パッケージに商標を付す、とか、商標を付したものを販売する(=譲渡)、といったものはイメージしやすい。
展示、とか、電気通信回線を通じた提供、とかも、言われてみればまあ納得、という感じであると思う。
ただ、会社規模や業界にもよると思うが、「輸出」「輸入」といった使用態様も、意外と頻繁に検討する必要が出てくる。たとえば商標権に基づいて輸入を差し止めする(あるいはされてしまう)、といったことも可能なので、けっこうスケールの大きい話(行使される可能性を検討する場合も、影響は甚大)になり得る。
これらは特に日常的な感覚だと想像するのが難しいので、ある程度、学習で補っておく必要がある。
また、新しい商標である音や立体についても、ざっと見ておいて損はないと思う(比較的新しい流れの商標の使用態様、もイメージしておくために)。
結び
今回は、商標法を勉強しようということで、商標の使用概念について書いてみました。
参考文献
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主要法令等
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[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。