業法/資格者法

弁護士法|非弁行為の禁止(法72条)-構成要件と刑事罰

今回は、弁護士法を勉強しようということで、非弁行為の禁止(法72条)について見てみたいと思います。

非弁行為の各要件と違反の効果(刑事罰)について、全体像を眺めてみます。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

非弁行為の禁止(法72条)

非弁行為の禁止とは、ざっくりいうと、弁護士以外の者が事業として他人の法律事務を処理することを禁じるものです。

弁護士法72条に規定されています。

▽弁護士法72条

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条
 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることできない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

内容をまとめると、非弁行為の要件は

  • 弁護士又は弁護士法人でない者【主体】
  • 報酬を得る目的【目的】
  • 法律事件に関する法律事務の取扱い【行為①】
    or
    法律事件に関する法律事務の取扱いの周旋【行為②】
  • 業としてなされること【態様】

のようになっています。

ここでポイントなのは、禁じられている行為は2パターンあるという点です。

法律事務の取扱いの禁止(行為①)は、医師以外の者が医療行為をしてはならないというのと似たような話なので、これを「非弁行為」というのは比較的イメージしやすいと思います。

しかし、実は、法律事務の取扱いの「周旋」の禁止(行為②)というパターンもあります。

これがまた「周旋」という見慣れない言葉を使っているので、あまり意味がわからず見落としてしまいそうな一因になっていると思うのですが、これは、仲介、あっせんという意味です。

これを有償(報酬を得る目的)で行うことが禁止されているわけなので、つまり、依頼者と弁護士の間に「いい弁護士さん紹介するよ」(to依頼者)とか「こういう案件でお困りの方がいますよ」(to弁護士)といった形で入って、依頼者か弁護士、あるいは双方から、手数料や紹介料としてお金をとって稼ごうとする人たちが昔から多いわけです。

俗に事件屋とか呼ばれますが、これらを禁じています。

もちろん、事件屋というのは典型例であって、要件に該当するものは全て禁止されます。

本記事では、なるだけこの2パターンが見えやすいように、順に内容を見てみます。

弁護士又は弁護士法人でない者

弁護士」は、資格を有し、かつ、日弁連の弁護士名簿に登録(弁護士登録)をしている者のことです。

▽法4条、8条

(弁護士の資格)
第四条
 司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。

(弁護士の登録)
第八条
 弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。

弁護士法人」は、設立の登記によって弁護士法人として成立します。

▽法30条の9

(成立の時期)
第三十条の九
 弁護士法人は、その主たる法律事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

なので、「弁護士又は弁護士法人でない者」とは、これら以外の者のこと、ということになります。

例えば、資格を有していても弁護士登録をしていなければ、「弁護士…でない者」になります。

パターン①-有償で法律事務を取り扱うこと

では、非弁行為のパターン①を見てみます。これは、法律事件に関する法律事務の取扱いです。

こちらのパターンは、”非弁行為”と聞いてイメージしやすい方です。

条文の文言に沿っていうと、

〇訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件
 に関して
〇鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務
 を取り扱うこと

をいいます。

法律事件

法律事件」とは、法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、又は、新たな権利義務関係の発生する案件をいうとされています。

なお、文言として直接書かれてはいませんが、他人の法律事件であること(「他人性」)は当然の前提と解されています。自分の法律事件を自分で処理することは、弁護士でない者であっても当然行ってよいはずだからです。

さらっと読んでしまいそうですが、条文の中身としては、長い前置きは全て例示で、以下のような構造になっています。

【「一般の法律事件」の例示】

  1. 訴訟事件
  2. 非訟事件
  3. 行政庁に対する不服申立事件
    1. 審査請求
    2. 再調査の請求
    3. 再審査請求 等

この「法律事件」に関して、事件性必要説と事件性不要説という論点があります(事件性の要否)。

事件性必要説というのは、訴訟事件・・、非訟事件・・、行政不服申立事件・・が例示として規定されていることから、「法律事件・・」という文言に、事件性(つまりこれらの例示に準ずる程度に法律上の権利義務に関して争いや疑義を有するものであること)という要素を読み込むわけです。

わかりやすくいえば、紛争性(古い言い方だと”紛議”と呼ばれたりしていたもの)がない法律案件であれば非弁護士が取り扱ってもOK、というのが事件性必要説です。

この論点に関して、明確な最高裁判例はありません(※最決平成22年7月20日は事例判断との理解。そもそもどちらの説に立っても該当性が認められるような事例)。

そのためどこまでいっても解釈として確定しないわけですが、そんな中でざっくりした温度感をいえば、法務省は必要説、日弁連は不要説、裁判所は下級審はどちらもあるがどちらかというと必要説の方が多い趨勢、という感じです。

法律事務

法律事務」については、高裁判例ですが、法律上の効果を発生、変更する事項を処理することとされています。

これも長い前置きは全て例示で、以下のような構造になっています。

【「法律事務」の取扱い(handle legal services)の例示】

  • 「鑑定」‥‥‥専門的な法律意見を述べること(provide an expert opinion)
  • 「代理」‥‥‥代理権に基づいて本人の名において法律事件を処理すること(represent a client)
  • 「仲裁」‥‥‥仲裁判断によって紛争を解決すること(arbitrate a case)
  • 「和解」‥‥‥互譲により紛争を終了させること(settle a case)

★( )はイメージの補助として日本法令外国語訳データベースシステム(法務省)から抜粋して引用

報酬を得る目的

この場合の「報酬」は、法律事務の取扱いに対する対価、ということになります。

例えば、大学の法律サークルなどで法律相談をやったりしているのがOKなのは(大学生の無料法律相談)、無償でありこの「報酬を得る目的」という要件を欠くからです。

オブザーバーとして有識者が同席したり指導している場合があるから、ではありません。それは単に中身を間違えないように気をつけているだけです。

報酬は、依頼者から受領する場合に限られず、第三者から受領する場合も含まれると考えられています。

また、報酬には、「対価性」という要素も含めて解釈されています。

典型的には、贈答品のような社交辞令的なものは対価性を欠くので、報酬に該当しないとされます。

贈答品のような例は典型的でわかりやすいですが、この対価性は、直接的・・・な対価がある場合は当然として、間接的・・・に対価と呼べるものがある場合も肯定されるので(間接的な対価性)、実際のいろいろな事例では、その幅の判断が焦点(悩みどころ)になってくるケースは少なくないと思われます。

なお、実際に報酬を受け取ったかどうかは問題ではありません。

パターン②-有償で周旋すること

では、非弁行為のパターン②を見てみます。これは、法律事件に関する法律事務の取扱いの周旋です。

こちらが、”非弁行為”という語感からはイメージしにくい方のパターンです。

周旋

周旋」とは、依頼を受けて、法律事件の当事者と法律事務を行う者との間に介在し、委任関係などの成立を容易ならしめることです。

要するに、仲介、媒介、あっせんのことです。冒頭で見たように、典型的には事件屋などを禁止するものです。

報酬を得る目的

この場合の「報酬」は、法律事務の取扱いの周旋に対する対価、ということになります。要するに仲介料ですが、もちろん名目は問いません(その内実を持つものであれば「報酬」に該当する)。

依頼者側と弁護士側、どちらからでも、あるいは双方からでも、周旋の対価を得る目的であれば非弁行為となります。

不動産仲介でも、仲介手数料について、エンドユーザーとオーナーのどちらから(あるいは双方から)もらうかで”片手”とか”両手”とかいいますが、それと同じです。

この場合も、実際に報酬を受け取ったかどうかは問題ではありません。

なお、支払った弁護士側は、対価の支払いに関して職務基本規程13条1項違反になります(※違反する可能性がある定めはこれに限られず、周旋を受けている時点で法27条(非弁護士との提携の禁止)や職務基本規程11条(非弁護士との提携)の違反になります)。

▽弁護士職務基本規程13条1項

(依頼者紹介の対価)
第十三条
 弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。

▽法27条

(非弁護士との提携の禁止)
第二十七条
 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

非弁護士による周旋の禁止?

 また、”非弁護士による周旋の禁止”ということは、逆にいえば、弁護士あるいは弁護士法人であれば事件屋みたいなことをやっていいのか?という疑問も湧くかもしれませんが、もちろんダメです。

 日弁連の会規にはなりますが、職務基本規程13条2項違反になります。弁護士なのに、自分で法律事務の取扱行為もせず単なる紹介によって対価を得ようというのは品位にもとると考えられるためです。

▽弁護士職務基本規程13条2項

 弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない。

業としてなされること

業とする」とは、反復的に又は反復継続の意思で法律事務の取扱いを行い、それが業務性を帯びるに至った場合をいうとされています。

反復継続の意思があれば、具体的になされた行為の多少は問わないと一般的には考えられています。

違反に対する効果(法77条、78条)

違反に対する効果としては、刑事罰が規定されています。

つまりわかりやすくいうと、非弁行為は犯罪ということです(非弁行為の禁止は刑罰法規)。

無免許医や無免許営業に関しては、犯罪というイメージは一般に持たれていると思いますが、それと同じです。

違反者に対しては、2年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。

▽法77条3号

(非弁護士との提携等の罪)
第七十七条
 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
三 第七十二条の規定に違反した者

また、その違反者が「法人の代表者」or「法人若しくは人の代理人使用人その他の従業者」である場合には、法人や事業主個人にも刑罰が定められています(いわゆる両罰規定。もちろん、業務に関してなされたことが前提)。

法人や事業主個人に対しては、300万円以下の罰金となっています。

▽法78条2項

 法人の代表者又は法人若しくはの代理人、使用人その他の従業者が、その法人又はの業務に関して第七十七条第三号若しくは第四号、第七十七条の二又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又はに対して各本条の罰金刑を科する。

弁護士法人でない法人が非弁で刑罰を受けるというのは、この両罰規定に基づいて、ということになります。

結び

今回は、弁護士法を勉強しようということで、非弁行為の禁止について構成要件と刑事罰の内容を見てみました。

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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