今回は、ビジネスと弁護士法ということで、弁護士マッチングサービスについて見てみたいと思います。
弁護士法といっても主に非弁行為の禁止の部分のことですが、非弁行為には有償での「周旋」(仲介、あっせんのこと)の禁止というパターンもあるので、ビジネスの遵法性検討の際には案外よく出てきます。
すっかり一般的になった弁護士マッチングサービスにもこの論点は存在し、少なくともメジャーな事業者はその整理をした上でビジネスを行っているわけですが、案外それを知らない人(あるいは知っていても中身は知ろうとしない人)もいたりいなかったりするので、一応見てみたいと思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
周旋による非弁行為
非弁行為の禁止(弁護士法72条)という話自体は、知っている人は知っているという感じですが、意外と見落とされがちなのは、非弁護士による法律事務の取扱いだけでなく、法律事務の取扱いを周旋することも非弁とされていることです。
▽弁護士法72条
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
「周旋」というのは、仲介、あっせんのことで、つまり依頼者と弁護士との間の受任が成立するよう紹介して対価をもらう行為は、非弁行為とされています。もちろん、仲介する法律事務の取扱いが非弁護士によるものでも同様です。
対価をもらうのが誰からなのかという点に特に限定はなく、周旋を依頼する側からでも、周旋を受ける側からでも、また、第三者からの受領でも、「報酬を得る目的」に該当するとされています。
非弁行為の要件については、以下の関連記事にくわしく書いています。
弁護士マッチングサービス
すっかり一般的になった弁護士マッチングサービスにもこの論点は存在するわけですが、主に検討の俎上にのってくるのは、「周旋」該当性と、「報酬を得る目的」該当性になります。
ざっくりいうと、
- プラットフォーム(以下PF)としての場の提供を超えたことをすると(個別的な選別を行う、連絡に介在する、通信内容の加工をする、実質的に紹介と認められることをする等)、「周旋」に該当する疑いが強い、
- 弁護士からの掲載料がPFから受任した事件数や弁護士報酬額に応じて算定されるシステムになっている、あるいはユーザーから利用料をとっている等であれば、「報酬を得る目的」に該当する疑いが強い、
cf. 上記の周旋に該当する疑いが強いケースでは、弁護士から何らかの掲載料をとっていれば報酬目的に該当
といった整理になっています(管理人の理解による要約)。
この内容は、日弁連の「弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載に関する指針」に記載されています。
▽参考リンク
弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載に関する指針|日本弁護士連合会HP(≫掲載ページ)※「は行」を参照
上記指針は事業者ではなく、サービスを利用しようとする会員(つまり弁護士)に向けた日弁連の規則なので、直接には、非弁行為の禁止(弁護士法72条)の話ではなく、非弁提携の禁止(弁護士法27条、職務基本規程11条等)の話になります。
※東京弁護士会HPの掲載ページには「ウェブサイトを利用した弁護士業務広告をする場合や、弁護士情報提供ウェブサイトにより依頼者の紹介を受ける場合は、上記指針をよく検討し、弁護士法や弁護士職務基本規程に違反しないように注意してください。」と記載されています。
ただ、オフィシャルな見解としてはこれが一番参考になる資料と思われますので、以下ではこれを見てみます。
日弁連の指針(「弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載に関する指針」)
「周旋」該当性
まず「周旋」該当性についての考え方からです。
⑵ 周旋について
弁護士情報提供ウェブサイトが次のアからエまでのいずれかに該当するときには、周旋をし、又は周旋をしていると疑うに足りる相当な理由があると認められるものとする。
ア 提供される弁護士情報の内容について、あらかじめ明示された客観的な検索条件に基づくことなく、情報提供事業者の判断により選別・加工を行うとき。
イ 情報提供事業者から、閲覧者又は掲載弁護士に対し、弁護士情報(当該情報に基づき提供される法律事務に関する情報を含む。)に係る連絡(全てオンライン上で行う場合を含む。)を、次に掲げる例のような方法で行うとき。
(ア) 情報提供事業者が、閲覧者又は掲載弁護士に連絡を行い、法律相談、事件の受任その他の法律事務の提供の勧奨、面接日時の調整、情報の追加的提供等を行うとき。
(イ) 情報提供事業者が、閲覧者からの相談等の内容を一旦受けて、これを掲載弁護士の選定の用に供するとき。
ウ 閲覧者と掲載弁護士との間の意思疎通を弁護士情報提供ウェブサイトを介して中継する場合に、当該意思疎通のための通信の内容に加工を行うものであるとき。ただし、当該弁護士情報提供ウェブサイト上において、閲覧者又は掲載弁護士が当該弁護士情報提供ウェブサイトを経由して電子メールを送信することにより直接オンライン上で法律相談若しくは打合せの日時の設定その他の連絡又は法律相談等の法律事務の提供そのものに係る連絡ができる仕組み(当該電子メールについて情報提供事業者がフォームを定め、閲覧者又は掲載弁護士が当該フォームに必要事項を順次入力して作成する方式による場合を含む。)を設けるに過ぎない場合には、ただちに周旋に該当するとは評価しないものとする。
エ アからウまでに掲げるもののほか、情報提供事業者が弁護士等又は依頼者を紹介する旨表示して閲覧者又は掲載弁護士を募っている場合その他情報提供事業者による宣伝広告の内容、情報提供事業者と閲覧者又は掲載弁護士との間の契約内容等から実質的に判断して、その弁護士情報提供ウェブサイトが閲覧者又は掲載弁護士に弁護士等又は法律事務取扱いを紹介するものと認められる場合であって、インターネットによる弁護士情報提供はその一部として行われているものと認められるとき。
ポイントに絞っていえば、
- 事業者の判断で弁護士情報を選別・加工する場合
- 事業者がユーザーと弁護士間の連絡に介在する場合
- ウェブサイトを介したユーザーと弁護士間の通信に加工を行う場合
- 実質的にみてウェブサイトが弁護士等又は法律事務取扱いを紹介するものと認められる場合
には、弁護士情報提供ウェブサイトが周旋に該当または相当の嫌疑がある、とされています。
また、「いずれかに該当するとき」となっている点にも留意が必要です。
「報酬を得る目的」該当性
次に、「報酬を得る目的」該当性についての考え方です。
⑶ 報酬目的について
ア 次の(ア)から(ウ)までのいずれかの事情がある場合における弁護士情報提供ウェブサイトによる弁護士等の紹介は、報酬目的がある、又はあると疑うに足りる相当な理由があると認められるものとする。
(ア) 情報提供事業者が、閲覧者から金銭その他の利益を受領するものであるとき。
(イ) 弁護士情報提供ウェブサイトが前号アからエまでのいずれかに該当する場合において、情報提供事業者が、当該弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載に関し、掲載弁護士から金銭その他の利益を受領するものであるとき。
(ウ) 情報提供事業者が、当該弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載に関し、掲載弁護士から受領する金銭その他の利益について、次に掲げる事情があるとき。
a 掲載弁護士が紹介を受けた事件数に応じて算定される場合
b 掲載弁護士が紹介を受けた事件に係る法律相談料、着手金、報酬金、手数料その他の弁護士報酬の額に応じて算定される場合
イ アの規定にかかわらず、情報提供事業者が受領する金銭その他の利益が周旋の対価でないと認められる特段の事情がある場合は、報酬目的がある、又はあると疑うに足りる相当な理由があるとは認められないものとする。この場合において、周旋の対価でないと認められるか否かについては、次に掲げる事情その他の事情を総合的に判断するものとする。
(ア)~(ウ) (略)
これも、「いずれかの事情がある場合」に報酬を得る目的に該当または相当の嫌疑がある、という点に留意が必要かと思います。
また、ア-(イ)のように、「周旋」ア~エのいずれかに該当するケース(周旋の疑いが強いケース)では、報酬目的の認定は緩やかになっています(認定されやすい)。
結び
今回は、ビジネスと弁護士法ということで、弁護士マッチングサービスについて見てみました。
検討するビジネスに非弁行為のうち周旋のパターンが論点として関わりそうな場合は、そんなに長いものでもないので、上記の指針に(わかる範囲で)ざっと目を通してみると参考になると思います。
[注記]
本記事は管理人の私見であり、管理人の所属するいかなる団体の意見でもありません。また、正確な内容になるよう努めておりますが、誤った情報や最新でない情報になることがあります。具体的な問題については、適宜お近くの弁護士等にご相談等をご検討ください。本記事の内容によって生じたいかなる損害等についても一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
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