感覚でわかるシリーズ。
今回は、
条文を引用するときに、なぜいちいち「第〇条」の「第」ってつけるの?
です。
例えば、「民法第94条第2項」とか、いちいち「第」ってつけるのめんどくさい!「民法94条2項」でいいじゃん!って思いますよね。
答えは簡単。条文には”枝番号”というのがついているときがあって、その条文を引用するときに、「第」ってつけないと困るからです。
どういうことかというと、「刑事訴訟法第37条の3第2項」と引用したいときに(←この37条の3、のうち、「の3」という部分が枝番号です)、「第」がないと、
37条の3 2項
のようなビジュアルになってしまいますよね。
んん!?結局何項なんだこれ!?間違ってない!?と、読み手は困惑・ドギマギしてしまうでしょう。
とはいえ、枝番号がない場合は「第」って書いても実益ないので、省略したくなりますし、正式な文書以外では省略していることも実際は多いかと思います。管理人もそうですね。
ちなみに、条文を引用するときに記号的に書く場合には、「条」を数字、「項」をローマ数字、「号」を丸数字にすることが多いですね。
例えば第37条第1項第1号だと、「37Ⅰ①」のように表記します。
特にルールがあるわけではないんですけどね。見た目にわかりやすいと思います。
以上、感覚でわかるシリーズでした。
[注記]
感覚でわかるシリーズは専門的・学術的正確さを目指したわけではないので、正確な理解については他の文献等を参照されるか、身近な専門家にご相談ください。
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