法務転職

インハウスローヤー転職と非弁の論点【前編】

著作者:pressfoto/出典:Freepik

今回は、インハウスローヤー転職と非弁の論点について書いてみたいと思う。

非弁の論点は、座学の時代には「法曹倫理」とかナントカいった科目で若干触れるだけで、「そんな話、そうそう無いでしょうよ…こんなこと勉強して何になるんじゃろ」と思うものの(管理人の当時の正直な心情)、

実務になってみると、意外とそこそこ出会うことになるのが、非弁の論点である。

※非弁行為に出くわすという意味ではなく、非弁に抵触しないよう検討すべき場面に遭遇することがある、という意味です。以下の個別領域の話も、それが非弁行為という意味ではなく、その論点がある領域という意味。

インハウスローヤーとも無関係ではないし、転職のときにも意識はしておいた方がいいと思う論点なので、書いてみたいと思う。

ニュースや座学を含む個別領域の話をざっと横断的に並べてみて、そのあと、共通する構造について考察してみたい。

正確な記述は、日弁連などの諸々の書籍・記事群にお任せするとして、本記事は、他の記事と同様、管理人の個人的意見、主観記事であることをあらかじめお断りしておく。

また、引用部分の太字や下線などは管理人によるものです。

非弁の論点とは

非弁行為とは、ざっくりいうと、弁護士でない者が他人の法律事務を有償で処理することである。

正確にいうと、条文はこれである(弁護士法72条)。

▽弁護士法72条

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

本文を分節すると、

弁護士又は弁護士法人でない者(主体)

報酬を得る目的(目的)

⑶訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件
に関して
①鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い
又は
これらの周旋をすることを(行為)

業とすることができない(行為態様)

という感じである。

これ、よく勘違いされているのは、「弁護士だから気にしますよね」というコメントなのだが、非弁自体は、弁護士だからどうという話ではなく、みんな(何人たりとも)やっちゃいけないのである。

非弁というのは、「法律系のライセンスを持っていないと、他人の法律事務を有償で処理してはいけません」という意味なので、「医師じゃないと医療行為をしてはいけません」というのと似たような話なのだが、なぜかそういう風には理解されない。

「無免許医療って、医師だから気にしますよね」とは言わないだろうと思う。みんなやっちゃいけないのである。

また、「やっちゃいけない」の意味も、あまり理解されていないような気がするのだが、これは刑事罰、つまり無免許行為として犯罪とされているのである。

刑罰は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金である。また、会社行為者(代表者又は従業員)の両罰規定になっている。

▽弁護士法77条、78条2項

(非弁護士との提携等の罪)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第七十二条の規定に違反した者
四 第七十三条の規定に違反した者

(両罰規定)
第七十八条 (略)
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第七十七条第三号若しくは第四号、第七十七条の二又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

インハウスローヤー転職と絡めていえば、インハウスローヤーは会社の手足として働くのだから、自分が資格を持っていることは関係なく、業務が非弁に抵触していれば会社の行為が非弁となる(弁護士法72条)。株式会社は弁護士法人ではないので当然そうなる。

インハウスローヤー個人は非弁提携となる(弁護士法27条)、という場合もあるかもしれない。

以下、個別領域の話を見てみたい。

個別の例:退職代行

ニュースなどで見聞きするところから。いわゆる退職代行である。

退職代行業者がインハウスローヤーを雇用するというのは聞いたことはないので、インハウスローヤー転職とは関係ないが、先ほど見たように、仮にそのようなことがあっても、それが理由で非弁の論点がなくなったりすることはない。(あくまでも会社の行為)

以前に、こういうnote記事を書いたことがある。

退職「代理」じゃなくて退職「代行」という言葉を使っているのは、使者のニュアンスを出すためなんですよ、という話である。

つまり、退職代行が出来ることはメッセージのやり取りを伝えるだけ、比喩的にいえば手足としての動き(伝書バト的な動き)までであり、事件性のあることについて判断作用を伴うことをしてしまうと、法律事務の取扱いになってしまう。

個別の例:不動産業界における立退き

たとえば、賃借人が入っているような物件(収益物件)の場合、老朽化などにより建替えをしたいときは、そのとき入っている賃借人やテナントに出て行ってもらわないといけないわけだが、これはいわゆる立退きと呼ばれる。

不動産会社がオーナーとの間に立っていることがあるのだが、事情を話すことでさらっと移ってくれる人、立退料の交渉になる人、営業上の補償も問題になる人、そもそも退去を拒否する人など、いろいろな場合があるだろうと思う。

間に入っている不動産会社が、こういったケースにどこまで関与するか(できるのか)、どこから弁護士にバトンタッチするのか、というのが、ここでの非弁の論点である。

たとえば、紛争になっている場合、条件交渉を伴う場合、金額交渉を伴う場合、単にオーナーの呈示金額を伝えたりするだけの場合、立退料なども特になく退去する賃借人との連絡をする場合…、といったような、かなりの幅・グラデーションがあるだろうと思う。

この分野で有名な最高裁判決は以下の平成22年最判で、これは、賃貸人から委託を受けて立退き交渉をした行為が非弁と判断された事例である。

▽最判平成22年7月20日(刑集64巻5号793頁)|掲載ページはこちら(最高裁HP)

所論は、A社と各賃借人との間においては、法律上の権利義務に争いや疑義が存するなどの事情はなく、被告人らが受託した業務は弁護士法72条にいう「その他一般の法律事件」に関するものではないから、同条違反の罪は成立しないという。しかしながら、被告人らは、多数の賃借人が存在する本件ビルを解体するため全賃借人の立ち退きの実現を図るという業務を、報酬と立ち退き料等の経費を割合を明示することなく一括して受領し受託したものであるところ、このような業務は、賃貸借契約期間中で、現にそれぞれの業務を行っており、立ち退く意向を有していなかった賃借人らに対し、専ら賃貸人側の都合で、同契約の合意解除と明渡しの実現を図るべく交渉するというものであって、立ち退き合意の成否、立ち退きの時期、立ち退き料の額をめぐって交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に係るものであったことは明らかであり、弁護士法72条にいう「その他一般の法律事件」に関するものであったというべきである。そして、被告人らは、報酬を得る目的で、業として、上記のような事件に関し、賃借人らとの間に生ずる法的紛議を解決するための法律事務の委託を受けて、前記のように賃借人らに不安や不快感を与えるような振る舞いもしながら、これを取り扱ったのであり、被告人らの行為につき弁護士法72条違反の罪の成立を認めた原判断は相当である。

ただ、この判決は、クロである事案をクロであると言っているもので(←法的紛議が不可避であることが明らかといった認定のほか、不安や不快感を与えるような振舞いもしながら…といった事情も指摘されている)、シロとの間に広がるグレーの領域がどうなるかについては、あまり参考にならないように思う。

いわゆる、判例の射程としては広くないという感じである(管理人の私見です)。

個別の例:弁護士マッチングサービス

ちなみに、意外と見落とされがちなのは、法律事務の取扱いだけでなく、法律事務の取扱いを周旋することも非弁とされていることである(冒頭の弁護士法72条を参照)。

周旋というのは、あっせん、仲介のことで、つまり依頼者と弁護士との間の受任が成立するよう紹介してお金をもらう行為は、非弁とされている。

お金をもらうのが誰からなのかという点に特に限定はなく、周旋を依頼する側でも周旋を受ける側でも、また、第三者からの受領でも、報酬を得る目的に該当するとされている。

最近すっかり一般的なサービスになった弁護士マッチングサービスにも、この論点は存在する。

検討の遡上にのってくるのは、「周旋」該当性と、「報酬を得る目的」該当性である。

ざっくりいうと、

○プラットフォーム(PF)としての運営に徹していれば(個別的な選別を行わない、連絡のサポートをしない、通信内容の加工をしない等)、「周旋」に該当せず、

かつ、

○弁護士からの料金システムが、PFから受任した事件数や弁護士報酬額に比例しないシステムになっていれば、「報酬を得る目的」に該当しない、
(←法律事務の取扱いの周旋との関連性=「対価性」がない、ということだろうと思われる。管理人の私見。)

といった整理になっているようである。(管理人の私見)

日弁連に以下の指針がある。これは業者ではなく、掲載しようとする会員(弁護士)に向けたものなので、直接は、弁護士法72条(非弁の禁止)の話ではなく、弁護士法27条(非弁提携の禁止)と弁護士職務基本規程の話なのだが(※)、これを参考にした。

(※)東京弁護士会HPの掲載ページには「ウェブサイトを利用した弁護士業務広告をする場合や、弁護士情報提供ウェブサイトにより依頼者の紹介を受ける場合は、上記指針をよく検討し、弁護士法や弁護士職務基本規程に違反しないように注意してください。」と記載されている。

▽日弁連「弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載に関する指針」|掲載ページはこちらの「は行」(日弁連HP)

(2) 周旋について
弁護士情報提供ウェブサイトが次のアからエまでのいずれかに該当するときには、周旋をし、又は周旋をしていると疑うに足りる相当な理由があると認められるものとする。
 提供される弁護士情報の内容について、あらかじめ明示された客観的な検索条件に基づくことなく情報提供事業者の判断により選別・加工を行うとき
 情報提供事業者から、閲覧者又は掲載弁護士に対し、弁護士情報(当該情報に基づき提供される法律事務に関する情報を含む。)に係る連絡(全てオ ンライン上で行う場合を含む。)を、次に掲げる例のような方法で行うとき。
(ア) 情報提供事業者が、閲覧者又は掲載弁護士に連絡を行い、法律相談、事件の受任その他の法律事務の提供の勧奨、面接日時の調整、情報の追加的提供等を行うとき
(イ) 情報提供事業者が、閲覧者からの相談等の内容を一旦受けて、これを掲載弁護士の選定の用に供するとき。
 閲覧者と掲載弁護士との間の意思疎通を弁護士情報提供ウェブサイトを介して中継する場合に、当該意思疎通のための通信の内容に加工を行うものであるとき。ただし、当該弁護士情報提供ウェブサイト上において、閲覧者又は掲載弁護士が当該弁護士情報提供ウェブサイトを経由して電子メールを送信することにより直接オンライン上で法律相談若しくは打合せの日時の設定その他の連絡又は法律相談等の法律事務の提供そのものに係る連絡ができる仕組み(当該電子メールについて情報提供事業者がフォームを定め、閲覧者又は掲載弁護士が当該フォームに必要事項を順次入力して作成する方式による場合を含む。)を設けるに過ぎない場合には、ただちに周旋に該当するとは評価しないものとする。
 アからウまでに掲げるもののほか、情報提供事業者が弁護士等又は依頼者を紹介する旨表示して閲覧者又は掲載弁護士を募っている場合その他情報提供事業者による宣伝広告の内容、情報提供事業者と閲覧者又は掲載弁護士との間の契約内容等から実質的に判断して、その弁護士情報提供ウェブサイトが閲覧者又は掲載弁護士に弁護士等又は法律事務取扱いを紹介するものと認められる場合であって、インターネットによる弁護士情報提供はその一部として行われているものと認められるとき

(3) 報酬目的について
 次の(ア)から(ウ)までのいずれかの事情がある場合における弁護士情報提供ウェブサイトによる弁護士等の紹介は、報酬目的がある、又はあると疑うに足りる相当な理由があると認められるものとする。
(ア) 情報提供事業者が、閲覧者から金銭その他の利益を受領するものであるとき。
(イ) 弁護士情報提供ウェブサイトが前号アからエまでのいずれかに該当する場合において、情報提供事業者が、当該弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載に関し、掲載弁護士から金銭その他の利益を受領するものであるとき。
(ウ) 情報提供事業者が、当該弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載に関し、掲載弁護士から受領する金銭その他の利益について、次に掲げる事情があるとき
a 掲載弁護士が紹介を受けた事件数に応じて算定される場合
b 掲載弁護士が紹介を受けた事件に係る法律相談料、着手金、報酬金、手数料その他の弁護士報酬の額に応じて算定される場合
 アの規定にかかわらず、情報提供事業者が受領する金銭その他の利益が周旋の対価でないと認められる特段の事情がある場合は、報酬目的がある、又はあると疑うに足りる相当な理由があるとは認められないものとする。この場合において、周旋の対価でないと認められるか否かについては、次に掲げる事情その他の事情を総合的に判断するものとする。
(ア) 弁護士情報提供ウェブサイトへの登録、掲載等の期間及びこれに要するスペース、容量等に従い客観的かつ定額的に決まる登録、掲載等の対価にとどまるものであるか否か。
(イ) (ア)に規定する登録、掲載等の対価にとどまるものである場合であっても、情報提供事業者による宣伝広告の内容、情報提供事業者と閲覧者又は 掲載弁護士との間の契約内容等から当該弁護士情報提供ウェブサイトが閲覧者又は掲載弁護士に弁護士等又は法律事務取扱いを紹介するものと認め られる程度の強さ及びそれと当該金銭その他の利益との関連性が認められるか否か。
(ウ) 弁護士情報提供ウェブサイトにおける登録、掲載等情報提供のみに係る対価の金額の水準との比較

結び

インハウスローヤー転職と非弁の論点ということで、非弁の論点の一般論と、いくつかの個別領域について書いてみました。

長くなってきたので、続きは分けて書きたいと思います。

[注記]
本記事は管理人の私見であり、管理人の所属するいかなる団体の意見でもありません。また、正確な内容になるよう努めておりますが、誤った情報や最新でない情報になることがあります。具体的な問題については、適宜お近くの弁護士等にご相談等をご検討ください。本記事の内容によって生じたいかなる損害等についても一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

-法務転職