新判例・判決 犯罪被害者支援

最判令和2年7月30日|GPS事件最高裁判決ーストーカー規制法「見張り」の解釈

Photo by Emily Karakis on Unsplash

今回は、GPS最高裁判決を取り上げてみたいと思います。

この最高裁判決は、車にGPSを取り付け遠隔監視する行為について、ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)にいう「見張り」にあたらないと判断した、というものです。

ニュースとしては、例えばこちら。
ストーカー専門家ら「法改正を」 凶悪事件への発展懸念―GPS判決(時事ドットコムニュース)

なお、引用部分の太字や下線などは管理人によるものです。

ストーカー規制法をちょっと見

「ストーカー行為」の定義は、条文がややこしい。

が、簡単にいうと、

「ストーカー行為」とは、不安を覚えさせるような方法で「つきまとい等」を反復してすることとされ、

②その「つきまとい等」のひとつとして、「見張り」行為が挙げられている、

という構造になっている。

条文は、次のとおり。

▽ストーカー行為等の規制等に関する法律

(定義)
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
二〜八 (略)
 (略)
 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号…(略)…に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。


なお、同じ争点があった事件が2つあり(佐賀地裁の事件と福岡地裁の事件)、どちらにも同じ日に、同様の判断が下されている。

最高裁の判断

最高裁判決は、以下のとおり。なお、以下は佐賀地裁の方の事件の最判だが、福岡地裁の方の事件でも概ね同様である。

▽最判令和2年7月30日(平成30(あ)1529号)

「しかしながら,ストーカー規制法2条1項1号は,好意の感情等を抱いている対象である特定の者又はその者と社会生活において密接な関係を有する者に対し,「住居,勤務先,学校その他その通常所在する場所(住居等)の付近において見張り」をする行為について規定しているところ,この規定内容及びその趣旨に照らすと,「住居等の付近において見張り」をする行為に該当するためには,機器等を用いる場合であっても,上記特定の者等の「住居等」の付近という一定の場所において同所における上記特定の者等の動静を観察する行為が行われることを要するものと解するのが相当である。そして,原判決の認定によれば,被告人は,元交際相手が利用していた美容室の駐車場等においてGPS機器を上記自動車に取り付けたが,同車の位置の探索は同駐車場等の付近から離れた場所において行われたというのであり,また,同駐車場等を離れて移動する同車の位置情報は同駐車場等の付近における同人の動静に関する情報とはいえず,被告人の行為は上記の要件を満たさないから,「住居等の付近において見張り」をする行為に該当しないとした原判決の結論は正当として是認することができる。」


感想としては、刑事事件だし、文言解釈を重視したんだなと思った。たしかに、普通の日本語として読んで、GPSがこれにあたるかというのはキツいというのはわかる(文言は、「住居その他その通常所在する場所の付近において見張りをし…」となっている)。

「その他」の前で並列されているのは「住居」「勤務先」「学校」だし、ここに可動する空間を含むのは難しい、と言われれば、そうだなと思うしかないというか。

本件において移動中の車の位置情報は「見張り」の対象にならないみたいなことも書いている。めちゃめちゃ狭く解してる感じ。「同所における上記特定の者等の動静」を観察する行為、としたうえで、”同駐車場等を離れて移動する同車の位置情報は同駐車場等の付近における同人の動静に関する情報とはいえず”と書いているので…。

ただ、見張り行為が行われる場所を空間的に固定した以上、その見張りの対象になる動静も、住居といった一定の場所におけるものに限られる、ということなのかなと。

わざわざ住居等付近にいって、移動中の車をGPSで見る、っておかしいので(非現実的)。

なお、判時とか判タとかのいわゆる囲み解説などは読んでおりませんので、正確な評釈はそちらをご覧いただければと。

高裁の判断と上告理由

高裁段階ですでに「見張り」該当性は否定されていて、本件は検察側からの上告となっている。

佐賀地裁の方の事件の高裁判決を見てみると、以下のとおり。

▽福岡高判平成30年9月21日(平成30(う)68号)

「「見張り」とは,一般に,視覚等の感覚器官によって対象の動静を観察する行為と解されるところ,上記のとおり,法は,「見張り」について,被害者の住居等の付近において行われるものに限って,規制対象にしている。そうすると,本件において,本件GPS機器を本件自動車に取り付け,同車の位置を探索して同人の動静を把握する行為は,被害者の通常所在する場所の付近から離れて,携帯電話を用いて,本件GPS機器による位置情報提供サービスを行う会社のホームページに接続して,本件自動車の位置情報を取得することによって行うもので,被害者の住居等の付近において,視覚等の感覚器官によって被害者の動静を観察するものではないから,法所定の「見張り」に該当しないと解するのが相当である。

 これに対し,検察官は,①被告人が,被害者が日常的に利用していた駐車場に駐車中の本件自動車に本件GPS機器を取り付け,電源を入れる行為は,その時点から本件GPS機器の位置情報を検索することにより,被害者の動静を観察することが可能になるから,被害者の通常所在する場所の付近における「見張り」であるといえる,②それ以降の,本件GPS機器を利用した動静観察行為は,取付行為と一連・一体のものとして,全体として通常所在する場所の付近における「見張り」と解されると主張する。しかし,本件GPS機器の取付行為(電源を入れる行為も含む。)それ自体は,本件GPS機器を利用した被害者の動静観察の準備行為にすぎず,被害者の動静を観察する行為そのものではないから,これを「見張り」と解するのは困難である。また,このような準備行為が被害者の通常所在する場所の付近で行われれば,それ以降の本件GPS機器を利用した位置情報確認による動静観察行為が通常所在する場所の付近で行われていなくても,全体として通常所在する場所の付近における「見張り」となると解する合理的根拠も乏しい。そのような解釈は,通常所在する場所の付近で行われたのは,それ自体は「見張り」とはいえず,法2条1項1号には該当しない行為であるにもかかわらず,それと一連・一体であるという抽象的な理由により,その後本件GPS機器を利用するものの,通常所在する場所では行われていない,位置情報確認による動静観察行為を処罰の対象とするものであって,通常所在する場所で行われた「見張り」に限って規制しようとする法2条1項1号の趣旨を逸脱するものといわざるを得ない。検察官の主張は,採用することができない。」

✓「GPSの取付行為」は、通常所在する場所の付近での行為なんだけど、それ自体は対象の動静を観察する行為(=見張り)ではない、
✓「その後の位置情報確認による動静観察行為」は、見張りなんだけど、通常所在する場所の付近で行われていない、
という風に、ちょうど谷間に落ちている、というような感じの判断なのかなと。

で、上告理由は、高裁判例への違反。検察側が上告理由の根拠にした高裁判例は、以下のとおり。

▽福岡高判平成29年9月22日(平成29(う)175号)

「判決要旨
①略
②ストーカー規制法は,2条1項2号で「監視していると思わせるような」行為をも処罰対象にしていることからすると,電子機器を用いた「監視」といえれば,直ちに同項1号の「見張り」に該当しないという解釈が適切であるとはいえない。「見張り」は,構成要件上,対象者の住居,勤務先,学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)付近で行われることが予定されており,必ずしもそれが要素とはならない「監視」と完全に重なり合うものではないが,監視のための電子機器等の取り付け又は設置が,対象者の住居等付近において行われれば時間的には短い場合が多いものの,文字どおり見張りをしたと解されるし,また,構成要件上,被害者が「見張り」行為の対象に置かれていることを直接,同時的に知る必要はないというべきであるから,本件で用いられたGPS機器及びビデオカメラは,得られた情報を後の時点で認識するという特徴があるものの,それが「見張り」に該当しないとの解釈は採り得ない。」

これを見ると、ばっちり「見張り」該当性は肯定されている。でもたしかに、よく読むとこの判決、何を言っているのかよくわからない…。

しかし、今回の最高裁判決では、この高裁判例との相反は認めつつ、この高裁判例自体を変更した、ということである。

2つの地裁の判断

地裁段階では、どちらの事件でも「見張り」該当性は肯定されている。

たぶん、検察側が上告理由の根拠にした上記の高裁判例に重きを置いていたということなのかなと。

▽佐賀地裁平成30年1月22日(平成29(わ)112号)

「(争点に対する判断) 
1 弁護人は,被告人の判示行為はストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項1号所定の「住居等の付近において見張り」をする行為に該当しない旨主張する。
 しかしながら,本件で用いられたGPS機能付き電子機器(以下「GPS機器」という。)は充電して電源を入れればGPSと呼ばれる衛星測位システムを利用し,インターネットに繋がっているパソコンや携帯電話を使って位置情報が検索できるものであることに徴すると,GPS機器を自動車に取り付けて被害者の所在する場所の位置情報を検索する行為も「見張り」行為の一態様と解される。そして,「見張り」行為は法文上「住居,勤務先,学校その他その(特定の者の)通常所在する場所付近において」なされるものとされているところ,被害者が日常的に使用している自動車は「住居,勤務先,学校」とは場所的移動を伴う点で異なっているが,本件のようなGPS機器を自動車に取り付けた場合,特定の者が行く先々の位置情報を何時でも検索・把握し得るものであるから,自動車が特定の者の場所的移動の手段として日常的に利用されている限り,自動車自体が「その他その通常所在する場所」と考えるのが相当である。
 これに対し,弁護人は本件のような行為を見張りと解した場合,探偵業務やGPS捜査も「見張り」に該当することとなって処罰範囲が不当に拡大するとも主張するが,いささか独自の見解と言わざるを得ず,これに賛同することはできない。」

▽福岡地判平成30年3月12日(平成28(わ)585号・平成28(わ)893号)

「また,本法にいう「見張り」とは,社会通念上,主として視覚等の感覚器官によって相手方の動静を観察する行為をいうと解されるが,本法が,ストーカー行為が個人の身体,自由,名誉に対する危害に結びつきやすいことに鑑み,そうした危害を防止し,あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的として制定されたものであること(法1条参照)に加え,本法がストーカー行為を構成する「つきまとい等」として列挙する行為の手段・方法は社会生活の変化に伴って変容し,あるいは多様化しうるものであることからすると,「見張り」についても前記のような行為態様に限定されるものではなく,相手方の動静を直接観察することは必須ではなく相手方が通常使用する物や建物の状況を観察することによって相手方の動静を把握する行為が含まれると解すべきであるし,電子機器等を使用して相手方に関する情報を取得することを通じてなされる動静観察行為も含まれると解すべきである。」

私見

地裁の判決を読んだらそれはそれで説得力あると思うんですけど(趣旨から考えて車を「その他通常所在する場所」に含めさせる、という解釈)、やはり刑事罰だし、趣旨からの拡張解釈を嫌うので、難しい部分があったのかなという印象。

佐賀地判自身が言っているように、車は、並列列挙されている「住居,勤務先,学校」とは場所的移動を伴う点で異なっている、という部分がまさにネックだった、という感じなのかなと。

冒頭のニュースでコメントを引用されている識者の弁護士も、検察もがんばって起訴してきたんだけど…残念、という感じのコメント(←管理人の印象です)。

いまは、相手の浮気を監視するため(?)とかで、お互いに位置確認できるアプリ入れておいて確認できるようにする、みたいな2人も世の中にはいるだろうし、そういったものともちゃんと切り分けできるようにするためには、解釈に含ませるよりはケースを洗い出したうえで文言にちゃんと書くようにする、というのは仕方ないと思います。

「不安を覚えさせるような方法により」という現在の文言によってそういった場合は除外する、とかの考え方もありそうな気もしますが、上記のような2人のうち片方がだんだんストーカーみたいになっていく…みたいなときにどうするのか定かでないし、やはり遠隔からの位置確認について一度正面から取り上げて立法で対応しようというのは、個人的には納得感あります。

法改正が要りますね。2条1項の1号と2号のミックスみたいな号をつくるとか。
1号の「見張り」と2号の「監視」(を相手に知り得る状態に置くこと)との谷間に落っこちてるみたいな感じですもんね。

しかし文言つくるの難しそうですね…。どうメスを入れるのか。

判決は、以下の裁判所HPで見ることができます。
最判令和2年7月30日(ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被告事件)|裁判例検索(裁判所HP)

[注記]
本記事は管理人の私見であり、管理人の所属するいかなる団体の意見でもありません。また、正確な内容になるよう努めておりますが、誤った情報や最新でない情報になることがあります。具体的な問題については、適宜お近くの弁護士等にご相談等をご検討ください。本記事の内容によって生じたいかなる損害等についても一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

-新判例・判決, 犯罪被害者支援