下請法

下請法を勉強しよう|親事業者の禁止行為ー4条2項のグループ

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今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の禁止行為のうち4条2項のグループについて書いてみたいと思います。

下請法の適用対象になったとき、親事業者には4つの義務と以下のような11の禁止事項が課せられますが、

【親事業者の11の禁止事項】
(4条1項のグループ)
①受領拒否の禁止
②下請代金の支払遅延の禁止
③下請代金の減額の禁止
④返品の禁止
⑤買いたたきの禁止
⑥購入・利用強制の禁止
⑦報復措置の禁止
4条2項のグループ)←本記事はココ
⑧有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
⑨割引困難な手形の交付の禁止
⑩不当な経済上の利益の提供要請の禁止
⑪不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止

そのうち、本記事は上記の黄色ハイライトを引いた箇所の話です。

ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線は管理人によるものです。

メモ

 カテゴリー「会社法務」では、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

4条2項のグループ

2 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号を除く。)に掲げる行為をすることによつて、下請事業者の利益を不当に害してはならない
一~四 (略)

2項のグループは、「次の各号に掲げる行為をすることによって、下請事業者の利益を不当に害してはならない」となっており、各号の行為類型に該当するだけではなく、それによって下請事業者の利益が不当に害される場合に違法となる。

1項のグループは、「次の各号…に掲げる行為をしてはならない」となっており、該当する行為は直ちに違法とされます。

有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止(1号)

一 自己に対する給付に必要な半製品、部品、附属品又は原材料(以下「原材料等」という。)を自己から購入させた場合に、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該原材料等を用いる給付に対する下請代金の支払期日より早い時期に、支払うべき下請代金の額から当該原材料等の対価の全部若しくは一部を控除し、又は当該原材料等の対価の全部若しくは一部を支払わせること。

これは、下請事業者にとって何が苦しいのか?というと。

親事業者が原材料等を有償で支給した場合、その代金を、下請代金との相殺によって決済することがある。

が、それを下請代金の支払期日より早い時期にされてしまうと、受け取る下請代金の額が減ることになって資金繰りが苦しくなる、ということである。

また、相殺でなくて、早期に実際に支払わせる場合も同じことである。

▽講習会テキスト【1-(5)-ク】

Q88 有償支給原材料の支払代金の決済については,下請代金との相殺によらず,別途支払わせる方法は問題ないか。

  別途支払わせる方法でもよいが,有償で支給した原材料の代金を,これを用いて製造した製品の下請代金よりも早く支払わせてはならない。

「自己から購入させた場合」

文言の意味は、以下のとおりである。

▽講習会テキスト【1-(5)-ク】

「自己から購入させた場合」に適用
 この規定には,親事業者が原材料等を「自己から購入させた場合」とあることから,下請事業者が納入すべき給付に必要な原材料等を,親事業者以外の者から購入させた場合には本規定は適用されない
 なお,本法第4条第1項第6号(購入強制の禁止)の規定は,親事業者から購入させた場合のほか,親事業者以外の者から購入させた場合も適用される。

「控除」

文言の意味は、以下のとおりである。

▽講習会テキスト(1の(5)のク)

「控除」
 「控除」とは,下請代金から原材料等の対価の全部又は一部を差し引く事実上の行為をいい,その結果,支払期日に下請代金を全く支払わないことも含む。
 なお,これは,民法上の相殺が成立したか否かとは関係がなく,そのため,「相殺」という民事法上の用語ではなく,「控除」という一般的な用語が用いられている。

「下請事業者の責めに帰すべき理由」

これについては、3つのケースが示されている。

▽講習会テキスト【1-(5)-ク】

下請事業者の責めに帰すべき理由
 「下請事業者の責めに帰すべき理由」としては,以下のような場合が考えられる。
(ア)  下請事業者が支給された原材料等を毀損し,又は損失したため,親事業者に納入すべき物品の製造が不可能となった場合
(イ)  支給された原材料等によって不良品や注文外の物品を製造した場合 
(ウ)  支給された原材料等を他に転売した場合

割引困難な手形の交付の禁止(2号)

二 下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。

「一般の金融機関」

文言の意味は、以下のとおりである。

▽講習会テキスト【1-(5)-ケ】

一般の金融機関」 とは,銀行,信用金庫,信用組合,商工組合中央金庫等の預貯金の受入れと資金の融通を併せて業とする者をいい,貸金業者は含まれない。

「割引を受けることが困難であると認められる手形」

文言の意味は、以下のとおりである。

▽講習会テキスト【1-(5)-ケ】

「割引を受けることが困難であると認められる手形」
 「割引を受けることが困難であると認められる手形」を一律に定義することは難しいが,一般的にいえば,その業界の商慣行,親事業者と下請事業者との取引関係,その時の金融情勢等を総合的に勘案して,ほぼ妥当と認められる手形期間を超える長期の手形と解される。現在の運用では繊維業は90日(3か月)その他の業種は120日(4か月)を超える手形期間の手形を長期の手形としている。
 なお,親事業者が上記手形期間内の手形を交付した場合であっても,結果的に下請事業者が手形の割引を受けられなかったときは,そもそも下請代金の支払があったとはいえず,支払遅延(本法第4条第1項第2号)に該当することとなる(43ページ参照)。

なお、関係事業者団体に対する通知「下請代金の支払手段について」では、概ね3年以内(令和6年)を目途に、60日以内とするよう要請されている。

「下請代金の支払手段について」(令和3年3月31日発出)|公正取引委員会HP

 親事業者による下請代金の支払については、以下によるものとする。
1 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること。
2 手形等により下請代金を支払う場合には、当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストについて、下請事業者の負担とすることのないよう、これを勘案した下請代金の額を親事業者と下請事業者で十分協議して決定すること。当該協議を行う際、親事業者と下請事業者の双方が、手形等の現金化にかかる割引料等のコストについて具体的に検討できるように、親事業者は、支払期日に現金により支払う場合の下請代金の額並びに支払期日に手形等により支払う場合の下請代金の額及び当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストを示すこと。
3 下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、60日以内とすること。
4 前記1から3までの要請内容については、新型コロナウイルス感染症による現下の経済状況を踏まえつつ、おおむね3年以内を目途として、可能な限り速やかに実施すること

繊維業90日その他業種120日

ちなみに、通知「下請代金の支払手段について」は、以前は以下のような記載でした。ほぼ妥当と認められる手形サイトの限度が「繊維業90日、その他業種120日」というのはここに書かれていました。

▽「下請代金の支払手段について」(平成28年12月14日発出)

 親事業者による下請代金の支払については、以下によるものとする。
1 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること。
2 手形等により下請代金を支払う場合には、その現金化にかかる割引料等のコストについて、下請事業者の負担とすることのないよう、これを勘案した下請代金の額を親事業者と下請事業者で十分協議して決定すること。
3 下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、繊維業90日以内その他の業種120日以内とすることは当然として、段階的に短縮に努めることとし、将来的には60日以内とするよう努めること。

不当な経済上の利益の提供要請の禁止(3号)

三 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。

下請事業者が親事業者のために協賛金などといって金銭の提供を強いられたり、従業員の派遣等の経済上の利益を提供させられたりすることを防ぐためのものである。

「経済上の利益」

文言の意味は、以下のとおりである。

▽下請法運用基準【第4-7-(2)】

(2) 「金銭,役務その他の経済上の利益」とは,協賛金,協力金等の名目のいかんを問わず下請代金の支払とは独立して行われる金銭の提供,作業への労務の提供等を含むものである。

下請事業者の利益を不当に害する

「経済上の利益」の提供要請が本号に抵触するか否かは、以下のような判断基準となっている。

▽下請法運用基準【第4-7-(2)(3)】

(略)親事業者が下請事業者に「経済上の利益」の提供を要請する場合には,当該「経済上の利益」を提供することが製造委託等を受けた物品等の販売促進につながるなど下請事業者にとっても直接の利益となる場合もあり得る。「経済上の利益」が,その提供によって得ることとなる直接の利益の範囲内であるものとして,下請事業者の自由な意思により提供する場合には,「下請事業者の利益を不当に害」するものであるとはいえない。
 他方,親事業者と下請事業者との間で,負担額及びその算出根拠,使途,提供の条件等について明確になっていない「経済上の利益」の提供等下請事業者の利益との関係が明らかでない場合,親事業者の決算対策等を理由とした協賛金等の要請等下請事業者の直接の利益とならない場合は,法第4条第2項第3号に該当する。

(3) 親事業者が,次のような方法で,下請事業者に経済上の利益の提供を要請することは,法第4条第2項第3号に該当するおそれがある。
 購買・外注担当者等下請取引に影響を及ぼすこととなる者が下請事業者に金銭,労働力等の提供を要請すること。
 下請事業者ごとに目標を定めて金銭,労働力等の提供を要請すること。
 下請事業者に対して,要請に応じなければ不利益な取扱いをする旨示唆して金銭,労働力等の提供を要請すること。
 下請事業者が提供する意思がないと表明したにもかかわらず,又はその表明がなくとも明らかに提供する意思がないと認められるにもかかわらず,重ねて金銭,労働力等の提供を要請すること。

知的財産権が発生する場合

情報成果物等の作成に関し、下請事業者に知的財産権が発生する場合については、以下のような解釈が示されている。

▽下請法運用基準【第4-7-(4)】

(4) 情報成果物等の作成に関し,下請事業者の知的財産権が発生する場合において,親事業者が,委託した情報成果物等に加えて,無償で,作成の目的たる使用の範囲を超えて当該知的財産権を親事業者に譲渡・許諾させることは,法第4条第2項第3号に該当する。

不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止(4号)

四 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させ、又は下請事業者の給付を受領した後に(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした後に)給付をやり直させること。

「変更」は給付の受領の話、「やり直し」は給付の受領の話である。

「下請事業者の給付の内容を変更させ」「下請事業者の給付をやり直させ」

文言の意味は、以下のとおりである。

▽下請法運用基準【第4-8-(2)】

(2) 「下請事業者の給付の内容を変更させること」とは,給付の受領に,3条書面に記載されている委託内容を変更し,当初の委託内容とは異なる作業を行わせることである。また,「受領後に給付をやり直させること」とは,給付の受領に,給付に関して追加的な作業を行わせることである。

下請事業者の利益を不当に害する

給付内容の変更ややり直しをさせることが不当となる場合は、以下のとおりである。

▽下請法運用基準【第4-8-(2)】

(略)こうした給付内容の変更ややり直しによって,下請事業者がそれまでに行った作業が無駄になり,あるいは下請事業者にとって当初の委託内容にはない追加的な作業が必要となった場合に,親事業者がその費用を負担しないことは「下請事業者の利益を不当に害することとなるものである。
 やり直し等のために必要な費用を親事業者が負担するなどにより,下請事業者の利益を不当に害しないと認められる場合には,不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの問題とはならない。

「下請事業者の責めに帰すべき理由」

「下請事業者の責めに帰すべき理由」があるとして、親事業者が費用を全く負担することなく、下請事業者に対して「給付内容の変更」又は「やり直し」をさせることが認められるのは、以下の場合に限られる。

変更の場合
①給付を受領するに、下請事業者の要請により給付の内容を変更する場合
②給付を受領するに下請事業者の給付の内容を確認したところ、給付の内容が3条書面に明記された委託内容とは異なること又は下請事業者の給付に瑕疵等があることが合理的に判断され、給付の内容を変更させる場合
やり直しの場合
③下請事業者の給付の受領、下請事業者の給付の内容が3条書面に明記された委託内容と異なるため又は下請事業者の給付に瑕疵等があるため、やり直しをさせる場合

これらの内容が記載されているのは下請法運用基準で、該当部分は以下のとおりである。

▽下請法運用基準【第4-8-(3)】

(3) 「下請事業者の責めに帰すべき理由」があるとして,親事業者が費用を全く負担することなく,下請事業者に対して給付の内容を変更させることが認められるのは,下請事業者の要請により給付の内容を変更する場合,若しくは給付を受領する前に親事業者が下請事業者の給付の内容を確認したところ,下請事業者の給付の内容が3条書面に明記された委託内容とは異なること又は下請事業者の給付に瑕疵等があることが合理的に判断される場合に限られる。また,「下請事業者の責めに帰すべき理由」があるとして,親事業者が費用を全く負担することなく,受領後に給付をやり直させることが認められるのは,下請事業者の給付の内容が3条書面に明記された委託内容と異なる場合又は下請事業者の給付に瑕疵等がある場合に限られる

では、下請事業者の給付内容が委託内容と異なっていたり、給付に瑕疵等があるといった理由がとにかくつけばよいのか?という発想が出てきそうだが、当然ながら、そのようなことは許容されていない。下請法運用基準は以下のように続く。

 なお,次の場合には,親事業者が費用の全額を負担することなく,下請事業者の給付の内容が委託内容と異なること又は瑕疵等があることを理由として給付内容の変更又はやり直しを要請することは認められない
 下請事業者の給付の受領前に,下請事業者から委託内容を明確にするよう求めがあったにもかかわらず親事業者が正当な理由なく仕様を明確にせず,下請事業者に継続して作業を行わせ,その後,給付の内容が委託内容と異なるとする場合
 取引の過程において,委託内容について下請事業者が提案し,確認を求めたところ,親事業者が了承したので,下請事業者が当該内容に基づき,製造等を行ったにもかかわらず,給付内容が委託内容と異なるとする場合
 検査基準を恣意的に厳しくして委託内容と異なる又は瑕疵等があるとする場合
 委託内容と異なること又は瑕疵等のあることを直ちに発見することができない給付について,受領後1年を経過した場合(ただし,親事業者の瑕疵担保期間が1年を超える場合において,親事業者と下請事業者がそれに応じた瑕疵担保期間を定めている場合を除く。)

結び

今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の禁止行為のうち4条2項のグループについて書いてみました。

▽次の記事

下請法を勉強しよう|違反行為に対する措置等

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[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

参考文献

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主要法令等

リンクをクリックすると、法令データ提供システム又は公正取引員会HPの掲載ページに飛びます
  • 下請法(「下請代金支払遅延等防止法」)
  • 下請法施行令(「下請代金支払遅延等防止法施行令」)
  • 3条書面規則(「下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則」)
  • 下請法運用基準(「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」)
  • 下請法Q&A(「よくある質問コーナー(下請法)」)

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