今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の禁止行為のうち不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止について見てみたいと思います。
下請法の適用対象になったとき、親事業者には以下のような11の禁止事項が課せられます。
【親事業者の11の禁止事項】
(4条1項のグループ)
①受領拒否の禁止
②下請代金の支払遅延の禁止
③下請代金の減額の禁止
④返品の禁止
⑤買いたたきの禁止
⑥購入・利用強制の禁止
⑦報復措置の禁止
(4条2項のグループ)
⑧有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
⑨割引困難な手形の交付の禁止
⑩不当な経済上の利益の提供要請の禁止
⑪不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止 ←本記事
その中で、本記事は黄色ハイライトを引いた箇所の話です。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
4条2項のグループ
親事業者の禁止行為については下請法4条に規定されており、1項に7つの禁止行為、2項に4つの禁止行為がそれぞれ定められています。
1項と2項に分かれているのは意味があり、1項では「次の各号に掲げる行為をしてはならない」という定め方であるのに対し、2項では「次の各号に掲げる行為をすることによつて、下請事業者の利益を不当に害してはならない」という定め方になっています。
つまり、1項では、原則として、1項の行為類型に該当する行為はそれだけで違法となりますが、2項の行為類型に該当する行為は、それによって下請事業者の利益が不当に害される場合にはじめて違法となります。
不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止は、4条2項のグループです。
▽下請法4条2項
2 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号を除く。)に掲げる行為をすることによつて、下請事業者の利益を不当に害してはならない。
一~四 (略)
不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止(4号)
親事業者は、下請事業者に責任がないのに、下請取引の給付の受領前にその内容を変更したり、受領後にやり直しをさせてはならないというものです。
▽下請法4条2項4号
四 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させ、又は下請事業者の給付を受領した後に(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした後に)給付をやり直させること。
以下、それぞれの文言の意味をざっと見てみます。
「給付の内容を変更させ」又は「給付をやり直させる」
まず大きく、給付内容の変更は、給付の受領前の話で、給付のやり直しは、給付の受領後の話になります。
「変更させる」は、受領前に、発注書面(3条書面)に記載された委託内容を変更することです。発注の取消し(契約の解除)も、給付内容の変更に該当します。
役務提供委託において親事業者が提供を受けるのを拒否することは、役務提供委託の取消し(キャンセル)ということで、本号の不当な給付内容の変更の問題として取り扱われています
※役務提供委託では「受領」という概念がないので、受領拒否(法4条1項1号)ではなく、本号の問題とされている(▷参考記事はこちら)
「やり直させる」は、受領後に、追加的な作業を行わせることです。
▽下請法運用基準 第4-8-⑵
⑵ 「下請事業者の給付の内容を変更させること」とは、給付の受領前に、3条書面に記載されている委託内容を変更し、当初の委託内容とは異なる作業を行わせることである。また、「受領後に給付をやり直させること」とは、給付の受領後に、給付に関して追加的な作業を行わせることである。
「下請事業者の利益を不当に害する」
給付内容の変更/やり直しをさせることが不当となるのは、親事業者が必要な費用を負担しなかった場合です。
逆からいうと、本号は4条2項のグループであり、下請事業者の利益を不当に害する場合にはじめて違法となることになっているので、親事業者が必要な費用を負担するのであれば(下請事業者の利益を不当に害さなければ)違法とはならないということです。
▽下請法運用基準 第4-8-⑵
…(略)…こうした給付内容の変更ややり直しによって、下請事業者がそれまでに行った作業が無駄になり、あるいは下請事業者にとって当初の委託内容にはない追加的な作業が必要となった場合に、親事業者がその費用を負担しないことは「下請事業者の利益を不当に害」することとなるものである。
やり直し等のために必要な費用を親事業者が負担するなどにより、下請事業者の利益を不当に害しないと認められる場合には、不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの問題とはならない。
▽公正取引委員会のXアカウント
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「下請事業者の責めに帰すべき理由」
「下請事業者の責めに帰すべき理由」があるとして、親事業者が費用を全く負担することなく変更又はやり直しをさせることが認められるのは、以下①~③の場合に限られます。
- 給付を受領する前に、下請事業者の要請により給付の内容を変更する場合
- 給付を受領する前に下請事業者の給付の内容を確認したところ、給付の内容が3条書面に明記された委託内容とは異なること又は下請事業者の給付に瑕疵等があることが合理的に判断され、給付の内容を変更させる場合
(※上記①②は「変更」の場合) - 下請事業者の給付の受領後、下請事業者の給付の内容が3条書面に明記された委託内容と異なるため又は下請事業者の給付に瑕疵等があるため、やり直しをさせる場合
(※上記③は「やり直し」の場合)
これは下請法運用基準で定められており、該当部分は以下のようになっています。
▽下請法運用基準 第4-8-⑶(※【 】は管理人注)
⑶ 「下請事業者の責めに帰すべき理由」があるとして、親事業者が費用を全く負担することなく、下請事業者に対して給付の内容を変更させることが認められるのは、【①】下請事業者の要請により給付の内容を変更する場合、若しくは【②】給付を受領する前に親事業者が下請事業者の給付の内容を確認したところ、下請事業者の給付の内容が3条書面に明記された委託内容とは異なること又は下請事業者の給付に瑕疵等があることが合理的に判断される場合に限られる。また、「下請事業者の責めに帰すべき理由」があるとして、親事業者が費用を全く負担することなく、受領後に給付をやり直させることが認められるのは、【③】下請事業者の給付の内容が3条書面に明記された委託内容と異なる場合又は下請事業者の給付に瑕疵等がある場合に限られる。
(続く)
不良品であっても変更/やり直しが認められない場合
また、給付内容が委託内容と異なったり瑕疵等があったとしても、以下のように、変更/やり直しが認められない場合があるとされています(※受領拒否の禁止や返品の禁止も似たようなルールになっています)。
▽下請法運用基準 第4-8-⑶
(続き)
なお、次の場合には、親事業者が費用の全額を負担することなく、下請事業者の給付の内容が委託内容と異なること又は瑕疵等があることを理由として給付内容の変更又はやり直しを要請することは認められない。
ア 下請事業者の給付の受領前に、下請事業者から委託内容を明確にするよう求めがあったにもかかわらず親事業者が正当な理由なく仕様を明確にせず、下請事業者に継続して作業を行わせ、その後、給付の内容が委託内容と異なるとする場合
イ 取引の過程において、委託内容について下請事業者が提案し、確認を求めたところ、親事業者が了承したので、下請事業者が当該内容に基づき、製造等を行ったにもかかわらず、給付内容が委託内容と異なるとする場合
ウ 検査基準を恣意的に厳しくして委託内容と異なる又は瑕疵等があるとする場合
エ 委託内容と異なること又は瑕疵等のあることを直ちに発見することができない給付について、受領後1年を経過した場合(ただし、親事業者の瑕疵担保期間が1年を超える場合において、親事業者と下請事業者がそれに応じた瑕疵担保期間を定めている場合を除く。)
契約不適合責任との関係
なお、上記エとの関係で、契約不適合責任の期間制限に関する契約上の定めが事実上制約を受けることがあります。
法律上の期間制限の定めは任意規定であるため(民法566条、商法526条2項)、契約によって別途定めることができます。契約でそのように定めること自体が直ちに問題になるわけではないものの、実際にやり直しをさせることは、本号に該当する場合は下請法違反になってしまいます(なので、抵触しないような内容にする必要があるということ)。
▽講習会テキスト〔R5.11版〕 1-⑸-サ【Q101】※上記エの本文に相当する内容
下請事業者との契約に当たり3年の瑕疵担保期間を契約しているが、当社の顧客に対する瑕疵担保期間は1年である。この場合に、受領から3年後にやり直しを要求することは問題ないか。
顧客に対する瑕疵担保期間が1年を超えない場合は、下請事業者の給付に瑕疵がある場合に親事業者が費用を負担せずにやり直しを求めることができるのは受領後1年までである。下請事業者との間でそれ以上に長い瑕疵担保契約を締結することは直ちに問題となるものではないが、契約の定めにかかわらず1年を超えて費用の全額を負担することなくやり直しをさせることは本法違反となる。
(※)管理人注:上記の「顧客」は親事業者の顧客のこと(つまりエンドユーザー)
▽講習会テキスト〔R5.11版〕 1-⑸-サ【Q102】※上記エの括弧書きに相当する内容
最終顧客への保証期間が5年であれば、受領から5年後にやり直しを要求することは問題ないか。
最終顧客への保証期間が5年であり、下請事業者との間でも事前に受領から5年の瑕疵担保期間を定めているのであれば、その期間内に下請事業者の給付に直ちに発見できない瑕疵があることが判明した場合に、費用を負担せずにやり直しを要求しても不当なやり直しには該当しない。
上記エは、下請取引から長期間経過した後に、下請事業者が不測の負担を強いられることがないように、やり直しをさせることができる期間について一定の制限を設ける趣旨とされています
結び
今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の禁止行為のうち不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止について見てみました。
次の記事は、違反行為に対する措置等についてです。
▽次の記事
-
下請法を勉強しよう|違反行為に対する措置等
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下請法に関する記事は、以下のページにまとめています。
▽下請法
-
下請法 - 法律ファンライフ
houritsushoku.com
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
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