下請法

下請法を勉強しよう|親事業者の禁止行為④ー返品の禁止

今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の禁止行為のうち「返品の禁止」について書いてみたいと思います。

下請法の適用対象になったとき、親事業者には4つの義務と以下のような11の禁止事項が課せられますが、

【親事業者の11の禁止事項】
4条1項のグループ
①受領拒否の禁止
②下請代金の支払遅延の禁止
③下請代金の減額の禁止
返品の禁止 ←本記事はココ
⑤買いたたきの禁止
⑥購入・利用強制の禁止
⑦報復措置の禁止
(4条2項のグループ)
⑧有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
⑨割引困難な手形の交付の禁止
⑩不当な経済上の利益の提供要請の禁止
⑪不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止

本記事は上記のうち黄色ハイライトを引いた箇所の話です。

ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線は管理人によるものです。

メモ

 カテゴリー「会社法務」では、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

返品の禁止(4号)

第四条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号及び第四号除く。)に掲げる行為をしてはならない。

 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること。

受領拒否(4条1項1号)が給付の受領までの行為を規制しているのに対し、本号は給付の受領が完了した後の行為を規制するものである。

かっこ書きで、役務提供委託の場合は除かれている(役務提供委託については受領という概念がないため)。

「下請事業者の責に帰すべき理由」

①下請事業者の給付内容が委託内容と異なる場合、又は、瑕疵等がある場合であって、かつ、②一定の返品期間内に返品する場合に限られる。

返品できる場合

下請法運用基準で、以下のとおり解説されている。

▽下請法運用基準【第4-4-(2)】

(2) 「下請事業者の責に帰すべき理由」があるとして,下請事業者の給付を受領した後に下請事業者にその給付に係る物を引き取らせることが認められるのは,下請事業者の給付の内容が3条書面に明記された委託内容と異なる場合若しくは下請事業者の給付に瑕疵等がある場合において,当該給付を受領後速やかに引き取らせる場合又は給付に係る検査をロット単位の抜取りの方法により行っている継続的な下請取引の場合において当該給付受領後の当該給付に係る下請代金の最初の支払時までに引き取らせる場合に限られる。ただし,給付に係る検査をロット単位の抜取りの方法により行っている継続的な下請取引の場合において当該給付受領後の当該給付に係る下請代金の最初の支払時までに引き取らせる場合にあっては,あらかじめ,当該引取りの条件について合意がなされ,その内容が書面化され,かつ,当該書面と発注書面との関連付けがなされていなければならない。

ただし、当然ながら、給付内容が違うとか瑕疵があるとかの理由をつければよいというものではなく、以下のような場合は「下請事業者の責に帰すべき理由」とすることはできない。

 なお,次のような場合には委託内容と異なること又は瑕疵等があることを理由として下請事業者にその給付に係るものを引き取らせることは認められない。

 3条書面に委託内容が明確に記載されておらず,又は検査基準が明確でない等のため,下請事業者の給付の内容が委託内容と異なることが明らかでない場合
 検査基準を恣意的に厳しくして,委託内容と異なる又は瑕疵等があるとする場合
 給付に係る検査を下請事業者に文書により明確に委任している場合において当該検査に明らかな手落ちの認められる給付であっても,受領後6か月を経過した場合
 委託内容と異なること又は瑕疵等のあることを直ちに発見することができない給付であっても,受領後6か月(下請事業者の給付を使用した親事業者の製品について一般消費者に対し6か月を超える保証期間を定めている場合においては,それに応じて最長1年)を経過した場合
 給付に係る検査を省略する場合
 給付に係る検査を自社で行わず,かつ,当該検査を下請事業者に文書で委任していない場合

講習会テキストでは、以下のとおり解説されている。

▽講習会テキスト【1-(5)-エ】

「下請事業者の責に帰すべき理由」があるとして返品することができるのは,以下の場合であり,かつ,後記「● 検査と返品することのできる期間」に示した期間内に限られる。
(ア) 下請事業者の給付の内容が3条書面に明記された委託内容と異なる場合
(イ) 下請事業者の給付に瑕疵等がある場合

 ※ただし,以下のような場合は,委託内容と異なること又は瑕疵等があることを理由として返品することは認められない。
① 3条書面に委託内容が明確に記載されておらず,又は検査基準が明確でない等のため,下請事業者の給付の内容が委託内容と異なることが明らかでない場合
② 発注後に恣意的に検査基準を変更し,従来の検査基準では合格とされた給付を不合格とした場合
③  給付に係る検査を省略する場合,又は,給付に係る検査を親事業者が行わず,かつ,当該検査を下請事業者に文書で委任していない場合

返品できる期間

返品できる期間がややこしいのだが(検査方法によって期間が異なる)、講習会テキストを参考に要約すると以下のとおりである。

【受入検査を自社で行う場合】

▷全数検査を行う場合
  ┗合格
    →受領後6か月以内(保証がある場合1年以内)(不良品のみ)
  ┗不合格
    →速やかに返品(不合格ロットのみ)
▷抜取検査を行う場合(ロット単位)
  ┗合格
    ┗直ちに発見することのできない瑕疵がある
      →受領後6か月以内(保証がある場合1年以内)(不良品のみ)
    ┗直ちに発見することのできる瑕疵がある
      →返品不可(一定の場合、不良品のみ返品可)
  ┗不合格
    →速やかに返品(不合格ロットのみ)

【受入検査を自社で行わない場合】

▷受入検査を下請事業者に文書で委任している場合
  ┗直ちに発見することのできない瑕疵がある
    →受領後6か月以内(保証がある場合1年以内)(不良品のみ)
  ┗下請事業者の行った検査に明らかなミスがある
    →受領後6か月以内(不良品のみ)
▷検査を省略する場合・下請事業者に口頭で委任する場合など
  →返品不可

結び

今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の禁止行為のうち「返品の禁止」について書いてみました。

▽次の記事

下請法を勉強しよう|親事業者の禁止行為⑤ー買いたたきの禁止

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[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

参考文献

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主要法令等

リンクをクリックすると、法令データ提供システム又は公正取引員会HPの掲載ページに飛びます
  • 下請法(「下請代金支払遅延等防止法」)
  • 下請法施行令(「下請代金支払遅延等防止法施行令」)
  • 3条書面規則(「下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則」)
  • 下請法運用基準(「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」)
  • 下請法Q&A(「よくある質問コーナー(下請法)」)

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