今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の義務のうち「支払期日を定める義務」について書いてみたいと思いいます。
下請法の適用対象になったとき、親事業者には以下のような4つの義務と11の禁止事項が課せられますが、
【親事業者の4つの義務】
① 書面の交付義務 (第3条)
② 支払期日を定める義務 (第2条の2) ←本記事はコレ
③ 書類の作成・保存義務 (第5条)
④ 遅延利息の支払義務 (第4条の2)
本記事は、上記のうち黄色ハイライトを引いた箇所の話です。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
カテゴリー「会社法務」では、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
支払期日を定める義務
(下請代金の支払期日)
第二条の二 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ。)から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
2 下請代金の支払期日が定められなかったときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日の前日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
下請取引は親事業者の立場が強いことが多く、親事業者が下請代金の支払期日を不当に遅く設定するおそれがあることから、下請事業者の利益を保護するためこの規定が設けられた。
支払期日の定まり方
分節すると、「下請代金の支払期日」の定まり方は3つあって、以下のようになる。
- 受領日から起算して 60 日以内に支払期日を定めた場合
→その定められた支払期日 - 支払期日を定めなかったとき
→受領日 - 受領日から起算して 60 日を超えて支払期日を定めたとき
→受領日から起算して 60日を経過した日の前日
※「受領日」=下請事業者から物品等又は情報成果物を受領した日。役務提供委託の場合は、下請事業者が役務を提供した日
ちなみに、受領日から起算して、と書かれているので、「60日以内」は受領日も算入することになる。
期間の計算では初日不算入が原則ですが(民法140条参照)、法令用語として、「から起算して」は、この初日不算入を適用しないときの用語法です。
前の記事で見たとおり、「下請代金の支払期日」は3条書面の必要記載事項にもなっているわけだが、本条は”こういう内容(=60日以内のどこか)で定めなさいよ”という規定で、3条は”その内容を書面化して相手に交付しなさいよ”という規定、という棲み分けである。
つまり、”あれ?支払期日って3条書面のところでも出てこなかったっけ?また出てきたけど何が違うの?”と思うかもしれないが、整理すると、①内容を定める→②書面化する→③交付するという3stepのなかで、以下のような棲み分けになるわけである。
step①:内容を定める → | step②:書面化する → | step③:交付する |
↑ 支払期日を定める義務(法2条の2) ="60日以内のどこかで定めなさいよ" |
↑ 書面の交付義務(法3条) ="その内容を書面化して相手に交付しなさいよ" |
具体的な記載の仕方
具体的な記載について、講習会テキストでは以下のように解説されている。
▽講習会テキスト【Q46】
【支払期日を定める義務についてのQ&A】
Q46 3条書面に記載する支払期日について、以下のような記載は問題ないか。
① 「〇月〇日まで」
② 「納品後〇日以内」
③ 「〇月〇日」
④ 「毎月末日納品締切、翌月〇日支払」
A 「支払期日」は具体的な日が特定できるよう定める必要がある。
①、②は、支払の期限を示しており、具体的な日が特定できないため認められない。
③は、具体的な日が特定可能であり、認められる。
④は、月単位の締切制度を採用した場合の記載であるが、この場合も具体的な日が特定可能であり、認められる。
なお、定められた支払期日より前に下請代金を支払うことは差し支えない。
結び
今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の義務のうち「支払期日を定める義務」について書いてみました。
▽次の記事
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下請法を勉強しよう|親事業者の義務③④ー5条書類の作成・保存義務、遅延利息の支払義務
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[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
参考文献
主要法令等