今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の禁止行為のうち受領拒否の禁止について見てみたいと思います。
下請法の適用対象になったとき、親事業者には以下のような11の禁止事項が課せられます。
【親事業者の11の禁止事項】
(4条1項のグループ)
①受領拒否の禁止 ←本記事
②下請代金の支払遅延の禁止
③下請代金の減額の禁止
④返品の禁止
⑤買いたたきの禁止
⑥購入・利用強制の禁止
⑦報復措置の禁止
(4条2項のグループ)
⑧有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
⑨割引困難な手形の交付の禁止
⑩不当な経済上の利益の提供要請の禁止
⑪不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
その中で、本記事は黄色ハイライトを引いた箇所の話です。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
4条1項のグループ
親事業者の禁止行為については下請法4条に規定されており、1項に7つの禁止行為、2項に4つの禁止行為がそれぞれ定められています。
1項と2項に分かれているのは意味があり、1項では「次の各号に掲げる行為をしてはならない」という定め方であるのに対し、2項では「次の各号に掲げる行為をすることによつて、下請事業者の利益を不当に害してはならない」という定め方になっています。
つまり、1項では、原則として、1項の行為類型に該当する行為はそれだけで違法となりますが、2項の行為類型に該当する行為は、それによって下請事業者の利益が不当に害される場合にはじめて違法となります。
受領拒否の禁止は、4条1項のグループです。
▽下請法4条1項
(親事業者の遵守事項)
第四条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあっては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。
一~七 (略)
受領拒否の禁止(1号)
親事業者が、下請事業者に責任がないのに、発注した商品を納期に受領しないことを禁止するものです。
▽下請法4条1項1号
一 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒むこと。
返品の禁止(法4条1項4号)が給付の受領が完了した後の行為を規制しているのに対して、本号は、給付の受領までの行為を規制するものとなっています。
「給付の受領」
「給付の受領」の意味は、
- 製造委託、修理委託の場合
→自己の占有下に置くこと - 情報成果物作成委託の場合
- 記録媒体がある場合
→記録媒体を自己の占有下に置くこと - 記録媒体がない場合
→情報成果物を自己の支配下に置くこと(サーバーへの記録など)
- 記録媒体がある場合
とされています。
これらの解釈は、下請法運用基準(「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」)で定められています。
▽下請法運用基準 第4-1-⑴-ア、イ
ア 「給付の受領」とは、物品の製造又は修理委託においては、給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付の目的物を受け取り、自己の占有下に置くことである。
イ 情報成果物の作成委託における「給付の受領」とは、情報成果物を記録した媒体がある場合には、給付の目的物として作成された情報成果物を記録した媒体を自己の占有下に置くことであり、また、情報成果物を記録した媒体がない場合には、当該情報成果物を自己の支配下に置くことであり、例えば、当該情報成果物が親事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されることである。
役務提供委託の場合は?
条文のかっこ書きにあるとおり、役務提供委託の場合は、受領拒否の禁止から除かれています(※役務提供委託については「受領」という概念がないため)。
ただ、下請事業者が要した費用を負担せずに発注を取り消すことは、不当な給付内容の変更(法4条2項4号)という別の禁止行為に該当します。
▽講習会テキスト〔R5.11版〕 1-⑸-ア【Q52】
役務提供委託には受領拒否がないということだが、契約期間中に親事業者から「もう必要ない」と言われても問題とならないか。
本法第4条第1項により、役務提供委託に受領拒否は適用されない。
ただし、下請事業者が要した費用を親事業者が負担せずに契約を打ち切ることは、不当な給付内容の変更に該当する。
つまり、役務提供委託のキャンセルについては、不当な給付内容の変更の問題として取り扱われているということです。そのため、親事業者が必要な費用を負担するなどして下請事業者の利益を不当に害しない場合には、下請法違反にはならないことになります。
(※4条2項のグループは、禁止行為に該当する行為によって下請事業者の利益が不当に害される場合にはじめて違法となる。本記事の冒頭参照)
「拒む」
以上のような給付の受領を「拒む」とは、親事業者が、
- 下請事業者の給付の全部又は一部を納期に受け取らないこと
- 納期を延期すること(により下請事業者の給付の全部又は一部を納期に受け取らないこと)
- 発注を取り消すこと(により下請事業者の給付の全部又は一部を納期に受け取らないこと)
という意味になります。①が基本ですが、②③も原則として含むとされています。
▽下請法運用基準 第4-1-⑴-ウ
ウ 「受領を拒む」とは、下請事業者の給付の全部又は一部を納期に受け取らないことであり、納期を延期すること又は発注を取り消すことにより発注時に定められた納期に下請事業者の給付の全部又は一部を受け取らない場合も原則として受領を拒むことに含まれる。
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「下請事業者の責に帰すべき理由」
「下請事業者の責に帰すべき理由」があるとして下請事業者の給付の受領を拒むことが認められるのは、以下の2つの場合に限られます。
- 下請事業者の給付の内容が3条書面に明記された委託内容と異なる場合又は下請事業者の給付に瑕疵等がある場合
- 下請事業者の給付が3条書面に明記された納期に行われない場合
②は、下請事業者の給付が納期までに行われなかったため、そのものが不要になったようなケースです。
これらの解釈は、下請法運用基準で定められています(下請法運用基準 第4-1-⑵-ア、イ)。
不良品/納期遅れであっても受領拒否が認められない場合
また、給付内容が委託内容と異なったり瑕疵等があったり、納期遅れがあったとしても、以下のように、受領拒否が認められない場合があるとされています。
まず①(瑕疵等があった場合)についてですが、以下の(ア)~(ウ)のような場合は「下請事業者の責に帰すべき理由」があるとはいえず、受領拒否は認められないとされています。
▽下請法運用基準 第4-1-⑵-ア
なお、次のような場合には委託内容と異なること又は瑕疵等があることを理由として受領を拒むことは認められない。
(ア) 3条書面に委託内容が明確に記載されておらず、又は検査基準が明確でない等のため、下請事業者の給付の内容が委託内容と異なることが明らかでない場合
(イ) 検査基準を恣意的に厳しくして、委託内容と異なる又は瑕疵等があるとする場合
(ウ) 取引の過程において、委託内容について下請事業者が提案し、確認を求めたところ、親事業者が了承したので、下請事業者が当該内容に基づき、製造等を行ったにもかかわらず、給付内容が委託内容と異なるとする場合
次に、②(納期遅れの場合)についても、以下の(ア)~(ウ)のような場合は「下請事業者の責に帰すべき理由」があるとはいえず、受領拒否は認められないとされています。
▽下請法運用基準 第4-1-⑵-イ
なお、次のような場合には、納期遅れを理由として受領を拒むことは認められない。
(ア) 3条書面に納期が明確に記載されていない等のため、納期遅れであることが明らかでない場合
(イ) 下請事業者の給付について親事業者が原材料等を支給する場合において、親事業者の原材料等の支給が発注時に取り決めた引渡日より遅れた場合
(ウ) 納期が下請事業者の事情を考慮しないで一方的に決定されたものである場合
結び
今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の禁止行為のうち受領拒否の禁止について見てみました。
次の記事は、下請代金の支払遅延の禁止についてです。
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下請法を勉強しよう|親事業者の禁止行為-下請代金の支払遅延の禁止
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[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
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主要法令等・参考文献
主要法令等
参考文献
- 講習会テキスト(「下請取引適正化推進講習会テキスト」(公正取引委員会・中小企業庁))|公取委HP(≫掲載ページ)
- 下請法に関する講習|公取委HP
- 下請法の実務〔第4版〕(鎌田明)
- 優越的地位濫用規制と下請法の解説と分析〔第4版〕(長澤哲也 )
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