下請法

下請法を勉強しよう|親事業者の禁止行為①ー受領拒否の禁止

今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の禁止行為のうち「受領拒否の禁止」について書いてみたいと思います。

下請法の適用対象になったとき、親事業者には4つの義務と以下のような11の禁止事項が課せられますが、

【親事業者の11の禁止事項】
4条1項のグループ
受領拒否の禁止 ←本記事はココ
②下請代金の支払遅延の禁止
③下請代金の減額の禁止
④返品の禁止
⑤買いたたきの禁止
⑥購入・利用強制の禁止
⑦報復措置の禁止
(4条2項のグループ)
⑧有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
⑨割引困難な手形の交付の禁止
⑩不当な経済上の利益の提供要請の禁止
⑪不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止

本記事は上記のうち黄色ハイライトを引いた箇所の話です。

ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線は管理人によるものです。

メモ

 カテゴリー「会社法務」では、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

受領拒否の禁止(1号)

第四条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。
一 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒むこと。

括弧書きで、役務提供委託は除かれていることに注意が必要である。

▽講習会テキスト【Q51】

Q51 役務提供委託には受領拒否がないということだが,契約期間中に親事業者から「もう必要ない」と言われても問題とならないか。

 本法第4条第1項により,役務提供委託に受領拒否は適用されない。
ただし,下請事業者が要した費用を親事業者が負担せずに契約を打ち切ることは,不当な給付内容の変更に該当する。

「給付の受領」

「給付の受領」の意味は、ざっくりまとめると、

製造委託修理委託
 →自己の占有下に置くこと
情報成果物作成委託
 ┗記録媒体がある場合
  →記録媒体を自己の占有下に置くこと
 ┗記録媒体がない場合
  →情報成果物を自己の支配下に置くこと(サーバへの記録など)

という感じである。

これらの内容は、以下のように、下請法運用基準(「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」)に記載されている。

▽下請法運用基準【第4-1-(1)-ア、イ】

1 受領拒否
(1) (略)
ア 「給付の受領」とは,物品の製造又は修理委託においては,給付の内容について検査をするかどうかを問わず,親事業者が下請事業者の給付の目的物を受け取り,自己の占有下に置くことである。
イ 情報成果物の作成委託における「給付の受領」とは,情報成果物を記録した媒体がある場合には,給付の目的物として作成された情報成果物を記録した媒体を自己の占有下に置くことであり,また,情報成果物を記録した媒体がない場合には,当該情報成果物を自己の支配下に置くことであり,例えば,当該情報成果物が親事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されることである。

「受領を拒む」

「受領を拒む」は、

  • 給付の全部又は一部を納期に受け取らないこと
  • 納期を延期すること、発注を取り消すこと(契約の解除)による場合も、原則として含む

という意味である。

▽下請法運用基準【第4-1-(1)-ウ】

ウ 「受領を拒む」とは,下請事業者の給付の全部又は一部を納期に受け取らないことであり,納期を延期すること又は発注を取り消すことにより発注時に定められた納期に下請事業者の給付の全部又は一部を受け取らない場合も原則として受領を拒むことに含まれる

”原則として”、というのは、次の項目で見るように、納期遅れの場合など下請事業者の責に帰すべき事由がある場合もあるからである。

「下請事業者の責に帰すべき理由」

「下請事業者の責に帰すべき理由」があるとして下請事業者の給付の受領を拒むことが認められるのは,次の場合に限られる。

  • 下請事業者の給付の内容が3条書面に明記された委託内容と異なる場合又は下請事業者の給付に瑕疵等がある場合
  • 下請事業者の給付が3条書面に明記された納期に行われない場合

これらは下請法運用基準に記載されているが、それぞれとにかく理由をつければよいというわけではなく、なお書きの部分で、下請事業者の責に帰すべき事由とはいえない場合も記載されている。

▽下請法運用基準【第4-1-(2)】

ア 下請事業者の給付の内容が3条書面に明記された委託内容と異なる場合又は下請事業者の給付に瑕疵等がある場合

 なお,次のような場合には委託内容と異なること又は瑕疵等があることを理由として受領を拒むことは認められない
(ア)  3条書面に委託内容が明確に記載されておらず,又は検査基準が明確でない等のため,下請事業者の給付の内容が委託内容と異なることが明らかでない場合
(イ)  検査基準を恣意的に厳しくして,委託内容と異なる又は瑕疵等があるとする場合
(ウ)  取引の過程において,委託内容について下請事業者が提案し,確認を求めたところ,親事業者が了承したので,下請事業者が当該内容に基づき,製造等を行ったにもかかわらず,給付内容が委託内容と異なるとする場合

イ 下請事業者の給付が3条書面に明記された納期に行われない場合

 なお,次のような場合には,納期遅れを理由として受領を拒むことは認められない
(ア)  3条書面に納期が明確に記載されていない等のため,納期遅れであることが明らかでない場合
(イ)  下請事業者の給付について親事業者が原材料等を支給する場合において,親事業者の原材料等の支給が発注時に取り決めた引渡日より遅れた場合
(ウ)  納期が下請事業者の事情を考慮しないで一方的に決定されたものである場合

結び

今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の禁止行為のうち「受領拒否の禁止」について書いてみました。

▽次の記事

下請法を勉強しよう|親事業者の禁止行為②ー下請代金の支払遅延の禁止

続きを見る

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

参考文献

リンクをクリックすると、Amazonのページ又は公正取引委員会HPの掲載ページに飛びます(※リンクはアフィリエイト広告を含んでおり、リンク先で商品を購入された場合、売上の一部が当サイトに還元されます)

主要法令等

リンクをクリックすると、法令データ提供システム又は公正取引員会HPの掲載ページに飛びます
  • 下請法(「下請代金支払遅延等防止法」)
  • 下請法施行令(「下請代金支払遅延等防止法施行令」)
  • 3条書面規則(「下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則」)
  • 下請法運用基準(「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」)
  • 下請法Q&A(「よくある質問コーナー(下請法)」)

-下請法