今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の禁止行為のうち購入・利用強制の禁止と報復措置の禁止について見てみたいと思います。
下請法の適用対象になったとき、親事業者には以下のような11の禁止事項が課せられます。
【親事業者の11の禁止事項】
(4条1項のグループ)
①受領拒否の禁止
②下請代金の支払遅延の禁止
③下請代金の減額の禁止
④返品の禁止
⑤買いたたきの禁止
⑥購入・利用強制の禁止 ←本記事
⑦報復措置の禁止 ←本記事
(4条2項のグループ)
⑧有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
⑨割引困難な手形の交付の禁止
⑩不当な経済上の利益の提供要請の禁止
⑪不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
その中で、本記事は黄色ハイライトを引いた箇所の話です。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
4条1項のグループ
親事業者の禁止行為については下請法4条に規定されており、1項に7つの禁止行為、2項に4つの禁止行為がそれぞれ定められています。
1項と2項に分かれているのは意味があり、1項では「次の各号に掲げる行為をしてはならない」という定め方であるのに対し、2項では「次の各号に掲げる行為をすることによつて、下請事業者の利益を不当に害してはならない」という定め方になっています。
つまり、1項では、原則として、1項の行為類型に該当する行為はそれだけで違法となりますが、2項の行為類型に該当する行為は、それによって下請事業者の利益が不当に害される場合にはじめて違法となります。
以下の購入・利用強制の禁止と報復措置の禁止は、4条1項のグループです。
購入・利用強制の禁止(6号)
購入・利用強制の禁止とは、親事業者が自社商品やサービス等を下請事業者に押し付けて販売することを防止するものです。
▽下請法4条1項6号
(親事業者の遵守事項)
第四条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。
六 下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。
「自己の指定する物」「役務」
文言の意味は以下のとおりで、関連会社などが販売する商品・提供するサービスも含まれます。
▽下請法運用基準 第4-6-⑴
「自己の指定する物」とは,原材料等だけでなく,親事業者又は関連会社等が販売する物であって,下請事業者の購入の対象として特定した物がすべて含まれる。
また,「役務」とは,親事業者又は関連会社等が提供するものであって,下請事業者の利用の対象となる役務がすべて含まれる。
「強制して」
「強制して」とは、
- 物の購入又は役務の利用を取引の条件とする場合
- 購入又は利用しないことに対して不利益を与える場合
- 下請取引関係を利用して、事実上、購入又は利用を余儀なくさせていると認められる場合
のことをいいます。
下請法運用基準の原文も確認してみます。
▽下請法運用基準 第4-6-⑴
「強制して」購入させる又は利用させるとは,物の購入又は役務の利用を取引の条件とする場合,購入又は利用しないことに対して不利益を与える場合のほか,下請取引関係を利用して,事実上,購入又は利用を余儀なくさせていると認められる場合も含まれる。
「正当な理由がある場合」
「正当な理由がある場合」とは、例えば、下請事業者に発注する物品について一定の品質を維持する必要があって、それらの原材料や工具等を親事業者が有償で支給するような場合のことをいいます。
購入・利用強制に該当するおそれがある事例
購入・利用強制に該当するおそれがある事例としては、以下のようなものが挙げられています。
▽下請法運用基準 第4-6-⑵
⑵ 次のような方法で下請事業者に自己の指定する物の購入又は役務の利用を要請することは,購入・利用強制に該当するおそれがある。
ア 購買・外注担当者等下請取引に影響を及ぼすこととなる者が下請事業者に購入又は利用を要請すること。
イ 下請事業者ごとに目標額又は目標量を定めて購入又は利用を要請すること。
ウ 下請事業者に対して,購入又は利用しなければ不利益な取扱いをする旨示唆して購入又は利用を要請すること。
エ 下請事業者が購入若しくは利用する意思がないと表明したにもかかわらず,又はその表明がなくとも明らかに購入若しくは利用する意思がないと認められるにもかかわらず,重ねて購入又は利用を要請すること。
オ 下請事業者から購入する旨の申出がないのに,一方的に物を下請事業者に送付すること。
報復措置の禁止(7号)
親事業者が、下請事業者が親事業者の下請法違反行為を所管庁(公正取引委員会又は中小企業庁)に申告したことを理由として、その下請事業者に対して
- 取引数量を減じたり
- 取引を停止したり
- その他不利益な取扱いをしたり
した場合には、本号の違反となります。
▽下請法4条1項7号
七 親事業者が第一号若しくは第二号に掲げる行為をしている場合若しくは第三号から前号までに掲げる行為をした場合又は親事業者について次項各号の一に該当する事実があると認められる場合に下請事業者が公正取引委員会又は中小企業庁長官に対しその事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。
結び
今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の禁止行為のうち「購入・利用強制の禁止」と「報復措置の禁止」について見てみました。
▽公正取引委員会のXアカウント
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— 公正取引委員会 (@jftc) January 23, 2023
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「下請法の基礎講習7」では、下請事業者に不要なものを購入させる「購入・利用強制」などの禁止行為について説明します。
動画▶https://t.co/ivek18Nvy8#下請法 https://t.co/M2DA6VePYk pic.twitter.com/qBeftfVy51
次の記事は、親事業者の禁止行為のうち4条2項のグループについてです。
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▽下請法
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下請法 - 法律ファンライフ
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[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
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