今回は、個人情報法務ということで、電気通信事業法による外部送信規律のうち適用対象事業者について見てみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 適用対象事業者 外部送信規律の適用対象事業者は、 電気通信事業者又は第三号事業を営む者(内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する者に限る。) とされています(法27条の12)。 簡略化しつつ分節すると、 電気通信事業者又は第三号事業 ...