景品表示法

景品表示法を勉強しよう|表示規制ー表示の主体

今回は、景品表示法を勉強しようということで、表示規制のうち表示の主体について書いてみたいと思います。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 カテゴリー「会社法務」では、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

表示の主体

表示の主体としては、文言上、「事業者」とのみしか書かれていないが、実際にはたとえば、メーカー→卸売業者→小売業者→(消費者)といった商流があり、表示について複数の事業者が関係していることがある。

この場合、どの事業者が規制対象(ひいては行政措置等の対象)たる「表示の主体」となるのか?という問題がある。「事業者」という文言の解釈問題である。

この点は、ひとことでいうと、不当表示の内容の決定に関与した事業者、と解されている。”決定に関与”には、積極的に決定した場合だけではなく、他の者の説明に基づいて決定した場合や他の者に決定を委ねた場合なども含まれる。

参考判例として、東京高判平成20年5月23日(平19(行ケ)5号)がある。考え方のベースはここに書かれてある。

事案の概要としては、審決取消請求事件で、セレクトショップにおいて、イタリア製と表示されていたズボンが実際にはルーマニア製であったのだが、小売業者は、仕入先である輸入販売業者(輸入卸売業者)の説明を信用して、タグや下げ札にイタリア製と記載するよう委託していた、という事案である。

東京高判平成20年5月23日(平19(行ケ)5号)|裁判例検索(裁判所HP)

 景品表示法は,不当な表示による顧客の誘引を防止するため,事業者に自己の供給する商品等について一定の不当な表示をすることを禁止しており(同法4条1項),公正取引委員会は,これに違反する行為を行った事業者に対し,その行為の差止め又はその行為が再び行われることを防止するために必要な事項等を命ずべきこととしており(同法6条1項),このような規制の趣旨に照らせば,当該不当な表示についてその内容の決定に関与した事業者は,その規制の対象となる事業者に当たるものと解すべきである。この場合の「決定に関与」とは,自ら若しくは他の者と共同して積極的に当該表示の内容を決定した場合のみならず,他の者の表示内容に関する説明に基づきその内容を定めた場合や,他の者にその決定を委ねた場合も含まれるものと解すべきである。そして,この場合において,当該表示が同法4条1項に規定する不当な表示であることについて,当該決定関与者に故意又は過失があることを要しないものである。

消費者庁のHPに、いくつか関連Q&Aが載っている。表にするとこんな感じ。

▽表示に関するQ&A|消費者庁HP
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/faq/representation/

目次 No. Qの小見出し
表示主体の考え方 Q2 表示規制の対象となる事業者の範囲
Q3 広告会社の責任
Q4 製造業者の説明に基づいて小売業者がチラシを作成した場合
Q5 製造業者に表示の内容の決定をゆだねた場合
Q6 小売業者が仕入れてそのまま販売した場合

表示規制の対象となる事業者の範囲

表示に関するQ&A【Q2】|消費者庁HP

Q2 景品表示法に基づく表示規制の対象となる事業者の範囲を教えてください。

A 景品表示法は、不当な表示による顧客の誘引を防止するため、事業者が自己の供給する商品・サービスの取引について、不当な表示を行うことを禁止しています(同法第5条第1項)。また、不当表示が行われた場合、消費者庁長官及び都道府県知事は、当該行為を行った事業者に対し、その行為の差止め又はその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができます(同法第7条第1項)。

このような規制の趣旨から、不当な表示についてその内容の決定に関与した事業者が、景品表示法上、規制の対象となる事業者となります。この場合の「決定に関与」とは、自ら又は他の者と共同して積極的に当該表示の内容を決定した場合のみならず、他の者の表示内容に関する説明に基づきその内容を定めた場合や、他の者にその決定をゆだねた場合も含まれます。この場合において、当該表示が景品表示法第5条第1項に規定する不当な表示であることについて、当該表示の決定に関与した者に故意又は過失があることは要しません

先ほど見たように、表示内容の決定に関与した事業者が、景表法上の表示規制の対象となる「事業者」とされている。

また、不当表示について故意・過失は要しない。これは解釈ではなく、景表法5条1項の条文上そうなっている(故意や過失が要求されていない)。

つまり、故意でなくとも、また、過失がなくとも、不当表示になる、ということである。

広告会社の責任

表示に関するQ&A【Q3】|消費者庁HP

Q3 当社は広告代理店です。メーカーとの契約により、当該メーカー商品の広告宣伝を企画立案した結果、当該商品の品質について不当表示を行ってしまいました。この場合、広告代理店である当社も景品表示法違反に問われるのでしょうか。

A 景品表示法の規制対象である「広告その他の表示」とは、事業者が「自己の」供給する商品・サービスの取引に関する事項について行うものであるとされており、メーカー、卸売業者、小売業者等、当該商品・サービスを供給していると認められる者により行われる場合がこれに該当します。

他方、広告代理店やメディア媒体(新聞社、出版社、放送局等)は、商品・サービスの広告の制作等に関与していても、当該商品・サービスを供給している者でない限り、表示規制の対象とはなりません。しかしながら、広告代理店やメディア媒体は、広告を企画立案したり、当該広告を一般消費者に提示する役割を担うことにかんがみ、当該広告に不当な表示がなされないよう十分な注意を払ってください。

このQ&Aは、他のQ&Aと違って、表示の要件のうち「事業者」の要件ではなく、「自己の供給する商品又は役務の取引に関する事項について行う」の要件に該当しない、という理由で、表示規制の対象とならない、と言っている。

参考

表示規制における「表示」の要件は、以下の①~④になります。

①顧客を誘引するための手段として
②事業者が ←この要件ではなく
③自己の供給する商品又は役務の取引に関する事項について行う ←この要件の話
④広告その他の表示

このQ&Aは、②の要件ではなく③の要件の話をしている、ということです。

※「表示」の要件については、こちらの関連記事に書いています。

製造業者の説明に基づいて小売業者がチラシを作成した場合

表示に関するQ&A【Q4】|消費者庁HP

Q4 小売業者が製造業者から仕入れた商品について、当該製造業者からの誤った説明に基づいて、当該商品に関するチラシ広告を作成したために不当表示となった場合、小売業者は表示規制の対象になりますか。

A チラシ(表示)の内容を決定したのは当該小売店ですので、小売業者に過失があるかどうかにかかわらず、小売業者は表示規制の対象になります。

製造業者からの説明が誤っていたんです(我々のせいじゃありません)、と言っても、表示内容を決定している以上、不当表示の規制対象事業者になる。

鵜呑みにしてしまった場合(=過失がありそうな場合)も当然そうだし、不当表示の該当性には過失を要しないので、誤った説明について調査や確認を怠っていなかった(=過失がなさそうな場合)としても、同じである。

製造業者に表示の内容の決定をゆだねた場合

表示に関するQ&A【Q5】|消費者庁HP

Q5 小売業者が製造業者に対してPB商品の製造委託を行い、併せて当該商品の包装に記載する表示の作成も当該製造業者に任せていたところ、当該商品に不当表示があった場合には、小売業者、製造業者のどちらが表示規制の対象となるのでしょうか。

A 事業者が表示規制の対象となる場合には、自ら又は他の者と共同して積極的に不当な表示の内容を決定した場合のみならず、他の者の表示内容に関する説明に基づきその内容を定めた場合や、他の者にその決定をゆだねた場合も含まれます。

この事例の場合、小売業者は、製造業者に表示の内容の決定をゆだねていることから、当該製造業者とともに表示規制の対象となります。

製造業者に任せていたんです(我々のせいじゃありません)、と言っても、不当表示の規制対象事業者になる。

他者に表示内容の決定を委ねた場合も、「決定に関与」に含まれると解されているからである。

小売業者が仕入れてそのまま販売した場合

表示に関するQ&A【Q6】|消費者庁HP

Q6 製造業者がその内容を決定した表示が容器に付けられた商品を小売業者が仕入れ、それをそのまま店頭に並べ、消費者がその表示を見て商品を購入した場合、容器に付けられた表示に不当表示があったとき、小売業者も表示規制の対象になるのでしょうか。

A 表示の内容を決定したのが製造業者であり、小売業者は、当該表示の内容の決定に一切関与しておらず、単に陳列して販売しているだけであれば、当該小売業者は表示規制の対象にはなりません

なお、小売業者が広告等を行っている場合は、Q4を参考にしてください。

陳列・販売しただけであれば、表示内容の決定に関与していないので、不当表示の規制対象事業者とはならない。

結び

今回は、景品表示法を勉強しようということで、表示規制のうち表示の主体について書いてみました。

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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