景品表示法

景品表示法を勉強しよう|景品規制-懸賞制限

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今回は、景品表示法を勉強しようということで、景品規制のうち懸賞制限について見てみたいと思います。

ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

懸賞制限告示・運用基準

懸賞制限についての具体的な内容は、以下のとおり、懸賞制限告示とその運用基準によって定められています。

消費者庁HPの「景品規制の概要」ページなどに掲載されています。ほか、Q&Aもあります。

「懸賞」とは

「懸賞」の定義は、懸賞制限告示に定められています。これによれば、①くじその他偶然性を利用して定める方法(1号)と、②特定の行為の優劣又は正誤によつて定める方法(2号)の2種類があります。

▽懸賞制限告示 第1項  ←懸賞の定義

 この告示において「懸賞」とは、次に掲げる方法によつて景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額を定めることをいう。
  くじその他偶然性を利用して定める方法
 特定の行為の優劣又は正誤によつて定める方法

つまり、「懸賞」とは、商品・サービスの利用者に対し、①くじ等の偶然性、または、②特定行為の優劣等によって景品類を提供することです。

①は「偶然」による決定であるのに対し、②は偶然性以外の要素も加味して決定するものである点が異なっています。

懸賞制限運用基準に、それぞれの例が示されています。

▽懸賞制限運用基準 第1項 ←くじ等の偶然性の例

1 告示第一項第一号の「くじその他偶然性を利用して定める方法」についてこれを例示すると、次のとおりである。
⑴ 抽せん券を用いる方法
⑵ レシート、商品の容器包装等を抽せん券として用いる方法
⑶ 商品のうち、一部のものにのみ景品類を添付し、購入の際には相手方がいずれに添付されているかを判別できないようにしておく方法
⑷ すべての商品に景品類を添付するが、その価額に差等があり、購入の際には相手方がその価額を判別できないようにしておく方法
⑸ いわゆる宝探し、じゃんけん等による方法

▽懸賞制限運用基準 第2項 ←特定行為の優劣等の例

2 告示第一項第二号の「特定の行為の優劣又は正誤によって定める方法」についてこれを例示すると、次のとおりである。
⑴ 応募の際一般に明らかでない事項(例 その年の十大ニュース)について予想を募集し、その回答の優劣又は正誤によって定める方法
⑵ キャッチフレーズ、写真、商品の改良の工夫等を募集し、その優劣によつて定める方法
⑶ パズル、クイズ等の解答を募集し、その正誤によって定める方法
⑷ ボーリング、魚釣り、○○コンテストその他の競技、演技又は遊技等の優劣によって定める方法(ただし、セールスコンテスト、陳列コンテスト等相手方事業者の取引高その他取引の状況に関する優劣によって定める方法は含まれない。)

なお、「先着順」については、原則として懸賞には該当せず、総付景品制限など別の規制を受けるという扱いになっています。

▽懸賞制限運用基準 第3項 ←先着順の扱い

3 先着順について
 来店又は申込みの先着順によって定めることは、「懸賞」に該当しない(「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」その他の告示の規制を受けることがある。)。

景品に関するQ&A-総付景品について【Q112】|消費者庁HP

 商品の購入者や来店者に対し、先着で景品類を提供することは、懸賞に当たるのでしょうか。それとも総付景品の提供に当たるのでしょうか。

 来店又は申し込みの先着順によって景品提供の相手方を定めることは、偶然性や優劣で選ぶことには当たらないことから、懸賞には該当しません。したがって、原則として、商品の購入者や来店者に対し、先着で景品類を提供することは、総付景品の提供に該当します
 しかしながら、例えば、ウェブサイト、電話、ファクシミリ、郵便等による商品等の購入の申込順に商品を提供する場合等に、商品等の購入者が、申込時点において景品類の提供を受けることができるかどうかを知ることができないのであれば、偶然性によって景品類の提供の相手方が決定されることに等しいと考えられますので、この提供の方法は懸賞とみなされることがあります

「懸賞」の定義は以上のとおりですが、以下で見るように、規制の仕方(限度額の制限)としては、複数の事業者が参加するものかどうかで限度額の設定が違っていて、「一般懸賞」と「共同懸賞」に分かれています。

「共同懸賞」とは、たとえば商店街の福引のような、複数の事業者が参加して行う懸賞のことで、「一般懸賞」は、共同懸賞を除く、文字通り一般の懸賞になります。

一般懸賞の制限

一般懸賞の制限として、限度額が定められています。上限規制と総額規制があります。

▽懸賞制限告示(2項、3項) ←一般懸賞の制限

 懸賞により提供する景品類の最高額は、懸賞に係る取引の価額の二十倍の金額(当該金額が十万円を超える場合にあっては、十万円)を超えてはならない。
 懸賞により提供する景品類の総額は、当該懸賞に係る取引の予定総額の百分の二を超えてはならない。

これを表にすると、以下のようになります。なお、「取引の予定総額」とは、懸賞販売実施期間中における対象商品の売上予定総額のことです(懸賞制限運用基準7項)。

取引の価額景品類の最高額景品類の総額
5,000円未満取引価額の20倍取引の予定総額(売上予定総額)の2%
5,000円以上10万円取引の予定総額(売上予定総額)の2%

共同懸賞の制限

共同懸賞(=相当多数が共同して行う場合)の制限として、限度額が定められています。上限規制と総額規制があります。

▽懸賞制限告示 第4項 ← 共同懸賞の制限

 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、懸賞により景品類を提供するときは、景品類の最高額三十万円を超えない額景品類の総額懸賞に係る取引の予定総額の百分の三を超えない額とすることができる。ただし、他の事業者の参加を不当に制限する場合は、この限りでない。
 一定の地域における小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合
 一の商店街に属する小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合。ただし、中元、年末等の時期において、年3回を限度とし、かつ、年間通算して七十日の期間内で行う場合に限る。
 一定の地域において一定の種類の事業を行う事業者の相当多数が共同して行う場合

これを表にすると、以下のようになります。つまり、複数の事業者が参加して行う分、最高額も総額も、一般懸賞の限度額よりも大きくなっています。

取引の価格景品類の最高額景品類の総額
取引価額による区分なし30万円取引の予定総額(売上予定総額)の3%

また、告示の文言に関するいくつかの具体的な解釈が、以下のとおり、懸賞制限運用基準8項~12項に定められています。

▽懸賞制限運用基準 第8項

 告示第四項第一号及び第三号の「一定の地域」について
⑴ 小売業者又はサービス業者の行う告示第四項第一号又は第三号の共同懸賞については、その店舗又は営業施設の所在する市町村(東京都にあつては、特別区又は市町村)の区域を「一定の地域」として取り扱う。
 一の市町村(東京都にあつては、特別区又は市町村)の区域よりも狭い地域における小売業者又はサービス業者の相当多数が共同する場合には、その業種及びその地域における競争の状況等を勘案して判断する。
⑵ 小売業者及びサービス業者以外の事業者の行う共同懸賞については、同種類の商品をその懸賞販売の実施地域において供給している事業者の相当多数が参加する場合は、告示第四項第三号に当たる。

▽懸賞制限運用基準 第9項

 告示第四項第二号の共同懸賞について
 商店街振興組合法の規定に基づき設立された商店街振興組合が主催して行う懸賞は、第四項第二号の共同懸賞に当たるものとして取り扱う。

▽懸賞制限運用基準 第10項

10 告示第四項の「相当多数」について
 共同懸賞の参加者がその地域における「小売業者又はサービス業者」又は「一定の種類の事業を行う事業者」の過半数であり、かつ、通常共同懸賞に参加する者の大部分である場合は、「相当多数」に当たるものとして取り扱う。

▽懸賞制限運用基準 第11項

11 告示第四項第三号の「一定の種類の事業」について
 日本標準産業分類の細分類として掲げられている種類の事業(例 一三一一 清涼飲料、七二三一 理容業、七六六三 ゴルフ場)は、原則として、「一定の種類の事業」に当たるものとして取り扱うが、これにより難い場合は、当該業種及び関連業種における競争の状況等を勘案して判断する。

▽懸賞制限運用基準 第12項

12 共同懸賞への参加の不当な制限について
 次のような場合は、告示第四項ただし書の規定により、同項の規定による懸賞販売を行うことができない。
⑴ 共同懸賞への参加資格を売上高等によつて限定し、又は特定の事業者団体の加入者、特定の事業者の取引先等に限定する場合
⑵ 懸賞の実施に要する経費の負担、宣伝の方法、抽せん券の配分等について一部の者に対し不利な取扱いをし、実際上共同懸賞に参加できないようにする場合

価額の算定方法

「取引の価額」の算定方法

では、「取引の価額」の算定と、「景品類の価額」の算定はどのようにするのか?について見てみたいと思います。

まず前者については、懸賞制限運用基準に定めがあります。なお、これに関係があるのは、一般懸賞のみになります(共同懸賞は、取引の価額による区分がないので、関係ない)。

▽懸賞制限運用基準 第5項-⑴ ←「取引の価額」の計算方法

5 告示第二項の「懸賞に係る取引の価額」について
⑴ 「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準第一項⑴から⑷までは、懸賞に係る取引の場合に準用する。

これは何のことかというと、つまり、総付制限運用基準の定めが準用されているわけです。以下、準用部分を引用してみます。

▽総付景品制限運用基準 第1項-⑴~⑷

1 告示第一項の「景品類の提供に係る取引の価額」について
⑴ 購入者を対象とし、購入額に応じて景品類を提供する場合は、当該購入額を「取引の価額」とする。
⑵ 購入者を対象とするが購入額の多少を問わないで景品類を提供する場合の「取引の価額」は、原則として、百円とする。ただし、当該景品類提供の対象商品又は役務の取引の価額のうちの最低のものが明らかに百円を下回つていると認められるときは、当該最低のものを「取引の価額」とすることとし、当該景品類提供の対象商品又は役務について通常行われる取引の価額のうちの最低のものが百円を超えると認められるときは、当該最低のものを「取引の価額」とすることができる。
⑶ 購入を条件とせずに、店舗への入店者に対して景品類を提供する場合の「取引の価額」は、原則として、百円とする。ただし、当該店舗において通常行われる取引の価額のうち最低のものが百円を超えると認められるときは、当該最低のものを「取引の価額」とすることができる。この場合において、特定の種類の商品又は役務についてダイレクトメールを送り、それに応じて来店した顧客に対して景品類を提供する等の方法によるため、景品類提供に係る対象商品をその特定の種類の商品又は役務に限定していると認められるときはその商品又は役務の価額を「取引の価額」として取り扱う。
⑷ 景品類の限度額の算定に係る「取引の価額」は、景品類の提供者が小売業者又はサービス業者である場合は対象商品又は役務の実際の取引価格を、製造業者又は卸売業者である場合は景品類提供の実施地域における対象商品又は役務の通常の取引価格を基準とする。

準用であるため、上記⑴が何のことかわかりにくいですが、懸賞の場合は、景品類の提供を受ける機会1回を獲得するのに必要な購入額、という意味です(ex. 1,000円の購入額で1回ガラガラポンを回せるなら取引の価額は1,000円、300円の購入額でもらえる券を10枚集めたら1回回せるなら取引の価額は3,000円)。

「景品の価額」の算定方法

「景品類の価額の算定基準」という運用基準(通達)

では次に「景品の価額」の算定方法は?というと、これについては別途「景品類の価額の算定基準」という運用基準(通達)があります。

▽景品類の価額の算定基準(※以下の1項・2項で全部です) 

1 景品類の価額の算定は、次による。
⑴ 景品類と同じものが市販されている場合は、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入するときの価格による。
⑵ 景品類と同じものが市販されていない場合は、景品類を提供する者がそれを入手した価格、類似品の市価等を勘案して、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入することとしたときの価格を算定し、その価格による。

2 海外旅行への招待又は優待を景品類として提供する場合の価額の算定も1によるが、具体的には次による。
⑴ その旅行が、あらかじめ旅行地、日数、宿泊施設、観光サービス等を一定して旅行業者がパンフレット、チラシ等を用いて一般に販売しているもの(以下「セット旅行」という。)である場合又はその旅行がセット旅行ではないが、それと同一内容のセット旅行が他にある場合は、そのセット旅行の価格による。
⑵ その旅行がセット旅行ではなく、かつ、その旅行と同一内容のセット旅行が他にない場合は、その旅行を提供する者がそれを入手した価格、類似内容のセット旅行の価格等を勘案して、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入することとしたときの価格を算定し、その価格による。

また、以下のとおり、複数の懸賞が登場して合算が発生する場合について、懸賞制限運用基準に若干の定めがあります。

同一の取引に付随して2つ以上の懸賞がある場合の算定方法

この場合については、懸賞運用基準第5項⑵に定められています。

⑵ 同一の取引に附随して二以上の懸賞による景品類提供が行われる場合については、次による。
ア  同一の事業者が行う場合は、別々の企画によるときであっても、これらを合算した額の景品類を提供したことになる。
イ  他の事業者と共同して行う場合は、別々の企画によるときであっても、それぞれ、共同した事業者がこれらの額を合算した額の景品類を提供したことになる。
ウ  他の事業者と共同しないで、その懸賞の当選者に対して更に懸賞によつて景品類を追加した場合は、追加した事業者がこれらを合算した額の景品類を提供したことになる。

同一の企画で数回の景品類獲得の機会を与える場合の算定方法

この場合については、懸賞運用基準第6項に定められています。1枚の抽選券を複数回使える場合というイメージです。

 懸賞により提供する景品類の限度について
 懸賞に係る一の取引について、同一の企画で数回の景品類獲得の機会を与える場合であつても、その取引について定められている制限額を超えて景品類を提供してはならない(例えば、一枚の抽せん券により抽せんを行つて景品類を提供し、同一の抽せん券により更に抽せんを行って景品類を提供する場合にあつては、これらを合算した額が制限額を超えてはならない。)。

全面禁止される懸賞方法

カード合わせ

制限ではなく、全面禁止される懸賞方法もあります。

いわゆる「カード合わせ」の方法による懸賞については、懸賞制限告示で全面禁止されています。

▽懸賞制限告示 第5項

 前三項の規定にかかわらず、二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供は、してはならない

何のことかわかりにくいですが、たとえばコンプガチャ(オンラインゲームにおいて、ゲームの利用者に対し、課金の有料ガチャによって絵柄の付いたアイテム等を販売し、異なる絵柄の特定の組合せを揃えた利用者に対し、特別なアイテム等を提供するもの)などが例として挙げられています(「事例でわかる景品表示法」〔令和6年7月〕16頁参照|消費者庁HP(≫掲載ページ))。

コンプガチャについては、ガイドラインも定められています。

カード合わせにあたらない場合

カード合わせにあたらない場合として、運用基準で以下が挙げられています。

▽懸賞制限運用基準 第4項

 告示第五項(カード合わせ)について
 次のような場合は、告示第五項のカード合わせの方法に当たらない
⑴ 異なる種類の符票の特定の組合せの提示を求めるが、取引の相手方が商品を購入する際の選択によりその組合せを完成できる場合(カード合わせ以外の懸賞にも当たらないが、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」その他の告示の規制を受けることがある。)
⑵ 一点券、二点券、五点券というように、異なる点数の表示されている符票を与え、合計が一定の点数に達すると、点数に応じて景品類を提供する場合(カード合わせには当たらないが、購入の際には、何点の券が入つているかがわからないようになっている場合は、懸賞の方法に当たる(本運用基準第1項⑷参照)。これがわかるようになつている場合は、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」その他の告示の規制を受けることがある。)
⑶ 符票の種類は二以上であるが、異種類の符票の組合せではなく、同種類の符票を一定個数提示すれば景品類を提供する場合(カード合わせには当たらないが、購入の際にはいずれの種類の符票が入っているかがわからないようになつている場合は、懸賞の方法に当たる(本運用基準第1項⑶参照)。これがわかるようになつている場合は、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」その他の告示の規制を受けることがある。)

カード合わせ該当性などについては、消費者庁のHPにくわしいQ&Aが載っています。

結び

今回は、景品表示法を勉強しようということで、景品規制のうち懸賞制限について見てみました。

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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主要法令等

リンクをクリックすると、法令データ提供システム又は消費者庁HPの掲載ページに遷移します
  • 景品表示法(「不当景品類及び不当表示防止法」)
  • 施行令(「不当景品類及び不当表示防止法施行令」)
  • 施行規則(「不当景品類及び不当表示防止法施行規則」)
【告示と運用基準】
  • 定義告示(「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」)
  • 定義告示運用基準(「景品類等の指定の告示の運用基準について」)
  • 懸賞制限告示(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」)
  • 懸賞制限運用基準(「『懸賞による景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準」)
  • 総付制限告示(「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」)
  • 総付制限運用基準(「『一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準」)
【Q&A】

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