景品表示法

景品表示法を勉強しよう|総付景品規制の適用除外

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今回は、景品表示法を勉強しようということで、総付景品規制の適用除外について書いてみたいと思います。

懸賞景品規制には適用除外といったものはないので、総付景品規制に特有のものになります。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 カテゴリー「会社法務」では、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

総付景品規制の適用除外(総付制限告示第2項)

総付景品規制については、景品類に該当する場合であっても一定の場合には適用しない、とする適用除外がある。

総付制限告示で定められている(第2項)。

▽総付制限告示第2項

 次に掲げる経済上の利益については、景品類に該当する場合であつても、前項の規定を適用しない
 商品の販売若しくは使用のため又は役務の提供のため必要な物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
 見本その他宣伝用の物品又はサービスであつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
 自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票であつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
 開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービスであつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの

つまり、総付景品規制の適用除外には、

  • 商品の販売・使用やサービス提供のため必要なもの(1号)
  • 見本その他宣伝用の物品又はサービス(2号)
  • 自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票(3号)
  • 開店披露・創業記念等の行事に際して提供するもの(4号)

の4つがある。

それぞれについて、具体的な解釈が総付制限運用基準に書かれているので(第2項~第4項)、以下順に見てみる。

商品の販売・使用やサービス提供のため必要なもの(1号)

これについては、総付制限運用基準第2項に具体的な解釈が記載されている。

▽総付制限運用基準第2項

2 告示第二項第一号の「商品の販売若しくは使用のため又は役務の提供のため必要な物品又はサービス」について
当該物品又はサービスの特徴、その必要性の程度、当該物品又はサービスが通常別に対価を支払って購入されるものであるか否か、関連業種におけるその物品又はサービスの提供の実態等を勘案し、公正な競争秩序の観点から判断する

例えば、

  • 重量家具の配送
  • 講習の教材
  • 交通の不便な場所にある旅館の送迎サービス
  • ポータブルラジオの電池
  • 劇場内で配布する筋書等を書いたパンフレット

等が挙げられており、これらで適当な限度内のものは、原則として「商品の販売・使用やサービス提供のため必要なもの」に当たる、とされている。

消費者庁HPに、以下のような関連Q&Aが掲載されている。

景品に関するQ&A【Q47】|消費者庁HP

Q47 当店にはお客様用の駐車場がありません。そのため、車で来店したお客様に近隣の時間貸し駐車場を御利用いただき、その駐車料金を当店で負担すること、又は最寄り駅から当店までのバス等の交通手段の利用券を提供することとしたいのですが、問題ないでしょうか。

A 商品の販売若しくは使用のため又はサービスの提供のため必要な物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるものについては、景品類に該当する場合であっても、総付景品規制は適用されません。

御指摘の場合における駐車料金の負担や、交通利用券の提供は、正常な商慣習に照らして必要なサービスと認められますので、総付景品規制は適用されません。

見本その他宣伝用の物品又はサービス(2号)

これについては、総付制限運用基準第3項に具体的な解釈が記載されている。

▽総付制限運用基準第3項

3 告示第二項第二号の「見本その他宣伝用の物品又はサービス」について
(1) 見本等の内容、その提供の方法、その必要性の限度、関連業種における見本等の提供の実態等を勘案し、公正な競争秩序の観点から判断する。

具体的には、以下の3つが挙げられている。

自己の供給する商品又は役務についてその内容等を知らせ購買を促すために提供する物品又はサービス

(2) 自己の供給する商品又は役務について、その内容、特徴、風味、品質等を試食、試用等によって知らせ、購買を促すために提供する物品又はサービスで、適当な限度のものは、原則として、告示第二項第二号に当たる

とされ、例えば、

  • 食品や日用品の小型の見本・試供品
  • 食品売場の試食品
  • 化粧品売場におけるメイクアップサービス
  • スポーツスクールの一日無料体験

が挙げられている。

ただし、

商品又は役務そのものを提供する場合には、最小取引単位のものであって、試食、試用等のためのものである旨が明確に表示されていなければならない。

とされている。

消費者庁HPに、以下のような関連Q&Aが掲載されている。

景品に関するQ&A【Q48】|消費者庁HP

Q48 当店では、あるペットボトル飲料をメーカーから仕入れて販売しています。この飲料は、350ml入り(150円)、500ml入り(250円)、1リットル入り(350円)のものがありますが、このたび、メーカーと共同の販売促進企画として、350ml入りのものを見本品として来店者に提供したいのですが、問題ないでしょうか。

A 見本品その他宣伝用の物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるものは、景品表示法上の景品類に該当する場合であっても、総付景品規制は適用されません。

市販されている商品・サービスそのものを見本品として提供する場合は、最小取引単位のものであって、試食、試用などのためのものである旨が明りょうに表示されていれば、見本品として提供することができます。ただし、最小取引単位のものがすべて見本品として認められるわけではなく、正常な商慣習に照らして適当と認められるかどうか、個別に判断されることになります。

本件においては、当該飲料のうち容量の最も小さい350ml入りのものの容器に、「見本品」などと見本品であることを明記すれば、当該飲料を見本品として提供することは正常な商慣習に照らして適当と認められる範囲であると考えられ、総付景品規制は適用されません。

事業者名を広告するために提供する物品又はサービス

(3) 事業者名を広告するために提供する物品又はサービスで、適当な限度のものは、原則として、告示第二項第二号に当たる

とされ、例えば、

  • 社名入りのカレンダーやメモ帳

が挙げられている。

他の事業者の依頼を受けて配布する、その事業者が供給する見本その他宣伝用の物品又はサービス

(4) 他の事業者の依頼を受けてその事業者が供給する見本その他宣伝用の物品又はサービスを配布するものである場合も、原則として、告示第二項第二号に当たる。

とされている。

自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票(金額証・自他共通割引券を含む)(3号)

これについては、総付制限運用基準第4項に具体的な解釈が記載されている。

▽総付制限運用基準第4項

4 告示第二項第三号の「自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票」について
(1) 「証票」の提供方法、割引の程度又は方法、関連業種における割引の実態等を勘案し、公正な競争秩序の観点から判断する。
(2) 「証票」には、金額を示して取引の対価の支払いに充当される金額証特定の商品又は役務と引き換えることにしか用いることのできないものを除く。)並びに自己の供給する商品又は役務の取引及び他の事業者の供給する商品又は役務の取引において共通して用いられるものであって、同額の割引を約する証票を含む。

⑵で書かれているように、運用基準では、「その他割引を約する証票」として、

  • 金額証(※注:引換券を除く)
  • 自他共通割引券(※注:同額の割引を約するものに限る)

も含む、とされている。

①は、「割引券」というと「○○%オフ」のようなものを思い浮かべるが、「○○円」といった金額を示した金額証(ex.「1000円サービス券」)も含むことにしますよ、ということである。

ただし、金額証についても、特定の商品又は役務と引き換えることにしか用いることのできないもの(いわゆる引換券)を除く、とされています。

特定の商品等と引換えにするのみの金額証ということは、結局その商品等を交付しているのと同じことなので、景品出し放題になってしまう(結局、引換券の方法にするだけで規制を潜脱できることになってしまう)からです。

②は、「自己の供給する~」という部分があるので、自己との取引に用いられるものであることは前提であるものの、自己との取引にプラスして他の事業者との取引に共通して用いることができるもの(自他共通割引券という)も含むことにしますよ、ということである。

ただし、自他共通割引券については「同額の割引を約する」と書かれていますので、自己と他の事業者とで「同額」の割引となるものでなければならないことに注意が必要です。

なので、「○○%割引券」だと自己との取引での割引額と他の事業者との取引での割引額とが同額にならない(同の割引を約しても、同にはならない)のでそもそもダメですし、割引額が異なる(ex.自己との取引では500円分の割引になるが、他の事業者との取引では1000円分の割引になる)のもダメです。

消費者庁HPに、以下のような関連Q&Aが掲載されている。

景品に関するQ&A【Q50】|消費者庁HP

Q50 当店で商品を2,000円分以上買ってくれた顧客に対し、次回の買い物の際に当店又は他店で使用できる500円分の割引券を差し上げようと考えていますが、この割引券は景品類に該当するのでしょうか。

A 自己又は他者の供給する商品・サービスの取引において共通して用いられる割引券その他割引を約する証票による割引は、「値引と認められる経済上の利益」には該当せず、景品類に該当します。ただし、この場合において、正常な商慣習に照らして適当と認められるものについては、景品規制は適用されません。したがって、提供する割引券等の価額が、取引の価額の10分の2の金額を超えていたとしても、正常な商慣習に照らして適当と認められるものであれば問題となりません。なお、「正常な商慣習に照らして適当」であるかどうかについては、例えば、その業界での従来の商慣習であるからといって問題ないということではなく、また、その業界で従来行われてきた商慣習であるか否かにかかわらず、個別に判断されることになります。

ただし、特定の商品・サービスと引き換えることにしか用いることのできない証票(例えばドリンク1杯無料券、ケーキ1個引換券)や、他店でのみ使用できる割引券(例えば飲食店が図書券を提供するような場合)等の場合は、景品規制の適用除外とはなりません。また、自店の割引券を懸賞により提供する場合も、懸賞規制が適用されます。

Aの前半部分が何を言っているのかわかりにくいかもしれませんが、自他共通割引券は、景品類非該当のうちの値引には当たらないので、景品類には該当する(なので上限規制がかかりそうにも思える)ものの、総付景品規制の適用除外にあたるので、結局上限規制はかかってこない、ということです。

景品に関するQ&A【Q51】|消費者庁HP

Q51 当店は、両隣の店舗と共同して、それぞれの店舗で1,000円分以上の買い物をしてくれた顧客に対し、それぞれの店舗で使用できる「300円割引券」又は「30%割引券」のどちらかを提供しようと考えています。割引券については、総付景品規制が適用されないと聞いたことがあるのですが、今回提供する割引券についても同様と考えてよいでしょうか。

A 自己の供給する商品・サービスの取引において用いられる割引券その他割引を約する証票であって、正常な商慣習に照らして適当と認められるものについては、景品類に該当する場合であっても総付景品規制は適用されません。

この考え方は、自店と他店共通の割引券についても当てはまりますが、注意が必要なのは、同額の割引を約する証票」、つまり、「○○円割引券」のように、割引金額が一定の場合に限るということであり、「○○%割引券」のように、購入金額によって割引金額が異なる場合は、総付景品規制が適用されることになります。

したがって、本件においては、「30%割引券」については、総付景品規制が適用されますので、提供する場合は、割引金額に上限を設けるなどの対応が必要であり、本件においては、200円が上限となります。

開店披露・創業記念当の行事に際して提供するもの(4号)

これについては、総付制限運用基準での別途の定めはない。

消費者庁HPに、以下のような関連Q&Aが掲載されている。

景品に関するQ&A【Q52】|消費者庁HP

Q52 当店はこのたび新装開店しました。ついては、宣伝のために、来店者に景品を提供したいと考えていますが、この場合、総付景品規制は適用されるのでしょうか。

A 開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるものについては、景品類に該当する場合であっても総付景品規制は適用されません。

ただし、店舗改装のために長期間休業していたなど、開店披露と実質的に同視しうるような場合でなければ、総付景品規制の適用除外とはなりません。

新装開店は、文字どおりの開店披露ではないので、こういったQ&Aの解説がされている。

結び

今回は、景品表示法を勉強しようということで、総付景品規制の適用除外について書いてみました。

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

主要法令等

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