景品表示法

景品表示法を勉強しよう|総付景品規制

2020年10月10日

Photo by Brooke Lark on Unsplash

今回は、景品表示法を勉強しようということで、景品規制のうち総付景品規制について書いてみたいと思います。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

総付制限告示・運用基準

総付景品規制についての具体的な内容は、以下のとおり、総付制限告示とその運用基準によって定められている。消費者庁HPに掲載されている。

➢「総付景品」の制限
① 総付制限告示(「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」)
② 総付制限運用基準(「『一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準」)

▽景品規制の概要|消費庁HP
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/premium_regulation/

総付景品とは

「総付景品」の定義は、総付制限告示に定められている。

要するに、「懸賞」によらないで提供する景品類、とされている。

▽総付制限告示第1項

1 一般消費者に対して懸賞(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和五十二年公正取引委員会告示第三号)第一項に規定する懸賞をいう。)によらないで提供する景品類の価額は、…(略)…。

なお、先着順も総付景品に該当する。

消費者庁HPに、以下のような関連Q&Aが掲載されている。

景品に関するQ&A【Q46】|消費者庁HP

Q46 商品の購入者や来店者に対し、先着で景品類を提供することは、懸賞に当たるのでしょうか。それとも総付景品の提供に当たるのでしょうか。

A 来店又は申し込みの先着順によって景品提供の相手方を定めることは、偶然性や優劣で選ぶことには当たらないことから、懸賞には該当しません。したがって、原則として、商品の購入者や来店者に対し、先着で景品類を提供することは、総付景品の提供に該当します

しかしながら、例えば、ウェブサイト、電話、ファクシミリ、郵便等による商品等の購入の申込順に商品を提供する場合等に、商品等の購入者が、申込時点において景品類の提供を受けることができるかどうかを知ることができないのであれば、偶然性によって景品類の提供の相手方が決定されることに等しいと考えられますので、この提供の方法は懸賞とみなされることがあります

総付景品規制

先ほどと同じく総付制限告示第1項で、総付景品規制として、最高額の限度が定められている。

要するに上限額の規制である。

▽総付制限告示第1項

1 一般消費者に対して懸賞(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和五十二年公正取引委員会告示第三号)第一項に規定する懸賞をいう。)によらないで提供する景品類の価額は、景品類の提供に係る取引の価額の十分の二の金額(当該金額が二百円未満の場合にあつては、二百円の範囲内であつて、正常な商慣習に照らして適当と認められる限度を超えてはならない。

表にすると、以下のとおり。なお、懸賞景品規制のように、景品類の総額による限度はない。

「取引の価額」「景品類の価額」の最高額
1,000円未満200円
1,000円以上取引価額の20%

なぜ1000円未満というカテゴリがあるのか?と一瞬思うかもしれませんが、「当該金額が二百円未満の場合にあっては…」の部分の「当該金額」は、その直前の「取引の価額の十分の二の金額」を指しているからです。

取引価額の十分の二の金額が200円未満ということは、取引価額自体は1000円未満ということになります。

身近な例でいうと、以前にペイペイのキャッシュバックキャンペーンがあったが、これがなぜ購入金額の20%キャッシュバックだったのかというと、総付景品に該当すると整理されていたからである。

考察記事のひとつを紹介したいと思う。あてはめの練習にどうぞ。(※なぜ値引き構成をとらなかったのかの考察も面白いです)

▽PayPayキャッシュバックの景表法上の整理その2|若手インハウスのひとりごと
https://wakateinhouse.hatenablog.com/entry/2019/01/10/021355

各価額の算定方法

「取引の価額」の算定方法

では、「取引の価額」の算定方法と、「景品類の価額」の算定方法は、それぞれどのようにするのか?

この点については、どちらも、懸賞制限の場合と同じである。一応、簡単に引用のみしておきたいと思う。

まずは、「取引の価額」の算定方法から。

▽総付制限運用基準第1項(1)~(4)

1 告示第一項の「景品類の提供に係る取引の価額」について
(1) 購入者を対象とし、購入額に応じて景品類を提供する場合は、当該購入額を「取引の価額」とする。

(2) 購入者を対象とするが購入額の多少を問わないで景品類を提供する場合の「取引の価額」は、原則として、百円とする。ただし、当該景品類提供の対象商品又は役務の取引の価額のうちの最低のものが明らかに百円を下回つていると認められるときは、当該最低のものを「取引の価額」とすることとし、当該景品類提供の対象商品又は役務について通常行われる取引の価額のうちの最低のものが百円を超えると認められるときは、当該最低のものを「取引の価額」とすることができる。

(3) 購入を条件とせずに、店舗への入店者に対して景品類を提供する場合の「取引の価額」は、原則として、百円とする。ただし、当該店舗において通常行われる取引の価額のうち最低のものが百円を超えると認められるときは、当該最低のものを「取引の価額」とすることができる。この場合において、特定の種類の商品又は役務についてダイレクトメールを送り、それに応じて来店した顧客に対して景品類を提供する等の方法によるため、景品類提供に係る対象商品をその特定の種類の商品又は役務に限定していると認められるときはその商品又は役務の価額を「取引の価額」として取り扱う。

(4) 景品類の限度額の算定に係る「取引の価額」は、景品類の提供者が小売業者又はサービス業者である場合は対象商品又は役務の実際の取引価格を、製造業者又は卸売業者である場合は景品類提供の実施地域における対象商品又は役務の通常の取引価格を基準とする。

「景品類の価額」の算定方法

これについては、懸賞制限運用基準や総付制限運用基準とは別に、「景品類の価額の算定基準」という算定基準が定められている。

▽景品類の価額の算定基準(※以下の内容で全部)

1 景品類の価額の算定は、次による。
(1) 景品類と同じものが市販されている場合は、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入するときの価格による。
(2) 景品類と同じものが市販されていない場合は、景品類を提供する者がそれを入手した価格、類似品の市価等を勘案して、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入することとしたときの価格を算定し、その価格による。

2 海外旅行への招待又は優待を景品類として提供する場合の価額の算定も1によるが、具体的には次による。
(1) その旅行が、あらかじめ旅行地、日数、宿泊施設、観光サービス等を一定して旅行業者がパンフレット、チラシ等を用いて一般に販売しているもの(以下「セット旅行」という。)である場合又はその旅行がセット旅行ではないが、それと同一内容のセット旅行が他にある場合は、そのセット旅行の価格による。
(2) その旅行がセット旅行ではなく、かつ、その旅行と同一内容のセット旅行が他にない場合は、その旅行を提供する者がそれを入手した価格、類似内容のセット旅行の価格等を勘案して、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入することとしたときの価格を算定し、その価格による。

2つ以上の景品類提供

「同一の取引に付随して2つ以上の景品類提供が行われる場合」の景品類の価額については、また別に定めがある。

総付制限運用基準第1項(5)に定められている。

(5) 同一の取引に附随して二以上の景品類提供が行われる場合については、次による。
ア 同一の事業者が行う場合は、別々の企画によるときであっても、これらを合算した額の景品類を提供したことになる。
イ 他の事業者と共同して行う場合は、別々の企画によるときであっても、共同した事業者が、それぞれ、これらを合算した額の景品類を提供したことになる。
ウ 他の事業者と共同しないで景品類を追加した場合は、追加した事業者が、これらを合算した額の景品類を提供したことになる。

総付景品規制の適用除外

総付景品規制については、景品類に該当する場合であっても一定の場合には適用しない、とする適用除外がある。

総付制限告示第2項で定められている。

▽総付制限告示第2項

 次に掲げる経済上の利益については、景品類に該当する場合であつても、前項の規定を適用しない
 商品の販売若しくは使用のため又は役務の提供のため必要な物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
 見本その他宣伝用の物品又はサービスであつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
 自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票であつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
 開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービスであつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの

つまり、総付景品規制の適用除外には、

  • 商品の販売・使用やサービス提供のため必要なもの(1号)
  • 見本その他宣伝用の物品又はサービス(2号)
  • 自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票(自他共通割引券・金額証)(3号)
  • 開店披露・創業記念等の行事に際して提供するもの(4号)

の4つがある。

それぞれについて、具体的な解釈が総付制限運用基準に書かれているが、細かくなるので別記事に譲る。

結び

今回は、景品表示法を勉強しようということで、景品規制のうち総付景品規制について書いてみました。

主要法令等

リンクをクリックすると、法令データ提供システム又は消費者庁HPの掲載ページに飛びます

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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