景品表示法

景品表示法|「総付景品」規制の基本ルール~最高額の限度・取引価額の算定基準など

2020年10月10日

今回は、景品表示法ということで、景品規制のうち総付景品規制について見てみたいと思います。

商品やサービスの販売促進において、「購入者全員にプレゼント」や「先着〇名様にオリジナルグッズ進呈」といったキャンペーンは広く行われています。しかし、消費者を惹きつけるこうした”おまけ”の提供には、景品表示法に基づく上限額のルールが存在するのをご存じでしょうか。

本記事は、景品表示法の景品規制の一つである総付景品について、その基本と上限額のルールを解説します。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。




総付景品(ベタ付け景品)とは

総付景品とは、懸賞(くじ引きや抽選など、偶然性によって提供されるもの)によらず、商品・サービスの購入者や来店者に対してもれなく全員に提供される景品類のことです。「ベタ付け景品」と呼ばれることもあります。

具体例

  • 商品を購入した人全員へのプレゼント(例:ペットボトル飲料に付いているおまけ)
  • 来店者全員に配布する粗品
  • サービスの申し込み先着100名にもれなく提供する特典(※先着順は「懸賞」ではなく総付景品となります)

法的な定義は総付制限告示に定められており、要するに「懸賞によらないで提供する景品類」を指します。

▽総付制限告示第1項

1 一般消費者に対して懸賞(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和五十二年公正取引委員会告示第三号)第一項に規定する懸賞をいう。)によらないで提供する景品類の価額は、…(略)…。

「先着順」でのプレゼントも偶然性によらないため、原則として総付景品に該当します。消費者庁のQ&Aでも以下のように記載されています。

▽景品に関するQ&A-総付景品について【Q112】|消費者庁HP

 商品の購入者や来店者に対し、先着で景品類を提供することは、懸賞に当たるのでしょうか。それとも総付景品の提供に当たるのでしょうか。

 来店又は申し込みの先着順によって景品提供の相手方を定めることは、偶然性や優劣で選ぶことには当たらないことから、懸賞には該当しません。したがって、原則として、商品の購入者や来店者に対し、先着で景品類を提供することは、総付景品の提供に該当します。
 しかしながら、例えば、ウェブサイト、電話、ファクシミリ、郵便等による商品等の購入の申込順に商品を提供する場合等に、商品等の購入者が、申込時点において景品類の提供を受けることができるかどうかを知ることができないのであれば、偶然性によって景品類の提供の相手方が決定されることに等しいと考えられますので、この提供の方法は懸賞とみなされることがあります。

【ポイント】「総付制限告示」と「運用基準」

 総付景品についての具体的な規制内容は、以下のように、総付制限告示とその運用基準によって定められています。消費者庁HPの「景品規制の概要」ページなどに掲載されています。

  1. 総付制限告示(「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」)
  2. 総付制限運用基準(「『一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準」)

総付景品規制の内容

総付景品の限度額ルール(上限額の規制)

過大な景品による不当な顧客誘引を防ぐため、総付景品として提供できる景品類の最高額は、取引の価額(商品やサービスの価格)に応じて、以下のように制限されています。

「取引の価額」「景品類の価額」の最高額
1,000円未満200円
1,000円以上取引価額の20%

(例) 500円の商品を販売する場合、つけられるおまけの上限は200円まで。5,000円の商品を販売する場合、上限は1,000円までとなります。

くじ引きなどの「懸賞」による景品提供とは異なり、もれなく提供する総付景品には、提供する景品類の総額に対する制限はありません。

▽総付制限告示第1項

1 一般消費者に対して懸賞(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和五十二年公正取引委員会告示第三号)第一項に規定する懸賞をいう。)によらないで提供する景品類の価額は、景品類の提供に係る取引の価額の十分の二の金額(当該金額が二百円未満の場合にあつては、二百円)の範囲内であつて、正常な商慣習に照らして適当と認められる限度を超えてはならない。

【補足】なぜ「1,000円未満」というカテゴリがあるのか?

 告示の文言には、「1,000円未満」という言葉は直接書かれていません。しかし、「取引の価額の十分の二の金額(当該金額が二百円未満の場合にあつては…)」と規定されています。

 この「当該金額」とは、その直前の「取引の価額の十分の二の金額」を指します。”取引の価額の20%が200円未満になる”ということは、逆算すると、”取引の価額自体が1,000円未満である”ということになります。

 そのため、上記表のような2つの区分で整理されます。

身近な例でいうと、以前にペイペイのキャッシュバックキャンペーンがありましたが、これがなぜ購入金額の20%キャッシュバックだったのかというと、総付景品に該当すると整理されていたためです。

考察記事のひとつを紹介したいと思います。あてはめの練習にどうぞ(※なぜ値引き構成をとらなかったのかの考察も面白いです)。

参考リンク

PayPayキャッシュバックの景表法上の整理その2|若手インハウスのひとりごと

各価額の算定方法

上記の限度額を計算するには、ベースとなる「取引の価額」と、おまけとして渡す「景品類の価額」をそれぞれ正しく算定する必要があります。

なお、これらの算定方法については、どちらも、懸賞制限の場合と同じです。

「取引の価額」の算定方法

「取引の価額」は、どのような条件で景品を提供するのか、また誰が提供するのかによって算定ルールが異なります(総付制限運用基準第1項)。

「取引の価額」の算定

  • 購入額に応じて提供する場合:
    「お買い上げ金額の20%還元」などの場合、その購入額がそのまま取引の価額となります。
  • 購入額を問わずに提供する場合:
    「対象商品をご購入の方全員にプレゼント」のように購入額の多少を問わない場合、取引の価額は原則として100円とみなされます(上限200円)。ただし、対象商品の最低価格が明らかに100円を下回る場合はその価格、逆に100円を超える場合はその最低価格を取引の価額とすることができます。
  • 来店者に提供する場合:
    購入を条件とせず「ご来店の方全員にプレゼント」とする場合も、総付景品に該当し、取引の価額は原則として100円となります(上限200円)。ただし、その店舗の通常取引の最低価額が100円を超える場合は、その最低価格を用いることができます。なお、特定の商品のDMを持参した人に限定するなど、対象商品が特定の品目に限定されている場合は、その特定商品の価格が取引の価額となります。
  • メーカーが企画を実施する場合:
    景品の提供者がメーカーや卸売業者である場合、取引の価額は、実施地域における対象商品の通常の取引価格(小売店での販売価格など)を基準とします。取引先小売店における通常の販売価格を用いる点に注意が必要です。

③のように、購入自体を問わない景品提供(店舗への来店者に対する景品提供)であっても総付景品の規制対象となりますので、気をつけましょう。

▽総付制限運用基準第1項⑴~⑷

1 告示第一項の「景品類の提供に係る取引の価額」について
⑴ 購入者を対象とし、購入額に応じて景品類を提供する場合は、当該購入額を取引の価額とする。

⑵ 購入者を対象とするが購入額の多少を問わないで景品類を提供する場合の「取引の価額」は、原則として、百円とする。ただし、当該景品類提供の対象商品又は役務の取引の価額のうちの最低のものが明らかに百円を下回っていると認められるときは、当該最低のものを「取引の価額」とすることとし、当該景品類提供の対象商品又は役務について通常行われる取引の価額のうちの最低のものが百円を超えると認められるときは、当該最低のものを「取引の価額」とすることができる。

⑶ 購入を条件とせずに、店舗への入店者に対して景品類を提供する場合の「取引の価額」は、原則として、百円とする。ただし、当該店舗において通常行われる取引の価額のうち最低のものが百円を超えると認められるときは、当該最低のものを「取引の価額」とすることができる。この場合において、特定の種類の商品又は役務についてダイレクトメールを送り、それに応じて来店した顧客に対して景品類を提供する等の方法によるため、景品類提供に係る対象商品をその特定の種類の商品又は役務に限定していると認められるときはその商品又は役務の価額を「取引の価額」として取り扱う。

⑷ 景品類の限度額の算定に係る「取引の価額」は、景品類の提供者が小売業者又はサービス業者である場合は対象商品又は役務の実際の取引価格を、製造業者又は卸売業者である場合は景品類提供の実施地域における対象商品又は役務の通常の取引価格を基準とする。

「景品類の価額」の算定方法

提供する景品自体の価額は、「事業者の仕入れ価格(原価)」ではなく、「消費者がそれを通常購入するときの価格」で評価する点に注意が必要です。

「景品類の価額」の算定

  • 市販されている物品の場合:
    消費者が通常購入するときの価格(市価)となります。事業者が安く仕入れたとしても、仕入価格ではありません。
  • オリジナルグッズ(非売品)の場合:
    市販されていないグッズなどであっても、事業者が「入手した価格」や「類似品の市価」などを勘案し、消費者がそれを通常購入することとしたときの価格を客観的に算定します。原価ではない点に注意が必要です。
  • 旅行(海外旅行等)の場合:
    旅行への招待を景品とする場合、既存のセット旅行であれば、旅行業者が一般に販売している価格を用います。オリジナルの旅行プランの場合は、手配価格や類似のセット旅行の価格を参考に、通常購入するときの価格を算定します。

これについては、懸賞制限運用基準や総付制限運用基準ではなく、「景品類の価額の算定基準」という別の文書で定められています。

▽景品類の価額の算定基準(※以下の内容で全部です)

1 景品類の価額の算定は、次による。
⑴ 景品類と同じものが市販されている場合は、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入するときの価格による。
⑵ 景品類と同じものが市販されていない場合は、景品類を提供する者がそれを入手した価格、類似品の市価等を勘案して、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入することとしたときの価格を算定し、その価格による。

2 海外旅行への招待又は優待を景品類として提供する場合の価額の算定も1によるが、具体的には次による。
⑴ その旅行が、あらかじめ旅行地、日数、宿泊施設、観光サービス等を一定して旅行業者がパンフレット、チラシ等を用いて一般に販売しているもの(以下「セット旅行」という。)である場合又はその旅行がセット旅行ではないが、それと同一内容のセット旅行が他にある場合は、そのセット旅行の価格による。
⑵ その旅行がセット旅行ではなく、かつ、その旅行と同一内容のセット旅行が他にない場合は、その旅行を提供する者がそれを入手した価格、類似内容のセット旅行の価格等を勘案して、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入することとしたときの価格を算定し、その価格による。

【ポイント】2つ以上の景品類提供

 同一の取引に付随して2つ以上の景品類が提供される場合、同一の事業者が行う場合(別企画であっても)や、他事業者と共同で行う場合は、それらの景品類の価額を合算した額が規制の対象となります(総付制限運用基準第1項⑸)。

⑸ 同一の取引に附随して二以上の景品類提供が行われる場合については、次による。
ア 同一の事業者が行う場合は、別々の企画によるときであっても、これらを合算した額の景品類を提供したことになる。
イ 他の事業者と共同して行う場合は、別々の企画によるときであっても、共同した事業者が、それぞれ、これらを合算した額の景品類を提供したことになる。
ウ 他の事業者と共同しないで景品類を追加した場合は、追加した事業者が、これらを合算した額の景品類を提供したことになる。

総付景品規制の適用除外(※値引き等との違いに注意)

ここまで見てきたように、総付景品には上限規制があります。しかし、法的には景品類に該当する・・・・場合であっても、例外的にこの上限規制を適用しないとする、適用除外のケースが存在します。

告示第2項で定められており、具体的には以下の4つがあります。

総付景品規制の適用除外

  • 商品の販売・使用や役務の提供に必要な物品又はサービス(1号)
  • 見本その他宣伝用の物品又はサービス(2号)
  • 自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票(自他共通割引券・金額証)(3号)
  • 開店披露・創業記念等の行事に際して提供するもの(4号)

▽総付制限告示第2項

2 次に掲げる経済上の利益については、景品類に該当する場合であつても、前項の規定を適用しない。
一 商品の販売若しくは使用のため又は役務の提供のため必要な物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
二 見本その他宣伝用の物品又はサービスであつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
三 自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票であつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
四 開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービスであつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの

それぞれについての具体的な解釈は運用基準に細かく定められており、実務的にも重要度が高いため、以下の個別記事で詳細に解説しています。

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【ポイント】「景品非該当」と「適用除外」の違いに注意

 総付景品のルールを検討する際、よく混同されやすいのが、「そもそも景品類に該当しないケース(値引き等)」と、「景品類には該当するが、総付景品規制の適用が除外されるケース」です。この2つは法的な位置づけが異なります。

① そもそも「景品類」に該当しないもの(値引きなど)

 景品表示法における「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として提供される物品や金銭等を指します。したがって、以下のような「正常な商慣習に照らして値引またはアフターサービスと認められるもの」は、そもそも景品類に該当しません。

  • 「2個買ったら1個無料」「まとめ買いで10%オフ」などの値引き
  • 購入商品に通常付随するアフターサービスや保証

 これらは景品類ではないため、当然、総付景品の限度額規制も受けません。

② 総付景品規制の「適用除外」となるもの

 一方で、法的には「景品類」に該当するものの、例外的に総付景品の限度額規制(20%ルール等)の適用が除外されるケースがあります。これが先ほど見た4ケースです。

 特定の条件下(例:商品の開店記念、創業記念など、通常の取引に付随しない特別な行事等)で提供される景品や、見本品、試食品などが該当します。適用除外となるための要件は細かく定められており、個々の事例ごとに検討・判断する必要があります。




結び

おまけやプレゼント企画を立案する際は、取引の価額と景品の価額を正しく算定し、上限額の範囲内に収まっているかを事前に確認することが大切です。

今回は、景品表示法における景品規制のうち総付景品規制について見てみました。

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[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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主要法令等

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  • 景品表示法(「不当景品類及び不当表示防止法」)
  • 施行令(「不当景品類及び不当表示防止法施行令」)
  • 施行規則(「不当景品類及び不当表示防止法施行規則」)
【告示と運用基準】
  • 定義告示(「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」)
  • 定義告示運用基準(「景品類等の指定の告示の運用基準について」)
  • 懸賞制限告示(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」)
  • 懸賞制限運用基準(「『懸賞による景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準」)
  • 総付制限告示(「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」)
  • 総付制限運用基準(「『一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準」)
【Q&A】

参考資料

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