犯罪収益移転防止法

犯罪収益移転防止法を勉強しよう|疑わしい取引かどうかの判断方法

今回は、犯罪収益移転防止法を勉強しようということで、疑わしい取引かどうかの判断方法について見てみたいと思います。

ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

疑わしい取引かどうかの判断方法(法8条3項)

疑わしい取引かどうかの判断は、取引時確認の結果や取引の態様その他の事情、及び国家公安委員会が作成・公表する「犯罪収益移転危険度調査書」の内容を勘案し、取引の性質に応じて規則で定める方法により行わなければなりません。

▽法8条3項

 前二項の規定による判断は、第一項の取引又は前項の特定受任行為の代理等(以下この項において「取引等」という。)に係る取引時確認の結果当該取引等の態様その他の事情及び第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容勘案し、かつ、主務省令で定める項目に従って当該取引等に疑わしい点があるかどうかを確認する方法その他の主務省令で定める方法により行わなければならない。

かなり読みづらいですが、内容を整理すると、

判断要素
〇「取引時確認の結果」「取引の態様」「その他の事情」
 及び
〇「犯罪収益移転危険度調査書の内容」
 を勘案し、かつ
判断項目
〇「主務省令で定める項目」に従って《→規則26条》
判断方法
〇「疑わしい点があるかどうかを確認する方法その他の主務省令で定める方法」により《→規則27条》
行わなければならない、

となっています。

なお、判断項目・方法について届出様式への記載の義務はありませんが、どのように判断して届出に至ったのかは届出理由欄に記載することとなります。

平成27年9月18日パブリックコメントNo.173|掲載ページはこちら(JAFICホームページ)

意見・質問の概要 今回規定された判断項目・方法において、疑わしい取引の届出様式への記載の義務付けは行われるか。また、届出様式の変更を予定しているか。

意見・質問に対する考え方 特に判断項目・方法の届出様式への記載を義務付けることはしませんが、どのように判断して届出に至ったのかはこれまで同様、届出理由欄に記載されることとなると考えています。(以下略)

以下、それぞれの内容を順に見てみます。

判断要素

判断要素としては、

  • 疑わしい取引に係る取引時確認の結果
  • 疑わしい取引の態様
  • その他の事情

及び

  • 犯罪収益移転危険度調査書の内容

を勘案する、とされています。

なお、「犯罪収益移転危険度調査書」は、JAFICの以下のページに掲載されています。

年次報告書|JAFIC 警察庁
年次報告書|JAFIC 警察庁

www.npa.go.jp

判断項目(規則26条)

「主務省令で定める項目に従って」でいう判断項目は、規則26条に定められています。

これはつまり、いわゆるチェック項目のことであると思えばよいです。

規則26条1号イ~ハまで掲げられており、

  • 当該取引の態様と、他の顧客等との間で通常行う取引の態様との比較、
  • 当該取引の態様と、過去の当該顧客等との取引との比較、
  • 当該取引の態様と、取引時確認の結果に関して有する情報との整合性

となっています。

一般的な取引の態様と比較しましょう、②当該顧客との過去の取引と比較しましょう、③取引時確認事項等との整合性をチェックしましょう、ということです。

条文も確認してみます。

▽規則26条1号

(法第八条第三項に規定する主務省令で定める項目)
第二十六条
 法第八条第三項に規定する主務省令で定める項目は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める項目とする。
 法第二条第二項第一号から第四十四号までに掲げる特定事業者  次に掲げる項目
 法第八条第一項の取引の態様と特定事業者が他の顧客等との間で通常行う特定業務に係る取引の態様との比較
 法第八条第一項の取引の態様と特定事業者が当該顧客等との間で行った他の特定業務に係る取引の態様との比較
 法第八条第一項の取引の態様と当該取引に係る取引時確認の結果その他特定事業者が当該取引時確認の結果に関して有する情報との整合性

上記のほか、士業者の一部につき2号に定めがありますが、本記事では割愛します

イ~ハに出てくる「法第八条第一項の取引」というのが、疑わしいかどうかの判断の対象となっている取引のことになります。

①〜③までのチェックはすべて、当該事業者の業種及び規模に応じて必要と考えられる範囲で判断することとなるとされています。

平成27年9月18日パブリックコメントNo.157|JAFICホームページ(≫掲載ページ

意見・質問の概要 新規則第26条第1号から第3号までにおいて、「取引の態様との比較」「整合性」とあるが、それぞれ一律の基準はなく各社の判断において定めるものと理解してよいか。

意見・質問に対する考え方 犯罪による収益の移転防止に関する法律に規定する特定事業者は、その業種及び規模が区々であるため、一律の基準を設けることは適当ではありません。そのため、取引に疑わしい点があるかどうかを確認するに当たっては、当該特定事業者の業種及び規模に応じて必要と考えられる範囲で判断していただくこととなります。

(※)規則26条1号はその後の改正で1号イ、同条2号はその後の改正で1号ロ、同条3号はその後の改正で1号ハとなっています(以下同じ)

一般的な取引との比較(1号イ)及び当該顧客の過去の取引との比較(1号ロ)

1号イとロの内容については、以下のようにそれぞれ文言の意味が解説されています。

平成27年9月18日パブリックコメントNo.156|JAFICホームページ(≫掲載ページ

意見・質問の概要 新規則第26条第1号及び第2号に掲げる項目の比較は、顧客が行う取引と同種の取引(預金取引や投信取引等) との比較との理解でよいか。

意見・質問に対する考え方 特定事業者が、顧客等との間で行う特定業務に係る取引にマネー・ローンダリングの疑いがあるかどうかを判断するに当たり、

○ 新規則第26条第1号は、その業界における一般的な商慣習(=他の顧客等との間で通常行う取引の態様)に照らして、マネー・ローンダリングの疑いがあるかどうか

○ 同条第2号は、過去の顧客等との取引(=顧客等との間で行った他の特定業務に係る取引の態様) と比較して、マネー・ローンダリングの疑いがあるかどうか

をそれぞれ確認することとするものです。

取引時確認事項等との整合性(1号ハ)

1号イとロは比較の問題であるのに対して、ハは整合性の問題です。あくまでも別々の判断項目になります。

平成27年9月18日パブリックコメントNo.158|JAFICホームページ(≫掲載ページ

意見・質問の概要 取引モニタリングシステムにより、 システム的に新規則第26条第1号及び第2号の比較を行い、異常な取引を抽出する方法は、本規定を充足していると考えてよいか。

意見・質問に対する考え方 新規則第26条第1号及び第2号の項目は満たしていますが、別途、第3号の項目を満たす必要があります。

1号ハの「その他特定事業者が当該取引時確認の結果に関して有する情報」が何かについては、取引時確認の後に本人特定事項をアップデートした内容などが挙げられています。

平成27年9月18日パブリックコメントNo.160|JAFICホームページ(≫掲載ページ

意見・質問の概要 新規則第26条第3号の「その他特定事業者が当該取引時確認の結果に関して有する情報」とは、どのような情報を想定しているのか。

意見・質問に対する考え方 「その他特定事業者が当該取引時確認の結果に関して有する情報」として、例えば、取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講じた結果把握した情報当該顧客等について取引時確認が完了しているか否かに係る情報があります。

判断方法(規則27条)

判断方法は、規則27条に定められており、取引の区分に応じて、1項1号イ~ロまで、3つの方法が提示されています。

▽規則27条1項1号

(法第八条第三項に規定する主務省令で定める方法)
第二十七条
 法第八条第三項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
 法第二条第二項第一号から第四十四号までに掲げる特定事業者  次のイからハまでに掲げる取引の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める方法
 (略)

上記のほか、士業者の一部につき1項2号に、カジノ事業者につき2項にそれぞれ定めがありますが、本記事では割愛します

先にざっと内容を整理しておくと、以下のようになっています。

取引の区分 確認方法
1号イ 一見取引 規則26条の判断項目に従って、疑わしい点があるかを確認    
1号ロ 既存顧客との取引 規則26条の判断項目に従って、疑わしい点があるかを確認 確認記録・取引記録等の精査  
1号ハ リスクの高い取引 イの方法(一見取引の場合) or ロの方法(既存顧客との取引の場合) 質問その他必要な調査及び統括管理者の確認

一見取引の場合(1項1号イ)

1つ目は、過去に取引を行ったことのない顧客等との取引(いわゆる一見取引)です(1号イ)。

 特定業務に係る取引(ロ及びハに掲げる取引を除く。)  前条第一号に規定する項目に従って当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認する方法

この場合、先ほど見た規則26条の判断項目に従って、疑わしい点があるかを確認します。

ただ、一見取引の場合、判断項目のうち②は、比較すべき過去の取引がないので、②のチェックは必要ありません。

平成27年9月18日パブリックコメントNo.159|JAFICホームページ(≫掲載ページ

意見・質問の概要 新規則第27条第1号では、「特定業務に係る取引(次号及び第三号に掲げる取引を除く。) 前条に規定する項目に従つて当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認する方法」と規定されており、新規取引が該当すると考えられる。
しかし、「前条に規定する項目…」 の前条、すなわち新規則第26条第2号では、「法第8条第1項の取引の態様と特定事業者が当該顧客等との間で行った他の特定業務に係る取引の態様との比較」を行うこととされている。
新規取引先の場合、新規則第26条第2号にある「当該顧客等との間で行った他の特定業務に係る取引の態様との比較」は困難と考えられるが、この項目はどのように確認するのか。

意見・質問に対する考え方 新規取引の場合、そもそも当該取引を行おうとする顧客等と行った他の取引が存在しないため、新規則第26条第2号の確認は必要ありません。

(※)規則27条1号はその後の改正で規則27条1項1号イ、規則27条2号はその後の改正で規則27条1項1号ロ、規則27条3号はその後の改正で規則27条1項1号ハとなっています(以下同じ)

既存顧客との取引の場合(1項1号ロ)

2つ目は、過去に取引を行ったことのある顧客等との取引(いわゆる既存顧客との取引)です(1号ロ)。

▽規則27条1項1号ロ

 既に確認記録又は法第七条第一項に規定する記録(以下ロにおいて「取引記録」という。)を作成し、及び保存している顧客等(ハにおいて「既存顧客」という。)との間で行った特定業務に係る取引(ハに掲げる取引を除く。)  当該顧客等の確認記録、当該顧客等に係る取引記録、第三十二条第一項第二号及び第三号に掲げる措置により得た情報その他の当該取引に関する情報を精査し、かつ、前条第一号に規定する項目に従って当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認する方法

この場合、既に確認記録・取引記録を作成・保存している顧客について、確認記録や取引記録等を精査し、かつ、先ほど見た規則26条の判断項目に従って、疑わしい点があるかを確認します。

精査するのは、例示として、

  1. 確認記録
  2. 取引記録
  3. 取引時確認等を的確に行うための措置(規則32条)により得た情報

の3つが挙げられていますが、とりあえずそれ以外はないとされています。

平成27年9月18日パブリックコメントNo.161|JAFICホームページ(≫掲載ページ

意見・質問の概要 「当該顧客等の確認記録、当該顧客等に係る取引記録、第32条第1項第2号及び第3号に掲げる措置により得た情報その他の当該取引に関する情報」 と規定されているが、「当該取引に関する情報」とは、同号に定める確認記録、取引記録、新規則第32条第1項第2号及び第3号に掲げる措置により得た情報以外に、具体的にどのような情報を想定しているのか。

意見・質問に対する考え方 新規則第27条第2号の「その他の当該取引に関する情報」は、その例示として、確認記録取引記録並びに新規則第32条第1項第2号及び第3号に掲げる措置により得た情報を挙げておりますが、現時点でこれら以外の具体的な情報は想定しておりません。

また、精査については、全顧客一律ではなく、リスクベースで考えて行うことが好ましいとされ、また、頻度や深度についても、取引の内容に応じて個別に判断することとされています。

要するに、リスクに応じてメリハリつけてやるべしということです。

平成27年9月18日パブリックコメントNo.162、163|JAFICホームページ(≫掲載ページ

意見・質問の概要 既存顧客について、精査すべき事項の1つに当該顧客等に係る取引記録とあるが、精査のやり方は、全顧客一律ではなく、リスクベースで考えても問題ないか。

意見・質問に対する考え方 顧客管理については、各事業者が自ら行う取引についてリスクを評価した書面等の内容を勘案して行われることとなるため、全顧客一律ではなく、リスクベースで考えて行うことがむしろ好ましいと考えます。

意見・質問の概要 疑わしい取引に該当するか否かの判断に際し各種情報等を「精査」することが要請されているが、反復継続して行われる株式取引等については、全ての取引が精査の対象になるわけではないという理解でよいか。

意見・質問に対する考え方 疑わしい取引に該当するか否かの判断は、全ての取引について一律に同じ深度でチェックすることが義務付けられるものではなく、リスクに応じた事業者の判断により、取引ごとのチェックの深度が異なることも当然に許容されます。また、どのような頻度でこれを行うかについても、 取引の内容等を勘案し、特定事業者において個別に判断することとなります。

リスクの高い取引の場合(1項1号ハ)

3つ目は、マネーロンダリングに利用されるおそれの高い取引(リスクの高い取引)です(3号)。

リスクの高い取引というのは、具体的には、

  • ハイリスク取引(←法第4条第2項前段に規定するもの)
  • 特別の注意を要する取引(←規則5条に規定するもの)
  • 高リスク国(←犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備の状況から注意を要するとされた国若しくは地域)に居住・所在する顧客等との取引
  • その他犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案してマネーロンダリングに悪用されるリスクが高いと認められる取引

をいいます。

「高リスク国」というのは、犯罪収益移転危険度調査書で注意を要するとされた国のことで、年次によって対象国は異なる可能性があります

ちなみに、令和2年度の調査書では該当なしとされています(116頁)

条文も確認してみます。

▽規則27条1項1号ハ

 特定業務に係る取引のうち、法第四条第二項前段に規定するもの若しくは第五条に規定するもの又はこれら以外のもので法第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書(以下単に「犯罪収益移転危険度調査書」という。)において犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備の状況から注意を要するとされた国若しくは地域に居住し若しくは所在する顧客等との間で行うものその他の犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して犯罪による収益の移転の危険性の程度が高いと認められるもの  イに定める方法既存顧客との間で行った取引にあっては、ロに定める方法)及び顧客等又は代表者等に対する質問その他の当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認するために必要な調査を行った上で、法第十一条第三号の規定により選任した者又はこれに相当する者に当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認させる方法

ハの場合、イの方法又はロの方法に加えて、顧客等又は代表者等に対する質問その他の必要な調査を行った上で、統括管理者又はこれに相当する者による確認をすることになっています。

ここは「犯罪収益移転防止法の概要」(JAFIC)15-《疑いがあるかどうかの判断方法》-ⅲ)の解説がわかりやすいので引用すると、

上記ⅰ)又はⅱ)に定める方法に加えて、
〇 顧客等に対して質問を行ったり、取引時確認の際に顧客等から申告を受けた職業等の真偽を確認するためにインターネット等を活用して追加情報を収集したりするなど、必要な調査を行う
こととするとともに、
〇上記の措置を講じた上で、当該取引に疑わしい点があるかどうかを統括管理者又はこれに相当する者に確認させる
方法

と説明されています。

必要な調査に関し、質問事項や方法について特に指定はありません。また、質問以外の調査方法としては、条文には直接書かれていませんが、JAFICの上記解説にもあるように、インターネット等による追加情報の収集などが挙げられています。

平成27年9月18日パブリックコメントNo.166、170|JAFICホームページ(≫掲載ページ

意見・質問の概要 新規則第27条第3号において、「代表者等に対する質問」と規定されているが、質問事項や質問方法等は特定事業者の任意によるとの理解でよいか。

意見・質問に対する考え方 御質問のとおり、新規則第27条第3号に規定された質問の内容や方法等は、各事業者がその事業規模や顧客層を踏まえて判断されるものと考えています。

意見・質問の概要 「顧客等又は代表者等に対する質問その他の当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認するために必要な調査」を行うにあたり、具体的に想定されている調査方法や特に留意すべきと考えられる点があれば御教示いただきたい。

意見・質問に対する考え方 顧客等又は代表者等に対する質問のほか、例えば、取引時確認の際に顧客等から申告を受けた職業等の真偽を確認するためにインターネット等を活用して追加情報を収集することなどが考えられます。

統括管理者は複数選任してもよく、また「これに相当する者」として、統括管理者から委任を受けた者が承認を行うことも否定されていません。

平成27年9月18日パブリックコメントNo.169|JAFICホームページ(≫掲載ページ

意見・質問の概要 統括管理者あるいはこれに相当する者に取引に疑わしい点があるかの確認、及び取引の実行については統括管理者による承認が求められているが、 実務的な対応に鑑み、統括管理者は各特定事業者において複数名任命することは可能か。
 特定事業者によっては「これに相当する者」を配置することが困難な場合も想定される。「法第11条第3号の規定により選任した者又はその者が法第11条第3号の業務を委任した者」とすることが実務的には必要と考えられる。

意見・質問に対する考え方 統括管理者の選任は、必ずしも一の特定事業者に一に限るものではなく、例えば、各支店・事業所ごとに統括管理者を選任することも有り得ると考えています。
 新規則第27条第3号が「法第11条第3号の規定により選任した者又はこれに相当する者」としているのは、 新法第11条第3号が努力義務規定であり、必ずしも同項に規定する者が選任されているものではないことを踏まえ、義務である新規則第27条第3号については「これに相当する者」 による確認も許容する趣旨です。なお、取引時確認等の措置を的確に行う上で効果的かつ十分であると認められるのであれば、統括管理者から委任を受けた者が第4号に規定する承認を行うことも否定されるものではありません。

結び

今回は、犯罪収益移転防止法を勉強しようということで、疑わしい取引かどうかの判断方法について見てみました。

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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