犯罪収益移転防止法

犯罪収益移転防止法を勉強しよう|疑わしい取引の参考事例

今回は、犯罪収益移転防止法を勉強しようということで、疑わしい取引の参考事例について書いてみたいと思います。

ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線などは管理人によるものです。

メモ

 カテゴリー「会社法務」では、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

疑わしい取引の参考事例

疑わしい取引の参考事例というのは、疑わしい取引(法8条1項)かどうかの判断に資するために各省庁が発表している参考事例集のことである。

もちろん、参考事例なので、これらに書いていることに該当しなくても、その業界における一般的な知識と経験からして疑わしい取引があれば、届出をする必要がある。逆に、形式的には該当するように思えても、判断の結果そうでないというものもあり得る。

なぜこういうことをしているかというと、疑わしい取引には一定の傾向が見られるため、それをある程度は類型化することができるからである。
(「よくわかるマネーロンダリング対策ー犯罪収益移転防止法の実務」(手塚崇史)128頁参照)

業種ごとの参考事例がそれぞれの所管官庁のHPでリリースされており、判断の際に参考にすべきとされている。なお、貸金業など、疑わしい取引の参考事例がない業界もある。

各所管官庁へのリンク先や連絡先は、JAFICの以下のページが一覧でまとめてくれている。

疑わしい取引の参考事例|JAFIC 警察庁
疑わしい取引の参考事例|JAFIC 警察庁

www.npa.go.jp

 

リンク先を見ればわかるという話もあるが、本記事では、代表的な業界である金融業界と不動産業界をピックアップして眺めてみたい。

 

金融業界の参考事例ー金融庁HP

金融業界では、

✓預金取扱い金融機関

✓保険会社

✓金融商品取引業者

✓仮装通貨交換業者

について、金融庁の以下のページに参考事例が掲載されている。

疑わしい取引の参考事例:金融庁
疑わしい取引の参考事例:金融庁

www.fsa.go.jp

 

本記事では、預金取扱い金融機関の参考事例について見てみる。

 

全般的な注意

「全般的な注意」として、冒頭に以下のような記載がある。

(全般的な注意)

 以下の事例は、金融機関等が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第8条に規定する疑わしい取引の届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の類型を例示したものであり、個別具体的な取引が疑わしい取引に該当するか否かについては、金融機関等において、顧客の属性、取引時の状況その他保有している当該取引に係る具体的な情報を最新の内容に保ちながら総合的に勘案して判断する必要がある。
 したがって、これらの事例は、金融機関等が日常の取引の過程で疑わしい取引を発見又は抽出する際の参考となるものであるが、これらの事例に形式的に合致するものがすべて疑わしい取引に該当するものではない一方、これに該当しない取引であっても、金融機関等が疑わしい取引に該当すると判断したものは届出の対象となることに注意を要する。

総論的には、参考事例は類型を例示したもので、判断の参考になるが、全部が該当するわけではないし、これ以外で該当するものもある、ということである。

 

着眼点と事例

着眼点と事例に分けて、表にしてみると以下のような感じである。
(※原文は着眼点とか事例とかのタイトルはなく、また、表ではないです。上記リンクの原文参照)

一般的な着眼点としても有用そうなものについては、管理人が独断で太字や下線などをつけている。

着眼点 事例
第1 現金の使用形態に着目した事例

(1)多額現金(外貨を含む。以下同じ。)又は小切手により、入出金(有価証券の売買、送金及び両替を含む。以下同じ。)を行う取引。特に、顧客の収入、資産等に見合わない高額な取引、送金や自己宛小切手によるのが相当と認められる場合にもかかわらず敢えて現金による入出金を行う取引。

(2)短期間のうちに頻繁に行われる取引で、現金又は小切手による入出金の総額が多額である場合。敷居値を若干下回る取引が認められる場合も同様とする。

(3)多量少額通貨(外貨を含む。)により入金又は両替を行う取引。

(4)夜間金庫への多額の現金の預入れ又は急激な利用額の増加に係る取引。

第2 真の口座保有者を隠匿している可能性に着目した事例

(1)架空名義口座又は借名口座であるとの疑いが生じた口座を使用した入出金。

(2)口座名義人である法人の実体がないとの疑いが生じた口座を使用した入出金。

(3)住所と異なる連絡先にキャッシュカード等の送付を希望する顧客又は通知を不要とする顧客に係る口座を使用した入出金。

(4)多数の口座を保有していることが判明した顧客に係る口座を使用した入出金。屋号付名義等を利用して異なる名義で多数の口座を保有している顧客の場合を含む。

(5)当該支店で取引をすることについて明らかな理由がない顧客に係る口座を使用した入出金。

(6)名義・住所共に異なる顧客による取引にもかかわらず、同一のIPアドレスからアクセスされている取引。

(7) 国内居住の顧客であるにもかかわらず、ログイン時のIPアドレスが国外であることや、ブラウザ言語が外国語であることに合理性が認められない取引。

(8)IPアドレスの追跡を困難にした取引。

(9)取引時確認で取得した住所と操作している電子計算機のIPアドレス等とが異なる口座開設取引。

(10)同一の携帯電話番号が複数の口座・顧客の連絡先として登録されている場合。

第3 口座の利用形態に着目した事例

(1)口座開設後、短期間多額又は頻繁な入出金が行われ、その後、解約又は取引が休止した口座に係る取引。

(2)多額の入出金が頻繁に行われる口座に係る取引。

(3)口座から現金で払戻しをし、直後に払い戻した現金を送金する取引(伝票の処理上現金扱いとする場合も含む。)。特に、払い戻した口座の名義と異なる名義を送金依頼人として送金を行う場合。

(4)多数の者頻繁に送金を行う口座に係る取引。特に、送金を行う直前に多額の入金が行われる場合。

(5)多数の者から頻繁に送金を受ける口座に係る取引。特に、送金を受けた直後に当該口座から多額の送金又は出金を行う場合。

(6)匿名又は架空名義と思われる名義での送金を受ける口座に係る取引。

(7)通常は資金の動きがないにもかかわらず、突如多額の入出金が行われる口座に係る取引。

(8)経済合理性から見て異常な取引。例えば、預入れ額が多額であるにもかかわらず、合理的な理由もなく、利回りの高い商品を拒む場合。

(9)口座開設時に確認した取引を行う目的職業又は事業の内容等に照らし、不自然な態様・頻度で行われる取引。

(10)異なる名義の複数の口座からの入出金が、同一の時間帯又は同一の現金自動支払機を用いて頻繁に行われるなどの第三者による口座の管理等が疑われる取引。

(11)口座開設時に確認した事業規模等と照らし、給与振込額等が不自然な取引。

第4 債券等の売買の形態に着目した事例

(1)大量の債券等を持ち込み、現金受渡しを条件とする売却取引。

(2)第三者振出しの小切手又は第三者からの送金により債券等の売買の決済が行われた取引。

(3)現金又は小切手による多額の債券の買付けにおいて、合理的な理由もなく、保護預り制度を利用せず、本券受渡しを求める顧客に係る取引。

第5 保護預り・貸金庫に着目した事例

(1)保護預り及び信託取引の真の取引者を隠匿している可能性に着目した事例については、「第2 真の口座保有者を隠匿している可能性に着目した事例」に準じる。

(2)貸金庫の真の利用者を隠匿している可能性に着目した事例については、「第2 真の口座保有者を隠匿している可能性に着目した事例」に準じる。

(3)頻繁な貸金庫の利用。

第6 外国との取引に着目した事例

(1)他国(本邦内非居住者を含む。以下同じ。)への送金にあたり、虚偽の疑いがある情報又は不明瞭な情報を提供する顧客に係る取引。特に、送金先、送金目的、送金原資等について合理的な理由があると認められない情報を提供する顧客に係る取引。

(2)短期間のうちに頻繁に行われる他国への送金で、送金総額が多額にわたる取引。

(3)経済合理性のない目的のために他国へ多額の送金を行う取引。

(4)経済合理性のない多額の送金を他国から受ける取引。

(5)多額の旅行小切手又は送金小切手(外貨建てを含む。)を頻繁に作成又は使用する取引。

(6)多額の信用状の発行に係る取引。特に、輸出(生産)国、輸入数量、輸入価格等について合理的な理由があると認められない情報を提供する顧客に係る取引。

(7)資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置く顧客が行う取引。

(8)資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置く者(法人を含む。)との間で顧客が行う取引。

(9)資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置く者(法人を含む。)から紹介された顧客に係る取引。

(10)輸出先の国の技術水準に適合しない製品の輸出が疑われる取引。

(11)貿易書類や取引電文上の氏名、法人名、住所、最終目的地等情報が矛盾した取引。

(12)小規模な会社が、事業内容等に照らし、不自然な技術的専門性の高い製品等を輸出する取引。

(13)貿易書類上の商品名等の記載内容が具体的でない取引。

(14)人身取引リスクの高い国・地域に対し、親族と思われる者へ繰り返し少額の送金を行っている取引。

第7 融資及びその返済に着目した事例

(1)延滞していた融資の返済を予定外に行う取引。

(2)融資対象先である顧客以外の第三者が保有する資産を担保とする融資の申込み。

第8 その他の事例

(1)公務員や会社員がその収入に見合わない高額な取引を行う場合。

(2)複数人で同時に来店し、別々の店頭窓口担当者に多額の現金取引や外国為替取引を依頼する一見の顧客に係る取引。

(3)取引時確認が完了する前に行われたにもかかわらず、顧客が非協力的で取引時確認が完了できない取引。例えば、後日提出されることになっていた取引時確認に係る書類が提出されない場合。代理人が非協力的な場合も同様とする。

(4)顧客が自己のために活動しているか否かにつき疑いがあるため、実質的支配者その他の真の受益者の確認を求めたにもかかわらず、その説明や資料提出を拒む顧客に係る取引。代理人によって行われる取引であって、本人以外の者が利益を受けている疑いが生じた場合も同様とする。

(5)法人である顧客の実質的支配者その他の真の受益者が犯罪収益に関係している可能性がある取引。例えば、実質的支配者である法人の実体がないとの疑いが生じた場合。

(6)自行職員又はその関係者によって行われる取引であって、当該取引により利益を受ける者が不明な取引。

(7)自行職員が組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第10条(犯罪収益等隠匿)又は第11条(犯罪収益等収受)の罪を犯している疑いがあると認められる取引。

(8)偽造通貨、偽造証券、盗難通貨又は盗難証券により入金が行われた取引で、当該取引の相手方が、当該通貨又は証券が偽造され、又は盗まれたものであることを知っている疑いがあると認められる場合。

(9)取引の秘密を不自然に強調する顧客及び届出を行わないように依頼、強要、買収等を図った顧客に係る取引。

(10)暴力団員、暴力団関係者等に係る取引。

(11)職員の知識、経験等から見て、不自然な態様の取引又は不自然な態度、動向等が認められる顧客に係る取引。

(12)資金の源泉や最終的な使途について合理的な理由があると認められない非営利団体との取引。

(13)口座開設時に確認した非営利団体の活動内容等と合理的な関係が認められない国・地域又は第三者への送金取引。

(14)送金先送金目的等について合理的な理由があると認めらない外国PEPとの取引。

(15)財産や取引の原資について合理的な理由があると認められない外国PEPとの取引。

(16)腐敗度が高いとされている国・地域の外国PEPとの取引。

(17)国連腐敗防止条約やOECD外国公務員贈賄防止条約等の腐敗防止に係る国際条約に署名・批准していない国・地域又は腐敗防止に係る国際条約に基づく活動に非協力的な国・地域に拠点を置く外国PEPとの取引。

(18)技能実習生等外国人の取引を含め、代理人が本人の同意を得ずに給与受取目的の口座開設取引を行っている疑いが認められる場合。

(19)公的機関など外部から、犯罪収益に関係している可能性があるとして照会や通報があった取引。

 

その他補足

最近よく話題に上る仮想通貨(暗号資産)に関して、「犯罪収益移転防止法の概要(令和2年10月1日時点)」(JAFIC)50頁に要約版という感じのわかりやすい記載があるので、以下引用する。

《金融機関等(暗号資産交換事業者)と犯罪収益》
 暗号資産は、法定通貨との交換が可能であり、利用者の匿名性が高いこと、資金の移動が迅速かつ容易であること等の特徴があることから、犯罪収益の移転やテロ資金供与に利用される危険性があります。
 過去の国内における事件事例では、不正に取得した他人名義のIDやパスワード等を利用して購入した暗号資産を、海外の交換サイトを経由するなどして法定通貨に換金し、その代金を他人名義の口座に振り込むケースがみられます。

 

不動産業界の参考事例ー国交省HP

全般的な注意

不動産業界では、宅地建物取引業者について、国交省の以下のページの「4.疑わしい取引の届出」に参考事例が掲載されている。

建設産業・不動産業:犯罪収益移転防止法の改正について - 国土交通省
建設産業・不動産業:犯罪収益移転防止法の改正について - 国土交通省

www.mlit.go.jp

 

「全般的な注意」として、冒頭に以下のような記載がある。先ほど見た金融庁HPの冒頭とほぼ同じ内容になっている。

「不動産の売買における疑わしい取引の参考事例(宅地建物取引業者)」H24.12版|掲載ページはこちら

(全般的な注意)
 以下の事例は、宅地建物取引業者が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第8条第1項に規定する疑わしい取引の届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の類型を例示したものであり、個別具体的な取引が疑わしい取引に該当するか否かについては、宅地建物取引業者において保有している顧客の属性、取引時の状況その他当該取引に係る具体的な情報を総合的に勘案して判断される必要がある。
 したがって、これらの事例は、宅地建物取引業者が日常の取引の過程で疑わしい取引を発見又は抽出する際の参考となるものであるが、これらの事例に形式的に合致するものがすべて疑わしい取引に該当するものではない一方、これに該当しない取引であっても、宅地建物取引業者が疑わしい取引に該当すると判断したものは届出の対象となることに注意を要する。なお、各事例ともに、合理的な理由がある場合はこの限りではない。

 

着眼点と事例

着眼点と事例に分けて、表にしてみると以下のような感じである。
(※原文は着眼点とか事例とかのタイトルはなく、また、表ではないです。上記リンクの原文参照)

一般的な着眼点としても有用そうなものについては、管理人が独断で太字や下線などをつけている。

着眼点 事例
第1 現金の使用形態に着目した事例 多額現金により、宅地又は建物を購入する場合(特に、顧客の収入、資産等に見合わない高額の物件を購入する場合。)

 

短期間のうちに行われる複数の宅地又は建物の売買契約に対する代金を現金で支払い、その支払い総額が多額である場合

第2 真の契約者を隠匿している可能性に着目した事例 3 売買契約の締結が、架空名義又は借名で行われたとの疑いが生じた場合

 

4 顧客が取引の関係書類に自己の名前を書くことを拒む場合

5 申込書、重要事項説明書、売買契約書等の取引の関係書類それぞれに異なる名前を使用しようとする場合

6 売買契約の契約者である法人の実体がないとの疑いが生じた場合

顧客の住所と異なる場所に関係書類の送付を希望する場合

第3 取引の特異性(不自然さ)に着目した事例 8 同一人物が、短期間のうちに多数の宅地又は建物を売買する場合

 

9 宅地又は建物の購入後、短期間のうちに当該宅地又は建物を売却する場合

10 経済合理性から見て異常な取引を行おうとする場合(例えば、売却することを急ぎ市場価格を大きく下回る価格での売却でも厭わないとする場合等)

11 短期間のうちに複数の宅地又は建物を購入するにもかかわらず、各々の物件の場所、状態、予想修理費等に対してほとんど懸念を示さない場合

12 取引の規模、物件の場所、顧客が営む事業の形態等から見て、当該顧客が取引の対象となる宅地又は建物を購入又は売却する合理的な理由が見出せない場合

第4 契約締結後の事情に着目した事例 13 合理的な理由なく、予定されていた決済期日の延期の申し入れがあった場合

 

14 顧客が(売買契約締結後に)突然、高額の不動産の購入への変更を依頼する場合

第5 その他の事例 15 公務員や会社員がその収入に見合わない高額な取引を行う場合

 

16 顧客が自己のために取引しているか疑いがあるため、真の受益者について確認を求めたにも関わらず、その説明や資料提出を拒む場合

17 顧客が取引の秘密を不自然に強調する場合

18 顧客が、宅地建物取引業者に対して「疑わしい取引の届出」を行わないように依頼、強要、買収等を図る場合

19 暴力団員、暴力団関係者等に係る取引

20 自社従業員の知識、経験等から見て、不自然な態様の取引又は不自然な態度、動向等が認められる顧客に係る取引

21 犯罪収益移転防止管理官(※)その他の公的機関など外部から、犯罪収益に関係している可能性があるとして照会通報があった取引
(※)警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官(JAFIC)

 

その他補足

要約版という感じのものとしては、「犯罪収益移転防止法の概要(令和2年10月1日時点)」(JAFIC)51頁にわかりやすい記載があるので、以下引用する。

《宅地建物取引業者と犯罪収益》
 不動産は財産的価値が高く、多額の金銭との交換が可能です。また、その利用価値や利用方法、評価方法により大きく異なった価格で評価されるため、実質的な価値とは異なる価格で取引を行えば、犯罪収益をその中に隠して移転されるおそれがあります。

 

自社が属する業界以外の参考事例

上記で見たように、事例としては沢山のものが並んでいるが、着眼点としてはそれほど多くなく、業界をまたがって共通する着眼点も結構あったりする。

そのため、自社が属する業界以外の参考事例であっても参考になるものが多いので、必要に応じてあわせて参照すべしとされる。

また、自社内の過去の事例の集積なども参考にすべしとされる。
(「よくわかるマネーロンダリング対策ー犯罪収益移転防止法の実務」(手塚崇史)134頁参照)

 

結び

今回は、犯罪収益移転防止法を勉強しようということで、疑わしい取引の参考事例について書いてみました。

なお、当ブログの犯罪収益移転防止法の記事については、以下のページにまとめています。

犯罪収益移転防止法 - 法律ファンライフ
犯罪収益移転防止法 - 法律ファンライフ

houritsushoku.com

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

参考文献

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主要法令等

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