今回は、犯罪収益移転防止法を勉強しようということで、特定事業者にかかってくる法的義務について書いてみたいと思います。
特定事業者が何かについては、以下の記事に書いています。
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犯罪収益移転防止法を勉強しよう|法律の目的、特定事業者など
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ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線は管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
特定事業者の5つの義務
特定事業者というのは要するに犯収法の規制がかかかってくる業者のことだが、守らなければならない義務は次の5つである。
① 取引時確認
② 確認記録の作成・保存義務
③ 取引記録等の作成・保存義務
④ 疑わしい取引の届出
⑤ 取引時確認等を的確に行うための措置
他に、コルレス契約締結時の厳格な確認、外国為替取引に係る通知、というのもあるのだが、金融機関等にのみかかってくる義務なので、本記事では割愛する。
②の確認記録は、①の取引時確認をしたときに作成するものなので、①と②はセットだと思えばよい。
また、③の取引記録等の作成・保存義務と、④の疑わしい取引の届出は、義務がかかってくる場面が同じなので、③と④もセットだと思えばよい。
そういう風に見て、義務が必要な場面と合わせて見ると、以下のようになる。
特定事業者の義務 | 義務がかかってくる場面 |
①取引時確認 | 〇特定取引を行う場合 〇ハイリスク取引を行う場合 |
②確認記録の作成・保存(7年間保存) | |
③取引記録等の作成・保存(7年間保存) | 〇特定業務を行う場合 |
④疑わしい取引の届出 | |
⑤取引時確認を的確に行うための措置 | 一般的な体制構築 |
「特定取引」と「特定業務」が何なのかわかりにくいが、要するに、「特定業務」のうち、取引時確認が必要な取引を「特定取引」と呼んでいる、と思えばよい。
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犯罪収益移転防止法を勉強しよう|特定業務と特定取引の関係
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取引時確認
取引時確認というのは、本人特定事項と、その他いくつかの事項について、特定取引(又はハイリスク取引)を行う際に確認を行うことである。
昔は本人特定事項だけだったのだが、その後改正で確認事項が追加されていったため、「本人確認」から「取引時確認」という言い方になった。
確認事項は、以下のとおりである。
✓ 本人特定事項
✓ 取引を行う目的
✓ 職業(自然人の場合)or 事業の内容(法人等の場合)
✓ 実質的支配者(法人の場合)
本人特定事項というのは、
自然人・法人の別 | 本人特定事項 | ||
自然人の場合 | ①氏名 | ②住居 | ③生年月日 |
法人の場合 | ①名称 | ②本店又は主たる事務所の所在地 | - |
のことである。
条文を見てみる。
▽犯罪収益移転防止法4条1項
(取引時確認等)
第四条 特定事業者(第二条第二項第四十三号に掲げる特定事業者(第十二条において「弁護士等」という。)を除く。以下同じ。)は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同表の下欄に定める取引(次項第二号において「特定取引」といい、同項前段に規定する取引に該当するものを除く。)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次の各号(第二条第二項第四十四号から第四十七号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号)に掲げる事項の確認を行わなければならない。
一 本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)
二 取引を行う目的
三 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容
四 当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項
2~6 (略)
確認記録の作成・保存義務
取引時確認を行った場合は、その記録を作成しなければならない。
条文を見てみる。
▽犯罪収益移転防止法6条
(確認記録の作成義務等)
第六条 特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下「確認記録」という。)を作成しなければならない。
2 特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、七年間保存しなければならない。
取引記録等の作成・保存義務
特定業務を行った場合には、その取引の内容についての記録を作成し、保存しておかなければならない。
とはいえ、全部が全部、取引記録等を作成しないといけないということではなく、少額の取引等の場合には、記録を作成しなくていいことになっている。
なお、言葉が似ているので紛らわしいが、「確認記録」と「取引記録」は別モノであるのでご注意を。確認記録は、本人特定事項など取引時確認の記録で、取引記録は、取引の内容の記録である。
(取引記録等の作成義務等)
第七条 特定事業者(次項に規定する特定事業者を除く。)は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
2 (略)
3 特定事業者は、前二項に規定する記録(以下「取引記録等」という。)を、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から七年間保存しなければならない。
少額の取引等というのは、
✓財産の移動を伴わない取引
✓1万円以下の財産の移転についての取引
などである。
少額の取引等には、上記2つ(全ての特定事業者に共通のもの)以外にも、特定事業者の種類プロパーのものもあるのだが、本記事では割愛する。
条文を見てみる。ちなみに、共通のものが1号と2号、プロパーのものが3号と4号である。
▽犯罪収益移転防止法施行規則15条1項
(少額の取引等)
第十五条 法第七条第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
一 財産移転(財産に係る権利の移転及び財産の占有の移転をいう。以下この条において同じ。)を伴わない取引
二 その価額が一万円以下の財産の財産移転に係る取引
三 前号に掲げるもののほか、次のイ又はロに掲げる特定事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める取引
イ 法第二条第二項第一号から第三十七号までに掲げる特定事業者 二百万円以下の本邦通貨間の両替又は二百万円以下の本邦通貨と外国通貨の両替若しくは二百万円以下の旅行小切手の販売若しくは買取り
ロ 法第二条第二項第四十一号に掲げる特定事業者 その代金の額が二百万円以下の貴金属等の売買
四 前三号に掲げるもののほか、財産移転を把握するために法第七条第一項に規定する記録を作成する必要がない取引として主務省令で定めるもの
2 (略)
疑わしい取引の届出
特定業務を行っているなかで、マネー・ロンダリングと疑わしい取引があった場合には、届出をしなければならない。
もし届出をするときは、当該顧客等に届出をすることを伝えてはいけないことになっている(事前も事後もダメ)。
条文を見てみる。
▽犯罪収益移転防止法8条
(疑わしい取引の届出等)
第八条 特定事業者(第二条第二項第四十四号から第四十七号までに掲げる特定事業者を除く。)は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。
2 (略)
3 特定事業者(その役員及び使用人を含む。)は、第一項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない。
4~5 (略)
取引時確認等を的確に行うための措置
これは、上記①~④の義務を的確に行うために、平素から、体制づくりをちゃんとしておきなさいということである。
▽犯罪収益移転防止法11条
(取引時確認等を的確に行うための措置)
第十一条 特定事業者は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置(以下この条において「取引時確認等の措置」という。)を的確に行うため、当該取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるものとするほか、次に掲げる措置を講ずるように努めなければならない。
一 使用人に対する教育訓練の実施
二 取引時確認等の措置の実施に関する規程の作成
三 取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な監査その他の業務を統括管理する者の選任
四 その他第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して講ずべきものとして主務省令で定める措置
結び
犯罪収益移転防止法を勉強しようということで、特定事業者にかかってくる5つの義務について書いてみました。
なお、犯罪収益移転防止法に関する記事は、以下のページにまとめています。
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犯罪収益移転防止法 - 法律ファンライフ
houritsushoku.com
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
主要法令等
- 犯罪収益移転防止法(「犯罪による収益の移転防止に関する法律」)
- 犯罪収益移転防止法施行令(「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令」)
- 犯罪収益移転防止法施行規則(「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」)
- 改正事項に関する資料(JAFIC)
- 過去に実施したパブリックコメントの結果(JAFIC)
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参考文献
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