今回は、犯罪収益移転防止法を勉強しようということで、疑わしい取引の届出について書いてみたいと思います。
特定事業者の5つの義務のうち、4つめになります。
ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線などは管理人によるものです。
メモ
カテゴリー「会社法務」では、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
疑わしい取引の届出とは(法8条1項)
特定事業者は、マネロンが疑われる取引の届出義務を負う。法8条1項である。
(疑わしい取引の届出等)
第八条 特定事業者(第二条第二項第四十四号から第四十七号までに掲げる特定事業者を除く。)は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。
また、疑わしい取引の届出を行ったことや行おうとしていることを、顧客等に伝えてはならないことになっている(秘密の保持。法8条3項)。
3 特定事業者(その役員及び使用人を含む。)は、第一項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない。
内容をまとめつつ整理すると、
項目 | 内容 | 政令 | 主務省令 |
対象となる取引の範囲 | 「特定業務に係る取引について」 | ||
疑わしい取引の類型 | ①「当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある」場合 | ||
②「顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがある」場合 | |||
届出の時期 | 「速やかに」 | ||
届出の方法 | 「政令で定めるところにより」 | 令16条1項 | 規則25条 |
届出の内容 | 「政令で定める事項を」 | 令16条2項 | |
届出先 | 「行政庁に届け出なければならない」 | ||
秘密の保持 | 「当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない」 |
という感じである。
疑わしい取引の届出に関しては、JAFICに以下のような個別の案内ページがあり、届出の方法や書式、届出先の行政庁などをまとめて見ることができる。
▽事業者の皆さんへ|JAFICホームページ
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JAFICトップページ|JAFIC 警察庁
www.npa.go.jp
以下、項目を順に見てみる。
対象となる取引の範囲
疑わしい取引の届出の対象となる取引の範囲は、「特定業務に係る取引」である。
「特定業務」は、法4条で定義されているが、取引時確認の対象となっている「特定取引」よりも広い概念である。
なので、取引時確認をする取引よりも広い範囲の取引が、届出の対象となっている。
取引時確認の義務が課せられている取引とは範囲が異なることに注意
特定業務と特定取引について、詳しくはこちらの関連記事に書いている。
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犯罪収益移転防止法を勉強しよう|特定業務と特定取引
続きを見る
疑わしい取引の類型
冒頭の整理で見たとおり、疑わしい取引の類型には、
- 第1の類型:当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合
- 第2の類型:顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがある場合
という、2つの類型がある。
別の言い方をすると、この2つの場合には、疑わしい取引の届出義務が発生する、ということになる。
以下、順に見てみる。
①特定業務に係る取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合
第1の類型は、「収受した財産」が「犯罪による収益」である疑いがある場合、である。
「収受した財産」というのは、特定事業者が顧客との間で成立した取引に基づいて収受した財産という意味である。
「犯罪による収益」は、法2条1項に定義されているが、簡単にいうと、犯罪によって得た財産という意味である。
なので、まとめると、特定事業者が顧客との取引に基づいて財産を受け取ったものの、これは犯罪によって得た財産なのではないか?という疑いが生じた場合、ということである
「犯罪による収益」の定義を見てみる(法2条1項)。
(定義)
第二条 この法律において「犯罪による収益」とは、組織的犯罪処罰法第二条第四項に規定する犯罪収益等又は麻薬特例法第二条第五項に規定する薬物犯罪収益等をいう。
「犯罪による収益」には、①組織的犯罪処罰法2条4項の「犯罪収益等」と、②麻薬特例法2条5項の「薬物犯罪収益等」の2つがあることがわかる。
何を言ってるのかわからん…という感じだが、気を取り直してもう少し中身を見に行ってみる。
▽組織的犯罪処罰法2条4項
4 この法律において「犯罪収益等」とは、犯罪収益、犯罪収益に由来する財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産をいう。
▽麻薬特例法2条5項
5 この法律において「薬物犯罪収益等」とは、薬物犯罪収益、薬物犯罪収益に由来する財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産をいう。
内容をまとめて整理すると、
犯収法上の「犯罪による収益」 | 内容 | 条文 |
「犯罪収益等」 (組織的犯罪処罰法2条4項) |
①犯罪収益 | 組織的犯罪処罰法2条2項 |
②犯罪収益に由来する財産 | 同条3項 | |
③混和財産 | ||
「薬物犯罪収益等」 (麻薬特例法2条5項) |
①薬物犯罪収益 | 麻薬特例法2条3項 |
②薬物犯罪収益に由来する財産 | 同条4項 | |
③混和財産 |
という感じである。
こう見ると、わりと一定の犯罪に限られているのかな?という風に見えるものの、上記①の「犯罪収益」でいう犯罪には、組織的犯罪処罰法の別表に掲げられている犯罪が広く含まれているので、結局は、非常に広い範囲での犯罪が疑わしい取引の対象になる。
犯収法上の「犯罪による収益」について、詳しくは以下の個別記事に書いている。
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犯罪収益移転防止法を勉強しよう|「犯罪による収益」とは
続きを見る
②顧客等が特定業務に係る取引に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがある場合
これも何を言ってるのかわからん…という感じだが、気を取り直して中身を見に行ってみる。
「組織的犯罪処罰法第十条の罪」というのは、「犯罪収益等」の隠匿等の罪であり、「麻薬特例法第六条の罪」というのは、「薬物犯罪収益等」の隠匿等の罪である。
要するに、「犯罪収益等」や「薬物犯罪収益等」を、隠匿したり、犯罪によって得たという事実を仮装したりするのが、第2の類型である。
これらはマネー・ロンダリングそのものであり、それ自体が犯罪として処罰されるものである。そのまんまだが、それぞれ、犯罪収益等隠匿罪、薬物犯罪収益等隠匿罪という。
▽組織的犯罪処罰法10条:犯罪収益等隠匿罪
(犯罪収益等隠匿)
第十条 犯罪収益等(公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律第三条第一項若しくは第二項前段、第四条第一項又は第五条第一項の罪の未遂罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。以下この項において同じ。)により提供しようとした財産を除く。以下この項及び次条において同じ。)の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。犯罪収益(同法第三条第一項若しくは第二項前段、第四条第一項又は第五条第一項の罪の未遂罪の犯罪行為により提供しようとした財産を除く。)の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
▽麻薬特例法6条:薬物犯罪収益等隠匿罪
(薬物犯罪収益等隠匿)
第六条 薬物犯罪収益等の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は薬物犯罪収益等を隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。薬物犯罪収益の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。
2 前項の未遂罪は、罰する。
3 第一項の罪を犯す目的をもって、その予備をした者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第1の類型でいう「特定事業者が特定業務において収受した財産」は、先ほど見たように、顧客等との間で取引が成立して財産を収受したことを要すると考えられているが、第2の類型の「顧客等が犯罪による収益の仮装・隠匿罪に当たる行為を行っている疑いがあると認められる場合」にいう「顧客等」に関しては、顧客等との間の取引が成立したことは必ずしも必要でない、とされる。
(「逐条解説 犯罪収益移転防止法」(犯罪収益移転防止制度研究会)242頁)
なので、未遂に終わった場合や、契約の締結を断った場合でも、疑わしい取引の届出の対象となる。
(「犯罪収益移転防止方法の概要(令和2年10月1日時点)」(JAFIC)43頁)
「疑いがある」の意味
①も②も、「疑いがある」との文言で締めくくられているが、特定の前提犯罪の存在まで認識している必要はなく、犯罪による収益である疑いを生じさせる程度の何らかの前提犯罪の存在の疑いがあれば足りる、とされている。
(「逐条解説 犯罪収益移転防止法」(犯罪収益移転防止制度研究会)241頁)
つまり、具体的な犯罪名まで認識する必要はないということである。
「疑いがある」かどうかの判断方法については、法8条2項で規定されている。
(▷詳しくはこちらの個別記事にて)
また、業種ごとの参考事例がそれぞれの所管官庁のHPでリリースされており、判断の際に参考にすべきとされている。たとえば、不動産業については、国交省HPに掲載されている。
(▷こちらのページの「4.」)
といっても個別に探すのは大変なので、各所管官庁へのリンク先や連絡先は、JAFICの以下のページが一覧でまとめてくれている。
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疑わしい取引の参考事例|JAFIC 警察庁
www.npa.go.jp
届出の時期
届出の時期は、疑いがあると認められる場合、「速やかに」とされている。
「速やかに」というのは、法令用語(法令上の用語として使い方や意味内容が決まっているもの)で、できるだけ早く、という意味である。
「直ちに」(=一切の遅れを許さない)と「遅滞なく」(=事情の許す限り、最も早く)の中間的な意味として使われる。
特定の期間が定められていないからといって、事業者側が自由に判断できる(判断の裁量がある)ということではない。また、「速やかに」の範囲内で、近い時期に行われた複数の疑わしい取引を一度に届け出ることは可能とされている。
▽平成20年1月30日パブリックコメント(26頁)別紙2の1(12)|掲載ページはこちら
質問の概要 疑わしい取引の届出時期は特定事業者の判断でよいか。また、届出方法は事例ごとに届ける方法ではなく、特定事業者で取りまとめて届け出る方法でよいか。
質問に対する考え方 疑わしい取引の届出は、法上、特定事業者が、一定の疑いがあると認められる場合には、「速やかに」行うことが義務付けられています。また、近接した時期に行われた複数の疑わしい取引については、これらを一度に届け出ていただくことも可能です。
届出の方法(令16条1項、規則25条)
届出の方法は、令16条1項に定められている。
届出の方法と届出の様式について指定があって、主務省令で決められていることがわかる。
(疑わしい取引の届出の方法等)
第十六条 疑わしい取引の届出をしようとする特定事業者は、文書その他主務省令で定める方法により、主務省令で定める様式に従って、疑わしい取引の届出をしなければならない。
そこで、主務省令を見てみる。規則25条である。
(届出様式等)
第二十五条 令第十六条第一項の規定による届出をしようとする特定事業者は、別記様式第一号から第三号までの届出書を行政庁に提出しなければならない。
2 前項に規定する届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第四号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
方法というのは、1項が届出書(つまり紙媒体)の提出、2項が電磁的記録媒体(つまりデジタル媒体)の提出、ということである。
「提出」というのは郵送又は持ち込みで、デジタル媒体の場合にはe-GOVを利用した申請もある。
様式というのは、別記様式第1号~第4号まで規定されている。様式を規定しているのは、様式を統一することで疑わしい取引の情報を集約する際に見やすくする趣旨である。
(「よくわかるマネーロンダリング対策ー犯罪収益移転防止法の実務」(手塚崇史)125頁)
別記様式の内容は、概ね、
- 別記様式第1号:疑わしい取引の届出について
- 別記様式第2号:顧客等及び関係者の取引時確認に関する事項
- 別記様式第3号:取引に関する事項
- 別記様式第4号:電磁的記録媒体で提出しようとするときの頭紙
となっている。
内容をまとめて整理すると、
1項=紙媒体での提出 | 2項=デジタル媒体での提出 | ||
郵送又は持ち込み | 郵送又は持ち込み | e-GOVを利用した申請 | |
別記様式第1号 | 〇 | 〇 | |
別記様式第2号 | 〇 | 〇 | |
別記様式第3号 | 〇 | 〇 | |
別記様式第4号 | × | 〇 |
という感じである。(〇は必要、×は不要、の意)
詳しくは、「疑わしい取引の届出方法」で解説されている。JAFICの以下のページに、届出様式とともに掲載されている。
▽疑わしい取引の届出と届出先行政庁|JAFICホームページ
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疑わしい取引の届出と届出先行政庁|JAFIC 警察庁
www.npa.go.jp
届出の内容(令16条2項)
届出の内容(届出事項)は、令16条2項に規定されている。
2 法第八条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 疑わしい取引の届出を行う特定事業者の名称及び所在地
二 疑わしい取引の届出の対象となる取引(以下この項において「対象取引」という。)が発生した年月日及び場所
三 対象取引が発生した業務の内容
四 対象取引に係る財産の内容
五 特定事業者において知り得た対象取引に係る法第四条第一項各号に掲げる事項
六 疑わしい取引の届出を行う理由
七 その他主務省令で定める事項
1号~7号まで定められているが、先ほど見た別記様式のなかで詳細な項目が定められているため、結局は、別記様式のなかで届出の内容も決まっていると考えた方がわかりやすい。
詳しくは、「疑わしい取引の届出における入力要領・六訂版」で解説されている。JAFICの以下のページに掲載されている。
▽疑わしい取引の届出と届出先行政庁|JAFICホームページ
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疑わしい取引の届出と届出先行政庁|JAFIC 警察庁
www.npa.go.jp
届出の提出先(法22条1項)
届出の提出先については、「行政庁」とされている(法8条1項)。
それだけだとわからないじゃん…と思うところだが、実は、犯収法上の「行政庁」は、法22条1項~4項で定義されている。
(2条の定義規定と別のところにあるので、見つけにくい)
犯収法上の「行政庁」は、場面に応じて法22条1項~4項で定義されているが、1項が一般的な内容である。
疑わしい取引の届出先となるのは、法22条1項に規定されている行政庁である。
特定事業者の区分に応じて、1号~17号まである。要するに、業種ごとの監督官庁が届出先になっている。
(行政庁等)
第二十二条 この法律における行政庁は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項に関して、それぞれ当該各号に定める者とする。
一~十七
2~10 (略)
条文上の建付けは以上で確認したことにして、具体的なところは、JAFICの以下の案内ページから確認する方が早い。「疑わしい取引の届出先一覧」が、PDFで掲載されている。
▽疑わしい取引の届出と届出先行政庁|JAFICホームページ
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疑わしい取引の届出と届出先行政庁|JAFIC 警察庁
www.npa.go.jp
秘密の保持(法8条3項)
疑わしい取引の届出を行ったことや行おうとしていることを、当該顧客等に伝えてはならないことになっている(法8条3項)。
事前(=行おうとすること)も、事後(=行ったこと)も、両方ダメである。顧客等だけでなく、顧客等の関係者に漏らしてもダメである。
3 特定事業者(その役員及び使用人を含む。)は、第一項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない。
趣旨から考えると当然だが、当該顧客等が、事実、犯罪者グループなどであった場合に、届出がされたことを察知すると、証拠を隠滅したり、その犯罪収益をまた別のところに移転させたりする可能性があるからである。
結び
今回は、犯罪収益移転防止法を勉強しようということで、疑わしい取引の届出について書いてみました。
なお、当ブログの犯罪収益移転防止法の記事については、以下のページにまとめています。
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犯罪収益移転防止法 - 法律ファンライフ
houritsushoku.com
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
参考文献
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業界団体の参考資料
主要法令等
リンクをクリックすると、法令データ提供システム又はJAFIC HPの掲載ページに飛びます
- 犯罪収益移転防止法(「犯罪による収益の移転防止に関する法律」)
- 犯罪収益移転防止法施行令(「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令」)
- 犯罪収益移転防止法施行規則(「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」)
- 改正事項に関する資料(JAFIC)
- 過去に実施したパブリックコメントの結果(JAFIC)