犯罪収益移転防止法

犯罪収益移転防止法を勉強しよう|確認記録の記録事項

今回は、犯罪収益移転防止法を勉強しようということで、確認記録の記録事項について書いてみたいと思います。

特定事業者は、取引時確認を行った場合には、確認記録を作成し、7年間保存しなければらならない(法6条)とされており、これを確認記録の作成・保存義務というのですが、その確認記録に何を記録するのか、という話です。

ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線などは管理人によるものです。

メモ

 カテゴリー「会社法務」では、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

確認記録の記録事項(規則20条1項)

確認記録に何を記録するのか(=記録事項)は、規則20条1項に定められている。

記録事項は1項で1号~30号まで定められている

 

1号~30号までと数が多いが、法6条1項で

当該取引時確認に係る事項当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項

とされているとおり、

概ね、確認事項等、確認のためにとった措置等といったグルーピングができる。

本記事では、なるだけ1号→30号の順に見ていくため、

  • 確認・作成の担当者(1号・2号)
  • 確認のための措置をとった日付等(3号~14号)
  • 確認のためにとった措置等(15号~19号)
  • 確認事項等(20号~25号)
  • その他(26号~30号)

といった分け方で、以下、順に見ていきたいと思う。

 

確認・作成の担当者(1号・2号)

取引時確認の担当者(1号)

一 取引時確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項

これは見たまんまで、取引時確認を行った担当者の氏名等である。

確認記録作成の担当者(2号)

二 確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項

これも見たまんまで、確認記録を作成した担当者の氏名等である。

 

確認のための措置をとった日付等(3号~14号)

本人確認書類等の「提示」を受けたときの日付・時刻(3号)

三 顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために本人確認書類又は補完書類提示を受けたとき(第十四条第一項第二号に掲げる方法において本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときを除く。)は、当該提示を受けた日付及び時刻当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に次条第一項に定める日から七年間保存する場合にあっては、日付に限る。)

「提示」を受けたとき、とあるように、自然人や法人の対面での本人確認が行われた場合である(「提示のみ法」、自然人の「提示+追加的措置法」など)。

「提示」は、写しはダメで原本に限られていることに注意である(上記の条文にも「写し」の文言はない)。

一見するとわかりにくいが、括弧書きによって2パターンがあり、

✔ 本人確認書類の提示を受け、その写しを本人確認記録と共に7年間保存しない場合 ⇒ 日付時刻
✔ 本人確認書類の提示を受け、その写しを本人確認記録と共に7年間保存する場合 ⇒ 日付

となっている。

平成20年01月30日パブリックコメント(12頁)別紙1の2⑺ア|掲載ページはこちら

意見の概要 規則第10条第1項第3号では、本人確認書類の提示を受け、その写しを本人確認記録と共に7年間保存しない場合には、提示を受けた時刻を記録することとしているが、時刻まで記録する必要はないのではないか。

意見に対する考え方 本人確認書類の提示を受けた時刻については、マネー・ローンダリング等の防止に資するため、確実に本人確認を行われたことが事後的に確認できるように、それを記録することとしたものです。
 したがって、少なくとも、本人確認を行った者やその状況等が特定できる程度の範囲で記録することが必要であると考えます。



本人確認書類等の「送付」を受けたときの日付(4号)

四 顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために本人確認書類若しくは補完書類又はその写し送付を受けたとき(第十四条第一項第二号に掲げる方法において本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたときを除く。)は、当該送付を受けた日付

「送付」を受けたときとあるように(=受理)、自然人や法人の非対面での本人確認が行われた場合である(「受理+送付法」)。

この場合の、日付である。

取引関係文書を「送付」したときの日付(5号)

五 第六条第一項第一号ロ若しくはチからルまで(これらの規定(同号ヌを除く。)を第十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第三号ロからニまでに掲げる方法(ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)又は第十二条第二項の規定により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が取引関係文書送付した日付

取引関係文書を送付した場合の日付である。

これは、対面での本人確認のケースも、非対面での本人確認のケースも、両方ある。
(自然人の対面の「提示+送付法」、自然人&法人の非対面の「受理+送付法」、法人の非対面の「申告+確認+送付法」など)

本人確認書類の画像情報及び本人の容貌の画像情報の「送信」を受けたときの各日付(6号)

六 第六条第一項第一号ホ(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認用画像情報送信を受けた日付

eKYC「本人確認書類の画像+本人の容貌の画像送信」(6条1項1号ホ)の本人確認方法によった場合の、送信を受けた各日付である。

本人の容貌の画像情報及びICチップ情報の「送信」を受けたときの各日付(7号)

七 第六条第一項第一号ヘ(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認用画像情報送信を受けた日付並びに半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び写真の情報送信を受けた日付

eKYC「ICチップ情報+顧客の容貌の画像送信」(6条1項1号ヘ)の本人確認方法によった場合の、各送信を受けた各日付である。

銀行等への照会、顧客名義口座への少額振込等をしたときの日付(8号)

八 第六条第一項第一号ト(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認用画像情報送信を受けた日付又は半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報送信を受けた日付並びに同号ト⑴又は⑵に掲げる行為を行った日付

これもeKYCで、本人確認書類の画像情報またはICチップ情報の送信を受け、銀行等への照会(6条1項1号ト(1) )または顧客名義口座への少額振込(6条1項1号ト(2) )を行う、という本人確認方法によった場合の、各日付である。

「送付」又はICチップ情報「送信」を受けたときの日付(9号)

九 第六条第一項第一号チ(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認書類送付又は半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報若しくは本人確認用画像情報送信を受けた日付

自然人の本人確認方法の非対面(郵便等)のうち、「受理+送付法」(のうち、規則6条1項1号「チ」)によった場合である。

登記情報提供サービスから登記情報の「送信」を受けたときの日付(10号)

十 第六条第一項第三号ロに規定する方法により顧客等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が登記情報の送信を受けた日付

法人の本人確認方法のなかで、インターネット登記情報提供サービスにより登記情報の確認を行った場合の、その日付である。

国税庁の法人番号公表サイトにより公表事項の「確認」を行ったときの日付(11号)

十一 第六条第一項第三号ハに規定する方法により顧客等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が公表事項を確認した日付

法人の本人確認方法のなかで、国税庁の法人番号公表サイトにより公表事項の確認を行った場合の、その日付である。

取引関係文書の送付に代えて「交付」したときの日付(12号)

十二 第六条第四項又は第十二条第四項の規定により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、当該各項に規定する交付を行った日付

「送付に代えた交付法」によった場合の、交付を行った日付である。

ハイリスク取引において追加的な本人確認書類・補完書類の「提示」または「送付」を受けたときの日付(13号)

十三 第十四条第一項第二号に掲げる方法において本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は本人確認書類若しくはその写し若しくは補完書類若しくはその写しの送付を受けたときは、当該提示又は当該送付を受けた日付

ハイリスク取引の際の厳格な本人確認方法として、本人特定事項の確認は、通常の取引時の確認方法に加え、追加の本人確認書類等を確認することになっているのだが、その提示を受けたときや送付を受けたときの日付である。

資産および収入の状況の「確認」を行ったときの日付(14号)

十四 法第四条第一項第二号から第四号までに掲げる事項又は資産及び収入の状況の確認を行ったときは、確認を行った事項に応じ、確認を行った日付

取引時確認のうち、本人特定事項の確認タイミングについては前号までに規定しているので、本号は、本人特定事項以外の確認事項の確認タイミングについて規定している。

つまり、

✓取引の目的
✓職業(自然人の場合)または事業の内容(法人の場合)
✓実質的支配者(法人の場合)
✓(ハイリスク取引の場合の)資産および収入の状況

であり、これらの確認を行った各日付である。

 

確認のためにとった措置等(15号~19号)

取引の種類(15号)

十五 取引時確認を行った取引の種類

これは見たまんまで、取引の種類である。

本人確認方法(16号)

十六 顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行った方法

これも見たまんまで、本人確認方法である。

提示された本人確認書類又は補完書類(17号)

十七 顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項

提示を受けた本人確認書類または補完書類を特定するに足りる事項、である。

「提示」を受けたとき、とあるように、自然人や法人の対面での本人確認が行われた場合である(「提示のみ法」、自然人の「提示+追加的措置法」など)。

「提示」は、写しはダメで、原本に限られていることに注意である(上記の条文にも「写し」の文言はない)。

現在の住居等の確認に用いた本人確認書類又は補完書類(18号)

十八 本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより第六条第二項(第十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により顧客等又は代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項

本人確認書類に記載された住居等が現在のそれと違う場合や、住居等の記載がなかった場合に、現在の住居等を確認するのに用いた書類を特定するに足りる事項である。

本店等への送付に代えて営業所等へ送付した場合の営業所、又は送付に代えて交付した場合の交付場所、及び当該本人確認書類・補完書類(19号)

十九 本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより、第六条第三項若しくは第十二条第三項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて取引関係文書を送付したとき又は第六条第四項若しくは第十二条第四項の規定により第六条第四項第三号若しくは第十二条第四項第三号に規定する場所に赴いて取引関係文書を交付したときは、営業所の名称、所在地その他の当該場所を特定するに足りる事項及び当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項

「受理+送付法」の「送付」に関する代替方法をとった場合の話で、当該場所が記録事項となっている。本人確認書類と補完書類も記録事項となっている。

 

確認事項等(20号~25号)

これはつまり、取引時確認の確認事項そのもの、である。

顧客等の本人特定事項(20号)

二十 顧客等の本人特定事項(顧客等が国等である場合にあっては、当該国等の名称、所在地その他の当該国等を特定するに足りる事項)

これは見たまんまで、取引時確認の確認事項のうち、顧客等の本人特定事項である。

代表者等の本人特定事項、顧客等との関係、取引権限(21号)

二十一 代表者等による取引のときは、当該代表者等の本人特定事項当該代表者等と顧客等との関係及び当該代表者等が顧客等のために特定取引等の任に当たっていると認めた理由

これも見たまんまで、取引時確認の確認事項のうち、代表者等の本人特定事項である。

ただし、代表者等の本人確認については、顧客等との関係及び取引権限(顧客等のために特定取引等の任に当たっていると認められる事由)も記録事項になっている。

平成24年3月26日パブリックコメントNo.109|掲載ページはこちら(JAFICホームページ)

質問の概要 新規則第17条第1項第15号の「顧客等のために特定取引等の任に当たっていると認めた理由」については、どのような事項を記録すればよいか。

質問に対する考え方 新規則第11条第4項に掲げることのいずれに該当したか等について記録することを想定しております。

(※)管理人注:新規則11条4項は、現在は規則12条5項



取引を行う目的(22号)

二十二 顧客等(国等(人格のない社団又は財団を除く。)を除く。次号において同じ。)が取引を行う目的

取引時確認の確認事項の2つめ、取引の目的である。

職業又は事業の内容(法人のときは確認方法及び書類)(23号)

二十三 顧客等の職業又は事業の内容並びに顧客等が法人である場合にあっては、事業の内容の確認を行った方法及び書類の名称その他の当該書類を特定するに足りる事項

取引時確認の確認事項の3つめ、職業(自然人)又は事業の内容(法人)である。

確認記録の記録事項としては、これにプラスして、法人の場合、事業の内容の確認方法書類も記録事項となっている。

平成24年3月26日パブリックコメントNo.112|掲載ページはこちら(JAFICホームページ)

質問の概要 新規則第17条第1項第17号の「事業の内容」については、例えば、登記事項証明書に記載されている全ての事業の内容を記録する必要があるのか。
 また、仮に全ての事業の内容を記録することとした場合、そのうち一つでも変更があることを知った場合には、新規則第17条第3項の規定により当該変更について全て記録をする必要があるのか。

質問に対する考え方 事業の内容の確認においては、主たる事業の内容を確認することも認められるとしており、記録事項についても同様であると考えております(47及び111参照)。
 また、事業の内容の記録の考え方については上記のとおりですが、登記事項証明書に記載されている全ての事業の内容について確認・記録の対象とした場合には、その一部であっても、変更があることを知った場合には、当該変更について確認記録に付記するなどする必要があります。



実質的支配者の本人特定事項、顧客法人との関係、確認方法及び書類(24号)

二十四 顧客等(国等を除く。)が法人であるときは、実質的支配者の本人特定事項及び当該実質的支配者と当該顧客等との関係並びにその確認を行った方法(当該確認に書類を用いた場合には、当該書類の名称その他の当該書類を特定するに足りる事項を含む。)

取引時確認の確認事項の4つめ、実質的支配者の本人特定事項である。

確認記録の記録事項としては、これにプラスして、実質的支配者と顧客法人との関係確認方法(及び書類)も記録事項となっている。

資産および収入の状況の確認方法及び書類(25号)

二十五 資産及び収入の状況の確認を行ったときは、当該確認を行った方法及び書類の名称その他の当該書類を特定するに足りる事項

ハイリスク取引時の取引時確認の確認事項である、資産及び収入の状況の確認を行ったときの記録事項である。

その確認方法書類が記録事項となっている。

 

その他(26号~30号)

通称名義を用いるときは通称名義とその理由(26号)

二十六 顧客等が自己の氏名及び名称と異なる名義を取引に用いるときは、当該名義並びに顧客等が自己の氏名及び名称と異なる名義を用いる理由

通称名義というのは法令上の用語ではなく、「自己の氏名及び名称と異なる名義」のことであるが、解説ではチラホラ見かけるのでそう書いている。

芸名や屋号などの通称を用いる場合、当該通称通称を用いる理由が記録事項となっている。

取引記録等を検索するための事項(27号)

二十七 取引記録等を検索するための口座番号その他の事項

確認記録と関連する取引記録を検索するために必要となる。顧客等の確認記録の整理番号などが考えられる(下記パブコメ)。

確認記録と取引記録を紐づけるためのものである。

平成24年3月26日パブリックコメントNo.115|掲載ページはこちら(JAFICホームページ)

質問の概要 新規則第17条第1項第23号の「検索するための・・・事項」については、顧客等を事後的に検索するための体制の整備を義務付けるものではないという理解でよいか。

質問に対する考え方 そのとおりです。
 なお、新規則第17条第1項第23号に掲げる事項として記録する事項は、顧客等の確認記録の整理番号等が想定されます。



顧客等が外国PEPsであるときは、その旨及び外国PEPsであると認めた理由(28号)

二十八 顧客等が令第十二条第三項各号に掲げるものであるときは、その旨及び同項各号に掲げるものであると認めた理由

ハイリスク取引のひとつである、外国PEPsとの取引であるとき(法4条2項3号→令12条3項各号)は、当該顧客等が外国PEPsであること及び外国PEPsであると認めた理由が記録事項となっている。

なりすまし取引又は偽り取引の際は、過去の取引時確認に係る確認記録を検索するための事項(29号)

二十九 法第四条第二項第一号に掲げる取引に際して確認を行ったときは、関連取引時確認に係る確認記録を検索するための当該関連取引時確認を行った日付その他の事項

ハイリスク取引のひとつである、なりすまし取引又は偽り取引(法4条2項1号)が疑われる場合に取引時確認を行ったときの記録事項である。

この場合、なりすまし又は偽りが疑われる過去の取引時確認の確認記録を検索できるようにするための事項を記録する必要がある。

例示として、当該過去の確認記録の日付が挙げられている。

短期在留者の特例において在留期間の確認に用いた旅券等(30号)

三十 第八条第二項の規定により在留期間等の確認を行ったときは、同項に規定する旅券又は許可書の名称、日付、記号番号その他の当該旅券又は許可書を特定するに足りる事項

短期在留者の特例においては、在留期間が90日以内であることを確認する必要があるが(規則8条2項)、その確認に用いた旅券等が記録事項となっている。

 

結び

今回は、犯罪収益移転防止法を勉強しようということで、確認記録の記録事項について書いてみました。

なお、犯罪収益移転防止法の記事については、以下のページにまとめています。

犯罪収益移転防止法 - 法律ファンライフ
犯罪収益移転防止法 - 法律ファンライフ

houritsushoku.com

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

参考文献

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主要法令等

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