犯罪収益移転防止法

犯罪収益移転防止法を勉強しよう|自然人の本人確認方法(非対面・郵便等)

今回は、犯罪収益移転防止法を勉強しようということで、自然人の本人確認方法のうち、非対面・郵便等の場合について書いてみたいと思います。

ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線などは管理人によるものです。

メモ

 カテゴリー「会社法務」では、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

自然人の本人確認方法(規則6条1項1号)ー非対面(郵便等)の場合

自然人の本人特定事項の確認方法は、規則6条1項1号に定められている。

非対面・郵便等の場合の確認方法は、1号のうちチ~カである。

 

非対面・郵便等の場合の確認方法は、全体をざっと見ると以下のとおりである。
(※ここでいう「郵便」は、事業者から自然人への送付が郵便であること)

場面   条文
非対面・郵便 ①受理+送付法 1号チ・リ・ヌ
②特定事項伝達型の本人限定郵便等による方法 1号ル
非対面・電子証明書 ③電子署名法に基づく認定認証事業者発行の電子証明書を用いる方法 1号ヲ
④公的個人認証サービスの電子証明書(署名用電子証明書)を用いる方法 1号ワ
➄公的個人認証法17条1項5号に基づく認定を受けた署名検証者が発行した電子証明書を利用する方法 1号カ

 

自然人の本人確認に使う書類は、

①A群の本人確認書類(証明力・高)
:1点モノで顔写真付き ex.運転免許証など

②B群の本人確認書類(証明力・中程度)
:1点モノで顔写真なし ex.健康保険証など

③C群の本人確認書類(証明力・低)
:複数発行されるもの ex.住民票の写しなど

④補完書類

の4グループがあり、確認方法によって使える書類が違っている。

なお、本人確認書類の種類について、詳しくは以下の関連記事に書いている。

犯罪収益移転防止法を勉強しよう|本人確認書類の種類

続きを見る

 

①受理+送付法(1号チ・リ・ヌ)

本人確認書類又は写しの送付を受けて、取引関係文書を書留郵便等による転送不要郵便物として送付する方法である。

ここでいう本人確認書類は、以前は、A群、B群、C群のいずれも使用できたのだが、

受理+送付法は、平成30年規則改正(令和2年4月1日施行分)で、以下のように、より細かいルールに変更された。

▽受理+送付法に関する改正|掲載ページはこちら(金融庁HP)

https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20181130/02.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20181130/02.pdf

www.fsa.go.jp

 

管理人的に整理すると、こんな感じ。

受理+送付法 書類の種類 原本・写し等 受理の内容 条文
改正前 本人確認書類(限定なし=A群、B群、C群) 写し 送付を受ける  
改正後 本人確認書類(限定ないが、C群を想定) 原本 送付を受ける 1号チ
本人確認書類(ICチップ付き) ICチップ情報 受信
本人確認書類(1点モノに限る=A群、B群) 画像情報 受信
本人確認書類(限定なし)を2種類 写し 送付を受ける 1号リ
本人確認書類(限定なし)と補完書類 原本または写し 送付を受ける

 

なお、受理した本人確認書類は、確認記録への添付も必要である(規則19条1項2号)。

▽規則19条1項2号ホ、へ

(確認記録の作成方法)
第十九条 
二 次のイからカまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからカまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(チに掲げる場合にあっては、電磁的記録に限る。)を用いて確認記録に添付する方法
  第六条第一項第一号チ(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該本人確認書類若しくはその写し、当該半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報又は当該本人確認用画像情報若しくはその写し
  第六条第一項第一号リ(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法又は第十二条第二項の規定により本人特定事項の確認を行ったとき 当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写し

 

1号チ

「チ」の方から、条文を見てみる。

▽規則6条1項1号チ

チ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号若しくは第四号に定めるもの(以下チ並びにリ及びヌにおいて単に「本人確認書類」という。)の送付を受け、又は当該顧客等の本人確認書類(氏名、住居及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報若しくは本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に特定事業者が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の本人確認書類(次条第一号イからハまでに掲げるもののうち一を限り発行又は発給されたものに限る。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)送信(当該本人確認用画像情報にあっては、当該ソフトウェアを使用した送信に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載され、又は当該情報に記録されている当該顧客等の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法

条文が読みにくいが、送付または送信を受けるのは、

✓本人確認書類の原本
✓本人確認書類に組み込まれたICチップ上の情報
✓本人確認用画像情報

いずれかである。

平成30年11月30日パブリックコメントNo.127|掲載ページはこちら

質問の概要 新規則第6条第1項第1号チの場合、 送付又は送信を受けるのは、本人確認書類の原本、本人確認書類に組み込まれたICチップ上の情報又は本人確認用画像情報のいずれかでよいのか。

質問に対する考え方 そのとおりです。

本人確認書類の原本、って、「原本を送るの?」という感じだが、ここで主に想定されているのは、運転免許証とか健康保険証などの1点モノ(A群、B群の書類)ではなく、住民票の写しのような、一人につき複数発行されるC群の書類である。

▽上記パブコメNo.128

質問の概要 本人確認書類の原本について、どのような本人確認書類が想定されているのか。保険証や市役所から交付される住民票の写し等は該当するのか(チ関係 )。

質問に対する考え方 住民票の写しのように複数枚発行又は発給される本人確認書類の原本の利用が一般的であると想定しております。

なお、「住民票の写し」というのは、役所で発行される原本のことである(薄い緑色っぽいものが多いかなと)。

「写し」という言葉があるので紛らわしいが、電子化された住民基本台帳の内容を原本としているため「写し」と呼んでいるだけで、コピーの意味ではない。
(たとえばこちら(東京都国分寺市公式HP))

なので、1号チで住民票を利用するときに必要なのは、「住民票の写し」の原本、ということになる。

 

1号リ

「リ」の方も、条文を見てみる。

簡単にいうと、

✓本人確認書類の写し2種類のケース

✓本人確認書類と補完書類のケース

の2つが規定されている。

▽規則6条1項1号リ

リ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の現在の住居の記載がある本人確認書類のいずれか二の書類の写し送付を受け、又は当該顧客等の本人確認書類の写し及び当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類(次項第三号に掲げる書類にあっては、当該顧客等と同居する者のものを含み、当該本人確認書類に当該顧客等の現在の住居の記載がないときは、当該補完書類及び他の補完書類(当該顧客等のものに限る。)とする。)若しくはその写し送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該顧客等の住居(当該本人確認書類の写しに当該顧客等の現在の住居の記載がない場合にあっては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居)に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法

本人確認書類の2種類の写しの送付を受けるケースでは、どちらにも現在の住居の記載が必要である。

平成30年11月30日パブリックコメントNo.132|掲載ページはこちら

質問の概要 現行法では、引越し・結婚直後等で、本人確認資料の住所変更が完了していない場合に、「本人確認資料(写し)の住所が現住所と相違する為に、補完の本人確認書類の送付を受けるケース」 がある。
 改正案の本人確認資料を2種類確認するケースにおいて、「変更後の住所の記載がある2種類の本人確認書類」を確認する必要があるか。うち1種類の住所が変更前の本人確認資料の場合、要件を満たさないことになるか(リ関係)。

質問に対する考え方 新規則第6条第1項第1号リでは、2種類の本人確認書類の写しを用いて本人確認を行う場合、そのいずれにも現在の住居の記載のあることが必要となります。

なお、ここでいう「写し」には、画像情報の送信(※)も含まれる。
(※eKYCで利用されるような特定事業者が提供するソフトウェアを使用しないで撮影・送信されたもの)

▽上記パブコメNo.135

質問の概要 紙媒体の写しのほか、特定事業者が提供するソフトウェアを使用しないで撮影・送信された本人確認書類の画像情報PDFデータ及びFAXも、引き続き「本人確認書類の写し」として位置付けられることとなり、これまでと同じように取り扱われるという理解でよいか(リ及びヌ関係)。

質問に対する考え方 引き続き「本人確認書類の写し」 に該当します。これを使用した確認方法である旧規則第6条第1項第1 号ホについては見直しが行われ、平成32年4月1日より新規則第6条第1項第1号チ、リ、ヌ等の方法によることとなります。

たとえば、運転免許証の画像の送信を受けた場合は(←これがまず、写し1種類)、「リ」で要件を満たすためには、プラスして、

補完書類の原本または写し(画像を含む)
 ←本人確認書類と補完書類のケースに該当

他の本人確認資料の写し(画像を含む)
 ←写し2種類のケースに該当

の送付(画像の場合は送信)を受ける必要があることになる。

▽上記パブコメNo.134

質問の概要 顧客の端末にあらかじめ保存してあった運転免許証等1枚に限り発行される本人確認書類の画像を受信した場合には、運転免許証の画像受信に加え、 現在の居住地を示す補完書類(原本・ 写し)又は他の本人確認資料(写し) の送付(「補完書類又は他の本人確認書類の画像の送信」を含む。)を受け、顧客への転送不要郵便の送付が必要との理解でよいか(リ関係)。

質問に対する考え方 そのとおりです。

 

受理+送付に代えた交付法

「送付」の変形バージョンとして、「送付に代えた交付」というものもある。

文字どおり、送付の部分の代わりに、訪問して交付するということである。

条文を見てみる。

▽規則6条4項

(顧客等の本人特定事項の確認方法)
第六条
4 特定事業者は、第一項第一号ロ若しくはチからヌまで又は第三号ロからニまでに掲げる方法(ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
一 当該特定事業者の役職員が、当該本人確認書類若しくはその写しに記載され、当該登記情報に記録され、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該顧客等の住居又は本店等に赴いて当該顧客等(法人である場合にあっては、その代表者等)に取引関係文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。)
二 当該特定事業者の役職員が、当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居又は本店等に赴いて当該顧客等(法人である場合にあっては、その代表者等)に取引関係文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第二項の規定により当該顧客等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認した場合に限る。)
三 当該特定事業者の役職員が、当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の営業所であると認められる場所に赴いて当該顧客等の代表者等に取引関係文書を交付する方法(当該顧客等の代表者等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける場合に限る。)

 

1号ヌ

1号ヌは、以下のとおり。やや細かく、本記事では割愛する。

▽規則6条1項1号ヌ

ヌ 次の(1)若しくは(2)に掲げる取引又は当該顧客等との間で(2)に掲げる取引と同時に若しくは連続して行われる令第七条第一項ム若しくはヰに掲げる取引を行う際に当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類の写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写しに記載されている当該顧客等の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
(1) 令第七条第一項第一号イに掲げる取引のうち、法人(特定事業者との間で行われた取引の態様その他の事情を勘案してその行う取引が犯罪による収益の移転の危険性の程度が低いと認められる法人に限る。)の被用者との間で行うもの(当該法人の本店等又は営業所に電話をかけることその他これに類する方法により給与その他の当該法人が当該被用者に支払う金銭の振込みを受ける預金又は貯金口座に係るものであることが確認できるものに限る。)
(2) 令第七条第一項第一号リに掲げる取引(特定事業者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十四条第一項の規定により当該顧客等から同法第二条第五項に規定する個人番号の提供を受けている場合に限る。)

 

②特定事項伝達型の本人限定郵便等による方法(1号ル)

特定事項伝達型の本人限定郵便等により、取引関係文書を送付する方法である。

特定事項伝達型というのはつまり、括弧書きに書かれているように、郵便業者や宅配業者等が、特定事業者に代わって、本人の住居を確認し、写真付き本人確認書類の提示を受けるとともに、

①取引時確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
(規則20条1項1号に定める事項)

②本人確認書類又は補完書類の提示を受けた日付及び時刻
(同項3号(括弧書きを除く)に定める事項)

③本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
(同項17号に定める事項)

特定事業者に伝達する措置がとられている必要がある。

▽規則6条1項1号ル

ル その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(特定事業者に代わって住居を確認し写真付き本人確認書類の提示を受け、並びに第二十条第一項第一号、第三号(括弧書を除く。)及び第十七号に掲げる事項を当該特定事業者に伝達する措置がとられているものに限る。)により、当該顧客等に対して、取引関係文書を送付する方法

▽特定事項伝達型の本人限定郵便について、日本郵便のページはこちら

本人限定受取郵便 - 日本郵便
本人限定受取郵便 - 日本郵便

www.post.japanpost.jp

 

③電子署名法に基づく認定認証事業者発行の電子証明書を用いる方法(1号ヲ)

これは、

電子署名法に基づいて認定を受けた認定認証事業者が発行した電子証明書

及び

この電子証明書に対応する電子署名が行われた特定取引等に関する情報

送信を受ける方法である。

▽規則6条1項1号ヲ

ヲ 当該顧客等から、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号。以下この項において「電子署名法」という。)第四条第一項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(当該顧客等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報送信を受ける方法

 

④公的個人認証サービスの電子証明書(署名用電子証明書)を用いる方法(1号ワ)

これは、

公的個人認証サービスによる署名用電子証明書

及び

この電子証明書に対応する電子署名が行われた特定取引等に関する情報

送信を受ける方法である。

条文の括弧書きに書かれているが、この方法を利用できるのは、特定事業者が公的個人認証法に規定する署名検証者である場合に限られる。

公的個人認証サービスによる電子証明書は、要するにマイナンバーカードに記録される電子証明書と思っておけばよく、署名用と利用者証明用の2種類があるが、前者のほうである。

▽公的個人認証サービスによる電子証明書の説明はこちら(総務省HP)

総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|公的個人認証サービスによる電子証明書
総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|公的個人認証サービスによる電子証明書

www.soumu.go.jp

▽公的個人認証サービス(地方公共団体情報システム機構)のポータルサイトはこちら

公的個人認証サービスとは | 公的個人認証サービス ポータルサイト
公的個人認証サービスとは | 公的個人認証サービス ポータルサイト

www.jpki.go.jp

一応、条文も見てみる。

▽規則6条1項1号ワ

ワ 当該顧客等から、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この号において「公的個人認証法」という。)第三条第六項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される公的個人認証法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報送信を受ける方法(特定事業者が公的個人認証法第十七条第四項に規定する署名検証者である場合に限る。

 

⑤公的個人認証法17条1項5号に基づく認定を受けた署名検証者が発行した電子証明書を利用する方法(1号カ)

これは、

電子署名法に基づき特定認証業務を行う者(公的個人認証法17条1項5号に基づく認定を受けた署名検証者に限る)が発行した電子証明書

及び

この電子証明書に対応する電子署名が行われた特定取引等に関する情報

送信を受ける方法である。

電子署名法の認定認証事業者ではなく、特定認証業務を行う者が電子証明書の発行者になる場合である。

▽規則6条1項1号カ

カ 当該顧客等から、公的個人認証法第十七条第一項第五号に掲げる総務大臣の認定を受けた者であって、同条第四項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務(電子署名法第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該顧客等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限り、当該顧客等に係る利用者(電子署名法第二条第二項に規定する利用者をいう。)の真偽の確認が、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第五条第一項各号に掲げる方法により行われて発行されるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報送信を受ける方法

 

結び

今回は、犯罪収益移転防止法を勉強しようということで、自然人の本人確認方法のうち、非対面・郵便等の場合について書いてみました。

なお、犯罪収益移転防止法の記事については、以下のページにまとめています。

犯罪収益移転防止法 - 法律ファンライフ
犯罪収益移転防止法 - 法律ファンライフ

houritsushoku.com

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

参考文献

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主要法令等

リンクをクリックすると、法令データ提供システム又はJAFIC HPの掲載ページに遷移します

-犯罪収益移転防止法